附 則 抄
1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。
3項 この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(1951年通商産業省令第68号。以下「 旧規則 」という。)第11条、
第13条
《 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の…》
者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号、第7号、第9号、第12号、第13号
、
第14条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の四、
第17条
《第2種製造者に係る変更の工事等の届出 …》
法第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の変更明
および第22条の3の規定により通商産業大臣が危険のおそれのないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、貯蔵所および 消費施設 については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれのないものと認めたものとみなす。
5項 通商産業大臣の行なつた丙種化学主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての
第26条
《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的
および
第27条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準
の規定については、
第26条
《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的
中「その丙種化学主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、
第27条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準
中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(1968年6月1日前に丙種化学主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
6項 この省令施行前に 旧規則 の規定に基づいて交付された第1種販売主任者免状は、この省令の規定に基づく第2種販売主任者免状とみなす。
7項 この省令の施行前に 旧規則 の規定に基づいて交付された第2種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づく第2種販売主任者免状とみなす。
8項 この省令の施行前に 旧規則 第11条第1項第1号の5の規定により通商産業大臣が指定した地域における 貯槽 については、
第9条第2項
《2 製造設備が移動式製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 車両に固定された容器当該
および第59条第2項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
附 則(1966年10月8日通商産業省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年4月22日通商産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年11月10日通商産業省令第150号) 抄
1項 この省令は、1967年11月15日から施行する。
附 則(1968年2月7日通商産業省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1968年3月1日)から施行する。
附 則(1968年6月1日通商産業省令第65号) 抄
1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。
附 則(1968年12月16日通商産業省令第127号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令施行の際現に 法 第5条、
第6条
《第1種製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が第1種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する
、
第14条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
、
第14条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の三、
第16条
《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が
もしくは
第19条
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 法第15…》
条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりするこ
の規定に基づき許可を受けて地盤面下に埋設する 貯槽 を設置し、または設置に着手した者の当該貯槽については、改正後の 液化石油ガス保安規則
第9条第1項第5号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
の2の規定は、適用しない。
附 則(1970年10月9日通商産業省令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1970年10月12日から施行する。
附 則(1971年9月1日通商産業省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第67条第4号
《保安主任者の選任等 第67条 法第27条…》
の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 2
の二、第5号ハおよびホおよび第6号、
第75条第1項第4号
《法第32条第5項の経済産業省令で定めるも…》
のは、次の各号に掲げるものとする。 1 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。 2 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針
の二ならびに
第83条第2号
《完成検査に係る認定の申請等 第83条 法…》
第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の
の2の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1975年4月25日通商産業省令第40号)
1項 この省令は、1975年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第5条第1項、
第6条
《第1種製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が第1種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する
、
第14条第1項
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
、第14条の3第1項、
第16条第1項
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。 ロ 貯槽の周囲2メートル以
の許可を受け、又は第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は 消費施設 (以下「 既存製造施設等 」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
1号 改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第9条第1項第6号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
、第13号、第13号の二及び第14号、
第10条
《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
(
第9条第1項第6号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
及び第13号に係る部分に限る。)、
第59条第1項
《法第25条の経済産業省令で定める高圧ガス…》
は、液化石油ガスとする。
(
第9条第1項第6号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
、第13号及び第14号に係る部分に限る。)並びに
第75条第1項第7号
《法第32条第5項の経済産業省令で定めるも…》
のは、次の各号に掲げるものとする。 1 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。 2 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針
1年間
2号 新規則
第9条第1項第19号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
、
第10条
《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
(
第9条第1項第19号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
に係る部分に限る。)及び
第75条第1項第4号
《法第32条第5項の経済産業省令で定めるも…》
のは、次の各号に掲げるものとする。 1 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。 2 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針
の21年6月間
3号 新規則
第9条第1項第7号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
、第8号の二、第8号の三及び第20号、
第10条
《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
(
第9条第1項第20号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
に係る部分に限る。)、
第59条第1項
《法第25条の経済産業省令で定める高圧ガス…》
は、液化石油ガスとする。
(
第9条第1項第7号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
、第8号の二、第8号の三及び第20号に係る部分に限る。)並びに
第75条第1項第8号
《法第32条第5項の経済産業省令で定めるも…》
のは、次の各号に掲げるものとする。 1 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。 2 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針
2年間
3項 既存製造施設等 に属する導管及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している導管であつて 法 第23条第2項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているものについては、 新規則
第9条第1項第26号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
