制定文
内閣は、 金管理法 (1953年法律第62号)
第3条第1項
《金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を…》
取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 金管理法施行令 (1953年政令第148号)
第2条
《政府に売却すべき金量 法第3条第1項に…》
規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同1月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量以下「基本金量」という。の100分の5に相当する金量とする。 但し、基本金量の100分の5に相当
の規定は、 金管理法
第3条第1項
《金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を…》
取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精
本文の規定による売却の期限が1968年4月30日以後となる粗金については、当分の間、適用しない。