制定文 国家行政組織法 (1948年法律第120号)、 財務省設置法 (1999年法律第95号)及び 財務省組織令 (2000年政令第250号)の規定に基づき、並びに 財務省設置法 及び 財務省組織令 を実施するため、 財務省組織規則 を次のように定める。
1章 本省 > 1節 内部部局 > 1款 大臣官房
1条 (財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)
1項 大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官7人以内を置く。
2項 財政経済特別研究官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。
3項 地域経済特別分析官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに地方公共団体等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。
4項 経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。
5項 企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
6項 専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。
2条 (財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
1項 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官1人を置く。
2項 財務官室は、財務官の事務を整理する。
3項 財務官室に、室長を置く。
4項 首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。
5項 監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。
6項 人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。
3条 (企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官)
1項 文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官及び業務企画専門官それぞれ1人を置く。
2項 企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。
2号 財務省の行政の考査に関すること。
3項 企画調整室に、室長を置く。
4項 情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務(公文書監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
2号 財務省の保有する情報の公開に関すること。
3号 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
5項 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
6項 公文書監理室は、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
7項 公文書監理室に、室長を置く。
8項 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
9項 広報室に、室長を置く。
10項 政策評価室は、財務省の所掌事務に関する政策の評価に関する事務をつかさどる。
11項 政策評価室に、室長を置く。
12項 情報管理室は、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
13項 情報管理室に、室長を置く。
14項 業務企画室は、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務をつかさどる。
15項 業務企画室に、室長を置く。
16項 企画調整専門官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に係る専門的事項を処理する。
17項 国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡事務に関し、調整を行い、その他重要事項を処理する。
18項 広報企画専門官は、命を受けて、広報に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
19項 行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。
20項 業務改革・情報化調整官は、命を受けて、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務並びに行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち業務改革についての企画及び立案並びに調整その他専門的事項を処理する。
21項 業務企画専門官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
4条 (監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
1項 会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官それぞれ1人を置く。
2項 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
2号 国税収納金整理資金の管理に関すること。
3項 監査室に、室長並びに上席会計監査官1人及び会計監査官2人を置く。
4項 上席会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施し、及び会計監査官の行う事務を整理する。
5項 会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施する。
6項 管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務省所管の国有財産の管理に関すること。
2号 財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
3号 財務省所管の建築物の営繕に関すること。
4号 庁内の管理に関すること。
7項 管理室に、室長並びに技術専門官及び管理総括専門官それぞれ1人を置く。
8項 技術専門官は、命を受けて、財務省所管の建築物の営繕に関する専門的事項を処理する。
9項 管理総括専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち庁内の管理に関する事務に係る重要事項についての総括その他専門的事項を処理する。
10項 会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
11項 予算企画専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち予算に関する事務に係る重要事項についての企画その他専門的事項を処理する。
12項 契約専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち契約に関する専門的事項を処理する。
5条 (業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官)
1項 地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ1人を置く。
2項 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。
1号 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。
2号 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
3項 業務調整室に、室長及び業務調整官19人以内(うち14人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4項 業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。
5項 地方連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
6項 人事調整官は、命を受けて、財務局の職員の人事に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
6条 (政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
1項 総合政策課に、政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官1人、総括調査統計官1人、調査統計官6人以内及び研究分析官1人を置く。
2項 政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務(安全保障政策室及びデータ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
3号 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
4号 内外財政経済に関する調査及び研究に関すること。
5号 準備預金制度に関すること。
6号 金融機関の金利の調整に関すること。
7号 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
3項 政策調整室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4項 安全保障政策室は、次に掲げる事務(データ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち安全保障に関すること。
2号 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうち安全保障に関すること。
3号 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関する事務のうち安全保障に関すること。
5項 安全保障政策室に、室長を置く。
6項 データ分析調整室は次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうちデータ分析並びに消費者政策に関すること。
2号 内外財政経済に関する調査及び研究に関する事務のうち地方財政経済に関すること。
3号 内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること(外国で発行された刊行物に係るものを除く。)。
4号 内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関する調整に関すること。
5号 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務のうち地方財政経済に関すること。
6号 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
7項 データ分析調整室に、室長を置く。
8項 総務調整官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち重要な事項の調整に関する事務を処理する。
9項 総括調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査統計官の行う事務を総括する。
1号 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
2号 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
10項 調査統計官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
11項 研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。
7条 (主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)
1項 政策金融課に、主任公庫等実地監査官1人及び公庫等実地監査官1人を置く。
2項 主任公庫等実地監査官は、命を受けて、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第59条第1項
《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》
法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に
( エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (2010年法律第38号)
第17条
《株式会社日本政策金融公庫法の適用 特定…》
事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条第3項 第41条 エネルギー環境適合
、 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)第21条の17第2項及び
第35条第2項
《2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合…》
には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第17条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中
、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第24条第2項
《2 前項に規定するもののほか、開発供給等…》
促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において
、 海上運送法 (1949年法律第187号)
第39条の35第2項
《2 前項に規定するもののほか、導入促進円…》
滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要
、 造船法 (1950年法律第129号)
第27条第2項
《2 前項に規定するもののほか、事業基盤強…》
化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合におい
並びに 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第25条第2項
《2 前項に規定するもののほか、供給確保促…》
進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項、 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第34条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 産業競争力強化法
第145条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第21条の6第1項、第21条の26第1項又は第37条第1項の規定による指定を受けた者以下この項において「指定金融機関等」という。から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応
、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第33条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、指定金融機関から開発供給等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 海上運送法
第39条の37第1項
《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、指定金融機関から導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 造船法
第32条第1項
《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第48条第5項
《5 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問さ
、 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第39条第1項
《財務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 ただし、受託法人に
、 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第33条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときは、公…》
庫、受託金融機関等、第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体以下この章において「受託地方公共団体」という。若しくは第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当す
、 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)
第38条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第11条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の
、
第58条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査
及び第2項、
第60条の17第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その
及び第2項並びに
第60条の29第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所
、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)
第44条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
及び第2項、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)
第21条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
第27条第1項
《主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運…》
営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その
及び第2項、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
、 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第57条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しく
、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第26条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第16条第1項若しくは第23条第2項の規定による委託を受けた者又は第16条第5項若しくは第23条第3項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫以下「受託者等」という。に対し、そ
、 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)
第20条第1項
《主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法…》
、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し
、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第26条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、
、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに 地方公共団体金融機構法 (2007年法律第64号)附則第20条第1項の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。
3項 公庫等実地監査官は、命を受けて、前項の監査を実施する。
8条 (機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)
1項 信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官1人及び地震保険監査官3人以内を置く。
2項 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
2号 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
3号 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
4号 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第11項
《11 この法律において「加入者保護信託」…》
とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。
3項 機構業務室に、室長を置く。
4項 地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。
5項 地震保険監査官は、命を受けて、 地震保険に関する法律 (1966年法律第73号)
第9条
《報告及び検査 財務大臣は、この法律に規…》
定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、地震保険契約に係る事業を行なう保険会社等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に当該保険会社等の事務所に立ち入り、帳簿
の規定に基づく監査を実施する。
8条の2 (共済総括調整官)
1項 厚生管理官の下に、共済総括調整官1人を置く。
2項 共済総括調整官は、命を受けて、厚生管理官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
2款 主計局
9条 (主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)
1項 主計局に、主計企画官3人以内並びに上席予算実地監査官1人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官5人以内を置く。
2項 主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3項 上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。
4項 予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。
10条 (主計事務管理室及び主計企画官)
1項 総務課に、主計事務管理室及び主計企画官1人を置く。
2項 主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。
3項 主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官1人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官4人以内を置く。
4項 上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。
5項 主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。
6項 主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
10条の2 (会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)
1項 司計課に、会計監査調整室並びに広域災害実地監査官1人及び予算執行調査官10人(うち9人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 会計監査調整室は、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項をつかさどる。
3項 会計監査調整室に、室長及び会計監査調整官1人を置く。
4項 会計監査調整官は、命を受けて、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項を処理する。
5項 広域災害実地監査官は、命を受けて、広域的な災害に関する災害復旧事業費の決定に係る実地監査その他専門的事項を処理する。
6項 予算執行調査官は、命を受けて、予算の執行の効率化に係る調査に関する事務を処理する。
11条 (法規調査官及び会計制度調査官)
1項 法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ1人を置く。
2項 法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。
3項 会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。
12条 (給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)
1項 給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ1人を置く。
2項 給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。
3項 共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。
4項 共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。
5項 共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第116条第3項
《3 財務大臣は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
の規定に基づく監査又は同法第117条の規定に基づく検査を実施する。
13条 (財政調査官)
1項 調査課に、財政調査官1人を置く。
2項 財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。
3款 主税局
14条 (主税企画官)
1項 総務課に、主税企画官2人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ1人を置く。
2項 主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
15条 (主税調査官)
1項 総務課に、主税調査官2人を置く。
2項 主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。
15条の2 (国際租税総合調整官)
1項 参事官の下に、国際租税総合調整官1人を置く。
2項 国際租税総合調整官は、命を受けて、参事官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
4款 関税局
16条 (事務管理室及びシステム協力専門官)
1項 総務課に、事務管理室及びシステム協力専門官1人を置く。
2項 事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
2号 税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。
3項 事務管理室に、室長及び電算システム専門官2人を置く。
4項 電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第2項第2号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。
5項 システム協力専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち税関の電子情報処理組織に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。
17条 (税関考査管理室)
1項 管理課に、税関考査管理室を置く。
2項 税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。
2号 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3項 税関考査管理室に、室長及び税関考査官8人以内を置く。
4項 税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。
18条 (特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)
1項 関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官1人を置く。
2項 特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。
3項 特殊関税調査室に、室長を置く。
4項 原産地規則室は、原産地規則に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5項 原産地規則室に、室長を置く。
6項 税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
7項 税関調査室に、室長を置く。
8項 経済連携室は、経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
9項 経済連携室に、室長を置く。
10項 国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。
19条 (監視取締調整官及び保税調査官)
1項 監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ1人を置く。
2項 監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
3項 保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。
20条 (知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)
1項 業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ1人を置く。
2項 知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第2条第1項第1号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
から第3号まで、第10号、第17号若しくは第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第6号まで、第8号又は第10号に定める行為を除く。)を組成する貨物(以下「 知的財産侵害貨物 」という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査に関する事務をつかさどる。
3項 知的財産調査室に、室長を置く。
4項 関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。
5項 関税評価専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち輸入貨物の課税価格の算定に関する調査その他専門的事項を処理する。
6項 認定事業者調整官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特例輸入者、特定輸出者、認定製造者及び認定通関業者に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
21条
1項 削除
5款 理財局
22条 (訟務専門官)
1項 理財局に、訟務専門官2人以内を置く。
2項 訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。
23条 (調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)
1項 総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官1人を置く。
2項 調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。
2号 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
3項 調査室に、室長を置く。
4項 たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
3号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
4号 財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
5項 たばこ塩事業室に、室長及びたばこ塩企画調整官1人を置く。
6項 たばこ塩企画調整官は、命を受けて、たばこ塩事業室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
7項 理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
24条 (通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)
1項 国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ1人を置く。
2項 通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 通貨制度の企画及び立案に関すること(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)。
2号 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
3号 日本銀行券に関すること。
4号 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
3項 通貨企画調整室に、室長及び通貨連携調整官1人を置く。
4項 通貨連携調整官は、命を受けて、通貨企画調整室の所掌事務のうち通貨に関する調整その他専門的事項を処理する。
5項 国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
6項 デジタル通貨企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち中央銀行デジタル通貨に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
25条 (国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)
1項 国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ1人を置く。
2項 国債政策情報室は、国債に関する情報の提供及び調査に関する事務をつかさどる。
3項 国債政策情報室に、室長を置く。
4項 国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5項 国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。
6項 債務分析専門官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債その他の国の債務の分析に関することその他専門的事項を処理する。
26条 (市場分析官)
1項 国債業務課に、市場分析官1人を置く。
2項 市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。
27条 (資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)
1項 財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ1人を置く。
2項 資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。
2号 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担に係る融通証券及び1時借入金の調整に関すること。
3号 財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。
4号 財政融資資金預託金の受払に関すること。
3項 資金企画室に、室長を置く。
4項 財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5項 財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。
6項 財務企画調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政投融資特別会計の適切な管理のための方針についての企画及び立案、並びにその方針に基づく措置の実施に関する事務を処理する。
7項 財政投融資連携調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち地域経済の活性化に資する取組の推進に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
28条 (政府出資室並びに国有財産企画官、企画調整官及び国有財産鑑定官)
1項 国有財産企画課に、政府出資室並びに国有財産企画官及び企画調整官それぞれ1人並びに国有財産鑑定官2人以内を置く。
2項 政府出資室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。
2号 普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。
3号 普通財産である株式(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)に係る株主の権利の行使の企画及び立案に関すること。
4号 国有財産法施行細則 (1948年大蔵省令第92号)別表第1に規定する政府出資等の増減、現在額及び現状を明らかにすること( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第33条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定により送付を受…》
けた国有財産増減及び現在額報告書に基づき、国有財産増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。
に規定する国有財産増減及び現在額総計算書及び同法第35条第2項に規定する国有財産見込現在額総計算書の作成に係るものを除く。)。
3項 政府出資室に、室長を置く。
4項 国有財産企画官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5項 企画調整官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
6項 国有財産鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 国有財産企画課の所掌事務のうち国有財産の評価鑑定に関すること。
2号 前号に掲げる国有財産の評価鑑定に関する事務に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
29条 (国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)
1項 国有財産調整課に、国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官1人及び国有財産監査官9人以内(うち6人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 国有財産有効活用室は、国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関する事務のうち国有財産の有効活用に関する事務をつかさどる。
3項 国有財産有効活用室に、室長及び国有財産有効活用企画調整官1人を置く。
4項 国有財産有効活用企画調整官は、命を受けて、国有財産有効活用室の所掌事務のうち国有財産の有効活用に関する調整その他専門的事項を処理する。
5項 国有財産監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国有財産の監査に関すること。
2号 国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。
6項 国有財産監査室に、室長を置く。
7項 宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。
8項 国有財産監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 国有財産法 (1948年法律第73号)
第10条第1項
《財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正…》
な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管
若しくは第4項又は 国有財産法施行令 (1948年政令第246号)
第6条第9項
《9 財務大臣は、国有財産の取得、維持、保…》
存、運用及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定により事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。
、 国家公務員宿舎法 (1949年法律第117号)
第6条第2項
《2 財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期す…》
るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持及び管
(合同宿舎の監査を含む。)及び 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第3条の2
《庁舎等の実地監査等 財務大臣は、庁舎等…》
の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第2条第2項第2号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査
の規定に基づく監査を実施すること。
2号 前号に掲げる監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
30条 (国有財産審理室並びに業務企画調整官及び国有財産業務指導官)
1項 国有財産業務課に、国有財産審理室並びに業務企画調整官1人及び国有財産業務指導官3人以内を置く。
2項 国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
2号 国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
3項 国有財産審理室に、室長を置く。
4項 業務企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の適正な方法による管理及び処分に関する企画及び立案を行うこと。
2号 前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。
5項 国有財産業務指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の管理及び処分に関する専門的事項に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
2号 前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。
31条 (国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)
1項 管理課に、国有財産情報室並びに電算システム管理官1人、財政投融資監査官1人及び財政投融資実地監査官25人以内(うち21人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(政府出資室及び電算システム管理官の所掌に属するものを除く。)。
2号 国有財産に関する情報の提供に関すること。
3項 国有財産情報室に、室長を置く。
4項 電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。
5項 財政投融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の 保証先 (以下この項において「 保証先 」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)を処理する。
6項 財政投融資実地監査官は、財政投融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。
6款 国際局
32条 (外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
1項 調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官1人及び為替実査官12人以内(うち8人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国為替業務に関する調査及び研究に関すること(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)。
2号 財務省の所掌事務に係る 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)に関する制度の企画及び立案に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。
3号 国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。
4号 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
5号 財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替実査室及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
6号 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
7号 外国為替に関する統計に関すること。
8号 本邦からの海外投融資に関すること(対外取引管理室及び開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
9号 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第2条第2項第38号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。
3項 外国為替室に、室長を置く。
4項 対外取引管理室は、 外国為替及び外国貿易法
第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
、
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
及び
第25条第6項
《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》
行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。
の規定に基づく許可を受ける義務を課することができる権限に関する事務(第2項第5号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
5項 対外取引管理室に、室長を置く。
6項 投資企画審査室は、 外国為替及び外国貿易法
第30条第1項
《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》
店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約
に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得に関する事務(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7項 投資企画審査室に、室長及び投資分析専門官2人以内を置く。
8項 投資分析専門官は、命を受けて、投資企画審査室の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
9項 為替実査室は、 外国為替及び外国貿易法
第55条の9の3
《指導及び助言 主務大臣は、外国為替取引…》
等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき外国為替取引等取扱業者が第17条第17条の三及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を
の規定に基づく指導及び助言に関する事務並びに同法第68条第1項並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
並びに 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第63条の35第1項
《主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実…》
な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは
及び第2項の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。
10項 為替実査室に、室長及び検査情報専門官1人を置く。
11項 検査情報専門官は、命を受けて、為替実査室の所掌事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。
12項 外国為替調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち国際間の資金移動に係る外国為替に関する調査その他専門的事項を処理する。
13項 国際投資企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
14項 為替実査官は、命を受けて、第9項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
32条の2 (資金移転対策室)
1項 国際機構課に、資金移転対策室を置く。
2項 資金移転対策室は、金融活動作業部会に関する事務をつかさどる。
3項 資金移転対策室に、室長を置く。
32条の3 (国際調整室及び地域協力企画官)
1項 地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官1人を置く。
2項 国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
3項 国際調整室に、室長を置く。
4項 地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
33条 (資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)
1項 為替市場課に、資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官それぞれ1人を置く。
2項 資金管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
2号 外国為替資金特別会計の経理に関すること。
3号 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
3項 資金管理室に、室長を置く。
4項 資金管理専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
5項 国際収支専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち国際収支及び国際貸借に関する事務のうち重要事項についての調整及び調査その他専門的事項を処理する。
34条 (開発金融専門官及び国際保健専門官)
1項 開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ1人を置く。
2項 開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する(国際保健専門官の所掌に属するものを除く。)。
3項 国際保健専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち国際保健に関する調整その他専門的事項を処理する。
35条 (開発企画官)
1項 開発機関課に、開発企画官1人を置く。
2項 開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
2節 施設等機関 > 1款 財務総合政策研究所
36条 (財務総合政策研究所の位置)
1項 財務総合政策研究所は、東京都に置く。
37条 (所長及び副所長)
1項 財務総合政策研究所に、所長及び副所長4人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。
3項 副所長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。
4項 所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
5項 所長は、非常勤とすることができる。
37条の2 (研究総務官)
1項 財務総合政策研究所に、研究総務官1人を置く。
2項 研究総務官は、命を受けて、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。
38条 (財務総合政策研究所に置く部)
1項 財務総合政策研究所に、次の四部を置く。
39条 (総務研究部の所掌事務)
1項 総務研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
2号 職員の人事に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 会計に関すること。
5号 物品の管理に関すること。
6号 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。
7号 前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。
8号 財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
9号 財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。
10号 前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
40条 (総務研究部に置く課等)
1項 総務研究部に、次の二課及び総括主任研究官3人以内を置く。
41条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第39条第1号
《総務研究部の所掌事務 第39条 総務研究…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 会計に関すること。 5 物品の管
から第5号まで及び第10号に掲げる事務
2号 第39条第6号
《総務研究部の所掌事務 第39条 総務研究…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 会計に関すること。 5 物品の管
及び第9号に掲げる事務の総括に関する事務
42条 (国際交流課の所掌事務)
1項 国際交流課は、
第39条第7号
《総務研究部の所掌事務 第39条 総務研究…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 会計に関すること。 5 物品の管
及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
2項 国際交流課に、国際交流専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3項 国際交流専門官は、命を受けて、
第39条第7号
《総務研究部の所掌事務 第39条 総務研究…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 会計に関すること。 5 物品の管
及び第8号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。
43条 (総括主任研究官の職務)
1項 総括主任研究官は、命を受けて、
第39条第6号
《総務研究部の所掌事務 第39条 総務研究…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 会計に関すること。 5 物品の管
及び第9号に掲げる事務を分掌する。
44条 (主任研究官)
1項 総務研究部に、主任研究官9人以内(うち5人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 主任研究官は、命を受けて、
第39条第6号
《総務研究部の所掌事務 第39条 総務研究…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 会計に関すること。 5 物品の管
及び第9号に掲げる事務を行う。
45条 (資料情報部の所掌事務)
1項 資料情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析に関する事務を行うこと。
2号 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計資料の収集整理並びに歴史的な資料の収集及び分析並びにこれらに関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。
