小型船造船業法施行規則《別表など》

法番号:1966年運輸省令第54号

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別表第1

0 小型鋼船造船業

特定設備

技術上の基準

現図工事設備

当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに10分な有効面積を有する現図場があること。

溶接設備

1 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には容量の総計が70キロ・ボルト・アンペア以上、25メートル以上の場合には容量の総計が100キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。

2 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、25メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。

船体製造設備

1 ドック、引揚船台又は造船台があること。

2 ドックが、次の性能を有すること。

イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに10分なものであること。

ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

船体修繕設備

1 ドック又は引揚船台があること。

2 ドックが、次の性能を有すること。

イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

3 引揚船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに10分なものであること。

ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

0 小型鋼船製造業

特定設備

技術上の基準

現図工事設備

当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現図を展開するのに10分な有効面積を有する現図場があること。

溶接設備

1 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には容量の総計が70キロ・ボルト・アンペア以上、25メートル以上の場合には容量の総計が100キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。

2 当該事業場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、25メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。

船体製造設備

1 ドック、引揚船台又は造船台があること。

2 ドックが、次の性能を有すること。

イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに10分なものであること。

ハ 当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、25メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

0 小型鋼船修繕業

特定設備

技術上の基準

溶接設備

容量の総計が40キロ・ボルト・アンペア以上である溶接用変圧器があること。

船体修繕設備

1 ドック又は引揚船台があること。

2 ドックが、次の性能を有すること。

イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

3 引揚船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに10分なものであること。

ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。

ニ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

ホ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

0 木船造船業

特定設備

技術上の基準

製材設備

10分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。

船体製造設備

1 ドック、引揚船台又は造船台があること。

2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに10分なものであること。

ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

船体修繕設備

1 ドック又は引揚船台があること。

2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

3 引揚船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに10分なものであること。

ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

0 木船製造業

特定設備

技術上の基準

製材設備

10分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。

船体製造設備

1 ドック、引揚船台又は造船台があること。

2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

3 引揚船台及び造船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台又は造船台を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに10分なものであること。

ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

0 木船修繕業

特定設備

技術上の基準

船体修繕設備

1 ドック又は引揚船台があること。

2 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、当該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

3 引揚船台が、次の性能を有すること。

イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために10分なものであること。

ロ 水中耐圧部の長さが、当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに10分なものであること。

ハ 鋼製レールの進水台又はこれと同等以上の能力を有する進水台があること。

ニ 当該引揚船台を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの当該長さが25メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、25メートル以上の場合には力量の総計が7キロ・ワット以上である動力式の引揚機があること。

別表第2 (第25条関係)

1

2

3

4

1 船舶の設計に関する基本事項

14時間

一回

2時間

2 船舶の基本設計の手順及び方法

21時間

二回

3時間

3 船舶の構造設計の手順及び方法

14時間

一回

2時間

4 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理

21時間

二回

3時間

5 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法

14時間

一回

2時間

6 船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法

21時間

二回

3時間

7 船舶の製造及び修繕に関する法律制度

21時間

二回

2時間

第1号様式 (第1条関係)

第1号様式( 第1条 《登録の申請 小型船造船業法1966年法…》 律第119号。以下「法」という。第5条第1項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書第1号様式二通を提出するものとする。 関係)

第2号様式 (第4条関係)

第2号様式( 第4条 《登録の通知 法第6条第2項の規定による…》 通知は、小型船造船業登録済証第2号様式を交付することにより行なうものとする。 関係)

第3号様式 (第10条関係)

第3号様式( 第10条 《変更登録の申請等 法第14条第1項の変…》 更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書第3号様式二通を提出するものとする。 2 前項の申請書には、特定設備の配置を示す図面、事業計画書及び小型船造船業登録済証を添附するものとする。 3 第3条 関係)

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