制定文
人権擁護委員法 (1949年法律第139号)
第4条第2項
《2 各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、…》
その土地の人口、経済、文化その他の事情を考慮し、法務大臣が定める。
の規定に基づき、人権擁護委員定数規程を次のように定める。
1条
1項 各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護 委員 (以下「 委員 」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「 基準日 」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
2項 法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に 基準日 を改めるものとする。
2条
1項 市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、新たな市町村の区域に置く 委員 の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。この場合において、現に委員として在職する者は、その者の住所を区域内に含む新たな市町村の区域に置かれた委員として引き続き在職するものとする。
3条
1項 第1条第2項
《2 法務大臣は、人口の増減その他の事情を…》
考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
の規定により 基準日 が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている 委員 の数が同条第1項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合において、新たな市町村の区域に現に置かれている委員の数が
第2条
《 市町村の廃置分合又は境界変更があつたと…》
きは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。 この場合において、現に
の規定による委員の定数をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、
第1条第1項
《各市町村特別区を含む。以下同じ。の区域に…》
置く人権擁護委員以下「委員」という。の定数は、法務大臣の指定する日以下「基準日」という。における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
又は
第2条
《 市町村の廃置分合又は境界変更があつたと…》
きは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。 この場合において、現に
の規定による定数に至るまで減少するものとする。
2項 第5条
《 法務大臣は、市町村における人口、経済、…》
文化その他の事情を考慮して、第1条第1項又は第2条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第1条第2項の規定により基準日が定められ、
の規定による特別の定数が定められた場合において、当該市町村の区域に現に置かれている 委員 の数がこの定数をこえるときも、前項と同様とする。
4条
1項 第1条第1項
《各市町村特別区を含む。以下同じ。の区域に…》
置く人権擁護委員以下「委員」という。の定数は、法務大臣の指定する日以下「基準日」という。における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
及び
第2条
《 市町村の廃置分合又は境界変更があつたと…》
きは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。 この場合において、現に
における人口は、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第6条
《住民基本台帳の作成 市町村長は、個人を…》
単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、
の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。
5条
1項 法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、
第1条第1項
《各市町村特別区を含む。以下同じ。の区域に…》
置く人権擁護委員以下「委員」という。の定数は、法務大臣の指定する日以下「基準日」という。における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
又は
第2条
《 市町村の廃置分合又は境界変更があつたと…》
きは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。 この場合において、現に
の規定による 委員 の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、
第1条第2項
《2 法務大臣は、人口の増減その他の事情を…》
考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
の規定により 基準日 が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。