国税不服審判所組織規則《附則》

法番号:1970年大蔵省令第17号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1972年5月1日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1972年7月1日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年7月1日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、1977年7月11日から施行する。

附 則(1978年7月1日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1978年7月10日から施行する。

附 則(1982年7月1日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1982年7月12日から施行する。

附 則(1983年7月1日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1983年7月12日から施行する。

附 則(1984年6月30日大蔵省令第30号)

1項 この省令は、1984年7月13日から施行する。

附 則(1985年7月1日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、1985年7月10日から施行する。

附 則(1986年5月23日大蔵省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年7月1日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1987年7月10日から施行する。

附 則(1992年6月19日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、1992年7月10日から施行する。

附 則(1993年7月1日大蔵省令第71号)

1項 この省令は、1993年7月10日から施行する。

附 則(1996年7月1日大蔵省令第39号)

1項 この省令は、1996年7月10日から施行する。

附 則(1999年7月1日大蔵省令第71号)

1項 この省令は、1999年7月10日から施行する。

附 則(2000年1月26日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、2000年2月16日から施行する。ただし、 第2条 《国税審判官等の定数 国税審判官及び国税…》 副審判官の定数は、次のとおりとする。 1 国税審判官 180人 2 国税副審判官 88人 の規定は、2000年3月27日から施行する。

附 則(2000年6月30日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、2000年7月10日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年財務省令第2号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 等の一部を改正する命令(2001年財務省令第2号)となるものとする。

附 則(2001年5月1日財務省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月30日財務省令第63号) 抄

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《支部の名称、位置及び管轄区域 国税不服…》 審判所の支部以下「支部」という。の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。 及び 第2条 《国税審判官等の定数 国税審判官及び国税…》 副審判官の定数は、次のとおりとする。 1 国税審判官 180人 2 国税副審判官 88人 財務省組織規則 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 から 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 まで、 第470条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさ第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。 から 第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第490条 《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1 及び 第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調 から 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に までの改正規定、 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の次に1条を加える改正規定、 第501条 《調査総括課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること国際調査課の所掌に属するものを除く。。 2 第514条第1号及び第3号第505条 《調査開発課の所掌事務 調査開発課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理以下「機械化会計」という。に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関するこ第506条 《 削除…》 第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第525条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 個第538条 《国税訟務官 沖縄国税事務所に、国税訟務…》 官2人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条並びに第492条第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 、附則第12項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中 第1条第1項 《大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域…》 経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び専門調査官7人以内を置く。 の改正規定2003年7月10日

附 則(2008年6月30日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、…》 経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官 大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる 並びに 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第468条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国 の二、 第477条 《鑑定官室の所掌事務 鑑定官室は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 2 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること酒税の保全 の二、 第482条 《国税訟務官 課税部及び課税第一部を通じ…》 て国税訟務官65人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条に規定する事務を処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの から 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の二まで、 第503条 《国際調査管理課の所掌事務 東京国税局及…》 び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画第504条 《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》 国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の規定2008年7月10日

附 則(2012年3月30日財務省令第21号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日財務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年6月30日財務省令第44号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《支部の名称、位置及び管轄区域 国税不服…》 審判所の支部以下「支部」という。の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。 並びに 第2条 《国税審判官等の定数 国税審判官及び国税…》 副審判官の定数は、次のとおりとする。 1 国税審判官 180人 2 国税副審判官 88人 財務省組織規則 目次(「第3目の二」を加える部分に限る。)、第409条、第410条、第412条、第443条の二、第444条の二、第453条、第461条、第466条、第466条の3から第468条まで、第474条、第482条、第483条、第485条、第487条、第498条、第503条、第517条、第518条、第525条から第530条まで、第536条の三、第536条の四、第539条の3から第540条まで、第543条、第546条、第547条、第555条、第556条、第560条、第568条及び附則第42項から第44項までの改正規定は、2023年7月10日から施行する。

附 則(2024年7月1日財務省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《支部の名称、位置及び管轄区域 国税不服…》 審判所の支部以下「支部」という。の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。 並びに 第2条 《国税審判官等の定数 国税審判官及び国税…》 副審判官の定数は、次のとおりとする。 1 国税審判官 180人 2 国税副審判官 88人 中第406条、第409条の二、第410条、第428条、第439条、第453条、第466条、第466条の三、第466条の四、第480条、第485条、第498条、第499条、第507条、第508条、第509条、第511条、第511条の二、第516条、第517条、第518条、第539条の四、第546条、第547条、第555条、第556条、第560条、第568条及び第569条並びに附則第2条の規定は、2024年7月10日から、別表第4の規定は、2024年11月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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