1条 (この法律の趣旨)
1項 この法律は、1972年に開催される札幌オリンピック冬季 大会 (以下「 大会 」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「 大会の準備等 」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
7条 (組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
1項 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
2項 組織委員会又は組織委員会の職員は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
の二又は 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
の規定の適用については、それぞれ 国家公務員共済組合法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は 地方公務員等共済組合法
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
3項 組織委員会の理事、監事及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。