附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 都道府県知事は、この政令の規定による登記を嘱託する場合において、必要があるときは、 不動産登記法 の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第3条第3号の規定により適用される旧土地台帳法(1947年法律第30号)の規定により申告すべき者に代わつて同法の規定による申告をすることができる。
法番号:1967年政令第27号
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 都道府県知事は、この政令の規定による登記を嘱託する場合において、必要があるときは、 不動産登記法 の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第3条第3号の規定により適用される旧土地台帳法(1947年法律第30号)の規定により申告すべき者に代わつて同法の規定による申告をすることができる。
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