3号 財務省の所掌事務に関し必要な図書の収集及び管理並びに国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務を処理すること。
46条 (総括主任調査官の職務)
1項 資料情報部に、総括主任調査官1人を置く。
2項 総括主任調査官は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。
46条の2 (主任調査官)
1項 資料情報部に、主任調査官3人以内を置く。
2項 主任調査官は、命を受けて、
第45条
《資料情報部の所掌事務 資料情報部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析に関する事務を行うこと。 2 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に
各号に掲げる事務を行う。
47条 (調査統計部の所掌事務)
1項 調査統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
2号 法人企業統計を作成すること。
3号 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の電子情報処理組織による処理に関する事務を行うこと。
48条 (調査統計部に置く課)
1項 調査統計部に、次の二課を置く。
49条 (調査統計課の所掌事務)
1項 調査統計課は、
第47条第1号
《調査統計部の所掌事務 第47条 調査統計…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。 2 法人企業統計を作成すること。 3 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総
及び第2号に掲げる事務(統計企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
50条 (統計企画課の所掌事務)
1項 統計企画課は、
第47条第1号
《調査統計部の所掌事務 第47条 調査統計…》
部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。 2 法人企業統計を作成すること。 3 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総
及び第2号に掲げる事務に係る企画及び立案に関すること並びに同条第3号に掲げる事務をつかさどる。
2項 統計企画課に、統計企画専門官1人を置く。
3項 統計企画専門官は、命を受けて、統計企画課の所掌事務のうち専門的事項を処理する。
51条 (研修部の所掌事務)
1項 研修 部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(総務研究部の所掌に属するものを除く。以下
第53条
《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 研修施設研修支所に係るものを除く。の管理に関する事務を行うこと。 2 研修研修支所において行うものを含む。次号において同じ。の実施に関し、企画及び立案を行うこと。 3 研修に必
及び
第54条
《教務課の所掌事務 教務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 研修研修支所において行うものを除く。を行うこと。 2 研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。
において「 研修 」という。)に関する事務をつかさどる。
52条 (研修部に置く課)
1項 研修 部に、次の二課を置く。
53条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。
2号 研修 (研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。
3号 研修 に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
4号 教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。
5号 研修 支所の運営に関する事務を行うこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、 研修 部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
54条 (教務課の所掌事務)
1項 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 (研修支所において行うものを除く。)を行うこと。
2号 研修 支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。
55条 (教官)
1項 研修 部及び各研修支所を通じて、教官14人以内を置く。
2項 教官は、本省及び財務局の職員に対し、職務上必要な知識を教授し、及び指導を行う。
56条 (研修支所の名称及び位置)
1項 研修 支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
57条 (研修支所の所掌事務)
1項 研修 支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。
58条 (研修支所長)
1項 研修 支所に、支所長を置く。
2項 研修 支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
3項 研修 支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
59条 (幹事)
1項 研修 支所に、幹事10人以内を置く。
2項 幹事は、 研修 支所長を助け、研修支所の事務を整理する。
60条 (研修支所に置く課)
1項 研修 支所に、研修課を置く。
61条 (研修課の所掌事務)
1項 研修 課は、
第57条
《研修支所の所掌事務 研修支所は、財務総…》
合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。
に規定する事務をつかさどる。
62条 (顧問)
1項 財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。
2項 顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3項 顧問は、非常勤とする。
63条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、財務総合政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
2款 会計センター
64条 (会計センターの位置)
1項 会計センターは、東京都に置く。
65条 (所長及び次長)
1項 会計センターに、所長及び次長2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 所長は、会計センターの事務を掌理する。
3項 次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。
4項 所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
66条 (会計センターに置く部等)
1項 会計センターに、総務室及び次の三部を置く。
67条 (総務室の所掌事務)
1項 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
2号 職員の人事に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 会計に関すること。
5号 物品の管理に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
68条 (管理運用部の所掌事務)
1項 管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電子情報処理組織( 財務省組織令 (以下「 令 」という。)
第68条第1項第1号
《会計センターは、次に掲げる事務をつかさど…》
る。 1 電子情報処理組織財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。による国の会計事務の処理の
に規定する電子情報処理組織をいう。
第70条
《税関研修所 税関研修所は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。 2 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力を行うこと。 2 財務大臣は、税関研修所
において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「 会計処理 」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
2号 会計処理 のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。
3号 会計処理 の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
4号 会計処理 に係る機器の操作及び管理を行うこと。
69条 (上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
1項 管理運用部に、上席会計事務専門官1人及び主任会計事務専門官2人以内を置く。
2項 上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。
3項 主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。
70条 (会計管理部の所掌事務)
1項 会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。
2号 電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。
3号 前2号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。
71条 (会計事務調整官)
1項 会計管理部に、会計事務調整官1人を置く。
2項 会計事務調整官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。
72条 (研修部の所掌事務)
1項 研修 部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下
第74条
《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 研修施設の管理に関すること。 2 研修の実施に関し、企画及び立案をすること。 3 研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 4 教科書及び教材を作成し、及び頒布する
から
第76条
《雑則 研修の実施に関する細目は、所長が…》
定める。
までにおいて「 研修 」という。)に関する事務をつかさどる。
73条 (研修部に置く課)
1項 研修 部に、企画課及び教務課を置く。
74条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 施設の管理に関すること。
2号 研修 の実施に関し、企画及び立案をすること。
3号 研修 に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
4号 教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、 研修 部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
75条 (教務課の所掌事務)
1項 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 を行うこと。
2号 会計センターに 研修 のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。
76条 (雑則)
1項 研修 の実施に関する細目は、所長が定める。
3款 関税中央分析所
77条 (関税中央分析所の位置)
1項 関税中央分析所は、千葉県に置く。
78条 (所長)
1項 関税中央分析所に、所長を置く。
2項 所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。
3項 所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
79条 (関税中央分析所に置く課等)
1項 関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ1人並びに分析官8人以内並びに主任研究官1人並びに研究官4人以内を置く。
80条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
2号 職員の人事に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 会計に関すること。
5号 物品の管理に関すること。
6号 庁内の管理に関すること。
7号 輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。
8号 前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
81条 (首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)
1項 分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官、分析指導官及び分析調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。
2号 税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。
2項 分析調整官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち重要な事項の調整に関するものとして所長が指定するものをつかさどる。
3項 分析指導官は、命を受けて、第1項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。
4項 首席分析官は、命を受けて、第1項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官、分析調整官及び分析官の事務を総括する。
82条 (主任研究官及び研究官の職務)
1項 研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
2号 輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。
2項 主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。
4款 税関研修所
83条 (税関研修所の位置)
1項 税関 研修 所は、千葉県に置く。
84条 (所長及び副所長)
1項 税関 研修 所に、所長及び副所長1人を置く。
2項 所長は、税関 研修 所の事務を掌理する。
3項 副所長は、所長を助け、税関 研修 所の事務を整理する。
4項 所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
1号 財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な 研修 を行うこと。
2号 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する 研修 に係る 国際協力 (以下この款において「 国際協力 」という。)を行うこと。
5項 所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
85条 (税関研修所に置く部等)
1項 税関 研修 所に、総務課及び研修・研究部を置く。
86条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
2号 職員の人事に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 会計に関すること。
5号 物品の管理に関すること。
6号 庁内の管理に関すること。
7号 財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な 研修 (以下この款において「 研修 」という。)に関し、研修計画(
第98条第1号
《研修課の所掌事務 第98条 研修課は、第…》
94条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。 1 研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。 2 研修に関する授業計画を作成し、試験を実施する
に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。
8号 研修 に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
9号 研修 に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、税関 研修 所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
87条 (研修・研究部の所掌事務)
1項 研修 ・研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 を行うこと(前条第7号、第8号及び第9号に掲げるものを除く。)。
2号 国際協力 を行うこと。
88条 (研修・研究部に置く課等)
1項 研修 ・研究部に、次の二課並びに主任教官1人及び教官を置く。
89条 (教務課の所掌事務)
1項 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
2号 研修 に関する記録を作成し、及び保管すること。
3号 前各号に掲げるもののほか、 研修 ・研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
90条 (国際研修課の所掌事務)
1項 国際 研修 課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際協力 の実施に関する計画を作成すること。
2号 国際協力 の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
3号 国際協力 に関する教材を作成し、及び頒布すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、 国際協力 の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
91条 (教官の職務)
1項 教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第87条第1号
《研修・研究部の所掌事務 第87条 研修・…》
研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 研修を行うこと前条第7号、第8号及び第9号に掲げるものを除く。。 2 国際協力を行うこと。
に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
2号 第87条第2号
《研修・研究部の所掌事務 第87条 研修・…》
研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 研修を行うこと前条第7号、第8号及び第9号に掲げるものを除く。。 2 国際協力を行うこと。
に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。
92条 (主任教官の職務)
1項 主任教官は、命を受けて、前条に規定する事務を分掌し、及び教官の事務を総括する。
93条 (支所の名称及び位置)
1項 税関 研修 所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
94条 (支所の所掌事務)
1項 支所は、税関 研修 所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 第86条第7号
《総務課の所掌事務 第86条 総務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 会計に関すること。 5 物品の管理に関す
の 研修 計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。
2号 第90条第1号
《国際研修課の所掌事務 第90条 国際研修…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際協力の実施に関する計画を作成すること。 2 国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 3 国際協力に関する教材を作成し、及び頒布するこ
の計画で支所において実施することとされた 国際協力 を行うこと。
95条 (支所長)
1項 支所に、支所長を置く。
2項 支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
3項 支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
96条 (幹事)
1項 各支所を通じて、幹事9人以内を置く。
2項 幹事は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
97条 (支所に置く課等)
1項 支所に、 研修 課及び教官を置く。
98条 (研修課の所掌事務)
1項 研修 課は、
第94条
《支所の所掌事務 支所は、税関研修所の所…》
掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 第86条第7号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。 2 第90条第1号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。
各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
1号 研修 計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。
2号 研修 に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
3号 研修 に関する記録を作成し、及び保管すること。
4号 研修 及び 国際協力 に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
99条 (教官の職務)
1項 教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第94条第1号
《支所の所掌事務 第94条 支所は、税関研…》
修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 第86条第7号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。 2 第90条第1号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行う
に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
2号 第94条第2号
《支所の所掌事務 第94条 支所は、税関研…》
修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 第86条第7号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。 2 第90条第1号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行う
に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。
100条 (教官の数)
1項 第88条
《研修・研究部に置く課等 研修・研究部に…》
、次の二課並びに主任教官1人及び教官を置く。 教務課 国際研修課
及び
第97条
《支所に置く課等 支所に、研修課及び教官…》
を置く。
の規定により置かれる教官の数は、 研修 ・研究部及び各支所を通じて、14人以内とする。
101条 (雑則)
1項 研修 の実施に関する細目は、所長が定める。
3節 削除
102条から181条まで
1項 削除
4節 地方支分部局 > 1款 財務局及び福岡財務支局 > 1目 福岡財務支局の所掌事務等
182条 (福岡財務支局の所掌事務)
1項 福岡財務支局は、財務局の所掌事務(金融庁の所掌事務に係るものを除く。)を分掌し、及び金融庁の所掌事務のうち法令の規定により福岡財務支局に属させられた事務をつかさどる。
183条 (総務管理官)
1項 北陸財務局に、総務管理官1人を置く。
2項 総務管理官は、命を受けて、
第202条第1項
《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受及び発送に関すること。 4 前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務
各号及び第2項各号、
第204条第1項
《会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 払戻し及び過誤納金の還付に関すること。 3 財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理
各号及び第2項各号、
第206条
《業務管理課の所掌事務 業務管理課は、第…》
202条第2項第2号、第3号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。 2 関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務の
の二各号並びに
第208条
《財務広報相談室の所掌事務 財務広報相談…》
室は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
に規定する事務を掌理するほか、財務局の所掌事務のうち特に重要なものについての企画及び立案に参画する。
184条 (財務主幹)
1項 福岡財務支局に、財務主幹1人を置く。
2項 財務主幹は、命を受けて、
第202条第1項
《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受及び発送に関すること。 4 前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務
各号及び第2項各号、
第204条第1項
《会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 払戻し及び過誤納金の還付に関すること。 3 財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理
各号及び第2項各号、
第206条
《業務管理課の所掌事務 業務管理課は、第…》
202条第2項第2号、第3号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。 2 関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務の
の二各号、
第208条
《財務広報相談室の所掌事務 財務広報相談…》
室は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
並びに
第210条
《合同庁舎管理官の職務 合同庁舎管理官は…》
、国有財産法第5条の2の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
に規定する事務を掌理する。
184条の2 (統括法務監査官)
1項 関東財務局及び近畿財務局に、統括法務監査官それぞれ1人を置く。
2項 統括法務監査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務局の所掌事務のうち特に重要な事項についての法令の解釈及びその遵守に関すること。
2号 財務局における契約の適正化のための事務のうち、財務局長の指定するもの。
3号 財務局の所掌事務に係る訴訟及び非訟事件(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
184条の3 (上席法務監査官及び法務監査官)
1項 関東財務局に、上席法務監査官2人以内を、近畿財務局に、上席法務監査官1人を、関東財務局に、法務監査官14人以内を、近畿財務局に、法務監査官11人以内を置く。
2項 上席法務監査官は、命を受けて、前条第2項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。
3項 法務監査官は、命を受けて、前条第2項各号に掲げる事務を処理する。
185条
1項 削除
186条 (首席財務局監察官)
1項 関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ1人を置く。
2項 首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。
187条 (財務局監察官)
1項 各財務局を通じて財務局監察官12人以内を置く。
2項 財務局監察官は、命を受けて、前条第2項に規定する監察を行う。
188条 (金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)
1項 財務局及び福岡財務支局に、次のとおり金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官を置く。
2項 金融商品取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。
1号 当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の監督
2号 当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融商品取引所の業務の状況及びその外国金融商品取引所の開設する外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の監督
3項 金融商品取引所副監理官は、命を受けて、金融商品取引所監理官の行う事務を助ける。
189条 (金融安定監理官及び金融安定副監理官)
1項 関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ1人を置く。
2項 金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3項 金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。
190条 (証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
1項 各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ1人を、関東財務局に、証券取引等副監視官3人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ1人を置く。
2項 証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)、 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)、 預金保険法 (1971年法律第34号)、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査( 金融商品取引法
第194条の7第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第56
から第4項まで、 投資信託及び投資法人に関する法律
第225条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、第213条第1項の規定によるもの投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。を証券取引等監視委員会以下「委員会」という。に委任する。 ただ
から第4項まで、 不当景品類及び不当表示防止法 第33条第6項、 預金保険法
第139条第2項
《2 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。 1 第136条第1項及び第137条第1項の規定による権限金融商品取引法第2条第9項に規定する金融
、 資産の流動化に関する法律
第290条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第209条第2項において準用
及び第3項、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第137条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下この条及び次条において「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第35
及び第3項、 個人情報の保護に関する法律
第150条第5項
《5 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第22条第6項
《6 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限第8条、第17条及び第18条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限
及び第7項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
2号 金融商品取引法 、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく犯則事件の調査に関すること。
3項 証券取引等副監視官は、命を受けて、前項第1号に掲げる事務を整理する。
190条の2 (証券検査指導官)
1項 関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に、証券検査指導官それぞれ1人を置く。
2項 証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前条第2項第1号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査及び調査(以下この条、
第190条
《証券取引等監視官及び証券取引等副監視官 …》
各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ1人を、関東財務局に、証券取引等副監視官3人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ1人を置く。 2 証券取引等監視官は、命を受
の三及び
第191条
《上席証券検査官及び証券検査官 各財務局…》
及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官43人以内及び証券検査官220人以内を置く。 2 上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。 3 証券検査官は、命を受け
において「 証券検査 」という。)に従事する職員の訓練に関すること。
2号 証券検査 に関する事務の指導及び監督に関すること。
190条の3 (統括証券検査官)
1項 関東財務局に、統括 証券検査 官18人を、近畿財務局に、統括証券検査官3人を、東海財務局に、統括証券検査官2人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局に、統括証券検査官それぞれ1人を置く。
2項 統括 証券検査 官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌する。
190条の4 (統括証券調査官)
1項 関東財務局に、統括証券調査官2人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券調査官それぞれ1人を置く。
2項 統括証券調査官は、命を受けて、 金融商品取引法
第177条
《課徴金に関する調査のための処分 内閣総…》
理大臣は、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2
の規定に基づく調査(同法第194条の7第2項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第26条(
第27条
《資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投…》
融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官 財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ1人を置く。 2 資金企画室
において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第2項及び第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、
第27条
《資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投…》
融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官 財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ1人を置く。 2 資金企画室
の三十、
第27条
《資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投…》
融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官 財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ1人を置く。 2 資金企画室
の三十五並びに第27条の37の規定に基づく検査(同法第194条の7第3項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下
第191条の2
《上席証券調査官及び証券調査官 関東財務…》
局に、上席証券調査官8人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官2人以内を、東海財務局に、上席証券調査官1人を、関東財務局に、証券調査官42人以内を、近畿財務局に、証券調査官26人以内を、東海財務局に、証
において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を分掌する。
190条の5 (統括証券取引審査官)
1項 関東財務局に、統括証券取引審査官2人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券取引審査官それぞれ1人を置く。
2項 統括証券取引審査官は、命を受けて、
第190条第2項第1号
《2 証券取引等監視官は、命を受けて、次に…》
掲げる事務を掌理する。 1 金融商品取引法1948年法律第25号、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法1971年法
に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務(
第192条
《上席証券取引審査官及び証券取引審査官 …》
関東財務局に、上席証券取引審査官4人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官35人以内を置く。 2 上席証券取引審査官は、命
において「 証券取引審査事務 」という。)を分掌する。
190条の6 (統括証券取引特別調査官)
1項 関東財務局に、統括証券取引特別調査官2人を、近畿財務局に、統括証券取引特別調査官1人を置く。
2項 統括証券取引特別調査官は、命を受けて、
第190条第2項第2号
《2 証券取引等監視官は、命を受けて、次に…》
掲げる事務を掌理する。 1 金融商品取引法1948年法律第25号、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法1971年法
に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務を分掌する。
191条 (上席証券検査官及び証券検査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて上席 証券検査 官43人以内及び証券検査官220人以内を置く。
2項 上席 証券検査 官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。
3項 証券検査 官は、命を受けて、証券検査を実施する。
191条の2 (上席証券調査官及び証券調査官)
1項 関東財務局に、上席証券調査官8人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官2人以内を、東海財務局に、上席証券調査官1人を、関東財務局に、証券調査官42人以内を、近畿財務局に、証券調査官26人以内を、東海財務局に、証券調査官23人以内を置く。
2項 上席証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を総括する。
3項 証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。
192条 (上席証券取引審査官及び証券取引審査官)
1項 関東財務局に、上席証券取引審査官4人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官35人以内を置く。
2項 上席証券取引審査官は、命を受けて、 証券取引審査事務 を行い、及び証券取引審査官の行う事務を総括する。
3項 証券取引審査官は、命を受けて、 証券取引審査事務 を行う。
193条 (上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
1項 関東財務局に、上席証券取引特別調査官6人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官2人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官172人以内を置く。
2項 上席証券取引特別調査官は、命を受けて、 金融商品取引法 、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
3項 証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。
2目 部の所掌事務等
194条 (福岡財務支局に置く部)
1項 福岡財務支局に、次の二部を置く。
195条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 財務局の行政の監査に関すること。
5号 機密に関すること。
6号 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
7号 財務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
8号 財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
9号 財務局の保有する情報の公開に関すること。
10号 財務局の保有する個人情報の保護に関すること。
11号 財務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
12号 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)。
13号 財務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
14号 広報に関すること。
15号 行政相談に関すること。
16号 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
17号 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
18号 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
19号 前各号に掲げるもののほか、財務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 関東財務局の総務部は、前項各号に掲げる事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものに関する事務をつかさどる。
196条 (理財部の所掌事務)
1項 理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。
2号 国の予算の作成に関すること。
3号 国の予備費の管理に関すること。
4号 各省各庁(財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
5号 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
6号 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
7号 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
8号 国家公務員の旅費の制度に関すること。
9号 国家公務員共済組合制度に関すること。
10号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
11号 国債に関すること。
12号 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
13号 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
14号 政府関係金融機関に関すること。
15号 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
16号 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び独立行政法人福祉医療機構に関すること。
17号 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
18号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。以下同じ。)。
19号 財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
20号 金の政府買入れに関すること。
21号 外国為替及び外国貿易法 に規定する外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
22号 金融機関の金利の調整に関すること。
23号 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
24号 在外公館等借入金の返済に関すること。
25号 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第2条第2項第38号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する両替業務を行う者に関すること。
26号 金融商品取引法 第2章から第2章の四まで及び第2章の6の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
27号 金融商品取引法
第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
(
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。以下同じ。)、
第27条の22第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参
及び第2項、
第27条の30第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。その他の関係者若しくは参考人
並びに
第27条の37第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物
の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
28号 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
29号 金融商品取引法 第6章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
30号 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
31号 金融機関経理応急措置法 (1946年法律第6号)及び 金融機関再建整備法 (1946年法律第39号)の施行に関すること。
32号 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
イ 金融機関( 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第4条第1項第3号
《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他
イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。
第221条
《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》
第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監
、
第227条
《統括金融証券検査官の職務 統括金融証券…》
検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持
、
第227条
《統括金融証券検査官の職務 統括金融証券…》
検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持
の二、
第253条
《財務事務所の所掌事務 財務事務所は、財…》
務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 3 国の財
、
第258条
《理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二…》
課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務 理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関 ロ 銀行持株会社
及び
第261条
《 出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表…》
第2のとおりとする。 2 出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国有財産の総括に関すること。 2 普通財産の管理及び処分に関すること。 3 国の庁
において同じ。)
ロ 銀行持株会社
ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理(
第221条第1号
《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》
第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 第221条 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四
ニ、
第227条第1項第3号
《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》
げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
イ、
第253条第16号
《財務事務所の所掌事務 第253条 財務事…》
務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
ハ、
第258条第1項第1号
《理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関 ロ 銀行持株会社 ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する
ハ及び
第261条第4項第12号
《4 小樽出張所及び北見出張所は、第2項各…》
号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 3
ロにおいて「 再編強化法代理業務 」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ニ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ホ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ヘ 保険持株会社(少額短期保険持株会社( 保険業法
第272条の37第2項
《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》
を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同
に規定する少額短期保険持株会社をいう。
第253条
《契約条件の変更の通知 第250条第1項…》
の保険契約の移転をした場合における第140条第2項本文第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第140条第2項本文中「同条第4項
、
第258条
《合併等の手続の実施の命令 内閣総理大臣…》
は、前条第1項の場合において同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻たん保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとるこ
及び
第261条
《法人格 機構は、法人とする。…》
において同じ。)を含む。
第221条
《免許審査基準 内閣総理大臣は、第219…》
条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者以下この項において「申請者」という。が、その人的構成等に照らして、引受社員の日本にお
、
第226条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、引…》
受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本にお
及び
第227条
《立入検査 内閣総理大臣は、引受社員の日…》
本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又
において同じ。)
ト 船主相互保険組合
チ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
リ 金融商品取引業( 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者
ヌ 証券金融会社
ル 投資法人
ヲ 高速取引行為者( 金融商品取引法
第2条第42項
《42 この法律において「高速取引行為者」…》
とは、第66条の50の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)
ワ 金融商品取引所
カ 外国金融商品取引所
ヨ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
タ 金融商品取引所持株会社
レ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。以下同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者
ソ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ツ 特定金融会社等( 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 (1999年法律第32号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定金融会社等」と…》
は、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)
ネ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
、
第208条第1項
《資産流動化計画に定められた特定資産従たる…》
特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条に
及び
第224条
《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》
く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該
に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)
ナ 不動産特定共同事業を営む者
ラ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ム 前払式支払手段発行者
ウ 資金移動業を営む者
ヰ 電子決済手段等取引業を行う者
ノ 暗号資産交換業を行う者
オ 認定経営革新等支援機関( 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第31条第2項
《2 前項の認定を受けた者以下「認定経営革…》
新等支援機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 2 経営革新のための事業又は経営力向上に
に規定する者をいう。以下同じ。)
ク 金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会
33号 電子記録債権の電子記録に関すること。
34号 金融事情の調査に関すること。
35号 財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
36号 国内資金運用の調整に関すること。
37号 地方債に関すること。
197条 (管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)
1項 管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国有財産の総括に関すること。
2号 普通財産の管理及び処分に関すること。
3号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