イ、
第40条
《周知させるべき高圧ガスの指定等 法第2…》
0条の5第1項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 溶接又は熱切断用の液化石油ガス 2 燃料用の液化石油ガス 2 法第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発
(
第9条第1項第26号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
イに係る部分に限る。)及び
第69条第1項
《法第27条の3第3項において準用する法第…》
27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞な
(
第9条第1項第26号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
イに係る部分に限る。)の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
4項 既存製造施設等 については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 新規則
第9条第1項第10号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
の二、第10号の三、第14号の二、第19号の二、第20号の三及び第20号の四、
第10条
《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
(
第9条第1項第10号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
の二、第10号の三(前段に限る。)、第13号の二、第19号の二、第20号の三及び第20号の4に係る部分に限る。)、
第59条第1項
《法第25条の経済産業省令で定める高圧ガス…》
は、液化石油ガスとする。
(
第9条第1項第10号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
の二、第10号の三、第14号の二、第19号の二、第20号の三及び第20号の4に係る部分に限る。)並びに
第75条第1項第5号
《法第32条第5項の経済産業省令で定めるも…》
のは、次の各号に掲げるものとする。 1 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。 2 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針
の三、第5号の四及び第10号の21年間
2号 新規則
第59条第1項
《法第25条の経済産業省令で定める高圧ガス…》
は、液化石油ガスとする。
(
第9条第1項第19号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
に係る部分に限る。)1年6月間
3号 新規則
第9条第1項第20号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
の二及び
第10条
《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
(
第9条第1項第20号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
の2に係る部分に限る。)2年間
附 則(1975年8月1日通商産業省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年2月17日通商産業省令第3号)
1項 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1976年2月22日)から施行する。ただし、
第14条第1項
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の改正規定中
第9条第1項第11号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
、第12号、第13号、第13号の二、第14号及び第19号並びに
第12条第3号
《第12条 第2種製造者のうち処理能力が三…》
十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合す
に係る部分は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2項 改正法 の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第5条第2項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から6月間は改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条第1項第1号
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の規定(
第12条第6号
《第12条 第2種製造者のうち処理能力が三…》
十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合す
、第16号、第19号の二及び第20号に係る部分に限る。)及び 新規則
第14条第1項第2号
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の規定(
第13条第5号
《第13条 第2種製造者のうち前条に掲げる…》
者以外の者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号、第7号、第9号、第12号、
に係る部分に限る。)は、適用しない。
3項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による認可を受けた者については、危害予防規定に定めるべき事項の細目は、改正後の
第17条第2項
《2 前項の変更明細書には、第4条第2項各…》
号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間(法第26条第2項に規定する第1種製造者にあつては、3年間)は、なお従前の例によることができる。これらの者がその期間内に法第26条第1項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
4項 改正法 附則第6条第1項及び第2項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において、化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガス( 一般高圧ガス保安規則 の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この項において同じ。)の製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安管理技術者及びその代理者にあつては7年以上、保安主任者及びその代理者にあつては5年以上、保安係員及びその代理者にあつては3年以上従事した者
2号 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあつては10年以上、保安主任者及びその代理者にあつては7年以上、保安係員及びその代理者にあつては5年以上従事した者
3号 液化石油ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあつては15年以上、保安主任者及びその代理者にあつては10年以上、保安係員及びその代理者にあつては7年以上従事した者
5項 改正法 附則第6条第2項の規定に基づき前項各号に掲げる者が保安係員又はその代理者に選任された場合における 新規則
第20条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
の規定の適用については、同項中「製造保安責任者免状の交付を受けた日から3年以内に」とあるのは「選任された日から6月以内に(1977年2月21日までに選任された者にあつては、1977年8月21日までに)」とする。
6項 新規則
第20条
《貯蔵の規制を受けない容積 法第15条第…》
1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
の規定に基づき、この省令の施行後1年以内に、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に同条の講習を受けさせなければならない第1種製造者は、同条の規定にかかわらず、1977年8月21日までに当該講習を受けさせるものとする。
附 則(1976年5月11日通商産業省令第34号)
1項 この省令は、1976年5月20日から施行する。
2項 この省令の施行前に高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第44条第1項の容器検査に合格した容器(以下「 既存容器 」という。)については、改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第67条第2号
《保安主任者の選任等 第67条 法第27条…》
の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 2
及び第4号の規定は、適用しない。
3項 既存容器 については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 新規則
第67条第5号
《保安主任者の選任等 第67条 法第27条…》
の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 2
、第6号及び第8号から第10号まで1年6月間
2号 新規則
第67条第7号
《保安主任者の選任等 第67条 法第27条…》
の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 2
2年間(容器の後面と車両の後バンパの後面との距離が二十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されている場合にあつては、5年間)
附 則(1977年6月8日通商産業省令第27号)
1項 この省令は、1977年6月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であつて、この省令の施行後にこれらの免状の交付又は再交付を受けようとするものについての改正後の
第26条
《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的
及び
第27条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準
の規定の適用については、
第26条
《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的
中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行つた都道府県知事。次条において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、
第27条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準
中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該再交付を最初に行つた都道府県知事、再交付を受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附 則(1979年3月31日通商産業省令第26号) 抄
1項 この省令は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第85号)の施行の日(1979年4月1日)から施行する。
