猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令《別表など》
法番号:1966年総理府令第46号
略称:
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附則 >
別記様式第1号(
第2条
《譲渡の許可の申請 法第17条第1項の規…》
定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第3条
《譲受けの許可の申請 法第17条第1項の…》
規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第2号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書をその住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出に際しては、当
関係)
別記様式第3号(
第5条
《譲渡許可証及び譲受許可証 法第17条第…》
4項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。 2 猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲
関係)
別記様式第4号(
第5条
《譲渡許可証及び譲受許可証 法第17条第…》
4項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。 2 猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲
関係)
別記様式第5号(
第6条
《譲渡許可証等の書換の申請 法第17条第…》
7項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第5号の猟銃用火薬類等譲渡受許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
関係)
別記様式第6号(
第7条
《譲渡許可証等の再交付の申請等 法第17…》
条第8項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の猟銃用火薬類等譲渡受許可証再交付申請書をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。 この場合において
関係)
別記様式第7号(
第9条
《輸入の許可の申請 法第24条第1項の規…》
定により猟銃用火薬類等の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第7号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書二通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあつてはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあつてはその
関係)
別記様式第8号(
第9条
《輸入の許可の申請 法第24条第1項の規…》
定により猟銃用火薬類等の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第7号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書二通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあつてはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあつてはその
関係)
別記様式第9号(
第10条
《輸入の届出 法第24条第3項の規定によ…》
る届出は、別記様式第9号の猟銃用火薬類等輸入届を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。
関係)
別記様式第10号(
第11条
《消費の許可の申請 法第25条第1項の規…》
定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委
関係)
別記様式第11号(
第11条
《消費の許可の申請 法第25条第1項の規…》
定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委
関係)
《別表など》 ここまで
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