第5条
《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》
等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である
に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
4号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
5号 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。
6号 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
7号 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
2項 関東財務局の管財第一部及び管財第二部にあっては、第1号に掲げる事務は、管財第一部において、第2号に掲げる事務は、管財第二部においてつかさどる。
1号 第1項第1号から第4号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。)
2号 第1項第1号から第4号までに掲げる事務のうち
第240条第1項
《審理課は、次に掲げる事務をつかさどる訟務…》
課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。。 1 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 2 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 3 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連
各号、
第244条第1号
《統括国有財産管理官の職務 第244条 統…》
括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること
、第4号及び第5号並びに
第247条
《首席国有財産鑑定官の職務 首席国有財産…》
鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
に規定する事務並びに第1項第5号から第7号までに掲げる事務
3目 特別な職の設置等
198条 (次長)
1項 関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ1人を、関東財務局の理財部に、次長2人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、次長それぞれ1人を、関東財務局の管財第一部及び管財第二部並びに東海財務局及び近畿財務局の管財部に、次長それぞれ2人を、北海道財務局、東北財務局及び中国財務局の管財部に、次長それぞれ1人を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務(理財部にあっては、
第227条第1項
《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》
げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
各号に掲げる検査に関する事務及び
第221条
《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》
第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監
各号に掲げる事務を除く。)を整理する。
199条 (検査監理官)
1項 各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ1人を置く。
2項 検査監理官は、命を受けて、
第227条第1項
《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》
げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
各号に掲げる検査に関する事務を整理する。
200条 (金融監督官)
1項 関東財務局の理財部に、金融監督官3人を、近畿財務局の理財部に、金融監督官2人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、金融監督官それぞれ1人を置く。
2項 金融監督官は、命を受けて、
第221条
《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》
第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監
各号に掲げる事務を整理する。
4目 総務部の内部組織等
201条 (総務部等に置く課等)
1項 総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ1人を置く。
3項 北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。
4項 前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官1人を置く。
202条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受及び発送に関すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公文書類の編集及び保存に関すること。
2号 財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。
3号 財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。
4号 機密に関すること。
5号 局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。
6号 財務局又は福岡財務支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
7号 財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
8号 財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。
9号 財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。
3項 北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第1項各号に掲げる事務のほか、前項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までに掲げる事務をつかさどる。
4項 関東財務局及び近畿財務局の総務課は、第1項各号に掲げる事務のほか、第2項第1号、第8号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。
203条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、前条第2項第4号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
204条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 払戻し及び過誤納金の還付に関すること。
3号 財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)。
4号 財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。
5号 庁内の管理に関すること。
2項 北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
2号 財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3号 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)。
205条 (厚生課の所掌事務)
1項 厚生課は、前条第2項各号に掲げる事務をつかさどる。
206条 (業務管理課の所掌事務)
1項 業務管理課は、
第202条第2項第2号
《2 北陸財務局、四国財務局、九州財務局及…》
び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公文書類の編集及び保存に関すること。 2 財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。 3 財務局又は福岡財
、第3号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
2項 関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。
206条の2 (経済調査課の所掌事務)
1項 経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方経済に関する調査に関すること。
2号 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
3号 地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
4号 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
207条
1項 削除
208条 (財務広報相談室の所掌事務)
1項 財務広報相談室は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
209条
1項 削除
210条 (合同庁舎管理官の職務)
1項 合同庁舎管理官は、 国有財産法
第5条の2
《 二以上の各省各庁の長において使用する行…》
政財産のうち統一的に管理する必要があるもので財務大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち財務大臣が指定する者の所管に属するものとする。
の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
211条 (合同庁舎管理室)
1項 北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
2項 合同庁舎管理室は、
第204条第1項第3号
《会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 払戻し及び過誤納金の還付に関すること。 3 財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理
に掲げる事務のうち 国有財産法
第5条の2
《 二以上の各省各庁の長において使用する行…》
政財産のうち統一的に管理する必要があるもので財務大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち財務大臣が指定する者の所管に属するものとする。
の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3項 合同庁舎管理室に、室長を置く。
212条 (企画調整官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官10人以内を置く。
2項 企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(関東財務局及び近畿財務局にあっては、地域連携推進官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
213条 (地域連携推進官)
1項 関東財務局及び近畿財務局の総務課に、地域連携推進官それぞれ1人を置く。
2項 地域連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
214条 (考査専門官)
1項 北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課並びに関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、考査専門官それぞれ1人を置く。
2項 考査専門官は、命を受けて、財務局又は福岡財務支局の事務の運営に関する専門的事項についての考査に関する事務を処理する。
214条の2 (情報管理官)
1項 北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、情報管理官それぞれ1人を置く。
2項 情報管理官は、命を受けて、
第202条第2項第1号
《2 北陸財務局、四国財務局、九州財務局及…》
び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公文書類の編集及び保存に関すること。 2 財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。 3 財務局又は福岡財
及び第7号から第9号までに掲げる事務を処理する。
214条の3 (人事専門官)
1項 近畿財務局の人事課に、人事専門官2人以内を、東北財務局、関東財務局、東海財務局及び中国財務局の人事課に、人事専門官それぞれ1人を置く。
2項 人事専門官は、命を受けて、
第202条第2項第6号
《2 北陸財務局、四国財務局、九州財務局及…》
び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公文書類の編集及び保存に関すること。 2 財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。 3 財務局又は福岡財
に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。
214条の4 (情報システム企画調整官)
1項 関東財務局の業務管理課に、情報システム企画調整官1人を置く。
2項 情報システム企画調整官は、命を受けて、業務管理課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
215条 (電算機専門官)
1項 関東財務局の業務管理課に、電算機専門官4人以内を置く。
2項 電算機専門官は、命を受けて、
第206条第2項
《2 関東財務局の業務管理課は、前項に規定…》
する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。
に規定する事務を処理する。
215条の2 (上席業務管理官及び業務管理官)
1項 関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、上席業務管理官それぞれ1人を、関東財務局の業務管理課に、業務管理官6人以内を、近畿財務局の業務管理課に、業務管理官1人を置く。
2項 上席業務管理官は、命を受けて、
第206条第1項
《業務管理課は、第202条第2項第2号、第…》
3号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
に規定する事務を処理し、及び業務管理官の行う事務を総括する。
3項 業務管理官は、命を受けて、
第206条第1項
《業務管理課は、第202条第2項第2号、第…》
3号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
に規定する事務を処理する。
215条の3 (上席調査官及び調査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官15人以内及び調査官39人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第206条
《業務管理課の所掌事務 業務管理課は、第…》
202条第2項第2号、第3号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。 2 関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務の
の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第206条
《業務管理課の所掌事務 業務管理課は、第…》
202条第2項第2号、第3号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。 2 関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務の
の二各号に掲げる事務を処理する。
215条の4 (合同庁舎管理専門官)
1項 中国財務局及び四国財務局の総務部に、合同庁舎管理専門官それぞれ1人を置く。
2項 合同庁舎管理専門官は、命を受けて、
第210条
《合同庁舎管理官の職務 合同庁舎管理官は…》
、国有財産法第5条の2の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
に掲げる事務を処理する。
5目 理財部の内部組織
216条 (理財部に置く課等)
1項 理財部に、次の表に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、理財部に、特別主計実地監査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び福岡財務支局に限る。)、統括証券監査官(関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に限る。)、検査指導官(北陸財務局及び四国財務局を除く。)、特別金融 証券検査 官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局を除く。)、統括金融証券検査官及び金融調整官(北海道財務局及び北陸財務局を除く。)を置く。
3項 特別主計実地監査官、統括証券監査官、検査指導官、特別金融 証券検査 官、統括金融証券検査官及び金融調整官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
217条 (主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)
1項 主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。
第253条
《財務事務所の所掌事務 財務事務所は、財…》
務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 3 国の財
、
第257条
《財務課の所掌事務 財務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 3 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出
及び
第261条
《 出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表…》
第2のとおりとする。 2 出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 1 国有財産の総括に関すること。 2 普通財産の管理及び処分に関すること。 3 国の庁
において同じ。)及び会計に関する事務処理の統1に関すること。
2号 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
3号 予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
4号 国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
5号 繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
6号 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
7号 物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
8号 国家公務員の旅費の制度に関すること。
9号 国家公務員共済組合制度に関すること。
10号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
218条 (理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
1項 理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官及び統括金融 証券検査 官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 国債に関すること。
2号 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
3号 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
4号 政府関係金融機関に関すること。
5号 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること(株式会社商工組合中央金庫については、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌に属するものを除く。)。
6号 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に関すること。
7号 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
8号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
9号 財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
10号 外国為替及び外国貿易法 に基づく検査に関すること。
11号 金の需給状況等の調査に関すること。
12号 外国為替及び外国貿易法 に規定する外国投資家による同法第26条第2項に規定する対内直接投資等及び同条第3項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
13号 金融機関の金利の調整に関すること。
14号 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
15号 在外公館等借入金の返済に関すること。
16号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく検査(同法第2条第2項第38号に規定する両替業務を行う者並びに同法第9条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第10条に定める事項、同法第10条の2に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第10条の3に定める事項並びに同法第10条の4に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第10条の5に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
17号 金融商品取引法 第2章から第2章の四まで及び第2章の6の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
18号 金融商品取引法
第26条第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当
、
第27条の22第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参
及び第2項、
第27条の30第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。その他の関係者若しくは参考人
並びに
第27条の37第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物
の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
19号 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
20号 金融商品取引法 第6章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
21号 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
22号 金融機関経理応急措置法 及び 金融機関再建整備法 の施行に関すること。
23号 金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
24号 認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券( 金融商品取引法
第67条の18第4号
《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》
第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可
に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
2項 理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
218条の2 (金融総括課の所掌事務)
1項 関東財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融 証券検査 官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、金融調整官、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。
2号 金融事情の調査に関すること。
2項 近畿財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融 証券検査 官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融調整官、証券監督第一課及び証券監督第二課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。
2号 金融事情の調査に関すること。
219条 (検査総括課の所掌事務)
1項 検査総括課は、次に掲げる事務(金融総括課及び検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 金融検査(
第227条第1項
《統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲…》
げる検査の実施に関する事務証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この条、
第225条
《検査指導官の職務 検査指導官は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 金融検査に従事する職員の訓練に関すること。 2 金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
、
第226条
《特別金融証券検査官の職務 特別金融証券…》
検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、
及び
第232条
《上席金融証券検査官及び金融証券検査官 …》
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官79人以内及び金融証券検査官515人以内を置く。 2 上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括
において同じ。)の実施計画の作成に関すること。
2号 金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。
2項 北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。
2号 金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
3号 金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
220条 (審査業務課の所掌事務)
1項 審査業務課は、前条第2項各号に掲げる事務をつかさどる。
221条 (金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務)
1項 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融 証券検査 官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 株式会社商工組合中央金庫
ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業を行う者、 株式会社商工組合中央金庫法
第2条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》
者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに 再編強化法代理業務 を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ホ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ヘ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ト 保険持株会社
チ 船主相互保険組合
リ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ヌ 金融商品取引業を行う者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
ル 証券金融会社
ヲ 投資法人
ワ 高速取引行為者
カ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(証券取引等監視官、理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌に属するものを除く。)
ヨ 信託業又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者
タ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
レ 特定金融会社等
ソ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
ツ 不動産特定共同事業を営む者
ネ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ナ 前払式支払手段発行者
ラ 資金移動業を営む者
ム 電子決済手段等取引業を行う者
ウ 暗号資産交換業を行う者
ヰ 認定経営革新等支援機関
ノ 金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
2号 電子記録債権の電子記録に関すること。
3号 金融事情の調査に関すること。
222条 (融資課の所掌事務)
1項 融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財政融資資金の運用に関すること。
2号 財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
3号 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
4号 財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
5号 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
6号 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
7号 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
223条 (特別主計実地監査官の職務)
1項 特別主計実地監査官は、
第217条第1項
《主計課は、次に掲げる事務特別主計実地監査…》
官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国の予算政府関係機関の予算を含む。以下同じ。、決算政府関係機関の決算を含む。第253条、第257条及び第261条において同じ。及び会計に関する事務処理の
各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
224条 (統括証券監査官の職務)
1項 統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第218条第1項第17号
《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》
び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入
及び第20号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下
第231条
《上席証券監査官及び証券監査官 関東財務…》
局の理財部に、上席証券監査官8人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官72人以内を置く。 2 上席証券監査官は、
において同じ。)並びに同項第21号に掲げる事務に関すること。
2号 第218条第1項第18号
《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》
び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入
に規定する検査の実施に関すること。
225条 (検査指導官の職務)
1項 検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
2号 金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
226条 (特別金融証券検査官の職務)
1項 特別金融 証券検査 官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び金融商品取引業者を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。
227条 (統括金融証券検査官の職務)
1項 統括金融 証券検査 官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
2号 金融商品取引法
第56条
《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》
、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場
の二、
第57条の10第1項
《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》
必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況
、
第57条
《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》
は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を
の二十三、
第57条の26第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項
、同法第63条の3第2項において準用する同法第63条の六、同法第63条の11第2項において準用する同法第63条の十四、
第66条
《会計センターに置く部等 会計センターに…》
、総務室及び次の三部を置く。 管理運用部 会計管理部 研修部
の二十二、
第66条
《会計センターに置く部等 会計センターに…》
、総務室及び次の三部を置く。 管理運用部 会計管理部 研修部
の六十七、
第75条
《教務課の所掌事務 教務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 研修を行うこと。 2 会計センターに研修のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。
、
第79条
《関税中央分析所に置く課等 関税中央分析…》
所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ1人並びに分析官8人以内並びに主任研究官1人並びに研究官4人以内を置く。
の四、第103条の四、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の十六、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の二十七(同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条、第155条の九及び第156条の三十四、 投資信託及び投資法人に関する法律
第213条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命
から第4項まで、 不当景品類及び不当表示防止法
第29条第1項
《内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第27条第3項の認定を取り消さなければならない。 1 第27条第3項の認定を受けた是正措置計画に従つて是正措置が実施されていないと認めるとき。 2 第27条第3項の認定を受けた者が虚偽又は
、 預金保険法
第137条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者等を含む。又は特定持株会社等の営業所信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第185条第1項に規
及び第2項、 資産の流動化に関する法律
第217条第1項
《内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営…》
がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業
(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第36条
《立入検査 内閣総理大臣は、金融サービス…》
仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該金融サービス仲介業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関
及び
第49条
《立入検査 内閣総理大臣は、顧客の保護を…》
図るため必要があると認めるときは、当該職員に認定金融サービス仲介業協会の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2
、 個人情報の保護に関する法律
第146条第1項
《委員会は、第4章第5節を除く。次条及び第…》
151条において同じ。の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。そ
並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
の規定に基づく検査
3号 次に掲げる者の検査(タからウまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
イ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業を行う者、 株式会社商工組合中央金庫法
第2条第4項
《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》
者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに 再編強化法代理業務 を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ロ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ハ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ニ 船主相互保険組合
ホ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ヘ 信託業又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者
ト 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
チ 不動産特定共同事業を営む者
リ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ヌ 前払式支払手段発行者
ル 資金移動業を営む者
ヲ 電子決済手段等取引業を行う者
ワ 暗号資産交換業を行う者
カ 電子債権記録機関
ヨ 株式会社商工組合中央金庫
タ 沖縄振興開発金融公庫、株式会社 国際協力 銀行及び株式会社日本政策金融公庫
レ 株式会社日本政策投資銀行
ソ 独立行政法人奄美群島振興開発基金
ツ 独立行政法人 国際協力 機構
ネ 独立行政法人住宅金融支援機構
ナ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
ラ 独立行政法人農林漁業信用基金
ム 独立行政法人福祉医療機構
ウ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
2項 前項に規定するもののほか、北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局の統括金融 証券検査 官は、命を受けて、
第226条
《特別金融証券検査官の職務 特別金融証券…》
検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、
に規定する事務を分掌する。
227条の2 (金融調整官の職務)
1項 金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融 証券検査 官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)並びに認定経営革新等支援機関の監督に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。
228条 (上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官57人以内及び主計実地監査官749人以内を置く。
2項 上席主計実地監査官は、命を受けて、
第217条第1項
《主計課は、次に掲げる事務特別主計実地監査…》
官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国の予算政府関係機関の予算を含む。以下同じ。、決算政府関係機関の決算を含む。第253条、第257条及び第261条において同じ。及び会計に関する事務処理の
各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理し、並びに主計実地監査官の行う事務を総括する。
3項 主計実地監査官は、命を受けて、
第217条第1項
《主計課は、次に掲げる事務特別主計実地監査…》
官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国の予算政府関係機関の予算を含む。以下同じ。、決算政府関係機関の決算を含む。第253条、第257条及び第261条において同じ。及び会計に関する事務処理の
各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理する。
229条 (上席為替実査官及び為替実査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官11人以内及び為替実査官52人以内を置く。
2項 上席為替実査官は、命を受けて、 外国為替及び外国貿易法
第55条の9の3
《指導及び助言 主務大臣は、外国為替取引…》
等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき外国為替取引等取扱業者が第17条第17条の三及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を
の規定に基づく指導及び助言並びに同法第68条第1項及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
の規定に基づく検査( 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
の規定に基づく検査にあっては、同法第2条第2項第38号に規定する両替業務を行う者並びに同法第9条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第10条に定める事項、同法第10条の2に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第10条の3に定める事項並びに同法第10条の4に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第10条の5に定める事項に係るものに限る。)を実施し、並びに為替実査官の行う事務を総括する。
3項 為替実査官は、命を受けて、前項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
230条 (公庫等実地監査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官35人以内を置く。
2項 公庫等実地監査官は、命を受けて、 株式会社日本政策金融公庫法
第59条第1項
《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》
法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に
( エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第17条
《株式会社日本政策金融公庫法の適用 特定…》
事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条第3項 第41条 エネルギー環境適合
、 産業競争力強化法 第21条の17第2項及び
第35条第2項
《2 事業再編促進円滑化業務が行われる場合…》
には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第17条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中
、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第24条第2項
《2 前項に規定するもののほか、開発供給等…》
促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において
、 海上運送法
第39条の35第2項
《2 前項に規定するもののほか、導入促進円…》
滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要
、 造船法
第27条第2項
《2 前項に規定するもののほか、事業基盤強…》
化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合におい
並びに 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第25条第2項
《2 前項に規定するもののほか、供給確保促…》
進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項、 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第34条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 産業競争力強化法
第145条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第21条の6第1項、第21条の26第1項又は第37条第1項の規定による指定を受けた者以下この項において「指定金融機関等」という。から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応
、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第33条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、指定金融機関から開発供給等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 海上運送法
第39条の37第1項
《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、指定金融機関から導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 造船法
第32条第1項
《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第48条第5項
《5 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問さ
、株式会社 国際協力 銀行法第39条第1項、 沖縄振興開発金融公庫法
第33条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときは、公…》
庫、受託金融機関等、第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体以下この章において「受託地方公共団体」という。若しくは第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当す
、 独立行政法人国際協力機構法
第38条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
、 株式会社商工組合中央金庫法
第11条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の
、
第58条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査
及び第2項、
第60条の17第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その
及び第2項並びに
第60条の29第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所
、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
第44条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
及び第2項、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
第21条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
、 株式会社日本政策投資銀行法
第27条第1項
《主務大臣は、会社の業務の健全かつ適切な運…》
営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対して報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その
及び第2項、 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
、 奄美群島振興開発特別措置法
第57条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しく
、 独立行政法人住宅金融支援機構法
第26条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第16条第1項若しくは第23条第2項の規定による委託を受けた者又は第16条第5項若しくは第23条第3項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫以下「受託者等」という。に対し、そ
、 独立行政法人農林漁業信用基金法
第20条第1項
《主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法…》
、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し
、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法
第26条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、
、 独立行政法人通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに 地方公共団体金融機構法 附則第20条第1項の規定に基づく監査を実施する。
230条の2 (主任投資調査官及び投資調査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官18人以内及び投資調査官17人以内を置く。
2項 主任投資調査官は、命を受けて、
第218条第1項第12号
《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》
び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入
に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
3項 投資調査官は、命を受けて、
第218条第1項第12号
《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》
び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入
に掲げる事務を処理する。
231条 (上席証券監査官及び証券監査官)
1項 関東財務局の理財部に、上席証券監査官8人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官72人以内を置く。
2項 上席証券監査官は、命を受けて、
第218条第1項第17号
《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》
び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入
、第20号及び第21号に掲げる事務を処理するほか、同項第18号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3項 証券監査官は、命を受けて、
第218条第1項第17号
《理財課は、次に掲げる事務統括証券監査官及…》
び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国債に関すること。 2 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 3 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入
、第20号及び第21号に掲げる事務を処理するほか、同項第18号に規定する検査を実施する。
232条 (上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融 証券検査 官79人以内及び金融証券検査官515人以内を置く。
2項 上席金融 証券検査 官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
3項 金融 証券検査 官は、命を受けて、金融検査を実施する。
232条の2 (貸金業調整官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官10人以内を置く。
2項 貸金業調整官は、命を受けて、
第221条第1号
《金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督…》
第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務 第221条 金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四
タからウに掲げる者の監督に関する事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。
233条 (資金実地監査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、資金実地監査官32人以内を置く。
2項 資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。
234条 (上席調査官及び調査官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官175人以内及び調査官428人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
1号 第217条第1項各号に掲げる事務(上席主計実地監査官及び主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)
2号 第218条第1項各号に掲げる事務(上席為替実査官、為替実査官、公庫等実地監査官、主任投資調査官、投資調査官、上席証券監査官及び証券監査官の所掌に属するものを除く。)
3号 第221条各号に掲げる事務(上席金融 証券検査 官及び金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
4号 第222条各号に掲げる事務(資金実地監査官の所掌に属するものを除く。)
3項 第1項の調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
6目 管財部、管財一部及び管財二部の内部組織
235条 (管財部及び管財第一部に置く課等)
1項 管財部(関東財務局にあっては、管財第一部。次項において同じ。)に、次の表に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、管財部に、国有財産調整官(北陸財務局を除く。)、特別国有財産管理官(中国財務局に限る。)、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官(関東財務局に限る。)、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官(関東財務局を除く。)を置く。
3項 国有財産調整官、特別国有財産管理官、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
236条 (管財第二部に置く課等)
1項 管財第二部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、管財第二部に、国有財産調整官2人、統括国有財産管理官4人及び首席国有財産鑑定官1人を置く。
