1 ドック又は引揚船台があること。 2 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 3 引揚船台が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。 ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。 |