理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則《別表など》

法番号:1966年文部省・厚生省令第3号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第2条関係)

教育内容

単位数

備考

基礎分野

科学的思考の基盤

人間と生活

社会の理解

14

専門基礎分野

人体の構造と機能及び心身の発達

12

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

14

栄養、薬理、医用画像、救急救命及び予防の基礎を含む。

保健医療福祉とリハビリテーションの理念

4

自立支援、就労支援、地域包括ケアシステム及び多職種連携の理解を含む。

専門分野

基礎理学療法学

6

理学療法管理学

2

職場管理、理学療法教育及び職業倫理を含む。

理学療法評価学

6

医用画像の評価を含む。

理学療法治療学

20

喀痰かくたん等の吸引を含む。

地域理学療法学

3

臨床実習

20

臨床実習前の評価及び臨床実習後の評価を含む。

実習時間の3分の二以上は医療提供施設(医療法(1948年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(薬局及び助産所を除く。)をいう。以下同じ。)において行うこと。また、医療提供施設において行う実習時間のうち2分の一以上は病院又は診療所において行うこと。

通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションに関する実習を一単位以上行うこと。

合計

101

備考

別表第1の2 (第2条関係)

教育内容

単位数

備考

専門分野

基礎理学療法学

6

理学療法管理学

2

職場管理、理学療法教育及び職業倫理を含む。

理学療法評価学

6

医用画像の評価を含む。

理学療法治療学

20

喀痰かくたん等の吸引を含む。

地域理学療法学

3

臨床実習

20

臨床実習前の評価及び臨床実習後の評価を含む。

実習時間の3分の二以上は医療提供施設において行うこと。また、医療提供施設において行う実習時間のうち2分の一以上は病院又は診療所において行うこと。

通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションに関する実習を一単位以上行うこと。

選択必修分野

9

専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。

合計

66

備考

別表第2 (第3条関係)

教育内容

単位数

備考

基礎分野

科学的思考の基盤

人間と生活

社会の理解

14

専門基礎分野

人体の構造と機能及び心身の発達

12

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進

14

栄養、薬理、医用画像、救急救命及び予防の基礎を含む。

保健医療福祉とリハビリテーションの理念

4

自立支援、就労支援、地域包括ケアシステム及び多職種連携の理解を含む。

専門分野

基礎作業療法学

5

作業療法管理学

2

職場管理、作業療法教育及び職業倫理を含む。

作業療法評価学

5

医用画像の評価を含む。

作業療法治療学

19

喀痰かくたん等の吸引を含む。

地域作業療法学

4

臨床実習

22

臨床実習前の評価及び臨床実習後の評価を含む。

実習時間の3分の二以上は医療提供施設において行うこと。また、医療提供施設において行う実習時間のうち2分の一以上は病院又は診療所において行うこと。

通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションに関する実習を一単位以上行うこと。

合計

101

備考

別表第2の2 (第3条関係)

教育内容

単位数

備考

専門分野

基礎作業療法学

5

作業療法管理学

2

職場管理、作業療法教育及び職業倫理を含む。

作業療法評価学

5

医用画像の評価を含む。

作業療法治療学

19

喀痰かくたん等の吸引を含む。

地域作業療法学

4

臨床実習

22

臨床実習前の評価及び臨床実習後の評価を含む。

実習時間の3分の二以上は医療提供施設において行うこと。また、医療提供施設において行う実習時間のうち2分の一以上は病院又は診療所において行うこと。

通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションに関する実習を一単位以上行うこと。

選択必修分野

9

専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。

合計

66

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。