237条 (管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課の所掌事務)
1項 管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部とする。第8号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下「 管財部等の事務 」という。)の運営の統一及び調整に関すること。
2号 国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること(第7号に掲げる事務を除く。)。
3号 国有財産法
第10条第1項
《財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正…》
な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管
若しくは第4項又は 国有財産法施行令
第6条第9項
《9 財務大臣は、国有財産の取得、維持、保…》
存、運用及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定により事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。
、 国家公務員宿舎法
第6条第2項
《2 財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期す…》
るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持及び管
(合同宿舎の監査を含む。)及び 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
第3条の2
《庁舎等の実地監査等 財務大臣は、庁舎等…》
の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第2条第2項第2号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査
の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下「 監査等 」という。)に関する計画の作成に関すること。
4号 局直轄区域(財務局又は福岡財務支局の管轄区域(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)のうち財務事務所及び出張所の管轄区域を除く区域をいう。次号及び
第244条
《統括国有財産管理官の職務 統括国有財産…》
管理官は、命を受けて、次に掲げる事務国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。 2 合
において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
5号 局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
6号 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
7号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、管財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 前項に掲げる事務のほか、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を、北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び四国財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務を、北陸財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務及び
第240条第1項
《審理課は、次に掲げる事務をつかさどる訟務…》
課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。。 1 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 2 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 3 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連
各号に掲げる事務をつかさどる。
238条
1項 削除
239条
1項 削除
240条 (審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)
1項 審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。
1号 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
2号 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
3号 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「 普通財産等 」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
4号 従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
5号 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
6号 連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。
7号 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。
8号 保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
9号 管財部等の事務 に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
2項 関東財務局の審理第一課及び審理第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項第1号から第8号までに掲げる事務を分掌する。
241条 (訟務課の所掌事務)
1項 訟務課は、前条第1項第9号に掲げる事務をつかさどる。
242条 (国有財産調整官の職務)
1項 国有財産調整官は、命を受けて、
第237条第1項第2号
《管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括…》
第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 管財部関
から第5号まで及び第7号並びに
第240条第1項
《審理課は、次に掲げる事務をつかさどる訟務…》
課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。。 1 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 2 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 3 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連
各号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調整に関する事務を分掌する。
243条 (特別国有財産管理官の職務)
1項 特別国有財産管理官は、次条各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長の指定するものをつかさどる。
244条 (統括国有財産管理官の職務)
1項 統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。
2号 合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関すること。
3号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
4号 普通財産等 の管理及び処分の実施に関すること。
5号 局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「 用途指定財産 」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
6号 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
7号 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の調査、保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
8号 連合国財産の損害の調査及び補償に関すること。
9号 接収貴金属等の処理に関し、書類の受付及び送付を行い、並びに必要な調査を行うこと。
245条 (特別国有財産監査官の職務)
1項 特別国有財産監査官は、 監査等 の実施に関する事務のうち特に処理困難なものとして、財務局長の指定するものをつかさどる。
246条 (統括国有財産監査官の職務)
1項 統括国有財産監査官は、命を受けて、 監査等 の実施に関する事務(特別国有財産監査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
247条 (首席国有財産鑑定官の職務)
1項 首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
248条 (国有財産総括専門官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官60人以内を置く。
2項 国有財産総括専門官は、命を受けて、
第237条第1項
《管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括…》
第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 管財部関
に規定する事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
249条 (上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)
1項 近畿財務局の管財部に、上席国有財産訟務官2人以内を、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、四国財務局及び九州財務局の管財部(関東財務局にあっては、管財第二部。以下この項において同じ。)に、上席国有財産訟務官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部に、国有財産訟務官24人以内を置く。
2項 上席国有財産訟務官は、命を受けて、
第240条第1項第9号
《審理課は、次に掲げる事務をつかさどる訟務…》
課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。。 1 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 2 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 3 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連
に掲げる事務を処理し、及び国有財産訟務官の行う事務を総括する。
3項 国有財産訟務官は、命を受けて、
第240条第1項第9号
《審理課は、次に掲げる事務をつかさどる訟務…》
課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。。 1 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 2 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 3 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連
に掲げる事務を処理する。
250条 (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
1項 各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官85人以内及び国有財産管理官354人以内を置く。
2項 上席国有財産管理官は、命を受けて、
第240条第1項第1号
《審理課は、次に掲げる事務をつかさどる訟務…》
課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。。 1 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 2 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 3 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連
から第8号まで及び
第244条
《統括国有財産管理官の職務 統括国有財産…》
管理官は、命を受けて、次に掲げる事務国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。 2 合
各号に掲げる事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
3項 国有財産管理官は、命を受けて、
第237条第1項
《管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括…》
第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 管財部関
各号、
第240条第1項第1号
《審理課は、次に掲げる事務をつかさどる訟務…》
課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。。 1 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 2 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 3 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連
から第8号まで並びに
第244条第1号
《統括国有財産管理官の職務 第244条 統…》
括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること
及び第3号から第9号までに掲げる事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理する。
251条 (上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
1項 関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官7人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産監査官4人以内を、東北財務局、近畿財務局及び中国財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ2人以内を、北海道財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官126人以内を置く。
2項 上席国有財産監査官は、命を受けて、 監査等 を実施し、及び国有財産監査官の行う事務を総括する。
3項 国有財産監査官は、命を受けて、 監査等 を実施する。
252条 (上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
1項 関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官6人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官2人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官34人以内を置く。
2項 上席国有財産鑑定官は、命を受けて、
第247条
《首席国有財産鑑定官の職務 首席国有財産…》
鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
に規定する事務を処理し、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。
3項 国有財産鑑定官は、命を受けて、
第247条
《首席国有財産鑑定官の職務 首席国有財産…》
鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
に規定する事務を処理する。
7目 財務事務所
253条 (財務事務所の所掌事務)
1項 財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。
2号 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
3号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
4号 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
5号 国債に関すること。
6号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
8号 国内資金運用の調整に関すること。
9号 地方債に関すること。
10号 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
11号 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
12号 国有財産の総括に関すること。
13号 普通財産の管理及び処分に関すること。
14号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
第5条
《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》
等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である
に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
15号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
16号 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに 再編強化法代理業務 を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ニ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ホ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者
ヘ 少額短期保険持株会社
ト 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
チ 金融商品取引業を行う者
リ 投資法人
ヌ 高速取引行為者
ル 信託業又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者
ヲ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ワ 特定金融会社等
カ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
ヨ 前払式支払手段発行者
タ 資金移動業を営む者
レ 電子決済手段等取引業を行う者
ソ 暗号資産交換業を行う者
ツ 認定経営革新等支援機関
ネ 金融サービス仲介業を行う者
254条 (次長)
1項 東京財務事務所に次長3人を、千葉財務事務所、横浜財務事務所、京都財務事務所及び神戸財務事務所に次長それぞれ1人を置く。
2項 次長は、財務事務所長を助け、財務事務所の事務を整理する。
255条 (財務事務所に置く課等)
1項 財務事務所に、次に掲げる課を置く。
2項 前項の規定にかかわらず、東京財務事務所にあっては、理財課に代え、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置き、函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所にあっては、理財課を置かない。
3項 第1項の規定にかかわらず、管財課に代え、東京財務事務所にあっては、管財第一課及び管財第二課を置く。
4項 第1項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官8人を、横浜財務事務所に、統括国有財産管理官6人を、千葉財務事務所に、統括国有財産管理官5人を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官3人を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官2人を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ1人を置く。
256条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 機密に関すること。
5号 事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。
6号 財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
7号 会計に関すること。
8号 財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
9号 財務事務所の保有する情報の公開に関すること。
10号 財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
11号 広報に関すること。
12号 行政相談に関すること。
13号 前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
257条 (財務課の所掌事務)
1項 財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。
2号 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
3号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
4号 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
5号 国債に関すること。
6号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 財政融資資金の運用に関すること。
8号 財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
9号 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
10号 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
11号 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
12号 地方経済に関する調査に関すること。
13号 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
14号 地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2項 函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所の財務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
258条 (理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務)
1項 理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行持株会社
ハ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに 再編強化法代理業務 を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ニ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ホ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者
ヘ 少額短期保険持株会社
ト 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
チ 金融商品取引業を行う者
リ 投資法人
ヌ 高速取引行為者
ル 信託業又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者
ヲ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ワ 特定金融会社等
カ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
ヨ 前払式支払手段発行者
タ 資金移動業を営む者
レ 電子決済手段等取引業を行う者
ソ 暗号資産交換業を行う者
ツ 認定経営革新等支援機関
ネ 金融サービス仲介業を行う者
2号 金融事情の調査に関すること。
2項 理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
259条 (管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)
1項 管財課は、次に掲げる事務(統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
2号 各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
3号 監査等 の実施に関すること。
4号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
5号 普通財産等 の管理及び処分の実施に関すること。
6号 用途指定財産 に関する報告の徴取又は指示に関すること。
7号 国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。
8号 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
9号 合同宿舎の管理に係る債権並びに 普通財産等 の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
10号 財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
11号 保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
2項 東京財務事務所の管財第一課及び管財第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
260条 (統括国有財産管理官の職務)
1項 統括国有財産管理官は、命を受けて、前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事務を分掌する。
8目 出張所
261条
1項 出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。
2項 出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 国有財産の総括に関すること。
2号 普通財産の管理及び処分に関すること。
3号 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
第5条
《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》
等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である
に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
4号 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
3項 前項の規定にかかわらず、筑波出張所にあっては、同項各号に掲げる事務のうち第4号に掲げる事務を分掌する。
4項 小樽出張所及び北見出張所は、第2項各号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統1に関すること。
2号 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
3号 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
4号 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
5号 国債に関すること。
6号 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
8号 国内資金運用の調整に関すること。
9号 地方債に関すること。
10号 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
11号 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
12号 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融機関
ロ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに 再編強化法代理業務 を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ハ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
ニ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者
ホ 少額短期保険持株会社
ヘ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ト 金融商品取引業を行う者
チ 投資法人
リ 高速取引行為者
ヌ 信託業又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者
ル 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ヲ 特定金融会社等
ワ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
カ 前払式支払手段発行者
ヨ 資金移動業を営む者
タ 電子決済手段等取引業を行う者
レ 暗号資産交換業を行う者
ソ 認定経営革新等支援機関
ツ 金融サービス仲介業を行う者
5項 出張所の内部組織は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定める。
2款 税関 > 1目 税関情報監理官
262条 (税関情報監理官)
1項 東京税関に、税関情報監理官1人を置く。
2項 税関情報監理官は、命を受けて、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税、国際観光旅客税並びに 地方税法 (1950年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の 貨物割 (以下「 貨物割 」という。)(以下この款及び次款において「関税等」という。)の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り(以下この条において「 取締り等 」という。)に資するため、 取締り等 に関する情報の収集、管理及び分析並びに当該情報に係る取締り等の実施その他税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
1目の2 部の所掌事務
263条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
3号 公文書類の審査に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 税関の保有する情報の公開に関すること。
6号 税関の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 税関の機構及び定員に関すること。
8号 税関の所掌事務に係る 国際協力 に関すること。
9号 税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
10号 税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。
11号 税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
12号 税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
13号 開港及び税関空港に関すること。
14号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
15号 税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち税関長の指定するもの。
16号 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
17号 税関行政の考査に関すること。
18号 税関行政に関する広聴の総括に関すること。
19号 前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
264条 (監視部の所掌事務)
1項 監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2号 とん税及び特別とん税の確定に関すること。
3号 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第1項第2号、第3号、第5号、第7号、第8号及び第10号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
4号 関税定率法 (1910年法律第54号)及び 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)に規定する製造工場に関すること。
5号 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
6号 保税制度の運営に関すること。
7号 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
8号 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
9号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
2項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
265条 (業務部の所掌事務)
1項 業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 関税等の賦課及び徴収に関すること(次号及び第3号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。
2号 関税等の滞納処分に関すること。
3号 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
4号 税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
5号 関税率表の品目分類に関すること。
6号 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
7号 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
8号 輸出入貨物の分析に関すること。
9号 郵便物の輸出入手続に関すること。
10号 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
11号 通関業の監督及び通関士に関すること。
12号 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
13号 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
14号 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
15号 金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
16号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
17号 輸出入取引法 (1952年法律第299号)の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
2項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
266条 (調査部の所掌事務)
1項 調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
2号 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
3号 関税に関する法令、内国消費税、国際観光旅客税及び 貨物割 に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
4号 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
5号 税関統計に関すること。
2項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
2目 特別な職の設置等
267条 (次長)
1項 各税関の総務部に、次長それぞれ1人を、東京税関及び大阪税関の監視部に、次長それぞれ3人を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ2人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ1人を、東京税関の業務部に、次長3人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、次長それぞれ2人を、門司税関の業務部に、次長1人を、東京税関の調査部に、次長3人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、次長それぞれ2人を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
3目 総務部の内部組織
268条 (総務部に置く課等)
1項 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げる課及び室のほか、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ1人を、東京税関の総務部に総括システム企画調整官1人を置く。
269条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税関の所掌事務の総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 税関の保有する情報の公開に関すること。
5号 税関の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 税関の所掌事務に係る 国際協力 に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
270条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2項 函館税関及び長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、
第275条
《厚生管理官の職務 厚生管理官は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること税関の職員に関するものに限る。。
各号に掲げる事務をつかさどる。
271条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
3号 還付金及び諸払戻金の支払に関すること。
4号 税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。
5号 庁内の管理に関すること。
272条 (企画調整室の所掌事務)
1項 企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 開港及び税関空港に関すること。
272条の2 (AI・DX推進センター室の所掌事務)
1項 AI・DX推進センター室は、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものをつかさどる。
1号 税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。
2号 税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関すること。
273条 (システム企画調整室の所掌事務)
1項 システム企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
2号 税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち税関長の指定するもの。
274条 (税関広報広聴室の所掌事務)
1項 税関広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
2号 税関行政に関する広聴の総括に関すること。
275条 (厚生管理官の職務)
1項 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
2号 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)。
3号 税関の職員に貸与する宿舎に関すること。
276条 (総括システム企画調整官の職務)
1項 総括システム企画調整官は、
第273条
《システム企画調整室の所掌事務 システム…》
企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第2号イに掲げる業務の電子情報処理組織によ
各号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。
277条 (企画調整官)
1項 函館税関、東京税関及び長崎税関の総務部に、企画調整官それぞれ1人を置く。
2項 企画調整官は、命を受けて、
第272条
《企画調整室の所掌事務 企画調整室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 開港及び税関空港に関すること。
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
278条 (システム企画調整官)
1項 東京税関の総務部に、システム企画調整官10人以内を、神戸税関の総務部に、システム企画調整官3人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官2人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ1人を置く。
2項 システム企画調整官は、命を受けて、
第272条
《企画調整室の所掌事務 企画調整室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 開港及び税関空港に関すること。
の二各号及び
第273条
《システム企画調整室の所掌事務 システム…》
企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第2号イに掲げる業務の電子情報処理組織によ
各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
279条 (税関広報広聴官)
1項 函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報広聴官それぞれ1人を置く。
2項 税関広報広聴官は、命を受けて、
第274条
《税関広報広聴室の所掌事務 税関広報広聴…》
室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 広報税関行政に関する広聴を除く。に関すること。 2 税関行政に関する広聴の総括に関すること。
各号に掲げる事務を処理する。
280条 (税関考査官)
1項 各税関を通じて総務部に、税関考査官21人以内を置く。
2項 税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び税関長の指定する事務を処理する。
281条 (首席税関考査官)
1項 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関考査官それぞれ1人を置く。
2項 首席税関考査官は、命を受けて、前条第2項に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。
282条 (税関監察官)
1項 各税関を通じて総務部に、税関監察官14人以内を置く。
2項 税関監察官は、命を受けて、税関の職員の服務に関する監察を行う。
283条 (首席税関監察官)
1項 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関監察官それぞれ1人を置く。
2項 首席税関監察官は、命を受けて、前条第2項に規定する監察を行い、及び税関監察官の行う事務を整理する。
284条 (人事専門官)
1項 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、人事専門官それぞれ1人を置く。
2項 人事専門官は、命を受けて、
第270条第1項第3号
《人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 機密に関すること。 2 税関長の官印及び庁印の保管に関すること。 3 税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理する。
285条 (上席調査官及び調査官)
1項 各税関を通じて総務部に、上席調査官60人以内及び調査官108人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第272条
《企画調整室の所掌事務 企画調整室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 開港及び税関空港に関すること。
各号、
第272条
《企画調整室の所掌事務 企画調整室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 開港及び税関空港に関すること。
の二各号及び
第273条
《システム企画調整室の所掌事務 システム…》
企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第2号イに掲げる業務の電子情報処理組織によ
各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第272条
《企画調整室の所掌事務 企画調整室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 開港及び税関空港に関すること。
各号、
第272条
《企画調整室の所掌事務 企画調整室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 開港及び税関空港に関すること。
の二各号及び
第273条
《システム企画調整室の所掌事務 システム…》
企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第2号イに掲げる業務の電子情報処理組織によ
各号に規定する事務を処理する。
4目 監視部の内部組織
286条 (監視部に置く課等)
1項 監視部に、次に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置く。
3項 統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官の各税関別定数は、次のとおりとする。
287条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第264条第1項
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 支署、出張所及び監視署の分掌する
第264条第1項
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
各号の事務の運営の統1に関する指導及び調整に関すること。
288条 (監視取締センター室の所掌事務)
1項 監視取締センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3号 第292条第1号
《統括監視官の職務 第292条 統括監視官…》
は、命を受けて、次に掲げる事務特別監視官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2
に掲げる事務のうち税関長が必要があると認めた特定事項の調整に関すること。
289条 (密輸対策企画室の所掌事務)
1項 密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第264条第1項第1号
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。
2号 第264条第1項第1号
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること(麻薬探知犬訓練センター室及び麻薬探知犬管理室の所掌に属するものを除く。)。
290条 (麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)
1項 麻薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。
2号 麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。
291条 (麻薬探知犬管理室の所掌事務)
1項 麻薬探知犬管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。
292条 (統括監視官の職務)
1項 統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2号 とん税及び特別とん税の確定に関すること。
3号 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(
第303条第1項第2号
《収納課は、次に掲げる事務統括監視官、特別…》
監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 関税等の納付又は徴収に関すること。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 4
及び第3号に掲げる事務並びに統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総括関税鑑査官、総括関税評価官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
4号 保税工場、総合保税地域並びに 関税定率法 及び 関税暫定措置法 に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。
5号 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
6号 保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
7号 輸入貨物の運送に関する承認に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
8号 税関職員を派出させる保税地域( 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第29条の3
《税関職員の派出の申請 法第42条第1項…》
保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税工場の許可、法第62条の2第1項保税展示場の許可又は法第62条の8第1項総合保税地域の許可の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総
の規定による派出の申請があったものに限る。)における
第303条第1項第8号
《収納課は、次に掲げる事務統括監視官、特別…》
監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 関税等の納付又は徴収に関すること。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 4
及び
第306条第1項
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物以下
各号に掲げる事務のうち税関長が定めるものに関すること。
9号 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
10号 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
11号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
293条 (特別監視官の職務)
1項 特別監視官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
294条 (保税地域監督官の職務)
1項 保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 保税制度の運営に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
2号 関税定率法 及び 関税暫定措置法 に規定する製造工場に関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事務のうち税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、総括認定事業者管理官及び認定事業者管理官において行わせることができる。
295条 (取締企画調整官)
1項 横浜税関の監視部に、取締企画調整官2人以内を置く。
2項 取締企画調整官は、命を受けて、
第288条
《監視取締センター室の所掌事務 監視取締…》
センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
296条 (密輸対策管理官)
1項 神戸税関の監視部に、密輸対策管理官4人以内を、横浜税関の監視部に、密輸対策管理官3人以内を、東京税関及び門司税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ2人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関及び長崎税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ1人を置く。
2項 密輸対策管理官は、命を受けて、
第289条
《密輸対策企画室の所掌事務 密輸対策企画…》
室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第264条第1項第1号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 2 第264条第1項第1号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
297条 (麻薬探知管理官)
1項 東京税関の監視部に、麻薬探知管理官9人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官2人以内を、名古屋税関の監視部に、麻薬探知管理官1人を置く。
2項 東京税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、
第290条
《麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務 麻…》
薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。 2 麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
3項 名古屋税関及び大阪税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、
第291条
《麻薬探知犬管理室の所掌事務 麻薬探知犬…》
管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。
に規定する事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
298条 (上席監視官及び監視官)
1項 各税関を通じて監視部に、上席監視官339人以内及び監視官393人以内を置く。
2項 上席監視官は、命を受けて、
第288条
《監視取締センター室の所掌事務 監視取締…》
センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び
各号、
第289条
《密輸対策企画室の所掌事務 密輸対策企画…》
室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第264条第1項第1号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 2 第264条第1項第1号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当
各号、
第290条
《麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務 麻…》
薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。 2 麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。
各号、
第291条
《麻薬探知犬管理室の所掌事務 麻薬探知犬…》
管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。
