別表第1 (第36条第1項関係)
検査項目 |
完成検査の方法 |
1 製造設備が第1種製造設備である製造施設の場合 |
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1 第6条第1項第1号の境界線及び警戒標 |
1 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視又はこれに類する方法(以下この表及び別表第2において「目視等」という。)により検査する。 |
2 第6条第1項第2号の第1種設備距離及び第2種設備距離 |
2 貯蔵設備及び処理設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
3 第6条第1項第3号イ及びロの貯蔵設備又は処理設備の障壁 |
3 前号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合において、貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に埋設されていることを確認し、かつ、障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
4 第6条第1項第3号ハの貯蔵設備又は処理設備に講じた防火上及び消火上有効な措置 |
4 第2号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合であつて、かつ貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に設置されていないものについて、防火上及び消火上有効な措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
5 第6条第1項第5号の地盤面下に埋設された貯槽 |
5 貯槽及び貯槽室等の設置状況を目視等、図面及び記録により検査する。 |
6 第6条第1項第6号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 |
6 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視等又は記録により検査する。 |
7 第6条第1項第7号の火気を取り扱う施設までの距離 |
7 製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視等又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
8 第6条第1項第8号の貯槽間の距離 |
8 貯槽の外面から他の貯槽又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
9 第6条第1項第9号の液化石油ガスの貯槽であることが識別できる措置 |
9 貯槽の周囲から、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
10 第6条第1項第10号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 |
10 貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
11 第6条第1項第11号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 |
11 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
12 第6条第1項第12号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 |
12 製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視等により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
13 第6条第1項第13号のガス設備の気密な構造 |
13 ガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
14 第6条第1項第14号のガス設備に使用されている材料 |
14 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
15 第6条第1項第15号の高圧ガス設備の基礎 |
15 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面により検査する。 |
16 第6条第1項第16号の貯槽の沈下状況の測定 |
16 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視等又は記録により検査する。 |
17 第6条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧試験 |
17 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・五倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視等及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
18 第6条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験 |
18 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
19 第6条第1項第19号の高圧ガス設備の強度 |
19 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
20 第6条第1項第20号の耐震設計構造物の耐震に関する性能 |
20 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視等及び図面により検査する。 |
21 第6条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計 |
21 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
22 第6条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置 |
22 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
23 第6条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 |
23 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
24 第6条第1項第23号の低温貯槽の負圧防止措置 |
24 低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視等により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
25 第6条第1項第24号の液化ガス貯槽の液面計等 |
25 貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
26 第6条第1項第25号の貯槽の配管に設けたバルブ |
26 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視等、図面等により検査する。 |
27 第6条第1項第26号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 |
27 貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
28 第6条第1項第27号の高圧ガス設備に係る電気設備 |
28 高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び防爆性能を有する構造であることを目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
29 第6条第1項第28号の貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 |
29 貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
30 第6条第1項第29号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 |
30 製造施設に設置されたガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視等及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
31 第6条第1項第30号の製造設備の静電気を除去する装置 |
31 製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視等によるほか、記録等により検査する。 |
32 第6条第1項第31号の製造施設の防消火設備 |
32 製造施設の防消火設備の設置状況を目視等によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
33 第6条第1項第32号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 |
33 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
34 第6条第1項第33号の通報を速やかに行うための措置 |
34 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
35 第6条第1項第34号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 |
35 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視等により検査する。 |
36 第6条第1項第35号イの容器置場の警戒標 |
36 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
37 第6条第1項第35号ハの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離 |
37 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
38 第6条第1項第35号ニの容器置場の障壁 |
38 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
39 第6条第1項第35号ホの充塡容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 |
39 充塡容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
40 第6条第1項第35号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 |
40 容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視等によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
41 第6条第1項第35号トの二階建の容器置場の構造 |
41 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
42 第6条第1項第35号チの容器置場の消火設備 |
42 容器置場の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
43 第6条第1項第36号イの導管の設置場所 |
43 導管の設置されている場所の状況を目視等又は図面若しくは記録により検査する。 |
44 第6条第1項第36号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識 |
44 地盤面上の導管の設置状況を目視等により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
45 第6条第1項第36号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識 |
45 地盤面下の導管の埋設状況を目視等又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視等又は記録により検査する。 |
46 第6条第1項第36号ニの水中の導管の設置 |
46 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
47 第6条第1項第36号ホの導管の耐圧試験 |
47 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
48 第6条第1項第36号ホの導管の気密試験 |
48 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
49 第6条第1項第36号ヘの導管の強度 |
49 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
50 第6条第1項第36号トの導管の腐食を防止するための措置 |
50 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視等又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
51 第6条第1項第36号トの導管の応力を吸収するための措置 |
51 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
52 第6条第1項第36号チの導管の温度の上昇を防止するための措置 |
52 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。 |
53 第6条第1項第36号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置 |
