小型船造船業法施行規則《本則》

法番号:1966年運輸省令第54号

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制定文 小型船造船業法 1966年法律第119号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 小型船造船業法施行規則 を次のように定める。


1条 (登録の申請)

1項 小型船造船業法 1966年法律第119号。以下「」という。第5条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 小型船造船業の種類 3 事業場の名称及び所在地 4 当該事業の用に供 の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第1号様式)二通を提出するものとする。

2条 (特定設備)

1項 第5条第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 小型船造船業の種類 3 事業場の名称及び所在地 4 当該事業の用に供 特定設備 以下「 特定設備 」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表第1の上欄に掲げるとおりとする。

3条 (添付書類)

1項 第1条 《登録の申請 小型船造船業法1966年法…》 律第119号。以下「法」という。第5条第1項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書第1号様式二通を提出するものとする。 の申請書には、次の書類を添付するものとする。

1号 第7条第1項 《国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の…》 いずれかに該当するとき、又は第5条第1項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定に違 各号に該当しない旨を証するに足りる書類

2号 既存の法人にあつては、定款及び登記事項証明書

3号 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類

定款

発起人又は設立者の名簿

4号 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

5号 事業場の位置を示す図面

6号 特定設備 の配置を示す図面

7号 事業計画書

2項 前項第7号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。

4条 (登録の通知)

1項 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第2号様式)を交付することにより行なうものとする。

5条 (特定設備の技術上の基準)

1項 第7条第1項 《国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の…》 いずれかに該当するとき、又は第5条第1項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定に違 の技術上の基準は、別表第1の上欄に掲げる 特定設備 についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

6条及び7条

1項 削除

8条 (主任技術者の選任等の届出)

1項 第10条第2項 《2 小型船造船業者は、前項の規定により主…》 任技術者を選任したとき、又は自ら主任技術者となつたときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 主任技術者を変更したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術者選任等届出書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 小型船造船業の種類

3号 事業場の名称及び所在地

4号 登録年月日及び登録番号

5号 主任技術者を選任した年月日若しくは自ら主任技術者となつた年月日又は主任技術者を変更した年月日

6号 主任技術者の氏名及び生年月日

2項 前項の届出書には、当該届出に係る主任技術者が 第11条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第1項の主任技術者となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学旧大学令1918年勅令第3 各号又は第2項各号の1に該当すること及び同条第3項に規定する者に該当しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。

9条 (主任技術者の資格要件)

1項 第11条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》 、小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第1項の主任技術者となることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学旧大学令1918年勅令第3 の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。

1号 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して 学校教育法 1947年法律第26号)による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者

2号 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、 第22条 《造船法の適用除外 小型船造船業を営む者…》 は、当該小型船造船業について造船法第5条の規定による届出をしなくてもよい。 及び 第23条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。 の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「 登録講習 」という。)を修了したもの

3号 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して13年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、11年)以上の実務の経験を有する者であつて、 登録講習 を修了したもの

2項 第11条第2項第4号 《2 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、木船造船業、木船製造業又は木船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第1項の主任技術者となることができない。 1 学校教育法による大学又は高等専門学校において、造船に関する学科を修得して卒業 の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。

1号 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者

2号 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、 登録講習 を修了したもの

10条 (変更登録の申請等)

1項 第14条第1項 《小型船造船業者は、第5条第1項第4号に掲…》 げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第3号様式)二通を提出するものとする。

2項 前項の申請書には、 特定設備 の配置を示す図面、事業計画書及び小型船造船業登録済証を添附するものとする。

3項 第3条第2項 《2 前項第7号の事業計画書には、ドック、…》 引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。 の規定は、前項の事業計画書について準用する。

4項 第14条第2項 《2 第6条及び第7条の規定は、前項の変更…》 登録について準用する。 この場合において、第6条第1項中「前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号」とあるのは「変更に係る事項」と、第7条第1項中「国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号 において準用する法第6条第2項の規定による通知は、小型船造船業登録済証に記載した事項を変更してこれを交付することにより行なうものとする。

11条 (変更の届出)

1項 第14条第3項 《3 小型船造船業者は、第5条第1項第1号…》 、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があつた場合第1項の変更登録に係る場合を除く。は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、国土交通大臣は、 の規定による変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更届出書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 小型船造船業の種類

