都市計画法施行法《本則》

法番号:1968年法律第101号

略称: 都計法施行法

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1条 (都市計画法の施行期日)

1項 都市計画法 1968年法律第100号。以下「 新法 」という。)は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 新法 第76条 《社会資本整備審議会の調査審議等 社会資…》 本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。 2 社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (都市計画区域及び都市計画の経過措置)

1項 新法 の施行の際現に旧 都市計画法 1919年法律第36号。以下「 旧法 」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。

3条 (都市計画事業の経過措置)

1項 新法 の施行の際現に執行中の 旧法 の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。

2項 前項の都市計画事業に対する 新法 の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

1号 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を 新法 の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第62条第1項の規定により告示されているものとみなす。

2号 新法 第62条第2項 《2 市町村長は、前項の告示に係る事業施行…》 期間の終了の日又は第69条の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務 の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、 旧法 第3条第2項 《2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこ…》 の法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。 の図書とする。

3号 新法 第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し から 第73条 《 前4条に定めるもののほか、都市計画事業…》 に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第2 までの規定は、 旧法 第19条 《市町村の都市計画の決定 市町村は、市町…》 村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市 の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。

4号 新法 第53条第3項 《3 第1項の規定は、第65条第1項に規定…》 する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。第65条第1項 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築 及び 第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制 の規定の適用については、新法の施行の際に新法第62条第1項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第53条第3項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。

5号 新法 第70条第1項 《都市計画事業については、土地収用法第20…》 条同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による事業の認定は行なわず、第59条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第62条第1項の規定による告示をもつて同法第26条第1 の規定の適用については、 旧法 第3条第2項 《2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこ…》 の法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。 の規定による告示を新法第62条第1項の規定による告示とみなす。

6号 新法 第73条第1号 《第73条 前4条に定めるもののほか、都市…》 計画事業に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項 中「、「 都市計画法 第65条第1項 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築 」」とあるのは、「「第28条の3第1項若しくは 都市計画法 第65条第1項 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築 」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は 都市計画法 第22条第3号 《国土交通大臣の定める都市計画 第22条 …》 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2 の政令で定める場合に該当したとき」」とする。

3項 第1項の都市計画事業で、 旧法 第6条第2項 《2 都道府県は、準都市計画区域について、…》 必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。 の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、 新法 第75条第2項 《2 前項の場合において、その負担金の徴収…》 を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。 の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。

4条 (下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)

1項 旧法 第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係 の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第33条第1項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。

5条 (風致地区の経過措置)

1項 風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、 新法 第58条 《建築等の規制 風致地区内における建築物…》 の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 2 第51条の規定は、前項の規定に基づく条例 の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して1年を経過するまでの間は、なお 旧法 第11条 《都市施設 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルこれに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 旧法 の規定による都市計画及び都市計画事業に対する 新法 の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)

1項 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号。以下この項において「 2000年改正法 」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)第4条の規定( 2000年改正法 附則第16条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。

2項 前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第3条第1項中「 都市計画法 1919年法律第36号第2条 《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》 業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 」とあるのは「 都市計画法 1968年法律第100号第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 」とし、同法第8条第1項第2号中「同法第48条第1項」とあるのは「 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 」とする。

71条 (新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)

1項 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(1961年法律第109号。以下「 市街地改造法 」という。)の規定による市街地改造事業は、 新法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する市街地開発事業とみなす。

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