53 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視等及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
54 第6条第1項第36号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 |
54 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
2 製造設備が第2種製造設備である製造施設の場合 |
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1 第7条第1項で準用する前項第1号から第4号まで、第7号、第12号から第14号まで、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第28号及び第30号から第42号までに掲げる検査項目 |
1 前項第1号から第4号まで、第7号、第12号から第14号まで、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第28号及び第30号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第7条第1項で準用する高圧ガス設備の基礎 |
2 高圧ガス設備の基礎の状態を、目視等により検査する。 |
3 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合 |
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1 第8条第1項第1号で準用する第1項第1号から第42号までに掲げる検査項目 |
1 第1項第1号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第8条第1項第2号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 |
2 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
3 第8条第1項第3号のディスペンサーに設置された停止装置 |
3 ディスペンサーに設置された停止装置を目視等により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
4 第8条第1項第3号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 |
4 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視等によるほか、図面又は記録により検査する。 |
5 第8条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 |
5 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視等及び図面により検査する。 |
4 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 |
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1 第9条第1項第1号の製造施設の付近の引火性物質等の状況 |
1 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視等により検査する。 |
2 第9条第1項第2号の警戒標 |
2 警戒標の掲示の状況を目視等により検査する。 |
3 第9条第1項第3号で準用する第1項第17号から第19号までに掲げる検査項目 |
3 第1項第17号から第19号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
4 第9条第1項第4号の製造施設の消火設備 |
4 製造施設の消火設備の設置状況を目視等及び記録により検査する。 |
5 第9条第1項第5号で準用する第1項第36号から第38号まで及び第40号から第42号までに掲げる検査項目 |
5 第1項第36号から第38号まで及び第40号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
備考 1 第6条第1項第2号若しくは第11号、又は第97条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第4項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。 2 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |
別表第2 (第36条第2項関係)
検査項目 |
完成検査の方法 |
1 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所の基準 |
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1 第23条第1項で準用する別表第1の第1項第1号から第27号まで(バルク貯槽にあつては、第25号から第27号を除く。)、第29号から第32号まで、第34号及び第35号に掲げる検査項目 |
1 別表第1の第1項第1号から第27号まで(バルク貯槽にあつては、第25号から第27号を除く。)、第29号から第32号まで、第34号及び第35号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 容器により貯蔵する第1種貯蔵所の基準 |
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1 第24条第1号の第1種設備距離及び第2種設備距離 |
1 貯蔵設備の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に代えることができる。 |
2 第24条第2号の貯蔵設備に係る障壁 |
2 容器置場の障壁の設置状況を目視等及び図面により検査する。 |
3 第24条第3号で準用する別表第1の第1項第36号及び第39号から第42号までに掲げる検査項目 |
3 別表第1の第1項第36号及び第39号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
4 第24条第4号で準用する別表第1の第1項第17号から第19号までに掲げる検査項目 |
4 別表第1の第1項第17号から第19号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
5 第24条第5号で準用する別表第1の第1項第36号から第42号までに掲げる検査項目 |
5 別表第1の第1項第36号から第42号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
備考 1 第23条で準用する第6条第1項第2号若しくは第11号、又は第97条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第4項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。 2 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |
別表第3 削除
別表第4 (第84条第1項関係)
項目 |
完成検査に係る認定の基準 |
1 本社の体制について |
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イ 保安に係る基本姿勢 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 |
1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
2 事業所の体制について |
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
3 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について |
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イ 認定完成検査組織 |
1 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 5 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 6 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ロ 認定完成検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 2 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定完成検査の検査管理 |
1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第5 (第86条第1項関係)
項目 |
保安検査に係る認定の基準 |
1 本社の体制について |
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イ 保安に係る基本姿勢 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 |
1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
2 事業所の体制について |
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
3 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について |
|
イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 |
1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
ロ 認定保安検査組織 |
1 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ハ 認定保安検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 2 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ 認定保安検査の検査管理 |
1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 1 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。 2 上欄一ロの項下欄第4号及び上欄三ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第6 (第92条の7の3第1項関係)
項目 |
認定の基準 |
1 本社の関与及び法令遵守の体制の確保 |
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1 保安に係る基本姿勢 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 3 保安管理を担当する役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が選任されていること。 4 監査役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。 |
2 法令遵守の体制 |
1 本社又は事業所において、保安に関する法令(法、令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。 2 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 3 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
2 保安に関するリスク管理の体制 |
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1 本社の体制 |
1 役員(上欄11の項下欄第3号の保安管理を担当する役員を含む。)を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 本社が、1年に一回以上事業所及び検査管理(認定高度完成検査及び認定高度保安検査の実施状況の不備及びこれらの検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 |
2 事業所の体制 |
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
3 認定高度保安実施者の行う完成検査(以下この表において「認定高度完成検査」という。)の体制 |
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イ 認定高度完成検査組織 |
1 認定高度完成検査を実施する組織(以下この表において「完成検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 完成検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等(以下この表において「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 5 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 6 完成検査組織に所属している者(完成検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ロ 認定高度完成検査業務 |
1 完成検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 2 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程(当該完成検査の方法が第92条の7の10第1項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定高度完成検査の検査管理 |