附 則(1979年9月10日通商産業省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年2月17日通商産業省令第10号)
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
附 則(1981年10月26日通商産業省令第65号)
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「 法 」という。)第5条第1項、
第6条
《第1種製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が第1種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する
、
第14条第1項
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
、第14条の3第1項、
第16条第1項
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。 ロ 貯槽の周囲2メートル以
の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第14条第1項、第14条の3第1項、若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。 ロ 貯槽の周囲2メートル以
の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
附 則(1982年6月25日通商産業省令第25号)
1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。
附 則(1982年7月23日通商産業省令第36号)
1項 この省令は、1982年8月23日から施行する。
附 則(1985年1月21日通商産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、液化石油ガス炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係
、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に
中
第9条第1項第5号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
、
第15条
《第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申…》
請 法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2
、第19条の5第1項、
第26条
《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的
及び
第27条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準
の改正規定、
第28条第2項
《2 前項の変更明細書には、第21条各号に…》
掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
にただし書を加える改正規定並びに第28条第3項、
第35条
《協会等の完成検査の報告 法第20条第4…》
項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない
及び
第57条
《その他消費に係る技術上の基準に従うべき高…》
圧ガスの指定 法第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。とする。
の改正規定並びに
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。
中
第16条
《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が
、
第27条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準
、第28条第3項及び
第29条
《第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等 …》
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第19号の規定により製造することが
の改正規定、
第30条第2項
《2 前項の変更明細書には、第26条各号に…》
掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
にただし書を加える改正規定並びに第30条第3項、
第42条
《液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出 …》
法第21条第1項の規定により、届出をしようとする第1種製造者は、様式第22の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第2項の規
及び
第60条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲8メートル
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月4日通商産業省令第80号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月13日通商産業省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条中液石則第26条及び
第49条
《その他の場合における移動に係る技術上の基…》
準等 前条に規定する場合以外の場合液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。による場合を除く。における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必
の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び
第51条
《特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出 …》
法第24条の2第1項の規定により、液化石油ガス以下「特定高圧ガス」という。を消費しようとする者は、様式第28の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
の改正規定並びに附則第7条の規定公布の日
附 則(1987年5月12日通商産業省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年5月11日通商産業省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年5月15日から施行する。
3条 (液石規則に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に旧法第5条第1項若しくは
第14条第1項
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設又は現に液化石油ガスを消費している者については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 新液石規則 」という。)
第12条第5号
《第12条 第2種製造者のうち処理能力が三…》
十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合す
及び
第75条第7号
《保安企画推進員の職務 第75条 法第32…》
条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。 2 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの
の二(
第81条第8号
《定期自主検査を行う製造施設等 第81条 …》
法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類は、液化石油ガスとする。 2 法第35条の2の経済産業省令で定める量は、三十立方メートルとする。 3 法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、製造施設
において準用する場合を含む。)1年間
2号 新液石規則
第81条第8号
《定期自主検査を行う製造施設等 第81条 …》
法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類は、液化石油ガスとする。 2 法第35条の2の経済産業省令で定める量は、三十立方メートルとする。 3 法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、製造施設
において準用する
第75条第1項第4号
《法第32条第5項の経済産業省令で定めるも…》
のは、次の各号に掲げるものとする。 1 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。 2 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針
の21年6月間
3号 新液石規則
第81条第7号
《定期自主検査を行う製造施設等 第81条 …》
法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類は、液化石油ガスとする。 2 法第35条の2の経済産業省令で定める量は、三十立方メートルとする。 3 法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、製造施設
2年間
2項 この省令の施行の際現に旧法第5条第1項又は
第14条第1項
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する 新液石規則
第12条第6号
《第12条 第2種製造者のうち処理能力が三…》
十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合す
の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「 一般高圧ガス保安規則 等の一部を改正する省令(1992年通商産業省令第29号)の施行の日から1月以内に」とする。
附 則(1994年3月10日通商産業省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月25日通商産業省令第57号)
1項 この省令は、1994年7月29日から施行する。
附 則(1994年7月27日通商産業省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 火薬類取締法施行規則 、 容器保安規則 、 冷凍保安規則 、 液化石油ガス保安規則 、 一般高圧ガス保安規則 、高圧ガス保安管理員等規則、 コンビナート等保安規則 並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の規定の適用に関しては、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年4月4日通商産業省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月29日通商産業省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、液化石油ガス炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係
中 液化石油ガス保安規則
第20条
《貯蔵の規制を受けない容積 法第15条第…》
1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に
中 一般高圧ガス保安規則
第21条
