別表第1
0 小型鋼船造船業
特定設備 |
技術上の基準 |
現図工事設備 |
当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。 |
溶接設備 |
1 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には容量の総計が70キロ・ボルト・アンペア以上、25メートル以上の場合には容量の総計が100キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 2 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、25メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 |
船体製造設備 |
1 ドック、引揚船台又は造船台があること。 2 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
船体修繕設備 |
1 ドック又は引揚船台があること。 2 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 3 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
0 小型鋼船製造業
特定設備 |
技術上の基準 |
現図工事設備 |
当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに十分な有効面積を有する現図場があること。 |
溶接設備 |
1 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には容量の総計が70キロ・ボルト・アンペア以上、25メートル以上の場合には容量の総計が100キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 2 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、25メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 |
船体製造設備 |
1 ドック、引揚船台又は造船台があること。 2 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
0 小型鋼船修繕業
特定設備 |
技術上の基準 |
溶接設備 |
容量の総計が40キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。 |
船体修繕設備 |
1 ドック又は引揚船台があること。 2 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 3 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
0 木船造船業
特定設備 |
技術上の基準 |
製材設備 |
十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 |
船体製造設備 |
1 ドック、引揚船台又は造船台があること。 2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
船体修繕設備 |
1 ドック又は引揚船台があること。 2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 3 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
0 木船製造業
特定設備 |
技術上の基準 |
製材設備 |
十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 |
船体製造設備 |
1 ドック、引揚船台又は造船台があること。 2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 |
0 木船修繕業
特定設備 |
技術上の基準 |
船体修繕設備 |
1 ドック又は引揚船台があること。 2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 3 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |
別表第2 (第25条関係)
1 |
2 |
3 |
4 |
1 船舶の設計に関する基本事項 |
14時間 |
一回 |
2時間 |
2 船舶の基本設計の手順及び方法 |
21時間 |
二回 |
3時間 |
3 船舶の構造設計の手順及び方法 |
14時間 |
一回 |
2時間 |
4 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理 |
21時間 |
二回 |
3時間 |
5 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法 |
14時間 |
一回 |
2時間 |
6 船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法 |
21時間 |
二回 |
3時間 |
7 船舶の製造及び修繕に関する法律制度 |
21時間 |
二回 |
2時間 |