1 完成検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、完成検査管理(認定高度完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 完成検査管理を行う組織の長(ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 完成検査管理を行う組織に所属する者(完成検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 完成検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、完成検査管理が適切に実施されていること。 6 完成検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
4 認定高度保安実施者の行う保安検査(以下この表において「認定高度保安検査」という。)の体制 |
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イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 |
1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
ロ 認定高度保安検査組織 |
1 認定高度保安検査を実施する組織(以下この表において「保安検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 保安検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 保安検査組織に所属している者(保安検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ハ 認定高度保安検査業務 |
1 保安検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 2 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(当該保安検査の方法が第92条の7の13第4項又は第5項の規定に適合するものに限る。)に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ 認定高度保安検査の検査管理 |
1 保安検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、保安検査管理(認定高度保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 保安検査管理を行う組織の長(ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 保安検査管理を行う組織に所属する者(保安検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 保安検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。 6 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
3 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(2014年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保 |
サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
備考 1 上欄21の項下欄第4号、上欄2三ハの項下欄第4号及び上欄2四ニの項下欄第4号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 2 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。 |
様式第1 (第3条関係)
第5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。関係)
様式第2 (第4条関係)
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲関係)
様式第3 (第10条関係)
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ関係)
様式第3の2 (第10条の2関係)
の規定により第2種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の2の第2種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場関係)
様式第4 (第15条関係)
請 法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2関係)
様式第5 (第16条関係)
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が関係)
様式第6 (第17条関係)
法第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の変更明関係)
様式第7 (第21条関係)
6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知関係)
様式第8 (第25条関係)
条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第8の第1種貯蔵所承継届書を、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内関係)
様式第9 (第26条関係)
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的関係)
様式第10 (第28条関係)
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し関係)
様式第11 (第29条関係)
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第19号の規定により製造することが関係)
様式第12 (第30条関係)
第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第2種貯蔵所の所関係)
様式第13 (第32条関係)
又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13関係)
様式第14 (第32条、第33条関係)
又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13、 第33条 《協会等による完成検査証の届出等 前条の…》
規定は、協会が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条第1項中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行関係)
様式第15 (第32条関係)
又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13関係)
様式第16 (第32条関係)
又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13関係)
様式第17 (第33条関係)
規定は、協会が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条第1項中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行関係)
様式第18 (第33条関係)
規定は、協会が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条第1項中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行関係)
様式第19 (第35条関係)
項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない関係)
様式第20 (第35条関係)
項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない関係)
様式第21 (第38条関係)
0条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第21の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該関係)
様式第21の2 (第38条の2関係)
4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第21の2の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事関係)
様式第22 (第42条関係)
法第21条第1項の規定により、届出をしようとする第1種製造者は、様式第22の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第2項の規関係)
様式第23 (第42条関係)
法第21条第1項の規定により、届出をしようとする第1種製造者は、様式第22の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第2項の規関係)
様式第24 (第43条関係)
法第21条第4項の規定により、届出をしようとする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第24の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第25 (第44条関係)
法第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第25の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第26 (第45条関係)
の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第26の輸入検査申請書に様式第26の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつ関係)
様式第26の2 (第45条関係)
の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第26の輸入検査申請書に様式第26の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつ関係)
様式第27 (第45条関係)
の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第26の輸入検査申請書に様式第26の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつ関係)
様式第27の2 (第45条の2関係)
定は、協会が行う輸入検査に準用する。 この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区関係)
様式第27の3 (第45条の2関係)
定は、協会が行う輸入検査に準用する。 この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区関係)
様式第27の4 (第45条の5関係)
第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第27の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第27の5 (第45条の5関係)
第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第27の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第28 (第51条関係)
法第24条の2第1項の規定により、液化石油ガス以下「特定高圧ガス」という。を消費しようとする者は、様式第28の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出関係)
様式第28の2 (第51条の2関係)
第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第28の2の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若し関係)
様式第29 (第54条関係)
届出 法第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガス消費者は、様式第29の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら関係)
様式第30 (第56条関係)
4条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第30の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第31 (第61条関係)
の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第32 (第65条関係)
の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第32の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在関係)
様式第32の2 (第65条関係)
の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第32の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在関係)
様式第33 (第69条関係)
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任関係)
様式第34 (第72条関係)
3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第34の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第2種販売主任者免状の関係)
様式第35 (第73条関係)