《第1種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
6条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
の改正規定及び
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
中 コンビナート等保安規則
第28条
《保安主任者の選任等 法第27条の3第1…》
項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする
の改正規定は、1996年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、液化石油ガス炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係
の規定による改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 改正液石則 」という。)
第14条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の二若しくは
第61条
《危害予防規程の届出等 法第26条第1項…》
の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の二、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 改正一般則 」という。)
第15条
《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が
の二若しくは
第64条
《保安統括者の選任等 法第27条の2第1…》
項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下次条から第67条まで及び第78条において「第1種製造者等」という。は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。 2 法第27条の2第1項
の二又は
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 (以下「 改正コンビ則 」という。)
第15条
《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》
又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「 法 」という。)第14条第1項若しくは 法 第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は第19条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
3条
1項 改正液石則
第20条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
及び第2項、 改正一般則
第21条第1項
《法第16条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
及び第2項並びに 改正コンビ則
第28条第1項
《法第27条の3第1項の経済産業省令で定め…》
るガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 この場合における容
及び第2項の規定は、1993年4月1日以後に改正前の 液化石油ガス保安規則
第20条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の 一般高圧ガス保安規則
第21条第1項
《法第16条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前の コンビナート等保安規則
第28条第1項
《法第27条の3第1項の経済産業省令で定め…》
るガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 この場合における容
及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
附 則(1997年3月17日通商産業省令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 この省令による改正前の 液化石油ガス保安規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第
の改正規定及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に
の次に12章を加える改正規定のうち
第6条第1項第20号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
に係る部分であって配管に係るもの1998年4月1日
2号 第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に
の次に12章を加える改正規定のうち
第24条第4号
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 第…》
24条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1
に係る部分1998年4月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る 第1種保安物件 については、この省令による改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 現に 法 第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者
2号 現に 法 第16条第1項若しくは法第19条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第17条の2第1項若しくは法第19条第4項の届出を行っている者
3条
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
1号 第1種製造者であってその製造設備が 定置式製造設備 であるもの 新規則
第6条第1項第20号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
2号 第2種製造者であってその 処理能力 が三十立方メートル以上であるもの 新規則
第12条第1号
《第12条 第2種製造者のうち処理能力が三…》
十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合す
の規定のうち同規則第6条第1項第20号に係る部分
3号 貯槽 により貯蔵する第1種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則
第23条
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第26号までバルク貯槽にあつては、第24号から第26号を除く。、第28号か
の規定のうち同規則第6条第1項第20号に係る部分
4号 貯槽 により貯蔵する第2種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則
第26条第1号
《第2種貯蔵所の設置の届出 第26条 法第…》
17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵
で引用する同規則第23条の規定のうち同規則第6条第1項第20号
5条
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項の許可を受け、 液化石油ガススタンド である製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、 新規則
第8条第1項第2号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
6条
1項 この省令の施行の際現に旧法第60条第3号の基準により貯蔵している者については、 新規則
第24条第4号
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 第…》
24条 容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1
の基準は、適用しない。
7条
1項 この省令の施行前に 旧規則 第13条、
第19条第2号
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 第19条 …》
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によ
、
第41条
《販売業者等に係る技術上の基準 法第20…》
条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。 2 充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐
、
第61条
《危害予防規程の届出等 法第26条第1項…》
の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
又は第75条第2項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、 新規則
第97条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用す
の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
8条
1項 この省令の施行前に 旧規則 第64条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1996年法律第14号。以下「 改正法 」という。)による改正前の高圧ガス取締法第22条第1項の届出を行った者であって 改正法 による改正後の高圧ガス保安法第22条第1項の検査を受けようとする者については、 新規則
第45条第1項
《法第22条第1項本文の規定により輸入検査…》
を受けようとする者は、様式第26の輸入検査申請書に様式第26の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る
の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
9条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第67条第15号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する1年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、 新規則
第48条第15号
《車両に固定した容器による移動に係る技術上…》
の基準等 第48条 車両又は鉄道車両に固定した容器液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。を除く。により液化石油ガスを移動する場合における法第23条
の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。
10条
1項 この省令の施行の際現にその 処理能力 が百立方メートルである第1種製造者にあっては、 新規則
第62条第2項
《2 法第27条の2第1項第1号の経済産業…》
省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 1 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、甲種
の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。
11条
1項 第1種製造者又は第2種製造者は、1994年4月1日から1997年3月31日までに 旧規則 第20条の規定により講習を受けた者に、 新規則