3号 事業場の名称及び所在地

4号 登録年月日及び登録番号

5号 変更の年月日

6号 変更があつた事項(新旧の対照を明示すること。

7号 変更の理由

2項 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

12条 (事業の休止の届出)

1項 第16条第1項 《小型船造船業者は、事業を休止したときは、…》 その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による事業の休止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業休止届出書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 小型船造船業の種類

3号 事業場の名称及び所在地

4号 登録年月日及び登録番号

5号 休止の開始年月日及び予定期間

6号 休止の理由

13条 (死亡の届出)

1項 第16条第2項 《2 小型船造船業者が次の各号の1に掲げる…》 場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 小型船造船業者が死亡したと の規定による死亡の届出をしようとする者は、次の事項を記載した死亡届出書を提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 小型船造船業の種類

3号 事業場の名称及び所在地

4号 登録年月日及び登録番号

5号 死亡の年月日

2項 前項の届出書には、次項に規定する場合を除くほか、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

3項 第16条第3項 《3 小型船造船業者が死亡したときは、相続…》 人は、被相続人の死亡の日から60日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができる。 その期間内に第4条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は登録を拒否する旨 の規定により死亡した小型船造船業者の営んでいた小型船造船業を引き続き営む相続人がある場合には、その相続人は、同項の期間が経過した後、遅滞なく、小型船造船業登録済証を返納するものとする。

14条 (法人の解散の届出)

1項 第16条第2項 《2 小型船造船業者が次の各号の1に掲げる…》 場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 小型船造船業者が死亡したと の規定による法人の解散の届出をしようとする者は、次の事項を記載した解散届出書を提出するものとする。

1号 名称及び住所

2号 小型船造船業の種類

3号 事業場の名称及び所在地

4号 登録年月日及び登録番号

5号 解散の年月日

6号 解散の理由

2項 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

15条 (事業の廃止の届出)

1項 第16条第2項 《2 小型船造船業者が次の各号の1に掲げる…》 場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 小型船造船業者が死亡したと の規定による事業の廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業廃止届出書を提出するものとする。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 小型船造船業の種類

3号 事業場の名称及び所在地

4号 登録年月日及び登録番号

5号 廃止の年月日

6号 廃止の理由

2項 前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。

16条 (登録の取消しの場合における小型船造船業登録済証の返納等)

1項 第17条第1項 《国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号…》 の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2 第7条第1項第1号、第3号又 の規定による事業の停止の処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を提出するものとする。

2項 第17条第1項 《国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号…》 の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2 第7条第1項第1号、第3号又 の規定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を返納するものとする。

17条

1項 削除

18条 (聴聞会の主宰)

1項 国土交通大臣は、 第13条 《主任技術者の変更命令 国土交通大臣は、…》 主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。 又は 第17条第1項 《国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号…》 の1に該当するときは、6月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2 第7条第1項第1号、第3号又 の規定による処分に係る聴聞を行うにあたつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

19条

1項 削除

20条 (職権の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の職権で、法第13条、 第17条 《 削除…》 及び 第19条 《 削除…》 に規定するもの以外のものは、小型船造船業の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

2項 第19条 《報告及び検査 国土交通大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、小型船造船業者に対してその事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に小型船造船業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、小型船の製造若しくは修繕のための設備、帳簿書類その他の物 に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。

21条 (小型船造船業登録済証の掲示等)

1項 小型船造船業者は、小型船造船業登録済証について、当該登録に係る事業場の見やすい場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該小型船造船業者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

1号 小型船造船業に常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 小型船造船業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2項 小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合には、その再交付を受けることができる。

22条 (講習の登録)

1項 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録は、 登録講習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録講習 の実施に関する事務(以下「 登録講習事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録講習 事務を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 講師の氏名及び経歴を記載した書類

4号 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類

5号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

23条 (講習の登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる科目について行われるものであること。

船舶の設計に関する基本事項

船舶の基本設計の手順及び方法

船舶の構造設計の手順及び方法

船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理

船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法

船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法

船舶の製造及び修繕に関する法律制度

2号 前号に掲げる科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

学校教育法 による大学又は高等専門学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して10年以上の実務の経験を有する者

