冷凍保安規則《別表など》

法番号:1966年通商産業省令第51号

本則 >   附則 >  

別表第1 (第25条関係)

検査項目

完成検査の方法

1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合

1 第7条第1項第1号の引火性又は発火性の物のたい積の状況

1 冷凍設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管(以下「高圧部」という。)の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業に必要なものを除く。)の有無を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第2において「目視等」という。)により検査する。

2 第7条第1項第1号の火気の付近にないこと

2 冷凍設備の高圧部の付近の火気を取り扱う施設(当該製造設備内のものを除く。)の有無を目視等により検査する。高圧部と同1の室に火気を取り扱う施設がある場合にあつては、高圧部の外面から火気までの距離を巻尺その他の測定器具により測定する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合にあつては、高圧部と火気を取り扱う施設との間に設けられた防火上有効な壁の設置状況を目視等により検査する。

3 第7条第1項第2号の警戒標

3 製造施設の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。

4 第7条第1項第3号の漏えいガスが滞留しない構造

4 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。

5 第7条第1項第4号の冷媒ガスが漏えいしない構造

5 製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等の状況を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。

6 第7条第1項第5号の耐震設計構造物の耐震に関する性能

6 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。

7 第7条第1項第6号の冷媒設備の耐圧試験

7 冷媒設備の配管以外の部分を耐圧試験用設備を用いた許容圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の1・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験又はその記録により検査する。

8 第7条第1項第6号の冷媒設備の気密試験

8 冷媒設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた許容圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。

9 第7条第1項第7号の冷媒設備の圧力計

9 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。

10 第7条第1項第8号の冷媒設備の安全装置

10 冷媒設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。

11 第7条第1項第9号の冷媒設備の安全弁等の放出管

11 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の安全弁又は破裂板(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。)の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等により検査する。

12 第7条第1項第10号の受液器の丸形ガラス管液面計

12 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に丸形ガラス管液面計が設けられていないことを目視等、図面等により検査する。

13 第7条第1項第11号の受液器のガラス管液面計

13 受液器に設けられたガラス管液面計に講じた破損を防止するための措置の状況を目視等により検査する。また、可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備にあつては、当該設備に係る受液器と当該ガラス管液面計とを接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

14 第7条第1項第12号の可燃性ガスの製造施設の消火設備

14 可燃性ガスの製造施設の消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。

15 第7条第1項第13号の受液器の周囲の流出を防止するための措置

15 毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の受液器(内容積が20,000リツトル以上のものに限る。)の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

16 第7条第1項第14号の冷媒設備に係る電気設備

16 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備の位置及び当該可燃性ガスに対し防爆性能を有する構造であることを、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

17 第7条第1項第15号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備

17 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設におけるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。

18 第7条第1項第16号の毒性ガスの製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置

18 毒性ガスの製造設備に講じた当該毒性ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視等によるほか、図面又は記録により検査する。

19 第7条第1項第17号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置

19 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。

2 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合

1 第8条第1号の引火性又は発火性の物のたい積の状況

1 冷凍設備の高圧部の付近について、引火性又は発火性の物のたい積(作業に必要なものを除く。)の有無を目視等により検査する。

2 第8条第2号で準用する第7条第1項各号の検査項目のうち、前項第3号から第5号まで、第7号から第10号まで及び第12号から第14号までに掲げるもの

2 前項第3号から第5号まで、第7号から第10号まで及び第12号から第14号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。

備考

1 第69条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。

2 移設等に係る冷媒設備であつて、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。

別表第2 (第43条第2項第3号関係)

検査項目

保安検査の方法

1 製造設備が定置式製造設備である製造施設の場合

1 第7条第1項第3号の漏えいガスが滞留しない構造

1 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。

2 第7条第1項第15号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備

2 特定不活性ガスの製造施設におけるガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。

2 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合

1 第8条第2号で準用する第7条第1項第3号の漏えいガスが滞留しない構造

1 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の高圧部を設置する室の冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。

別表第3 (第47条第1項関係)