第66条第2項
《2 法第27条の2第7項の規定により、第…》
1種製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、第2種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければ
の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に第二回又は第三回以降の 法 第27条の2第6項(法第27条の3第3項で準用する場合を含む。)で規定する講習を受けさせなければならない。
12条
1項 この省令の施行前に 一般高圧ガス保安規則 の適用を受けた液化石油ガスを販売する販売業者であって、この省令の施行の際現に第1種販売主任者免状の交付を受けている者を販売主任者に選任している販売業者にあっては、 新規則
第70条第2項
《2 法第28条第1項の規定により、販売業…》
者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている
の規定に基づく販売主任者を選任しているものとみなす。
13条
14条
1項 この省令の施行前に、高圧ガス保安法第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、 新規則 様式第56の様式に関わらず、なお従前の例による。
15条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 この省令の施行前に 一般高圧ガス保安規則 の適用を受け、この省令の施行により新たに 新規則 の適用を受ける者については、 一般高圧ガス保安規則 の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
16条
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 旧規則 の規定によってした手続きその他の行為は、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。
17条 (その他の措置の告示への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《第2種製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が第2種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号前段に限る。、第17号から第19
から
第10条
《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
まで及び
第12条
《 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メ…》
ートル以上である者に係る法第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合すること。 2 製
から
第15条
《第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申…》
請 法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
附 則(1997年4月24日通商産業省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月18日通商産業省令第11号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月30日通商産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第5条第1項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第3号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の 液化石油ガス保安規則
第8条第1項第2号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
から第4号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(1999年9月30日通商産業省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2000年3月1日通商産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月28日通商産業省令第45号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第64号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 液化石油ガス保安規則
第77条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
ただし書の届出をした者は、改正後の 液化石油ガス保安規則
第77条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
ただし書の届出をした者とみなす。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月30日通商産業省令第127号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 液化石油ガス保安規則
第45条
《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》
の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第26の輸入検査申請書に様式第26の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつ
の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 改正液石則 」という。)
第65条
《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》
の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第32の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、 改正液石則
第69条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条
1項 この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、 改正液石則
第69条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条
1項 この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、 改正液石則
第76条
《保安統括者等の代理者の選任等 法第33…》
条第1項の規定により、第1種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第323号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月26日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年3月20日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月28日経済産業省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年9月30日経済産業省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月25日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日経済産業省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日経済産業省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月30日経済産業省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の保安検査の方法は、2006年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2項 この省令による改正前の 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書及び コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
4条
1項 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
5条
1項 この省令の施行の際、現に 冷凍保安規則
第69条
《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》
から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣
、 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
若しくは第11号若しくは
第97条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用す
、 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
、第8号若しくは第26号若しくは
第99条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため
又は コンビナート等保安規則
第5条第1項第2号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
6条
1項 この省令の施行の際、現に 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書又は コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定の適用を受けている 高圧ガス設備 に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
7条
1項 この省令による改正後の、 冷凍保安規則 別表第三及び別表第四、 液化石油ガス保安規則 別表第四及び別表第五、 一般高圧ガス保安規則 別表第四及び別表第五、並びに コンビナート等保安規則 別表第五、別表第六、別表第七及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月24日経済産業省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
附 則(2005年3月30日経済産業省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
附 則(2005年9月1日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2006年9月29日経済産業省令第89号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、 液化石油ガス保安規則
第2条第1項第1号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のう
ニ、 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第1条第2項第6号