、
第292条
《統括監視官の職務 統括監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務特別監視官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び
各号及び
第293条
《特別監視官の職務 特別監視官は、命を受…》
けて、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。
3項 監視官は、命を受けて、
第288条
《監視取締センター室の所掌事務 監視取締…》
センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び
各号、
第289条
《密輸対策企画室の所掌事務 密輸対策企画…》
室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第264条第1項第1号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 2 第264条第1項第1号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当
各号、
第290条
《麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務 麻…》
薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。 2 麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。
各号、
第291条
《麻薬探知犬管理室の所掌事務 麻薬探知犬…》
管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。
、
第292条
《統括監視官の職務 統括監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務特別監視官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び
各号及び
第293条
《特別監視官の職務 特別監視官は、命を受…》
けて、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
に規定する事務を処理する。
299条 (上席調査官及び調査官)
1項 各税関を通じて監視部に、上席調査官44人以内及び調査官39人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第294条第1項
《保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 保税制度の運営に関すること情報管理室の所掌に属するものを除く。。 2 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること
各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第294条第1項
《保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 保税制度の運営に関すること情報管理室の所掌に属するものを除く。。 2 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること
各号に掲げる事務を処理する。
300条
1項 削除
5目 業務部の内部組織
301条 (業務部に置く課等)
1項 業務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官(函館税関及び長崎税関を除く。)、特別分析官(函館税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。
3項 統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。
302条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務(税関訟務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 第265条第1項
《業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税等の賦課及び徴収に関すること次号及び第3号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 4
各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 支署、出張所及び監視署の分掌する
第265条第1項
《業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税等の賦課及び徴収に関すること次号及び第3号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 4
各号の事務の運営の統1に関する指導及び調整に関すること。
3号 税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
2項 函館税関及び長崎税関の業務部管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
303条 (収納課の所掌事務)
1項 収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 関税等の納付又は徴収に関すること。
2号 関税等の滞納処分に関すること。
3号 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
4号 関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
5号 税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
6号 関税等に係る担保に関すること。
7号 輸出差止申立て(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
8号 輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
9号 輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(総括関税評価官、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事務のうち税関長の指定する貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
304条 (税関相談官室の所掌事務)
1項 税関相談官室は、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
305条 (税関訟務室の所掌事務)
1項 税関訟務室は、
第302条第1項第3号
《管理課は、次に掲げる事務税関訟務室の所掌…》
に属するものを除く。をつかさどる。 1 第265条第1項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 支署、出張所及び監視署の分掌する第265条第1項各号の事務の運営の統1に関する
に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。
306条 (統括審査官の職務)
1項 統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物(以下「 輸出入貨物等 」という。)に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。
2号 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
3号 輸出入貨物等 の統計上の分類に関すること。
4号 輸入貨物の関税、内国消費税及び 貨物割 の税率の適用に関すること。
5号 輸入貨物の関税、内国消費税及び 貨物割 の確定に関すること(収納課、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。
6号 輸出貨物及び積戻貨物(以下「 輸出貨物等 」という。)に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
7号 輸出貨物等 に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。
8号 採取した 輸出入貨物等 の見本の整理及び保存に関すること。
9号 輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。
10号 輸出入貨物等 に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。
11号 第1号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。
12号 輸出入貨物等 に関する開庁時間外の事務の執行を求める届出に関すること。
13号 犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。
14号 輸出貨物等 の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。
15号 関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。
16号 輸入貨物の関税、内国消費税及び 貨物割 の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。
17号 関税暫定措置法 の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。
18号 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
19号 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
20号 金の輸出入の規制に関すること。
21号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
22号 輸出入取引法 の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
2項 函館税関及び長崎税関の統括審査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、
第308条
《統括分析官の職務 統括分析官は、命を受…》
けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務特別分析官の所掌に属するものを除く。を分掌する。
に規定する事務を分掌する。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号から第5号まで、第12号及び第21号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第6号(承認に係る部分に限る。)及び第13号に掲げる事務については、税関長の定めるところにより、監視部の職員又は統括審理官において行わせることができる。
5項 第1項の規定にかかわらず、同項第15号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。
307条 (特別審査官の職務)
1項 特別審査官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
308条 (統括分析官の職務)
1項 統括分析官は、命を受けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務(特別分析官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
309条 (特別分析官の職務)
1項 特別分析官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
310条 (通関業監督官の職務)
1項 通関業監督官は、通関業の監督及び通関士に関する事務(首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
310条の2 (首席通関業監督官の職務)
1項 首席通関業監督官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
311条 (総括関税鑑査官の職務)
1項 総括関税鑑査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。
2号 輸出入貨物等 に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
312条 (総括原産地調査官の職務)
1項 総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸出入貨物等 に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。
2号 輸出入貨物等 に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
312条の2 (総括認定事業者管理官の職務)
1項 総括認定事業者管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用に関すること。
2号 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
313条 (総括知的財産調査官の職務)
1項 総括知的財産調査官は、 知的財産侵害貨物 に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
314条 (総括関税評価官の職務)
1項 総括関税評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。
2号 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
315条 (税関相談官)
1項 各税関を通じて業務部に、税関相談官20人以内を置く。
2項 税関相談官は、命を受けて、
第304条
《税関相談官室の所掌事務 税関相談官室は…》
、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
316条 (税関訟務官)
1項 東京税関の業務部に、税関訟務官2人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ1人を置く。
2項 税関訟務官は、命を受けて、
第302条第1項第3号
《管理課は、次に掲げる事務税関訟務室の所掌…》
に属するものを除く。をつかさどる。 1 第265条第1項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 支署、出張所及び監視署の分掌する第265条第1項各号の事務の運営の統1に関する
に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
317条 (関税鑑査官)
1項 東京税関の業務部に、関税鑑査官16人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官9人以内を、神戸税関の業務部に、関税鑑査官8人以内を、横浜税関及び名古屋税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ7人以内を、門司税関の業務部に、関税鑑査官2人以内を、函館税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ1人を置く。
2項 関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
1号 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
2号 輸出入貨物等 に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
3項 東京税関業務部関税鑑査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、
第311条
《総括関税鑑査官の職務 総括関税鑑査官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
318条 (首席関税鑑査官)
1項 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ1人を置く。
2項 首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第2項各号に掲げる事務を処理し、及び関税鑑査官の行う事務を整理する。
319条 (原産地調査官)
1項 東京税関の業務部に、原産地調査官6人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ2人以内を、函館税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ1人を置く。
2項 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
1号 輸出入貨物等 に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3項 東京税関業務部原産地調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、
第312条
《総括原産地調査官の職務 総括原産地調査…》
官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
319条の2 (首席原産地調査官)
1項 東京税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席原産地調査官それぞれ1人を置く。
2項 首席原産地調査官は、命を受けて、前条第2項各号に掲げる事務を処理し、及び原産地調査官の行う事務を整理する。
319条の3 (認定事業者管理官)
1項 東京税関の業務部に、認定事業者管理官4人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ3人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ1人を置く。
2項 認定事業者管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
1号 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3項 東京税関業務部認定事業者管理官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、
第312条
《総括原産地調査官の職務 総括原産地調査…》
官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び
の二各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
320条 (知的財産調査官)
1項 東京税関の業務部に、知的財産調査官9人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ1人を置く。
2項 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
1号 第306条第1項第1号
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物以下
、第2号及び第10号に掲げる事務のうち 知的財産侵害貨物 に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3項 東京税関業務部知的財産調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、
第313条
《総括知的財産調査官の職務 総括知的財産…》
調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
320条の2 (関税評価官)
1項 東京税関の業務部に、関税評価官6人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官2人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税評価官それぞれ1人を置く。
2項 関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
1号 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3項 東京税関業務部関税評価官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、
第314条
《総括関税評価官の職務 総括関税評価官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
320条の3 (首席関税評価官)
1項 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席関税評価官それぞれ1人を置く。
2項 首席関税評価官は、命を受けて、前条第2項各号に掲げる事務を処理し、及び関税評価官の行う事務を整理する。
321条 (上席審査官及び審査官)
1項 各税関を通じて業務部に、上席審査官271人以内及び審査官276人以内を置く。
2項 上席審査官は、命を受けて、
第306条第1項
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物以下
各号、
第307条
《特別審査官の職務 特別審査官は、命を受…》
けて、前条第1項各号に掲げる事務情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。のうち特に処理困難なものとして、税関
、
第311条
《総括関税鑑査官の職務 総括関税鑑査官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
各号、
第314条
《総括関税評価官の職務 総括関税評価官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する
各号、
第317条第2項
《2 関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。 1 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及
各号及び
第320条の2第2項
《2 関税評価官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。 1 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の
各号に規定する事務を処理し、並びに審査官の行う事務を総括する。
3項 審査官は、命を受けて、
第306条第1項
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物以下
各号、
第307条
《特別審査官の職務 特別審査官は、命を受…》
けて、前条第1項各号に掲げる事務情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。のうち特に処理困難なものとして、税関
、
第311条
《総括関税鑑査官の職務 総括関税鑑査官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
各号、
第314条
《総括関税評価官の職務 総括関税評価官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する
各号、
第317条第2項
《2 関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。 1 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及
各号及び
第320条の2第2項
《2 関税評価官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。 1 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の
各号に規定する事務を処理する。
322条 (上席調査官及び調査官)
1項 各税関を通じて業務部に、上席調査官87人以内及び調査官119人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第304条
《税関相談官室の所掌事務 税関相談官室は…》
、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
、
第305条
《税関訟務室の所掌事務 税関訟務室は、第…》
302条第1項第3号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。
、
第310条
《通関業監督官の職務 通関業監督官は、通…》
関業の監督及び通関士に関する事務首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
、
第310条
《通関業監督官の職務 通関業監督官は、通…》
関業の監督及び通関士に関する事務首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
の二、
第312条
《総括原産地調査官の職務 総括原産地調査…》
官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び
各号、
第312条
《総括原産地調査官の職務 総括原産地調査…》
官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び
の二各号、
第313条
《総括知的財産調査官の職務 総括知的財産…》
調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
、
第319条第2項
《2 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げ…》
る事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関する
各号、
第319条の3第2項
《2 認定事業者管理官は、命を受けて、次に…》
掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の
各号及び
第320条第2項
《2 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲…》
げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 第306条第1項第1号、第2号及び第10号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸
各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第304条
《税関相談官室の所掌事務 税関相談官室は…》
、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
、
第305条
《税関訟務室の所掌事務 税関訟務室は、第…》
302条第1項第3号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。
、
第310条
《通関業監督官の職務 通関業監督官は、通…》
関業の監督及び通関士に関する事務首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
、
第310条
《通関業監督官の職務 通関業監督官は、通…》
関業の監督及び通関士に関する事務首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
の二、
第312条
《総括原産地調査官の職務 総括原産地調査…》
官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び
各号、
第312条
《総括原産地調査官の職務 総括原産地調査…》
官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。 2 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び
の二各号、
第313条
《総括知的財産調査官の職務 総括知的財産…》
調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
、
第319条第2項
《2 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げ…》
る事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関する
各号、
第319条の3第2項
《2 認定事業者管理官は、命を受けて、次に…》
掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の
各号及び
第320条第2項
《2 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲…》
げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 第306条第1項第1号、第2号及び第10号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸
各号に規定する事務を処理する。
323条 (上席分析官及び分析官)
1項 東京税関の業務部に、上席分析官4人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞれ2人以内を、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ1人を、各税関を通じて業務部に、分析官20人以内を置く。
2項 上席分析官は、命を受けて、
第308条
《統括分析官の職務 統括分析官は、命を受…》
けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務特別分析官の所掌に属するものを除く。を分掌する。
及び
第309条
《特別分析官の職務 特別分析官は、前条に…》
規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
に規定する事務を処理し、並びに分析官の行う事務を総括する。
3項 分析官は、命を受けて、
第308条
《統括分析官の職務 統括分析官は、命を受…》
けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務特別分析官の所掌に属するものを除く。を分掌する。
及び
第309条
《特別分析官の職務 特別分析官は、前条に…》
規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
に規定する事務を処理する。
6目 調査部の内部組織
324条 (調査部に置く課等)
1項 調査部に、次に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く。
3項 統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数は、次のとおりとする。
325条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第266条第1項
《調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 2 輸出された貨物に関する調査及び検査
各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 支署、出張所及び監視署の分掌する
第266条第1項
《調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 2 輸出された貨物に関する調査及び検査
各号の事務の運営の統1に関する指導及び調整に関すること。
326条 (調査統計課の所掌事務)
1項 調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。
3号 外国貿易の調査に関すること。
4号 第1号に掲げる統計の公表に関すること。
5号 輸出入貨物等 の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
327条 (犯則調査センター室の所掌事務)
1項 犯則調査センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 広域的かつ組織的に行われる犯則事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。
2号 特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。
3号 前2号に掲げる事務に必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
328条 (国際情報センター室の所掌事務)
1項 国際情報センター室は、
第332条第1項第3号
《統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 犯則事件の調査及び処分に関するこ
及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
328条の2 (情報分析室の所掌事務)
1項 情報分析室は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 犯則事件に関する情報の総合的な分析に関すること。
2号 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な分析に関すること。
328条の3 (経済安全保障情報分析センター室の所掌事務)
1項 経済安全保障情報分析センター室は、前条各号及び
第334条
《総括情報管理官の職務 総括情報管理官は…》
、次に掲げる事務経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。 2 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による
各号に掲げる事務のうち 外国為替及び外国貿易法 の規定による輸出入貨物の取締りに関する事務をつかさどる。
329条 (情報管理室の所掌事務)
1項 情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。
2号 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
330条 (統括調査官の職務)
1項 統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(総括関税評価官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
3号 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
4号 前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税、国際観光旅客税及び 貨物割 の確定に関すること。
5号 相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
6号 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
7号 国際観光旅客税に係る帳簿(国外事業者に係るものに限る。)の整理及び保存に関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
331条 (特別関税調査官の職務)
1項 特別関税調査官は、命を受けて、前条第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。
332条 (統括審理官の職務)
1項 統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 犯則事件の調査及び処分に関すること。
2号 領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。
3号 犯則事件に関する関係機関との連絡に関すること。
4号 犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事務のうち税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。
333条 (特別審理官の職務)
1項 特別審理官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。
334条 (総括情報管理官の職務)
1項 総括情報管理官は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。
2号 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理に関すること。
335条 (犯則調査官)
1項 東京税関の調査部に、犯則調査官4人以内を置く。
2項 犯則調査官は、命を受けて、
第327条
《犯則調査センター室の所掌事務 犯則調査…》
センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 広域的かつ組織的に行われる犯則事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。 2 特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に関する必要な調査及
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審理官及び審理官の行う事務を総括する。
336条 (情報管理官)
1項 東京税関の調査部に、情報管理官18人以内を、大阪税関の調査部に、情報管理官5人以内を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ4人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ2人以内を置く。
2項 情報管理官は、命を受けて、
第329条
《情報管理室の所掌事務 情報管理室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。 2 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関する
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
3項 東京税関調査部情報管理官は、命を受けて、前項に規定する事務のほか、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
の二各号、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
の三及び
第334条
《総括情報管理官の職務 総括情報管理官は…》
、次に掲げる事務経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。 2 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による
各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
337条 (上席調査官及び調査官)
1項 各税関を通じて調査部に、上席調査官307人以内及び調査官347人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
の二各号、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
の三、
第329条
《情報管理室の所掌事務 情報管理室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。 2 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関する
各号、
第330条第1項
《統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
総括関税評価官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査
各号、
第331条
《特別関税調査官の職務 特別関税調査官は…》
、命を受けて、前条第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事務総括関税評価官の所掌に属するものを除く。のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。
及び
第334条
《総括情報管理官の職務 総括情報管理官は…》
、次に掲げる事務経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。 2 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による
各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
の二各号、
第328条
《国際情報センター室の所掌事務 国際情報…》
センター室は、第332条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。をつかさ
の三、
第329条
《情報管理室の所掌事務 情報管理室は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。 2 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関する
各号、
第330条第1項
《統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
総括関税評価官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査
各号、
第331条
《特別関税調査官の職務 特別関税調査官は…》
、命を受けて、前条第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事務総括関税評価官の所掌に属するものを除く。のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。
及び
第334条
《総括情報管理官の職務 総括情報管理官は…》
、次に掲げる事務経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。 2 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による
各号に規定する事務を処理する。
338条 (上席審理官及び審理官)
1項 各税関を通じて調査部に、上席審理官123人以内及び審理官165人以内を置く。
2項 上席審理官は、命を受けて、
第327条
《犯則調査センター室の所掌事務 犯則調査…》
センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 広域的かつ組織的に行われる犯則事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。 2 特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に関する必要な調査及
各号、
第332条第1項
《統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 犯則事件の調査及び処分に関するこ
各号及び
第333条
《特別審理官の職務 特別審理官は、命を受…》
けて、前条第1項各号に掲げる事務犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。のうち特に重大な犯則事件で、税
に規定する事務を処理し、並びに審理官の行う事務を総括する。
3項 審理官は、命を受けて、
第327条
《犯則調査センター室の所掌事務 犯則調査…》
センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 広域的かつ組織的に行われる犯則事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。 2 特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に関する必要な調査及
各号、
第332条第1項
《統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 犯則事件の調査及び処分に関するこ
各号及び
第333条
《特別審理官の職務 特別審理官は、命を受…》
けて、前条第1項各号に掲げる事務犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。のうち特に重大な犯則事件で、税
に規定する事務を処理する。
339条から342条まで
1項 削除
7目 支署、出張所及び監視署
343条
1項 税関支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第3のとおりとする。
2項 税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
3項 税関監視署及び税関支署監視署の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。
4項 税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 関税、とん税及び特別とん税並びに 貨物割 の賦課及び徴収に関すること。
2号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
3号 保税制度の運営に関すること。
4号 通関業の監督に関すること。
5号 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
6号 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
7号 金の輸出入の規制に関すること。
8号 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収に関すること。
9号 外国為替及び外国貿易法 により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
10号 輸出入取引法 により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6項 税関監視署及び税関支署監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7項 税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第4項に規定する事務を行わせることができる。
8項 東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ5人を、名古屋税関中部空港税関支署に、次長4人を、東京税関成田航空貨物出張所及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ3人を、東京税関東京外郵出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署及び門司税関博多税関支署に、次長それぞれ2人を、函館税関札幌税関支署、函館税関1,000歳税関支署、東京税関新潟税関支署、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関4日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張所、名古屋税関西部出張所、大阪税関堺税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ1人を置く。
9項 次長は、税関支署長又は税関出張所長を助け、税関支署又は税関出張所の事務を整理する。
10項 第8項及び第9項に規定するもののほか、税関支署の内部組織並びに税関出張所、税関監視署、税関支署出張所及び税関支署監視署の管轄区域及び内部組織並びに税関監視署及び税関支署監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、税関長が定める。
3款 沖縄地区税関 > 1目 部の所掌事務等
344条 (沖縄地区税関に置く部)
1項 沖縄地区税関に、次の四部を置く。
345条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 沖縄地区税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 本省と沖縄地区税関との事務の連絡調整に関すること。
3号 公文書類の審査に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 沖縄地区税関の保有する情報の公開に関すること。
6号 沖縄地区税関の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 沖縄地区税関の機構及び定員に関すること。
8号 沖縄地区税関の所掌事務に係る 国際協力 に関すること。
9号 沖縄地区税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
10号 沖縄地区税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。
11号 沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
12号 沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
13号 開港及び税関空港に関すること。
14号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
15号 沖縄地区税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち沖縄地区税関長の指定するもの。
16号 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
17号 税関行政の考査に関すること。
18号 税関行政に関する広聴の総括に関すること。
19号 前各号に掲げるもののほか、沖縄地区税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
346条 (監視部の所掌事務)
1項 監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2号 とん税及び特別とん税の確定に関すること。
3号 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第1項第2号、第3号、第5号、第7号、第8号及び第10号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
4号 関税定率法 及び 関税暫定措置法 に規定する製造工場に関すること。
5号 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
6号 保税制度の運営に関すること。
7号 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
8号 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
9号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
2項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
347条 (業務部の所掌事務)
1項 業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 関税等の賦課及び徴収に関すること(次号及び第3号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。
2号 関税等の滞納処分に関すること。
3号 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
4号 沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
5号 関税率表の品目分類に関すること。
6号 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
7号 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
8号 輸出入貨物の分析に関すること。
9号 郵便物の輸出入手続に関すること。
10号 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
11号 通関業の監督及び通関士に関すること。
12号 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
13号 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
14号 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
15号 金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
16号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
17号 輸出入取引法 の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
2項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
348条 (調査部の所掌事務)
1項 調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
2号 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
3号 関税に関する法令、内国消費税、国際観光旅客税及び 貨物割 に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
4号 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
5号 税関統計に関すること。
2項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
1目の2 特別な職の設置等
348条の2 (次長)
1項 沖縄地区税関の総務部に、次長1人を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
2目 総務部の内部組織
349条 (総務部に置く課)
1項 総務部に、次に掲げる課を置く。
350条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 沖縄地区税関の所掌事務の総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 沖縄地区税関の保有する情報の公開に関すること。
5号 沖縄地区税関の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 沖縄地区税関の所掌事務に係る 国際協力 に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、沖縄地区税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
351条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 沖縄地区税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 沖縄地区税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
4号 沖縄地区税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
5号 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄地区税関の職員に関するものに限る。)。
6号 沖縄地区税関の職員に貸与する宿舎に関すること。
352条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
3号 還付金及び諸払戻金の支払に関すること。
4号 沖縄地区税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。
5号 庁内の管理に関すること。
6号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第89条
《税関貨物取扱人等に対する給付金の支給 …》
国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人
の規定による税関貨物取扱人等に対する給付金(
第368条
《通関業監督官の職務 通関業監督官は、通…》
関業の監督及び通関士に関する事務並びに転職等給付金に関する事務会計課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
において「 転職等給付金 」という。)の支払に関する事務
353条 (企画調整官)
1項 沖縄地区税関の総務部に、企画調整官1人を置く。
2項 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
1号 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、沖縄地区税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 開港及び税関空港に関すること。
354条 (システム企画調整官)
1項 沖縄地区税関の総務部に、システム企画調整官1人を置く。
2項 システム企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
1号 沖縄地区税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。
2号 沖縄地区税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関すること。
3号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
4号 沖縄地区税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち沖縄地区税関長の指定するもの。
355条 (税関広報広聴官)
1項 沖縄地区税関の総務部に、税関広報広聴官1人を置く。