項目

完成検査に係る認定の基準

1 本社の体制について

イ 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

ロ 保安管理

1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

2 事業所の体制について

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について

イ 認定完成検査組織

1 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。

5 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

6 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ロ 認定完成検査業務

1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。

2 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。

ハ 認定完成検査の検査管理

1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。

6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。

備考 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

別表第4 (第49条第1項関係)

項目

保安検査に係る認定の基準

1 本社の体制について

イ 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

ロ 保安管理

1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

2 事業所の体制について

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について

イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置

1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。

2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。

3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。

ロ 認定保安検査組織

1 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ハ 認定保安検査業務

1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。

2 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。

ニ 認定保安検査の検査管理

1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。

6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。

備考

1 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。

2 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

別表第5 (第55条の3第1項関係)

項目

認定の基準

1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保

1 保安に係る基本姿勢

1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

3 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。

4 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。

2 法令遵守の体制

1 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。

2 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。

3 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安に関するリスク管理の体制

1 本社の体制

1 役員(上欄11の項下欄第3号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。

3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

2 事業所の体制

経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

3 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制

イ 認定高度完成検査組織

1 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下この表において「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。

5 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

6 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ロ 認定高度完成検査業務

1 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。

2 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第55条の10第1項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。

ハ 認定高度完成検査の検査管理

1 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。

6 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。

4 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制

イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置

1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。

2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。

3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。

ロ 認定高度保安検査組織

1 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。

ハ 認定高度保安検査業務

1 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。

2 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第55条の12第2項又は第3項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

3 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

4 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。

ニ 認定高度保安検査の検査管理

1 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

2 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、第1種冷凍機械責任者免状又は第2種冷凍機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

3 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

4 1の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。

5 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。

6 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。

3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(2014年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保

サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。

備考

1 上欄21の項下欄第4号、上欄2三ハの項下欄第4号及び上欄2四ニの項下欄第4号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

2 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》 第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下 関係)

様式第2 (第4条関係)

様式第2( 第4条 《第2種製造者に係る製造の届出 法第5条…》 第2項の規定により、同項第2号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲渡その事業の全 関係)

様式第3 (第10条関係)

様式第3( 第10条 《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》 の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ 関係)

様式第3の2 (第10条の2関係)

様式第3の2( 第10条の2 《第2種製造者に係る承継の届出 法第2項…》 の規定により第2種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の2の第2種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場 関係)

様式第4 (第16条関係)

様式第4( 第16条 《第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申…》 請 法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 関係)

様式第5 (第17条関係)

様式第5( 第17条 《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》 法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 1 独立した製造設備の撤去の工事 2 製造設備第7条第1項第5号に規定する耐震設計構造物として適用を受け 関係)

様式第6 (第18条関係)

様式第6( 第18条 《第2種製造者に係る変更の工事等の届出 …》 法第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写しを添え 関係)

様式第7 (第21条及び第22条関係)

様式第7( 第21条 《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》 又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者は、様式第7の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しな 及び 第22条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項 関係)

様式第8 (第21条及び第22条関係)

様式第8( 第21条 《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》 又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者は、様式第7の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しな 及び 第22条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項 関係)

様式第9 (第22条関係)

様式第9( 第22条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項 関係)

様式第10 (第22条関係)

様式第10( 第22条 《協会等が行う完成検査の申請等 前条の規…》 定は、高圧ガス保安協会以下「協会」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項 関係)

様式第11 (第24条関係)

様式第11( 第24条 《協会等の完成検査の報告 法第20条第4…》 項の規定により報告をしようとする協会は、様式第11の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第20条第4項の規定 関係)

様式第12 (第24条関係)

様式第12( 第24条 《協会等の完成検査の報告 法第20条第4…》 項の規定により報告をしようとする協会は、様式第11の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第20条第4項の規定 関係)

様式第13 (第26条関係)

様式第13( 第26条 《販売業者に係る販売の事業の届出 法第2…》 0条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第13の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該 関係)

様式第13の2 (第26条の2関係)

様式第13の2( 第26条の2 《販売業者に係る承継の届出 法第20条の…》 4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第13の2の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事 関係)

様式第14 (第28条関係)

様式第14( 第28条 《販売業者に係る変更の届出 法第20条の…》 7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第14の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第15 (第29条関係)