《2 この規則において次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの次号に掲げるものを除く。 2 バルク貯槽 第19条第3号イ及びハ1か
ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第22項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設」とする。
附 則(2006年12月22日経済産業省令第105号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2007年3月28日経済産業省令第22号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月19日経済産業省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年3月31日から施行する。
附 則(2012年1月12日経済産業省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 液化石油ガス保安規則
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に
及び
第13条
《 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の…》
者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号、第7号、第9号、第12号、第13号
の改正規定は、2012年4月1日から施行する。
2条 (液化石油ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は同条第2項の届出を行っている者に係る製造施設については、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、液化石油ガス炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係
の規定による改正後の 液化石油ガス保安規則
第2条第1項第15号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のう
並びに
第13条第1項第2号
《第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者…》
に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号、第7号、第9号、第12号、第13号、
、第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2012年3月30日経済産業省令第25号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2013年12月26日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
附 則(2014年3月17日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年2月24日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月29日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「 母子及び父子並びに寡婦福祉法 」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」を「 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月1日経済産業省令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月22日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月8日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月15日経済産業省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 液化石油ガス保安規則
第77条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
の規定により都道府県知事に対してされている届出で、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後においてこの省令による改正後の 液化石油ガス保安規則
第77条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
の規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)の長に対して行うこととなる行政事務に係るものは、 施行日 以後においては、指定都市の長に対してされた届出とみなす。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月30日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、液化石油ガス炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係
中 容器保安規則
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
、
第14条
《附属品検査の申請 法第49条の2第1項…》
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地
、
第23条
《特別充塡の許可申請 法第48条第5項の…》
許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係るも
、
第30条第1項
《法第49条第1項の登録を受けようとする者…》
は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22
、
第32条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
及び
第36条
《容器再検査における放射線検査 都道府県…》
知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 2 都
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を
、
第3条
《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する
、
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
中 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、
第3条第1項
《法第5条第1項の規定により許可を受けよう…》
とする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管轄する都道府県知事当該事業所が地方自治
、
第31条第1項
《法第20条第1項本文又は第3項本文の規定…》
により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申
並びに
第32条第1項
《前条の規定は、高圧ガス保安協会以下「協会…》
」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長
及び第3項の改正規定、
第5条
《第1種製造者に係る技術上の基準 法第8…》
条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条の二までに定めるところによる。
中 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニの改正規定並びに
第6条
《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》
準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第
中 国際相互承認に係る容器保安規則
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号。に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の
、
第14条
《 法第48条第5項の許可を受けようとする…》
者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都
及び
第23条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年7月17日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月14日経済産業省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、液化石油ガス炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係
並びに
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。
中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第57の2の改正規定公布の日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第14条第1項又は
第19条第1項
《法第15条第1項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。 ロ 貯槽の周囲2メートル以
の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第8条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。
の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《定義 この法律において「海岸保全施設」…》
とは、海岸法1956年法律第101号第1項に規定する海岸保全施設をいう。 2 この法律において「港湾施設」とは、港湾法1950年法律第218号第5項に規定する港湾施設をいう。 3 この法律において「漁
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目
の規定、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチル
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに高圧ガス製造保安
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2020年3月17日経済産業省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月26日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年10月30日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(
第92条
《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(
第92条
《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月22日経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月21日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。