2項 税関広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
2号 税関行政に関する広聴の総括に関すること。
356条 (税関考査官)
1項 沖縄地区税関の総務部に、税関考査官1人を置く。
2項 税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
1号 税関行政の考査を行うこと。
2号 沖縄地区税関長の指定する事務に関すること。
357条 (税関監察官)
1項 沖縄地区税関の総務部に、税関監察官1人を置く。
2項 税関監察官は、命を受けて、沖縄地区税関の職員の服務に関する監察を行う。
357条の2 (上席調査官及び調査官)
1項 沖縄地区税関の総務部に、上席調査官2人以内及び調査官4人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第354条第2項
《2 システム企画調整官は、命を受けて、次…》
に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 沖縄地区税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。 2 沖縄地区税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関するこ
各号及び
第356条第2項
《2 税関考査官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 税関行政の考査を行うこと。 2 沖縄地区税関長の指定する事務に関すること。
各号に規定する事務を処理し、並びに当該事務で次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第353条第2項
《2 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。 1 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、沖縄地区税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 開港及び税関空港に関する
各号、
第354条第2項
《2 システム企画調整官は、命を受けて、次…》
に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 沖縄地区税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。 2 沖縄地区税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関するこ
各号及び
第356条第2項
《2 税関考査官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 1 税関行政の考査を行うこと。 2 沖縄地区税関長の指定する事務に関すること。
各号に規定する事務を処理する。
3目 監視部の内部組織
358条 (監視部に置く課等)
1項 監視部に、次に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官7人及び保税地域監督官1人を置く。
359条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第346条第1項
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 支署、出張所及び監視署の分掌する
第346条第1項
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
各号の事務の運営の統1に関する指導及び調整に関すること。
360条 (密輸対策企画室の所掌事務)
1項 密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第346条第1項第1号
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。
2号 第346条第1項第1号
《監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3 旅客及び乗組員の携帯品その他これに
に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること。
361条 (統括監視官の職務)
1項 統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2号 とん税及び特別とん税の確定に関すること。
3号 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(
第366条第1項第2号
《収納課は、次に掲げる事務統括監視官、統括…》
審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 関税等の納付又は徴収に関すること。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 4 関税等の確
及び第3号に掲げる事務並びに統括審査官、特別審査官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
4号 保税工場、総合保税地域並びに 関税定率法 及び 関税暫定措置法 に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。
5号 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
6号 保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
7号 輸入貨物の運送に関する承認に関すること。
8号 税関職員を派出させる保税地域( 関税法施行令
第29条の3
《税関職員の派出の申請 法第42条第1項…》
保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税工場の許可、法第62条の2第1項保税展示場の許可又は法第62条の8第1項総合保税地域の許可の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総
の規定による派出の申請があったものに限る。)における
第366条第8号
《収納課の所掌事務 第366条 収納課は、…》
次に掲げる事務統括監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 関税等の納付又は徴収に関すること。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収
及び
第367条第1項
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 2 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定
各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が定めるものに関すること。
9号 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
10号 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
11号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
12号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第85条第1項
《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》
に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ
(同法第155条の2において準用する場合を含む。次条第1項第3号及び
第367条第1項第25号
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 2 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定
において同じ。)の規定により旅客が携帯して移出し、又は輸出する指定物品の確認に関すること。
362条 (保税地域監督官の職務)
1項 保税地域監督官は、次に掲げる事務(統括監視官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 保税制度の運営に関すること。
2号 関税定率法 及び 関税暫定措置法 に規定する製造工場に関すること。
3号 関税暫定措置法
第14条
《沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関…》
税の免除 沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別
及び 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第85条
《 沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用…》
途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこ
に規定する小売業者の承認及び承認を受けた小売業者の取締りに関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる事務のうち、沖縄地区税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、認定事業者管理官において行わせることができる。
363条 (密輸対策管理官)
1項 沖縄地区税関の監視部に、密輸対策管理官1人を置く。
2項 密輸対策管理官は、命を受けて、
第360条
《密輸対策企画室の所掌事務 密輸対策企画…》
室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第346条第1項第1号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 2 第346条第1項第1号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当
各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の事務を総括する。
363条の2 (上席監視官及び監視官)
1項 沖縄地区税関の監視部に、上席監視官26人以内及び監視官42人以内を置く。
2項 上席監視官は、命を受けて、
第360条
《密輸対策企画室の所掌事務 密輸対策企画…》
室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第346条第1項第1号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 2 第346条第1項第1号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当
各号及び
第361条
《統括監視官の職務 統括監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3
各号に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。
3項 監視官は、命を受けて、
第360条
《密輸対策企画室の所掌事務 密輸対策企画…》
室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第346条第1項第1号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 2 第346条第1項第1号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当
各号及び
第361条
《統括監視官の職務 統括監視官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること他の所掌に属するものを除く。。 2 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 3
各号に規定する事務を処理する。
363条の3 (上席調査官及び調査官)
1項 沖縄地区税関の監視部に、上席調査官2人以内及び調査官1人を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第362条第1項
《保税地域監督官は、次に掲げる事務統括監視…》
官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 保税制度の運営に関すること。 2 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。 3 関税暫定措置法第14条及び沖縄の復帰に伴う特別措置に
各号に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第362条第1項
《保税地域監督官は、次に掲げる事務統括監視…》
官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 保税制度の運営に関すること。 2 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。 3 関税暫定措置法第14条及び沖縄の復帰に伴う特別措置に
各号に規定する事務を処理する。
4目 業務部の内部組織
364条 (業務部に置く課等)
1項 業務部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、業務部に統括審査官3人、特別審査官2人及び通関業監督官1人を置く。
365条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第347条第1項
《業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税等の賦課及び徴収に関すること次号及び第3号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 4
各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 支署、出張所及び監視署の分掌する
第347条第1項
《業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 関税等の賦課及び徴収に関すること次号及び第3号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。。 2 関税等の滞納処分に関すること。 3 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 4
各号の事務の運営の統1に関する指導及び調整に関すること。
3号 沖縄地区税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
366条 (収納課の所掌事務)
1項 収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 関税等の納付又は徴収に関すること。
2号 関税等の滞納処分に関すること。
3号 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
4号 関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
5号 沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
6号 関税等に係る担保に関すること。
7号 輸出差止申立て及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
8号 輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
9号 輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
367条 (統括審査官の職務)
1項 統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 輸出入貨物等 に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。
2号 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
3号 輸出入貨物等 の統計上の分類に関すること。
4号 輸入貨物の関税、内国消費税及び 貨物割 の税率の適用に関すること。
5号 輸入貨物の関税、内国消費税及び 貨物割 の確定に関すること(収納課及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
6号 輸出貨物等 に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
7号 輸出貨物等 に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。
8号 採取した 輸出入貨物等 の見本の整理及び保存に関すること。
9号 輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。
10号 輸出入貨物等 に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。
11号 第1号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。
12号 輸出入貨物等 に関する開庁時間外の事務の執行を求める届出に関すること。
13号 犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。
14号 輸出貨物等 の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。
15号 関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。
16号 輸入貨物の関税、内国消費税及び 貨物割 の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。
17号 関税暫定措置法 の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。
18号 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
19号 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
20号 金の輸出入の規制に関すること。
21号 外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
22号 輸出入取引法 の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
23号 輸出入貨物及び犯則物件の分析に関すること。
24号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第83条第2項
《2 電気事業法1964年法律第170号第…》
2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日
及び
第84条第1項
《その輸入につき課される関税の税率が沖縄の…》
関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者次項において「承認卸売業者」という。によりこの法
の規定による減税又は免税を受けることができる事業場又は卸売業者の承認に関すること。
25号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第85条第1項
《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》
に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ
の規定に基づく関税、内国消費税及び 貨物割 の払戻金に関する文書の受理及び審査並びに払戻金の査定に関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号から第5号まで、第12号及び第21号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第6号(承認に係る部分に限る。)、第13号及び第25号に掲げるものについては、沖縄地区税関長の定めるところにより、監視部の職員又は統括審理官において行わせることができる。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項第15号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。
367条の2 (特別審査官の職務)
1項 特別審査官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(統括監視官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。
368条 (通関業監督官の職務)
1項 通関業監督官は、通関業の監督及び通関士に関する事務並びに 転職等給付金 に関する事務(会計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
369条 (税関相談官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、税関相談官1人を置く。
2項 税関相談官は、命を受けて、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の沖縄地区税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務を処理する。
370条 (関税鑑査官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、関税鑑査官1人を置く。
2項 関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。
1号 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
2号 輸出入貨物等 に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
371条 (原産地調査官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、原産地調査官1人を置く。
2項 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。
1号 輸出入貨物等 に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
372条 (認定事業者管理官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、認定事業者管理官1人を置く。
2項 認定事業者管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
373条 (知的財産調査官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、知的財産調査官1人を置く。
2項 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。
1号 第367条第1項第1号
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 2 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定
、第2号及び第10号に掲げる事務のうち 知的財産侵害貨物 に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
374条 (関税評価官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、関税評価官1人を置く。
2項 関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。
1号 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
374条の2 (上席審査官及び審査官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、上席審査官6人以内及び審査官4人以内を置く。
2項 上席審査官は、命を受けて、
第367条第1項
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 2 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定
各号及び
第367条の2
《特別審査官の職務 特別審査官は、命を受…》
けて、前条第1項各号に掲げる事務統括監視官の所掌に属するものを除く。のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。
に規定する事務を処理し、並びに審査官の行う事務を総括する。
3項 審査官は、命を受けて、
第367条第1項
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 2 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定
各号及び
第367条の2
《特別審査官の職務 特別審査官は、命を受…》
けて、前条第1項各号に掲げる事務統括監視官の所掌に属するものを除く。のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。
に規定する事務を処理する。
374条の3 (上席調査官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、上席調査官2人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第371条第2項
《2 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げ…》
る事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。 1 輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。 2 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
各号及び
第373条第2項
《2 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲…》
げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。 1 第367条第1項第1号、第2号及び第10号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立て
各号に規定する事務を処理する。
374条の4 (分析官)
1項 沖縄地区税関の業務部に、分析官1人を置く。
2項 分析官は、命を受けて、
第367条第1項第23号
《統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 2 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定
に掲げる事務を処理する。
5目 調査部の内部組織
375条 (調査部に置く課等)
1項 調査部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、調査部に統括調査官2人、統括審理官3人及び特別審理官1人を置く。
376条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第348条第1項
《調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 2 輸出された貨物に関する調査及び検査
各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 支署、出張所及び監視署の分掌する
第348条第1項
《調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 2 輸出された貨物に関する調査及び検査
各号の事務の運営の統1に関する指導及び調整に関すること。
377条 (調査統計課の所掌事務)
1項 調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。
3号 外国貿易の調査に関すること。
4号 第1号に掲げる統計の公表に関すること。
5号 輸出入貨物等 の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
378条 (統括調査官の職務)
1項 統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。
1号 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
3号 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び 貨物割 並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
4号 前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税、国際観光旅客税及び 貨物割 の確定に関すること。
5号 相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
6号 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
7号 国際観光旅客税に係る帳簿(国外事業者に係るものに限る。)の整理及び保存に関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
379条 (統括審理官の職務)
1項 統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 犯則事件の調査及び処分に関すること。
2号 領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。
3号 犯則事件に関する関係機関との連絡に関すること。
4号 犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。
379条の2 (特別審理官の職務)
1項 特別審理官は、前条第1項各号に掲げる事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。
380条 (情報管理官)
1項 沖縄地区税関の調査部に、情報管理官2人以内を置く。
2項 情報管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
1号 犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。
2号 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
380条の2 (上席調査官及び調査官)
1項 沖縄地区税関の調査部に、上席調査官5人以内及び調査官8人以内を置く。
2項 前項の上席調査官は、命を受けて、
第378条第1項
《統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。…》
1 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。。 3
各号及び前条第2項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3項 第1項の調査官は、命を受けて、
第378条第1項
《統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。…》
1 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。。 3
各号及び前条第2項各号に規定する事務を処理する。
380条の3 (上席審理官及び審理官)
1項 沖縄地区税関の調査部に、上席審理官4人以内及び審理官7人以内を置く。
2項 上席審理官は、命を受けて、
第379条第1項
《統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
特別審理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 犯則事件の調査及び処分に関すること。 2 領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。 3 犯則事件に関する関係機関との連
各号及び
第379条の2
《特別審理官の職務 特別審理官は、前条第…》
1項各号に掲げる事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。
に規定する事務を処理し、並びに審理官の行う事務を総括する。
3項 審理官は、命を受けて、
第379条第1項
《統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務…》
特別審理官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 犯則事件の調査及び処分に関すること。 2 領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。 3 犯則事件に関する関係機関との連
各号及び
第379条の2
《特別審理官の職務 特別審理官は、前条第…》
1項各号に掲げる事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。
に規定する事務を処理する。
6目 支署、出張所及び監視署
380条の4
1項 沖縄地区税関の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第6のとおりとする。
2項 沖縄地区税関の出張所及び支署の出張所の名称及び位置は、別表第7のとおりとする。
3項 沖縄地区税関の支署の監視署の名称及び位置は、別表第8のとおりとする。
4項 沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、沖縄地区税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 関税、とん税及び特別とん税並びに 貨物割 の賦課及び徴収に関すること。
2号 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
3号 保税制度の運営に関すること。
4号 通関業の監督に関すること。
5号 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
6号 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
7号 金の輸出入の規制に関すること。
8号 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収に関すること。
9号 外国為替及び外国貿易法 により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
10号 輸出入取引法 により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5項 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6項 沖縄地区税関の支署の監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7項 沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第4項に規定する事務を行わせることができる。
8項 沖縄地区税関那覇空港税関支署に、次長1人を置く。
9項 次長は、沖縄地区税関の支署長を助け、沖縄地区税関の支署の事務を整理する。
10項 第8項及び第9項に規定するもののほか、沖縄地区税関の支署の内部組織並びに沖縄地区税関の出張所、支署の出張所及び支署の監視署の管轄区域及び内部組織並びに沖縄地区税関の支署の監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、沖縄地区税関長が定める。
2章 国税庁 > 1節 内部部局 > 1款 特別な職の設置等
381条 (審議官)
1項 長官官房に、審議官2人を置く。
2項 審議官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
382条 (参事官)
1項 長官官房に、参事官3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2款 課の設置等 > 1目 長官官房
383条 (長官官房に置く課等)
1項 長官官房に、次の五課並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。)それぞれ1人を置く。
384条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 国税庁の保有する情報の公開に関すること。
5号 国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 国税庁の機構及び定員に関すること。
7号 国税庁の所掌事務の監察に関すること。
8号 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
9号 国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
10号 税理士制度の運営に関すること。
11号 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
12号 税務に関する広聴の総括に関すること。
13号 国税庁の事務能率の増進に関すること。
14号 国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
15号 税務大学校の組織及び運営一般に関すること。
16号 前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
385条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(国税庁監察官の所掌に属するものを除く。)。
4号 質問検査章その他の証票の管理に関すること。
5号 国税審議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験に関すること。
386条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
3号 国税庁所属の建築物の営繕に関すること(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)。
4号 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
5号 庁内の管理に関すること。
387条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
2号 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
3号 国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
4号 国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
5号 国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
6号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第39条
《通知等 国税庁長官は、政令で定めるとこ…》
ろにより、法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め
の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
388条 (国際業務課の所掌事務)
1項 国際業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。
2号 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。
3号 国税庁の所掌事務に係る 国際協力 に関すること。
389条 (厚生管理官の職務)
1項 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
2号 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税庁及び独立行政法人酒類総合研究所の職員に関するものに限る。)。
3号 国税庁の職員(独立行政法人酒類総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
4号 国税庁所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者
に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
390条
1項 削除
391条 (首席国税庁監察官の職務)
1項 首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、 財務省設置法
第27条第1項
《国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思…》
料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 1 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪 2 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪 3 前2号に掲げる犯罪の共犯 4 国税庁の所属職員に
各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。
2目 課税部
392条 (課税部に置く課)
1項 課税部に、次の五課を置く。
393条 (課税総括課の所掌事務)
1項 課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
2号 課税部の所掌事務の総括に関すること。
3号 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
4号 内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務のうち法定資料に係るものに関すること。
5号 所得税、法人税(法人に対する再評価税を含む。以下同じ。)、地方法人税、相続税等(相続税、贈与税、地価税、登録免許税及び財産税をいう。以下同じ。)、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
6号 たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「 たばこ税等 」という。)の賦課に関する事務のうち、 たばこ税等 に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
7号 たばこ税等 の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
8号 消費税及び たばこ税等 の賦課に関する法令の解釈に関すること。
9号 たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税及び石油石炭税の課税物件の分析及び鑑定に関すること。
10号 印紙の模造の取締りを行うこと。
11号 内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務の総括に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
12号 内国税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
13号 内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
14号 内国税の賦課に関する訴訟に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
15号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号。以下「 外国居住者等所得相互免除法 」という。)
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
16号 前各号に掲げるもののほか、課税部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
394条 (個人課税課の所掌事務)
1項 個人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等( 消費税法 (1988年法律第108号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定仕入れ(同法第4条第1項に規定する特定仕入れをいう。以下同じ。)に係る消費税(以下「 所得税等 」という。)の賦課に関する事務のうち、 所得税等 に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 所得税等 の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び他課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(他課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、 所得税等 の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
395条 (資産課税課の所掌事務)
1項 資産課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 ( 所得税法 (1965年法律第33号)
第32条第1項
《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》
得をいう。
に規定する山林所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得に係る所得税並びにこれらの所得の基因となる資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税をいう。以下同じ。)の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
2号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
3号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
4号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等( 所得税法
第32条第1項
《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》
得をいう。
に規定する山林所得及び同法第33条第1項に規定する譲渡所得をいう。以下同じ。)を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(課税総括課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、相続税等の賦課に関する事務のうち、相続税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
396条 (法人課税課の所掌事務)
1項 法人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「 法人税等 」という。)の賦課に関する事務のうち、 法人税等 に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
2号 法人税等 の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
3号 法人税及び地方法人税並びに 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
4号 法人税及び地方法人税並びに 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(課税総括課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、 法人税等 の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
397条 (酒税課の所掌事務)
1項 酒税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第74条の7の2第1項
《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》
又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない
の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
2号 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
3号 酒税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関すること。
4号 酒税の賦課に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
5号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
6号 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
7号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
8号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
9号 国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
3目 徴収部
398条 (徴収部に置く課)
1項 徴収部に、次の二課を置く。
399条 (管理運営課の所掌事務)
1項 管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
2号 内国税の徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
3号 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
4号 内国税収入の概算に関すること。
5号 内国税の還付に関すること。
6号 国税庁に係る国税収納金整理資金の管理事務に関すること。
7号 納税貯蓄組合に関すること。
8号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
9号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告事項の管理に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
400条 (徴収課の所掌事務)
1項 徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の滞納処分、納税の猶予及び外国との租税に関する協定に基づく 徴収の共助の要請による徴収 (以下「 徴収の共助の要請による徴収 」という。)に関する事務の管理に関すること。
2号 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
3号 内国税の滞納処分、納税の猶予及び 徴収の共助の要請による徴収 に関する法令の解釈及び適用に関すること。
4号 内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
5号 会社更生法 (2002年法律第154号)及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)に基づく更生事件に関すること。
6号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
7号 物価統制令 (1946年勅令第118号)
第20条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に
に規定する割増金の徴収に関すること。
8号 保険料等の徴収( 令
第91条第5号
《徴収部の所掌事務 第91条 徴収部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の徴収に関すること調査査察部の所掌に属するものを除く。。 2 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること
から第10号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関すること。
4目 調査査察部
401条 (調査査察部に置く課)
1項 調査査察部に、次の二課を置く。
402条 (調査課の所掌事務)
1項 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
2号 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
3号 内国税の賦課に関する法令の適用に関する事務のうち 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
4号 内国税の賦課に関する不服申立てに関する事務のうち第1号及び第2号に掲げる事務に係るものに関すること。
403条 (査察課の所掌事務)
1項 査察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること。
2号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部及び査察部並びに沖縄国税事務所の査察課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること。
3号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
4号 内国税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち第1号及び第2号に掲げる事務に係るものに関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3款 課の内部組織等 > 1目 長官官房
404条 (企画官及び税務相談官)
1項 長官官房に、企画官1人及び税務相談官3人を置く。
2項 企画官は、命を受けて、国税庁の所掌事務のうち重要な事項についての企画及び立案に当たる。
3項 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務を行う。
405条 (監督評価官室及び国税企画官)
1項 総務課に、監督評価官室及び国税企画官1人を置く。
2項 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税庁の所掌事務の監察(実績の評価に関する事務を除く。)に関すること。
2号 実績の評価に関する事務の実施に関すること。
3項 監督評価官室に、室長(監督評価官をもって充てられるものとする。)及び監督評価官38人以内を置く。
4項 監督評価官は、命を受けて、第2項に規定する事務を処理する。
5項 第1項の国税企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
405条の2 (国税企画官、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官)
1項 企画課に、国税企画官2人、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官それぞれ1人を置く。
2項 国税企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
3項 デジタル化・業務改革企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち業務改革及び高度情報化に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
4項 データ活用企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち統計及びデータ活用に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
406条 (相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)
1項 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。
2項 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第388条第1号
《国際業務課の所掌事務 第388条 国際業…》
務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 2 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 3 国税庁の所掌事務に係る国際協力
に掲げる事務
2号 第388条第2号
《国際業務課の所掌事務 第388条 国際業…》
務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 2 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 3 国税庁の所掌事務に係る国際協力
に掲げる事務のうち、 外国居住者等所得相互免除法
第10条第1項
《国内事業所等を有する外国居住者等の所得税…》
法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、
、
第14条第1項
《居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該…》
内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条において同じ。との間で資産の販売、資産の
、
第30条第1項
《居住者の所得税法第95条第4項第1号に規…》
