調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令《本則》

法番号:1949年大蔵省令第49号

略称:

附則 >  

制定文 大蔵省設置法(1949年法律第144号)第33条の規定に基き、国税庁及び国税局の調査査察部の所掌事務の範囲を定める省令を次のように定める。


1項 国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範囲は、内国税の賦課( 国税通則法 1962年法律第66号第74条の7の2第1項 《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》 又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない の規定による報告の求めに関することを除く。及び徴収並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち、次に掲げるものとし、第1号から第4号まで及び第6号に掲げるものは、調査課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、統括国税調査官及び情報企画分析官とし、東京国税局の調査第二部、調査第三部及び調査第四部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、名古屋国税局の調査部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課、特別国税調査官、統括国税調査官及び情報企画分析官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税調査官とする。)において、第5号及び第7号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする。)においてつかさどるものとする。

1号 資本金額又は出資金額(以下「 資本金額等 」という。)が200,000,000円(沖縄国税事務所の管轄区域を納税地とする法人にあっては50,010,000円とする。以下同じ。)以上である法人(当該法人が次に掲げる法人である場合には、それぞれ次に定める法人をいう。以下この号において同じ。及び外国法人についての法人税及び地方法人税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての法人税及び地方法人税に関する検査。ただし、法人税法(1965年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等(以下「協同組合等」といい、企業組合及び 農業協同組合法 1947年法律第132号第72条の10第1項第2号 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であつて、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。以下同じ。及び国税庁長官又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が特に指定する法人に係るものを除く。

法人税法第2条第12号の7の2に規定する 通算法人 以下「 通算法人 」という。)に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の 資本金額等 が200,000,000円以上である場合における通算法人

所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第16号に規定する 連結申告法人 以下「 連結申告法人 」という。)に係る同条第12号の6の7に規定する連結親法人の 資本金額等 が200,000,000円以上である場合における連結申告法人

2号 資本金額等 が200,000,000円以上である法人及び外国法人についての消費税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての消費税に関する検査。ただし、協同組合等及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に係るものを除く。

3号 及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方公共団体にあつては、都道府県に限る。以下「 国等 」という。)についての消費税の課税標準の調査並びに 国等 についての消費税に関する検査

4号 前3号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が、特に調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部又は調査課において調査させる必要があると認める課税標準の調査及び検査

5号 内国税につき重要な犯則があると認められる納税義務者についての 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分

6号 第1号及び第4号に掲げる法人についての外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除き、外国の租税の賦課に関するもの(報告事項の提供に関するものを除く。)に限る。

7号 外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査のうち重要なもの

2項 国税庁長官又は国税局長は、次に掲げる事務については、前項第1号、第4号及び第6号の規定にかかわらず、法人税法第2条第12号の7に規定する 通算子法人 以下「 通算子法人 」という。)の納税地(第1号に掲げる事務のうち 連結申告法人 に係るもの及び第2号に掲げる事務のうち 旧法人税法 第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下「 連結子法人 」という。)に係るものである場合にあつては、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)を所轄する税務署において行わせることができる。

1号 前項第1号及び第4号に規定する法人税及び地方法人税の課税標準の調査並びに当該法人税及び地方法人税に関する検査のうち 通算法人 又は 連結申告法人 に係るもの

2号 前項第6号に規定する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち 通算子法人 又は 連結子法人 に係るもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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