日本勤労者住宅協会法施行規則《附則》

法番号:1966年建設省令第39号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 協会 が法附則第8条第3項の規定により同条第1項に規定する財団法人日本労働者住宅協会の一切の権利及び義務を承継した場合において、当該承継の日前に当該財団法人日本労働者住宅協会が賃借り又は譲受けの申込みを受理した住宅、宅地又は 利便施設 については、 第2条 《住宅の賃借人又は譲受人の資格 協会が賃…》 貸し、又は譲渡する住宅の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する勤労者法に規定する勤労者をいう。以下同じ。でなければならない。 1 自ら居住するため住宅を必要とする者譲受人にあつては、親族の居 から 第6条 《利便施設の賃貸料及び譲渡の対価 協会が…》 賃貸する利便施設の賃貸料は、利便施設の時価又は類似のものの賃貸料を基準とし、利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。 2 協会が譲渡する営利を目的としない業務の用に供する利便施設の譲渡の対価は まで及び 第8条 《 協会は、住宅等の賃借り又は譲受けの申込…》 みをした者の数が賃貸し、又は譲渡する住宅等の数又は区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して住宅等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。 の規定は適用しない。

附 則(1975年2月1日建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月28日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月24日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、平成八事業年度の決算から適用する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月19日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

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