定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。との間のこれらの規定
、
第32条第1項
《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》
定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条
及び
第33条第1項
《所得税等の非課税等に関する規定の適用によ…》
り、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収による所
に規定する国税庁長官の確認に関すること。
3項 相互協議室に、室長を置く。
4項 国際企画官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5項 国際企画調整官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
2目 課税部及び徴収部
407条 (資産評価企画官及び鑑定企画官)
1項 課税部に、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ1人を置く。
2項 資産評価企画官は、命を受けて、相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の賦課に必要な財産の評価に係る企画及び立案に当たる。
3項 鑑定企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 課税部の所掌事務のうち分析、鑑定その他の技術的事項に係る企画及び立案に関すること。
2号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)に基づく公表、指定、承認等、命令、確認、登録等、報告徴収及び立入検査等に関すること(酒類に係る場合に限る。)。
408条 (消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官)
1項 課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官2人及び国際課税企画官1人を置く。
2項 消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第393条第2号
《課税総括課の所掌事務 第393条 課税総…》
括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関す
に掲げる事務のうち消費税の賦課に関する事務の調整に関すること(軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課及び適格請求書発行事業者の登録等(以下「 軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等 」という。)に関する事務の調整に関することを除く。)。
2号 第393条第6号から第10号までに掲げる事務(第8号に掲げる事務のうち、 軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等 に関する法令の解釈に関することを除く。)
3号 消費税及び たばこ税等 の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること( 軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等 に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関することを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、消費税及び たばこ税等 の賦課に関する事務のうち、消費税及びたばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3項 消費税室に、室長を置く。
4項 審理室は、
第393条第11号
《課税総括課の所掌事務 第393条 課税総…》
括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関す
及び第14号に掲げる事務並びに同条第12号及び第13号に掲げる事務(消費税室の所掌に属するもの並びに 軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等 に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること並びに同条第5号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
5項 審理室に、室長を置く。
6項 課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(国際課税企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
7項 国際課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち国際課税に係るものその他の重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
409条 (酒類業振興・輸出促進室)
1項 酒税課に、酒類業振興・輸出促進室を置く。
2項 酒類業振興・輸出促進室は、
第397条第5号
《酒税課の所掌事務 第397条 酒税課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務国税通則法1962年法律第66号第74条の7の2第1項の規定による報告の求めに関することを除
及び第6号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。
3項 酒類業振興・輸出促進室に、室長を置く。
409条の2 (国際徴収調整官)
1項 徴収課に、国際徴収調整官1人を置く。
2項 国際徴収調整官は、命を受けて、徴収課の所掌事務のうち国際徴収についての調整その他重要な専門的事項を処理する。
410条 (国税実査官)
1項 課税部及び徴収部を通じて国税実査官266人以内を置く。
2項 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。
3目 調査査察部
411条 (国際調査管理官)
1項 調査課に、国際調査管理官1人を置く。
2項 国際調査管理官は、命を受けて、
第402条
《調査課の所掌事務 調査課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査
各号に掲げる事務のうち海外取引( 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引を含む。
第452条第2項
《2 国際監理官は、命を受けて、国際調査管…》
理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。及び統括国税調査官海外取引に係るものとして
、
第500条第5項第2号
《5 札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、…》
広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第514条各号に掲げる事務に関する調査の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 2 第514条第2号
、
第503条
《国際調査管理課の所掌事務 東京国税局及…》
び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画
及び
第504条
《国際調査課の所掌事務 関東信越国税局の…》
国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査海外取引に係るものに限る。の計画の企画及び立案に関すること。 2 特別国税調査官及び統括国税調査官の行
において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。
412条 (国税調査官)
1項 調査課に、国税調査官63人以内を置く。
2項 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。
413条 (国税査察官)
1項 査察課に、国税査察官34人以内を置く。
2項 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。
2節 施設等機関 > 1款 削除
414条から424条まで
1項 削除
2款 税務大学校
425条 (税務大学校の位置)
1項 税務大学校は、東京都に置く。
426条 (校長及び副校長)
1項 税務大学校に、校長及び副校長1人を置く。
2項 校長は、税務大学校の事務を掌理する。
3項 副校長は、校長を助け、税務大学校の事務を整理する。
4項 校長は、国税局長に対し、 研修 の実施に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
5項 校長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
427条 (教頭)
1項 税務大学校に、教頭1人を置く。
2項 教頭は、
第431条
《研究部の所掌事務 研究部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。 2 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。 3 税務に関する国際協力を行うこと。 4 国際協力に基づく研修
から
第436条
《学務主事の職務 学務主事は、命を受けて…》
、次に掲げる事務を分掌する。 1 研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。 2 授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。 3 教科書及び教材研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修
までに規定する事務を整理する。
428条 (税務大学校に置く部等)
1項 税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。
429条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税務大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 税務大学校の保有する情報の公開に関すること。
5号 税務大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 校長の官印及び校印の保管に関すること。
7号 職員の人事に関すること。
8号 会計に関すること。
9号 行政財産及び物品の管理に関すること(総務主事の所掌に属するものを除く。)。
10号 税務大学校の所掌事務に関し国税庁の他の部局に対して必要な資料及び情報の提供を求めること。
11号 前各号に掲げるもののほか、税務大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
430条 (教務課の所掌事務)
1項 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 の実施に関する基本方針の企画及び立案を行うこと。
2号 研修 の実施に関し必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
3号 教科書及び教材を作成し、及び頒布すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。
4号 通信 研修 の実施に関する事務を総括すること。
5号 短期 研修 の実施に関する事務を総括すること。
431条 (研究部の所掌事務)
1項 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。
2号 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。
3号 税務に関する 国際協力 を行うこと。
4号 国際協力 に基づく 研修 を行うこと。
5号 研究科の課程を実施すること。
6号 前各号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。
432条 (総合教育部の所掌事務)
1項 総合教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 専門官基礎 研修 、社会人基礎研修、専攻税法研修、中等科、本科及び専科の課程を実施すること。
2号 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。
433条 (専門教育部の所掌事務)
1項 専門教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 専攻科の課程その他の税務に関する専門的な 研修 を実施すること。
2号 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。
434条 (教授及び教育官の職務)
1項 教授及び教育官は、 研修 生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。
435条 (総務主事の職務)
1項 総務主事は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研修 に必要な施設及び物品の管理に関すること。
2号 庁内の管理に関すること。
3号 研修 生に関すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、 研修 の実施に関する事務(地方研修所において行うものを除く。)で他の所掌に属しないものを行うこと。
436条 (学務主事の職務)
1項 学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 研修 生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。
2号 授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。
3号 教科書及び教材(研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する 研修 に用いるものに限る。)を作成し、及び頒布すること。
4号 学籍簿の作成及び保管を行うこと。
5号 図書及び租税に関する資料の管理を行うこと。
437条 (副主事の職務)
1項 副主事は、総務主事又は学務主事を助け、
第435条
《総務主事の職務 総務主事は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 研修に必要な施設及び物品の管理に関すること。 2 庁内の管理に関すること。 3 研修生に関すること学務主事の所掌に属するものを除く。。 4 前3号に掲げるもののほか、研修の実施
又は
第436条
《学務主事の職務 学務主事は、命を受けて…》
、次に掲げる事務を分掌する。 1 研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。 2 授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。 3 教科書及び教材研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修
に規定する事務を処理する。
438条 (地方研修所の名称及び位置)
1項 地方 研修 所の名称及び位置は、次のとおりとする。
439条 (地方研修所の所掌事務)
1項 地方 研修 所は、税務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する(研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。)。
2項 地方 研修 所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内、総務主事8人以内及び教育官171人以内を置く。
440条 (地方研修所長)
1項 地方 研修 所に、地方研修所長を置く。
2項 地方 研修 所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
441条 (顧問)
1項 税務大学校に、顧問を置くことができる。
2項 顧問は、税務大学校の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3項 顧問は、非常勤とする。
442条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、税務大学校に関し必要な事項は、校長が定める。
2項 校長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、国税庁長官の承認を受けなければならない。
3節 地方支分部局 > 1款 国税局 > 1目 情報システム監理官
443条 (情報システム監理官)
1項 東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ1人を置く。
2項 情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理、情報システムに係る指導及び監督その他国税局長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
1目の2 部の設置等
443条の2 (国税局に置く部)
1項 国税局に、次の表に掲げる部を置く。
444条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
5号 国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。
7号 機密に関すること。
8号 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
9号 国税局及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
10号 国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
11号 国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
12号 国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
13号 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
14号 税理士制度の運営に関すること。
15号 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
16号 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
17号 第552条第1項第1号
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
から第3号まで、第6号及び第8号並びに
第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号、第4号及び第5号並びに
第554条第5号
《酒類指導官の職務 第554条 酒類指導官…》
は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること
に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
18号 国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
19号 国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
20号 国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
21号 国税局の情報システムの整備及び管理に関すること。
22号 税務に関する広聴の総括に関すること。
23号 税務一般に関する相談に関すること。
24号 前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
444条の2 (情報システム部の所掌事務)
1項 情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税庁の情報システムの開発及び運用の実施に関すること。
2号 データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。
3号 国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
445条 (課税部の所掌事務)
1項 課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
3号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
4号 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
5号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
7号 印紙の模造の取締りを行うこと。
446条 (課税第一部の所掌事務)
1項 課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
2号 課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること。
3号 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部をいう。以下同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
4号 国税通則法
第74条の7の2第1項
《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》
又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない
の規定による報告の求めに関すること。
5号 所得税、相続税等及び消費税の賦課に関する事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
6号 所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
7号 前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第一部に処理させることが適当と認めた 法人税等 及び たばこ税等 の課税標準の調査並びに法人税等及びたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
8号 内国税(酒税を除く。)の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
9号 内国税(酒税を除く。)の賦課に関する不服申立てに関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
10号 内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関すること。
11号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達(課税第二部の所掌に属するものを除く。)並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか、内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
447条 (課税第二部の所掌事務)
1項 課税第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法人税等 、 たばこ税等 及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
2号 法人税等 、 たばこ税等 及び酒税の課税標準の調査並びに法人税等、たばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第一部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
3号 前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第二部に処理させることが適当と認めた所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
4号 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部等の所掌に属するもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関すること。
6号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
7号 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
8号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
10号 印紙の模造の取締りを行うこと。
11号 酒税の賦課並びに課税第二部で行う所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、法人税、地方法人税、相続税等、 たばこ税等 及び消費税に関する検査に係るものに関する不服申立てに関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
448条 (徴収部の所掌事務)
1項 徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
2号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
3号 国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
4号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告事項の管理に関すること。
5号 物価統制令
第20条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に
に規定する割増金の徴収に関すること。
6号 保険料等の徴収に関すること。
449条 (調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の所掌事務)
1項 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
2目 特別な職の設置等
450条 (次長)
1項 総務部並びに課税部並びに課税第一部並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部並びに調査部並びに調査第一部並びに調査第二部並びに調査第三部並びに調査第四部並びに査察部に、次長それぞれ1人(札幌国税局の課税部にあっては、3人、東京国税局の課税第一部、徴収部、調査第一部及び査察部並びに熊本国税局の課税部並びに関東信越国税局の調査査察部にあっては、それぞれ2人)を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
451条 (酒類監理官)
1項 課税部及び課税第二部に、酒類監理官それぞれ1人を置く。
2項 酒類監理官は、命を受けて、酒税課、鑑定官室、酒類業調整官及び統括国税調査官(酒税に係るものに限る。)の事務を整理する。
452条 (国際監理官)
1項 東京国税局の調査第一部に、国際監理官1人を置く。
2項 国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を整理する。
3目 総務部の内部組織
453条 (総務部に置く課等)
1項 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げるもののほか、総務部に、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
3項 統括国税管理官及び情報処理管理官の国税局別定数は、次のとおりとする。
454条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
5号 国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。
7号 税理士制度の運営に関すること。
8号 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
9号 国税局及び税務署の事務能率の増進に関すること。
10号 国税局の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
11号 税務大学校地方 研修 所との連絡に関すること。
12号 管内地方情勢の調査に関すること。
13号 前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
455条 (人事第一課の所掌事務)
1項 人事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 国税局及び税務署の職員の任免、給与及び懲戒その他の人事に関すること(人事第二課及び考査課の所掌に属するものを除く。)。
4号 質問検査章その他の証票の管理に関すること。
456条 (人事第二課の所掌事務)
1項 人事第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
1号 職員の採用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。
2号 税理士試験に係る庶務に関すること。
3号 職員の身分上の特別調査に関すること。
4号 職員の表彰に関すること。
457条 (考査課の所掌事務)
1項 考査課は、前条第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
458条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
2号 印刷に関すること。
3号 国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
4号 国税局及び税務署所属の建築物の営繕に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
5号 庁内の管理に関すること。
459条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
2号 第552条第1項第1号
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
から第3号まで、第6号及び第8号並びに
第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号、第4号及び第5号並びに
第554条第5号
《酒類指導官の職務 第554条 酒類指導官…》
は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること
に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
3号 国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
4号 国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
5号 国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
460条 (厚生課の所掌事務)
1項 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
2号 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税局及び税務署の職員に関するものに限る。)。
3号 国税局及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
4号 国税局及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
461条 (情報システム課、情報システム第一課及び情報システム第二課の所掌事務)
1項 情報システム課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 情報システム及びデータ活用に係る調整及び支援に関すること。
2号 情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関すること。
3号 情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。
4号 情報システムに係る指導及び監督に関すること。
2項 情報システム第一課及び情報システム第二課を置く場合においては、それぞれの課は、国税庁長官の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
462条 (税務相談室の所掌事務)
1項 税務相談室は、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
463条 (国税広報広聴室の所掌事務)
1項 国税広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
2号 税務に関する広聴の総括に関すること。
463条の2 (統括国税管理官の職務)
1項 統括国税管理官は、命を受けて、
第552条第1項第1号
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
から第3号まで、第6号及び第8号並びに
第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号、第4号及び第5号並びに
第554条第5号
《酒類指導官の職務 第554条 酒類指導官…》
は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること
に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。
464条 (情報処理管理官の職務)
1項 情報処理管理官は、命を受けて、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第461条第1項第2号
《情報システム課は、次に掲げる事務東京国税…》
局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 情報システム及びデータ活用に係る調整及び支援に関すること。 2 情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関す
に掲げる事務
2号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第461条第1項第4号
《情報システム課は、次に掲げる事務東京国税…》
局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 情報システム及びデータ活用に係る調整及び支援に関すること。 2 情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関す
に掲げる事務
465条 (税理士監理官及び人事調査官)
1項 総務部に、税理士監理官それぞれ1人並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の総務部に、人事調査官それぞれ1人を置く。
2項 税理士監理官は、命を受けて、
第454条第7号
《総務課の所掌事務 第454条 総務課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税局及び税務署の
に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。
3項 人事調査官は、命を受けて、
第455条第3号
《人事第一課の所掌事務 第455条 人事第…》
一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 局長の官印及び庁印の保管に関すること。 3 国税局及び税務署の職員の任免、給与及び懲戒その他の人事に関すること人事第二課及び考査課の所
並びに
第456条第1号
《人事第二課の所掌事務 第456条 人事第…》
二課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、第1号及び第2号に掲げるものに限る。をつかさどる。 1 職員の採用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。 2 税理士試験に係る庶務に関すること。 3 職
及び第3号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。
466条 (税務相談官)
1項 総務部を通じて税務相談官562人以内を置く。
2項 税務相談官は、命を受けて、
第462条
《税務相談室の所掌事務 税務相談室は、税…》
務一般に関する相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
に規定する事務(納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
466条の2 (納税者支援調整官)
1項 総務部を通じて納税者支援調整官73人以内を置く。
2項 納税者支援調整官は、命を受けて、税務一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関する事務を処理する。
466条の3 (主任国税管理官)
1項 総務部を通じて主任国税管理官550人以内を置く。
2項 主任国税管理官は、命を受けて、
第459条第2号
《企画課の所掌事務 第459条 企画課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 第552条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号並びに第553条第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第
に掲げる事務を処理し、及び国税管理官の行う事務を総括する。
466条の4 (国税管理官)
1項 総務部を通じて国税管理官14,183人以内を置く。
2項 国税管理官は、命を受けて、
第459条第2号
《企画課の所掌事務 第459条 企画課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 第552条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第8号並びに第553条第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第
に掲げる事務を処理する。
3目の2 情報システム部の内部組織
466条の5 (情報システム部に置く課等)
1項 情報システム部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げるもののほか、情報システム部に、情報処理管理官8人を置く。
466条の6 (情報システム開発課の所掌事務)
1項 情報システム開発課は、国税庁の情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関する事務(情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
466条の7 (情報システム運用課の所掌事務)
1項 情報システム運用課は、次に掲げる事務(情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 国税庁の情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。
2号 データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。
3号 国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、情報システム部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
466条の8 (情報処理管理官の職務)
1項 情報処理管理官は、命を受けて、国税庁長官の定めるところにより、
第444条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税局及び税務署の保有する情報の公開
の二各号に掲げる事務を分掌する。
4目 課税部、課税一部及び課税二部の内部組織
467条 (課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)
1項 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び福岡国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
3項 審理官、資産評価官、企画調整官、統括国税実査官及び統括国税調査官の国税局別定数は、次のとおりとする。
468条 (課税総括課の所掌事務)
1項 課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、福岡国税局にあっては、課税第一部の資料調査課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査課、仙台国税局及び広島国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、札幌国税局、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあっては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課(以下「 資料調査第一課等 」という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
2号 課税部又は課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること(消費税課の所掌に属するものを除く。)。
3号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
4号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
5号 前2号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
6号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
7号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
8号 前各号に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、金沢国税局、名古屋国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の課税総括課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第468条の2第1号
《資料総括課の所掌事務 第468条の2 資…》
料総括課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令
及び第2号に掲げる事務
2号 第468条の2第2号
《資料総括課の所掌事務 第468条の2 資…》
料総括課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令
に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
468条の2 (資料総括課の所掌事務)
1項 資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの並びに統括国税調査官、消費税課及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
2号 国税通則法
第74条の7の2第1項
《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》
又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない
の規定による報告の求めに関すること。
3号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
4号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
5号 前3号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
6号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの及び 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
7号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの及び 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
468条の3 (審理課の所掌事務)
1項 審理課は、次に掲げる事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 内国税の賦課に関する法令の適用に関すること。
2号 内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(他課、統括国税実査官及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
469条 (個人課税課の所掌事務)
1項 個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 所得税等 の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
2号 所得税等 の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
3号 所得税等 の賦課に関する訴訟に関すること。
4号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が個人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
470条 (資産課税課の所掌事務)
1項 資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課、 資料調査第一課等 及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
2号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
3号 相続税、贈与税及び譲渡所得等に係る 所得税等 の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査のうち、 租税特別措置法 第2章第4節第4款に規定する収用等の場合の譲渡所得の特別控除等及び同法第2章第4節第5款に規定する特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除に関する事務、同法第40条に規定する承認に関する事務、同法第70条の四及び第70条の6に規定する納税猶予に関する事務その他の専門的事項に関する事務で、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認めるものについての調査及び検査に関すること。
4号 資本金額又は出資金額が1,100,000,000円以上である法人についての地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。ただし、法人税法(1965年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等(企業組合及び 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であって、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。)及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に関するものを除く。
5号 前号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認める地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。
6号 前3号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
7号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の賦課に関する訴訟に関すること。
8号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
9号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が資産課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
2項 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の資産課税課にあっては、
第471条第1号
《機動課の所掌事務 第471条 機動課は、…》
次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 第553条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るも
に掲げる事務をつかさどる。
471条 (機動課の所掌事務)
1項 機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び 資料調査第一課等 の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号及び第4号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る 所得税等 に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
2号 前号に規定する事務の指導に関すること。
472条 (法人課税課の所掌事務)
1項 法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び 資料調査第一課等 の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 法人税等 の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
2号 法人税等 の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
3号 第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号及び第4号(内国税の賦課に関する不服申立てに関するものに限る。)に掲げる事務のうち 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する源泉徴収に係る所得税に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
4号 法人税等 の賦課に関する訴訟に関すること。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
6号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が法人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
7号 前各号に掲げるもののほか、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
473条 (消費税課の所掌事務)
1項 消費税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び 資料調査第一課等 の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。
2号 たばこ税等 の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務( 国税通則法
第74条の7の2第1項
《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》
又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない
の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
3号 たばこ税等 の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
4号 たばこ税等 の課税標準の調査及びたばこ税等に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
5号 前2号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
6号 たばこ税等 の賦課に関する訴訟に関すること。
7号 印紙の模造の取締りを行うこと。
8号 前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の消費税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 たばこ税等 の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
2号 前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
474条 (課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務)
1項 課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課は、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務(課税総括課並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、資料総括課及び統括国税実査官並びに関東信越国税局、名古屋国税局及び福岡国税局にあっては、統括国税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
2号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに
第469条第2号
《個人課税課の所掌事務 第469条 個人課…》
税課は、次に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等
、
第470条第1項第2号
《資産課税課は、次に掲げる事務課税総括課、…》
資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 相続税等及び
、
第472条第2号
《法人課税課の所掌事務 第472条 法人課…》
税課は、次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1
及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
3号 前2号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
4号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、処理困難なものとして国税局長が課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
475条 (酒税課の所掌事務)
1項 酒税課は、次に掲げる事務(鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務( 国税通則法
第74条の7の2第1項
《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》
又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない
の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
2号 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
3号 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係る酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
4号 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
5号 酒税の賦課に関する不服申立てに関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
6号 酒税の賦課に関する訴訟に関すること。
7号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
8号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
2項 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局及び福岡国税局の酒税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
2号 前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
476条 (国税訟務官室の所掌事務)
1項 国税訟務官室は、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務をつかさどる。
477条 (鑑定官室の所掌事務)
1項 鑑定官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。
2号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
3号 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
477条の2 (審理官の職務)
1項 札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の審理官は、
第468条