様式第15( 第29条 《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》 第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第3項の規定によ 関係)

様式第16 (第29条関係)

様式第16( 第29条 《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》 第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第3項の規定によ 関係)

様式第17 (第30条関係)

様式第17( 第30条 《高圧ガスの販売の事業の廃止の届出 法第…》 21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第17の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第18 (第31条関係)

様式第18( 第31条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》 の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第18の輸入検査申請書に様式第18の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、 関係)

様式第18の2 (第31条関係)

様式第18の2( 第31条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》 の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第18の輸入検査申請書に様式第18の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、 関係)

様式第19 (第31条関係)

様式第19( 第31条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》 の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第18の輸入検査申請書に様式第18の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、 関係)

様式第19の2 (第31条の2関係)

様式第19の2( 第31条の2 《協会等が行う輸入検査の申請等 前条の規…》 定は、協会が行う輸入検査に準用する。 この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内 関係)

様式第19の3 (第31条の2関係)

様式第19の3( 第31条の2 《協会等が行う輸入検査の申請等 前条の規…》 定は、協会が行う輸入検査に準用する。 この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内 関係)

様式第19の4 (第31条の4関係)

様式第19の4( 第31条の4 《協会等による輸入検査の報告 法第22条…》 第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 関係)

様式第19の5 (第31条の4関係)

様式第19の5( 第31条の4 《協会等による輸入検査の報告 法第22条…》 第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 関係)

様式第20 (第35条関係)

様式第20( 第35条 《危害予防規程の届出等 法第26条第1項…》 の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第20の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第21 (第37条関係)

様式第21( 第37条 《冷凍保安責任者の選任等の届出 法第27…》 条の4第2項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第21の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所 関係)

様式第22 (第39条関係)

様式第22( 第39条 《冷凍保安責任者の代理者の選任等 法第3…》 3条第1項の規定により、第1種製造者等は、第36条の表の上欄に掲げる製造施設の区分認定指定設備を設置している第1種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く 関係)

様式第23 (第40条、第41条、第43条、第55条の13関係)

様式第23( 第40条 《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設以下「特定施設」という。とする。 1 ヘリウム、フルオロカーボン二十一又はフルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設 2 製造施設の第41条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》 法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項から第4項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項中「法第3第43条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない第55条の13 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第24 (第40条、第41条、第43条、第55条の13関係)

様式第24( 第40条 《特定施設の範囲等 法第35条第1項本文…》 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設以下「特定施設」という。とする。 1 ヘリウム、フルオロカーボン二十一又はフルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設 2 製造施設の第41条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》 法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項から第4項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項中「法第3第43条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない第55条の13 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第25 (第41条、第43条、第55条の13関係)

様式第25( 第41条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》 法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項から第4項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項中「法第3第43条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない第55条の13 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第26 (第41条、第43条、第55条の13関係)

様式第26( 第41条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》 法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項から第4項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項中「法第3第43条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない第55条の13 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第27 (第42条、第43条、第55条の13関係)

様式第27( 第42条 《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》 項の規定により報告をしようとする協会は、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35条第3項の規定第43条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない第55条の13 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第28 (第42条、第43条、第55条の13関係)

様式第28( 第42条 《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》 項の規定により報告をしようとする協会は、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35条第3項の規定第43条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》 産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない第55条の13 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》 度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ 関係)

様式第29 (第46条関係)

様式第29( 第46条 《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第29の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄 関係)

様式第30 (第47条関係)

様式第30( 第47条 《完成検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三で定めるところによるものとする。 2 法第39条の3第2項の経済産業大臣 関係)

様式第31 (第48条関係)

様式第31( 第48条 《保安検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第31の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄 関係)

様式第32 (第49条関係)

様式第32( 第49条 《保安検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の5第2項の経済産業大臣 関係)

様式第33 (第50条関係)

様式第33( 第50条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第33の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協 関係)

様式第34 (第50条関係)

様式第34( 第50条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第33の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協 関係)

様式第35 (第50条関係)

様式第35( 第50条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第33の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協 関係)

様式第36 (第50条関係)