学校教育法 による高等学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して15年以上の実務の経験を有する者

学校教育法 による大学又は高等専門学校において造船に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 第10条第1項 《第4条の登録を受けた者以下「小型船造船業…》 者」という。は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならない。 ただし、小型船造船業者が自ら主任技術者となる事業場事業場が二以上 若しくは第2項又は 第13条 《主任技術者の変更命令 国土交通大臣は、…》 主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。 の規定に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第33条 《講習の登録の取消し等 国土交通大臣は、…》 登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定により 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録講習 事務を行う役員のうち前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録は、 登録講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録講習 を行う者(以下「 登録講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録講習 実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録講習 実施機関が登録講習事務を開始する日

24条 (講習の登録の更新)

1項 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

25条 (登録講習事務の実施に係る義務)

1項 登録講習 実施機関は、公正に、かつ、 第23条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船舶の設計に関する基本事項 ロ 船舶の基本設計の手順及び 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。

1号 講習は、講義及び試験により行うものであること。

2号 前号の講義は、別表第2の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる時間以上行うこと。

3号 主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、 第23条第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船舶の設計に関する基本事項 ロ 船舶の基本設計の手順及び に該当する者に行わせること。

2項 前項第1号の講義は、通信の方法によつて行うことができる。この場合においては、次に掲げる基準に適合する方法により行わなければならない。

1号 講義は、添削指導及び面接指導により行うものであること。

2号 前号の添削指導は、別表第2の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる回数以上行うこと。

3号 第1号の面接指導は、別表第2の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる時間以上行うこと。

26条 (講習の登録事項の変更の届出)

1項 登録講習 実施機関は、 第23条第3項第2号 《3 第9条第1項第2号及び第3号並びに同…》 条第2項第2号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習を行う者以下「登録講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

27条 (登録講習事務規程)

1項 登録講習 実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録講習 の受講の申請に関する事項

2号 登録講習 の受講料の額及び収納の方法に関する事項

3号 登録講習 の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項

4号 登録講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

5号 第25条第1項第3号 《登録講習実施機関は、公正に、かつ、第23…》 条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び試験により行うものであること。 2 前号の講義は、別表第2の第一欄に掲げる科目に の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

6号 登録講習 事務に関する秘密の保持に関する事項

7号 登録講習 事務に関する公正の確保に関する事項

8号 不正受講者の処分に関する事項

9号 その他 登録講習 事務に関し必要な事項

28条 (登録講習事務の休廃止)

1項 登録講習 実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録講習 実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録講習 事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録講習 事務を休止又は廃止しようとする日

4号 登録講習 事務を休止しようとする期間

5号 登録講習 事務を休止又は廃止しようとする理由

29条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

30条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録講習 実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

31条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習 第23条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により申請のあ…》 つた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船舶の設計に関する基本事項 ロ 船舶の基本設計の手順及び 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

32条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習 実施機関が 第25条 《登録講習事務の実施に係る義務 登録講習…》 実施機関は、公正に、かつ、第23条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び試験により行うものであること。 2 前号の講義は の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

33条 (講習の登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1号 第23条第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法第10条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第26条 《講習の登録事項の変更の届出 登録講習実…》 施機関は、第23条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更 から 第28条 《登録講習事務の休廃止 登録講習実施機関…》 は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ まで、 第29条第1項 《登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第29条第2項 《2 登録講習を受講しようとする者その他の…》 利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正な手段により 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を受けたとき。

34条 (帳簿の記載等)

1項 登録講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後2年間保存しなければならない。

1号 登録講習 の受講料の収納に関する事項

2号 登録講習 の受講の申請の受理に関する事項

3号 登録講習 の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

4号 その他 登録講習 の実施状況に関する事項

2項 登録講習 実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後2年間これを保存しなければならない。

35条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録講習 の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

36条 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録をしたとき。

2号 第26条 《講習の登録事項の変更の届出 登録講習実…》 施機関は、第23条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更 の規定による届出があつたとき。

3号 第28条 《登録講習事務の休廃止 登録講習実施機関…》 は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ の規定による届出があつたとき。

4号 第33条 《講習の登録の取消し等 国土交通大臣は、…》 登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定により 第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

37条 (経由機関)

1項 又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類に係る小型船造船業の事業場の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

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