3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第35の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第71条に規定する資格を有することを証する書面を関係)
様式第36 (第76条関係)
条第1項の規定により、第1種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接関係)
様式第36の2 (第77条、第78条関係)
の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 2 法第35条第1項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保、 第78条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項関係)
様式第37 (第77条、第78条、第80条、第92条の7の14関係)
の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 2 法第35条第1項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保、 第78条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項、 第80条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》
産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければなら、 第92条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》
度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ関係)
様式第38 (第77条、第78条、第80条、第92条の7の14関係)
の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 2 法第35条第1項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保、 第78条 《協会等が保安検査を行う特定施設の指定等 …》
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項、 第80条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》
産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければなら、 第92条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》
度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ関係)
様式第39 (第78条、第80条、第92条の7の14関係)
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項、 第80条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》
産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければなら、 第92条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》
度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ関係)
様式第40 (第78条、第80条、第92条の7の14関係)
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。 2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項、 第80条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》
産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければなら、 第92条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》
度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ関係)
様式第41 (第79条、第80条、第92条の7の14関係)
項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35、 第80条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》
産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければなら、 第92条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》
度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ関係)
様式第42 (第79条、第80条、第92条の7の14関係)
項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35、 第80条 《保安検査の方法 法第35条第4項の経済…》
産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければなら、 第92条の7の14 《認定の取消し等に伴う保安検査等 認定高…》
度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつ関係)
様式第43 (第83条関係)
の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲関係)
様式第44 (第84条関係)
の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の3第2項の経済産業大臣関係)
様式第45 (第85条関係)
の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第45の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄関係)
様式第46 (第86条関係)
の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。 2 法第39条の5第2項の経済産業大臣関係)
様式第47 (第87条関係)
7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申関係)
様式第48 (第87条関係)
7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申関係)
様式第49 (第87条関係)
7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申関係)
様式第50 (第87条関係)
7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申関係)
様式第51 (第89条関係)
1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第51の認定完成検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業関係)
様式第52 (第89条関係)
1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第51の認定完成検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業関係)
様式第53 (第92条関係)
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1関係)
様式第54 (第92条関係)
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1関係)
様式第54の2 (第92条の2関係)
に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて関係)
様式第54の3 (第92条の2関係)
に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて関係)
様式第54の4 (第92条の2関係)
に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて関係)
様式第54の5 (第92条の2関係)
に係る認定の申請等 令第10条ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて関係)
様式第54の6 (第92条の5関係)
に係る認定内容の変更の届出 特定認定完成検査実施事業者は、第92条の3の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第54の6の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内関係)
様式第54の7 (第92条の5関係)
に係る認定内容の変更の届出 特定認定完成検査実施事業者は、第92条の3の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第54の6の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内関係)
様式第54の7の2 (第92条の7の2関係)
申請をしようとする第1種製造者は、様式第54の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない関係)
様式第54の7の3 (第92条の7の3関係)
1号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 別表第6に定めるところによること。 2 申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して2年以上高圧ガスを製造関係)
様式第54の7の4 (第92条の7の3関係)
1号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 別表第6に定めるところによること。 2 申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して2年以上高圧ガスを製造関係)
様式第54の7の5 (第92条の7の4関係)
規定により、協会又は法第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第1項から第4項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、関係)
様式第54の7の6 (第92条の7の6関係)
の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第54の7の6の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業関係)
様式第54の7の7 (第92条の7の8関係)
9条の19第2項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第54の7の7の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継さ関係)
様式第54の7の8 (第92条の7の9関係)
9条の21第1項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。 1 特定変更工事 2 製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの イ 高圧ガス設備関係)
様式第54の7の9 (第92条の7の16関係)
大臣は、特定認定高度保安実施者が第92条の7の3第3項又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第10条の二ただし書の規定を適用しないこととするこ関係)
様式第55 (第94条関係)
経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第55の収去証を交付しなければならない。関係)
様式第56 (第95条関係)
により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第56とする。関係)
様式第57 (第96条関係)
都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第57の事故届書特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第57の2の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事当該場所が指定都市関係)
様式第57の2 (第96条関係)
都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第57の事故届書特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第57の2の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事当該場所が指定都市関係)
様式第58 (第96条の2関係)
報告 都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項特定消費設備に係る事故の場関係)
様式第58の2 (第96条の2関係)
報告 都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項特定消費設備に係る事故の場関係)
様式第59 (第96条の2関係)
報告 都道府県知事又は指定都市の長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項特定消費設備に係る事故の場関係)