様式第36( 第50条 《協会等による調査の申請等 法第39条の…》 7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第33の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協 関係)

様式第37 (第52条関係)

様式第37( 第52条 《認定内容の変更の届出 法第39条の9第…》 1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第37の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を 関係)

様式第38 (第52条関係)

様式第38( 第52条 《認定内容の変更の届出 法第39条の9第…》 1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第37の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を 関係)

様式第39 (第55条関係)

様式第39( 第55条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第39の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 関係)

様式第40 (第55条関係)

様式第40( 第55条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第39の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 関係)

様式第40の2 (第55条の2関係)

様式第40の2( 第55条の2 《認定の申請 法第39条の13の認定の申…》 請をしようとする第1種製造者は、様式第40の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 関係)

様式第40の3 (第55条の3関係)

様式第40の3( 第55条の3 《認定の基準 法第39条の14第1項第1…》 号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 別表第5に定めるところによること。 2 申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して2年以上高圧ガスを製造し 関係)

様式第40の4 (第55条の3関係)

様式第40の4( 第55条の3 《認定の基準 法第39条の14第1項第1…》 号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 別表第5に定めるところによること。 2 申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して2年以上高圧ガスを製造し 関係)

様式第40の5 (第55条の4関係)

様式第40の5( 第55条の4 《協会等の調査 法第39条の16第1項の…》 規定により、協会又は法第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第1項から第4項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、 関係)

様式第40の6 (第55条の6関係)

様式第40の6( 第55条の6 《認定内容の変更の届出 法第39条の18…》 の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第40の6の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣 関係)

様式第40の7 (第55条の8関係)

様式第40の7( 第55条の8 《認定高度保安実施者の承継の届出 法第3…》 9条の19第2項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第40の7の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた 関係)

様式第40の8 (第55条の9関係)

様式第40の8( 第55条の9 《製造のための施設等の変更の特例 法第3…》 9条の21第1項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。 1 特定変更工事 2 製造の方法の変更であつて、冷媒設備の変更の工事により、許容圧力を変更す 関係)

様式第40の9 (第55条の15関係)

様式第40の9( 第55条の15 《令第10条の二ただし書の適用 経済産業…》 大臣は、特定認定高度保安実施者が第55条の3第3項又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第10条の二ただし書の規定を適用しないこととすることが 関係)

様式第41 (第56条関係)

様式第41( 第56条 《指定設備に係る認定の申請 法の7第1項…》 の規定により認定を受けようとする者は、様式第41の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関以下「指定設備認定機関等」という。に提出しなければならない。 関係)

様式第42 (第58条関係)

様式第42( 第58条 《指定設備認定証の様式 法第56条の8第…》 2項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第42のとおりとする。 関係)

様式第43 (第59条関係)

様式第43( 第59条 《指定設備認定証の再交付 法第56条の8…》 第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第43の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産 関係)

様式第43の2 (第62条の2関係)

様式第43の2( 第62条の2 《認定指定設備の移設等に係る調査の申請等 …》 前条第1項第2号の調査を受けようとする者は、様式第43の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。 1 指定設備認定証の写し 関係)

様式第43の3 (第62条の2関係)

様式第43の3( 第62条の2 《認定指定設備の移設等に係る調査の申請等 …》 前条第1項第2号の調査を受けようとする者は、様式第43の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。 1 指定設備認定証の写し 関係)

様式第44 (第66条関係)

様式第44( 第66条 《収去証 法第62条第1項の規定により、…》 経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第44の収去証を交付しなければならない。 関係)

様式第45 (第67条関係)

様式第45( 第67条 《身分を示す証票 法第62条第6項の規定…》 により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第45とする。 関係)

様式第46 (第68条関係)

様式第46( 第68条 《事故届 法第63条の規定により、都道府…》 県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第46の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第22条 関係)

様式第47 (第68条の2関係)

様式第47( 第68条の2 《産業保安監督部長に対する都道府県知事等の…》 報告 都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当 関係)

様式第48 (第68条の2関係)

様式第48( 第68条の2 《産業保安監督部長に対する都道府県知事等の…》 報告 都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。