《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》
に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国
の三各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 東京国税局及び大阪国税局の審理官は、
第468条
《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》
に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国
の三各号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを分掌する。
478条 (資産評価官の職務)
1項 資産評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 相続税等及び譲渡所得等に係る 所得税等 の賦課に必要な財産の評価に関すること。
2号 土地評価審議会の庶務に関すること。
479条 (企画調整官の職務)
1項 企画調整官は、課税第一部及び課税第二部(消費税課、酒税課及び鑑定官室を除く。)の所掌に属する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
480条 (統括国税実査官の職務)
1項 統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第468条第1項第3号
《課税総括課は、次に掲げる事務東京国税局に…》
あっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一
及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
2号 第468条の2第1号
《資料総括課の所掌事務 第468条の2 資…》
料総括課は、次に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること令
及び第2号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
3号 第474条第2号
《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》
、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 第474条 課税部の資料調査第一課及
及び第5号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた重要事項に係る調査及び検査に関すること。
4号 第1号及び第3号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
481条 (統括国税調査官の職務)
1項 統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 たばこ税等 及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
2号 前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
482条 (国税訟務官)
1項 課税部及び課税第一部を通じて国税訟務官65人以内を置く。
2項 国税訟務官は、命を受けて、
第476条
《国税訟務官室の所掌事務 国税訟務官室は…》
、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務をつかさどる。
に規定する事務を処理する。
483条 (鑑定官)
1項 課税部及び課税第二部を通じて鑑定官74人以内を置く。
2項 鑑定官は、命を受けて、
第477条
《鑑定官室の所掌事務 鑑定官室は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 2 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること酒税の保全
各号に掲げる事務を処理する。
484条 (酒類業調整官)
1項 課税部及び課税第二部を通じて酒類業調整官72人以内を置く。
2項 酒類業調整官は、命を受けて、
第475条第1項第7号
《酒税課は、次に掲げる事務鑑定官室並びに関…》
東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務国税
及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。
485条 (国税実査官)
1項 課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。
2項 国税実査官は、命を受けて、
第468条第1項第3号
《課税総括課は、次に掲げる事務東京国税局に…》
あっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一
から第7号まで、
第468条
《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》
に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国
の二各号、
第468条の3第2号
《審理課の所掌事務 第468条の3 審理課…》
は、次に掲げる事務令第92条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課
、
第469条第2号
《個人課税課の所掌事務 第469条 個人課…》
税課は、次に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等
、第4号及び第5号、
第470条第1項第2号
《資産課税課は、次に掲げる事務課税総括課、…》
資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 相続税等及び
から第6号まで、第8号、第9号及び同条第2項、
第471条
《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》
事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 第553条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るもので、税務
各号、
第472条第2号
《法人課税課の所掌事務 第472条 法人課…》
税課は、次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1
、第3号、第5号及び第6号、
第473条第1項第1号
《消費税課は、次に掲げる事務課税総括課及び…》
資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 消費税の賦課に関する事務のうち、消費
、第3号から第5号まで及び第7号、
第474条
《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》
、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査
、
第475条第1項第2号
《酒税課は、次に掲げる事務鑑定官室並びに関…》
東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務国税
、第3号及び第5号、
第478条第1号
《資産評価官の職務 第478条 資産評価官…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に関すること。 2 土地評価審議会の庶務に関すること。
並びに
第480条
《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち
各号に掲げる事務を処理する。
486条 (国税調査官)
1項 課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。
2項 国税調査官は、命を受けて、
第473条第2項
《2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税…》
局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の消費税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件
各号、
第475条第2項
《2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税…》
局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局及び福岡国税局の酒税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。 1 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令
各号及び
第481条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
各号に掲げる事務を処理する。
5目 徴収部の内部組織
487条 (徴収部に置く課等)
1項 徴収部に、次に掲げる課及び室を置く。
2項 前項に掲げるもののほか、徴収部に、納税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)、特別国税徴収官(金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局を除く。)、特別機動国税徴収官(東京国税局に限る。)及び統括国税徴収官を置く。
3項 納税管理官、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の国税局別定数は、次のとおりとする。
488条 (管理運営課の所掌事務)
1項 管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
2号 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督(徴収課の所掌に属するものを除く。)並びに国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
3号 内国税の徴収に関する法令の適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
4号 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)。
5号 内国税収入の概算に関すること。
6号 内国税の還付に関すること。
7号 納税貯蓄組合に関すること。
8号 国税通則法
第43条第3項
《3 国税局長は、必要があると認めるときは…》
、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
の規定により国税局長が引継ぎを受けた相続税及び贈与税の延納並びに相続税の物納に関すること。
9号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
10号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告事項の管理に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
489条 (徴収課の所掌事務)
1項 徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、機動課、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 内国税の滞納処分、納税の猶予及び 徴収の共助の要請による徴収 に関する事務の管理に関すること。
2号 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
3号 内国税の滞納処分、納税の猶予及び 徴収の共助の要請による徴収 に関する法令の適用に関すること。
4号 内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
5号 訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。
6号 会社更生法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
7号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)。
8号 物価統制令
第20条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に
に規定する割増金の徴収に関すること。
9号 保険料等の徴収に関すること。
2項 前項に規定するもののほか札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の徴収課にあっては、
第490条第3号
《機動課の所掌事務 第490条 機動課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第5
に掲げる事務をつかさどる。
490条 (機動課の所掌事務)
1項 機動課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第552条第1項
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。
2号 第552条第1項
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
各号に掲げる事務で、国税局長が必要があると認めた特定の事項に係る事務の指導に関すること。
3号 第552条第1項第1号
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた催告に関すること。
491条 (特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課の所掌事務)
1項 特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国税通則法
第43条第3項
《3 国税局長は、必要があると認めるときは…》
、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
若しくは
第44条第1項
《株式会社、協同組織金融機関金融機関等の更…》
生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。又は相互会社同条第6項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。について更
又は 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第182条第2項
《2 税務署長又は国税局長は、差し押さえる…》
べき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長
、第3項若しくは
第183条第3項
《3 税関長は、差し押さえるべき財産又は差…》
押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
の規定により国税局長が引継ぎを受けた滞納処分の執行、納税の猶予及び 徴収の共助の要請による徴収 に関するもの(以下この条、
第494条
《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、
、
第495条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二
、
第498条
《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》
,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調
、
第535条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事
及び
第542条
《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》
以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する
において「 引継ぎに係る滞納処分等の事務 」という。)の管理及び還付金等の還付に関すること。
2号 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。
3号 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
4号 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び徴収の猶予に関するものの管理に関すること。
2項 特別整理総括第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前項第1号及び第5号に掲げる事務
2号 特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。
3号 特別整理総括第二課の所掌事務に関する方針の企画及び立案に関すること。
4号 特別整理総括第二課、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
3項 特別整理総括第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。
2号 次に掲げる事務のうち差押財産の評価及び換価に関すること(国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)。
イ 引継ぎに係る滞納処分等の事務
ロ 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び徴収の猶予並びに 会社更生法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関する事務(以下
第495条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二
、
第498条
《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》
,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調
、
第535条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事
及び
第542条
《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》
以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する
において「 外国の租税に関する滞納処分等の事務 」という。)
ハ 保険料等の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予並びに 会社更生法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関する事務(以下
第495条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二
、
第498条
《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》
,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調
、
第535条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事
及び
第542条
《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》
以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する
において「 保険料等に係る滞納処分等の事務 」という。)
492条 (国税訟務官室の所掌事務)
1項 国税訟務官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 内国税の徴収に関する不服申立てに関すること。
2号 内国税の徴収に関する訴訟に関すること。
3号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する不服申立てに関すること。
4号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する訴訟に関すること。
5号 保険料等の徴収に関する不服申立てに関すること。
6号 保険料等の徴収に関する訴訟に関すること。
7号 第2号、第4号及び前号に掲げる訴訟に係る滞納処分の執行に関すること。
493条 (納税管理官の職務)
1項 納税管理官は、
第488条第8号
《管理運営課の所掌事務 第488条 管理運…》
営課は、次に掲げる事務東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1
に掲げる事務をつかさどる。
494条 (特別国税徴収官の職務)
1項 特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 次に掲げる事務のうち 引継ぎに係る滞納処分等の事務
イ 内国税の滞納処分の執行、納税の猶予及び 徴収の共助の要請による徴収 に関すること。
ロ イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
ハ 第489条第1項第6号
《徴収課は、次に掲げる事務統括国税徴収官の…》
所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整
及び第8号に掲げる事務
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
イ 調査に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。以下
第495条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二
、
第498条
《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》
,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調
、
第535条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事
及び
第542条
《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》
以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する
において同じ。)に関すること。
ロ 滞納処分の執行及び徴収の猶予に関すること。
ハ ロに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
ニ 会社更生法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
3号 保険料等の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
イ 滞納処分の執行及び 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予に関すること。
ロ イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
ハ 会社更生法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
494条の2 (特別機動国税徴収官の職務)
1項 特別機動国税徴収官は、命を受けて、前条に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。
495条 (統括国税徴収官の職務)
1項 統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 引継ぎに係る滞納処分等の事務
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び 外国の租税に関する滞納処分等の事務
3号 保険料等に係る滞納処分等の事務
496条 (国税訟務官)
1項 徴収部を通じて国税訟務官31人以内を置く。
2項 国税訟務官は、命を受けて、
第492条第2号
《国税訟務官室の所掌事務 第492条 国税…》
訟務官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する不服申立てに関すること。 2 内国税の徴収に関する訴訟に関すること。 3 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に
、第4号、第6号及び第7号に掲げる事務を処理する。
497条 (国税実査官)
1項 徴収部を通じて国税実査官642人以内を置く。
2項 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務(同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第4号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)
2号 第489条第1項第2号、第4号、第7号及び第9号に掲げる事務(国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)
3号 第493条
《納税管理官の職務 納税管理官は、第48…》
8条第8号に掲げる事務をつかさどる。
に規定する事務
498条 (国税徴収官)
1項 徴収部を通じて国税徴収官1,118人以内を置く。
2項 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 引継ぎに係る滞納処分等の事務
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び 外国の租税に関する滞納処分等の事務
3号 保険料等に係る滞納処分等の事務
4号 第489条第1項第5号
《徴収課は、次に掲げる事務統括国税徴収官の…》
所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整
及び同条第2項に掲げる事務
5号 第490条
《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1
各号に掲げる事務
6目 調査査察部、調査部、調査一部、調査二部、調査三部、調査四部及び査察部の内部組織
499条 (調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)
1項 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官を置く。
2項 特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官の国税局別定数は、次のとおりとする。
500条 (調査管理課の所掌事務)
1項 関東信越国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
2号 国税調査官の訓練に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
2項 東京国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
2号 調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部の事務運営の統一及び調整に関すること。
3号 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3項 名古屋国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
2号 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4項 大阪国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
2号 調査第一部及び調査第二部の事務運営の統一及び調整に関すること。
3号 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5項 札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第514条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調
各号に掲げる事務に関する調査の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
2号 第514条第2号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
3号 国税調査官の訓練に関すること。
4号 第502条
《調査審理課の所掌事務 調査審理課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 第514条第1号及び第3号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。 2 第514条第1号及び第3号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。 3 前2号に
各号に掲げる事務
500条の2 (広域情報管理課の所掌事務)
1項 広域情報管理課は、次に掲げる事務(第4号及び第5号に掲げる事務のうち東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人に係るもの、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に係るもの及び国税局長が必要があると認めた特定事項に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
3号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。
4号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
5号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関する国税調査官の訓練に関すること。
501条 (調査総括課の所掌事務)
1項 関東信越国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
2項 東京国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、調査第二部、調査第三部又は調査第四部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3項 名古屋国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課及び国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4項 大阪国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
502条 (調査審理課の所掌事務)
1項 調査審理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
及び第3号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
3号 前2号に掲げる事務に関し、国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。
503条 (国際調査管理課の所掌事務)
1項 東京国税局及び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
2号 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
2項 名古屋国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際調査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
2号 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
3号 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
504条 (国際調査課の所掌事務)
1項 関東信越国税局の国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
2号 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
3号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
4号 第514条第2号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
5号 海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
6号 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
2項 東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査管理課及び事前確認審査課、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
3号 第514条第2号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
4号 海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
504条の2 (事前確認審査課の所掌事務)
1項 事前確認審査課は、 租税特別措置法
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関する事務をつかさどる。
505条 (調査開発課の所掌事務)
1項 調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業 会計処理 (以下「 機械化会計 」という。)に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
2号 第514条第1号
《統括国税調査官の職務 第514条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認
に掲げる事務のうち 機械化会計 に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
3号 国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方公共団体にあっては、都道府県に限る。)についての消費税の課税標準の調査及び消費税に関する検査のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
4号 機械化会計 に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
5号 機械化会計 に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
506条
1項 削除
507条 (査察管理課の所掌事務)
1項 関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
2号 国税査察官の訓練に関すること(東京国税局にあっては、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察広域課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、査察部(関東信越国税局にあっては、調査査察部とする。)の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる事務
2号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに限る。次条及び
第510条
《査察審理課の所掌事務 査察審理課は、次…》
に掲げる事務他課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国税通則法第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理に関すること。 2 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第516条
において同じ。)の結果の審理に関すること。
3号 次条第1項第2号に掲げる事務
4号 前3号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
508条 (査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務)
1項 査察総括第一課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 第516条第1項第2号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務
2項 東京国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 第516条第1項第1号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 前項第2号に掲げる事務
3項 関東信越国税局及び名古屋国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(査察管理課、査察総括第一課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 前項第1号に掲げる事務
2号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理に関すること。
3号 第1項第2号に掲げる事務
508条の2 (査察広域課の所掌事務)
1項 査察広域課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第516条第1項第2号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務のうち広域取引に係るものの指導並びにこれに必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2号 第516条第1項第2号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務に関する広域取引に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
3号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務
509条 (資料情報課の所掌事務)
1項 資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分に関する必要な経済調査に関すること。
2号 第515条
《特別国税査察官の職務 特別国税査察官は…》
、命を受けて、国税局長が必要があると認めた特に重要な事項に係る次条第1項各号に掲げる事務を分掌する。
に規定する事務のうち
第516条第1項第2号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務に係るものの運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務
510条 (査察審理課の所掌事務)
1項 査察審理課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理に関すること。
2号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務
511条 (査察開発課の所掌事務)
1項 東京国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第516条第1項第1号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務のうち 機械化会計 に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分に関すること。
2号 第516条第1項第1号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務に関する 機械化会計 に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
3号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務
2項 大阪国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務のうち 機械化会計 に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2号 第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務に関する 機械化会計 に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
3号 前項第3号に掲げる事務
511条の2 (査察情報戦略課の所掌事務)
1項 査察情報戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第516条第1項第2号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務のうち 機械化会計 に係るものの指導並びにこれに必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2号 第516条第1項第2号
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
に掲げる事務に関する 機械化会計 に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
3号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務
512条 (査察国際課の所掌事務)
1項 査察国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2号 第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務に関する海外取引に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。
3号 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務
513条 (特別国税調査官の職務)
1項 特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
514条 (統括国税調査官の職務)
1項 統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除く。)で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
3号 資産再評価法 (1950年法律第110号)に基づく再評価額等及び 資産再評価法 の一部を改正する法律(1967年法律第84号)附則第4項に規定する旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(1954年法律第142号)に基づく再評価限度額等の更正又は決定に関すること。
514条の2 (情報企画分析官の職務)
1項 情報企画分析官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第500条
《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》
調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に
の二各号に掲げる資料及び情報の収集、整理及び分析に関する事務のうち総合的な事項に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する調査の企画に関すること。
515条 (特別国税査察官の職務)
1項 特別国税査察官は、命を受けて、国税局長が必要があると認めた特に重要な事項に係る次条第1項各号に掲げる事務を分掌する。
516条 (統括国税査察官の職務)
1項 査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課、査察国際課及び特別国税査察官、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
2号 国税通則法 第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2項 金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の統括国税査察官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務(特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)及び調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものを分掌する。
517条 (国税調査官)
1項 調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官2,788人以内を置く。
2項 国税調査官は、命を受けて、
第502条第2号
《調査審理課の所掌事務 第502条 調査審…》
理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第514条第1号及び第3号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。 2 第514条第1号及び第3号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。 3
並びに
第514条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調
各号に掲げる事務を処理する。
518条 (国税査察官)
1項 調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。)を通じて国税査察官1,683人以内を置く。
2項 国税査察官は、命を受けて、
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務を処理する。
2款 沖縄国税事務所
519条 (次長)
1項 沖縄国税事務所に、次長3人を置く。
2項 次長は、所長を助け、沖縄国税事務所の事務を整理する。
520条 (沖縄国税事務所に置く課等)
1項 沖縄国税事務所に、次に掲げる課並びに統括国税管理官及び統括国税徴収官それぞれ1人を置く。
521条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の審査及び進達に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 沖縄国税事務所及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
5号 沖縄国税事務所及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 沖縄国税事務所及び税務署の機構及び定員に関すること。
7号 税理士制度の運営に関すること。
8号 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
9号 沖縄国税事務所及び税務署の事務能率の増進に関すること。
10号 沖縄国税事務所の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
11号 税務大学校地方 研修 所との連絡に関すること。
12号 管内地方情勢の調査に関すること。
13号 沖縄国税事務所の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
14号 第552条第1項第1号
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
から第3号まで、第6号及び第8号並びに
第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号、第4号及び第5号並びに
第554条第5号
《酒類指導官の職務 第554条 酒類指導官…》
は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること
に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
15号 沖縄国税事務所の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
16号 沖縄国税事務所の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
17号 沖縄国税事務所の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
18号 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
19号 税務に関する広聴の総括に関すること。
20号 前各号に掲げるもののほか、沖縄国税事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
522条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 沖縄国税事務所及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
4号 質問検査章その他の証票の管理に関すること。
5号 税理士試験に係る庶務に関すること。
523条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 沖縄国税事務所及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
2号 沖縄国税事務所及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
3号 沖縄国税事務所及び税務署所属の建築物の営繕に関すること。
4号 庁内の管理に関すること。
5号 沖縄国税事務所及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
6号 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄国税事務所及び税務署の職員に関するものに限る。)。
7号 沖縄国税事務所及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
8号 沖縄国税事務所及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
524条 (情報システム課の所掌事務)
1項 情報システム課は、国税庁長官の定めるところにより、
第461条第1項
《情報システム課は、次に掲げる事務東京国税…》
局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 情報システム及びデータ活用に係る調整及び支援に関すること。 2 情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関す
各号に掲げる事務をつかさどる。
525条 (課税総括課の所掌事務)
1項 課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
2号 個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の所掌事務に関する事務の総括に関すること(消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関することを除く。)。
3号 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び間税課の所掌に属するものを除く。)。
4号 国税通則法
第74条の7の2第1項
《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》
又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない
の規定による報告の求めに関すること。
5号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
6号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
7号 前3号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
8号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
9号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
10号 前各号に掲げるもののほか、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
526条 (個人課税課の所掌事務)
1項 個人課税課は、
第469条
《個人課税課の所掌事務 個人課税課は、次…》
に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等の賦課に関
各号に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
527条 (資産課税課の所掌事務)
1項 資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 第470条第1項
《資産課税課は、次に掲げる事務課税総括課、…》
資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 相続税等及び
各号及び
第471条第1号
《機動課の所掌事務 第471条 機動課は、…》
次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 第553条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るも
に掲げる事務
2号 土地評価審議会の庶務に関すること。
528条 (法人課税課の所掌事務)
1項 法人課税課は、
第472条第1号
《法人課税課の所掌事務 第472条 法人課…》
税課は、次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1
から第6号までに掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
529条 (間税課の所掌事務)
1項 間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。
2号 たばこ税等 及び酒税の賦課に関する事務のうち、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務( 国税通則法
第74条の7の2第1項
《所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、…》
又は特定取引の場を提供する事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署以下この条において「特定事業者等」という。に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない
の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
3号 たばこ税等 及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
4号 たばこ税等 及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等及び酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
5号 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
6号 たばこ税等 及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
7号 第3号、第4号及び前号に掲げる事務に係る たばこ税等 並びに酒税の賦課に関する不服申立てに関すること( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
8号 たばこ税等 及び酒税の賦課に関する訴訟に関すること。
9号 印紙の模造の取締りを行うこと。
10号 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。
11号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
12号 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
13号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
14号 前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務並びに酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
530条 (資料調査課の所掌事務)
1項 資料調査課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
2号 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの並びに
第469条第2号
《個人課税課の所掌事務 第469条 個人課…》
税課は、次に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等
、
第470条第1項第2号
《資産課税課は、次に掲げる事務課税総括課、…》
資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 相続税等及び
、
第472条第2号
《法人課税課の所掌事務 第472条 法人課…》
税課は、次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1
及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
3号 印紙税の課税標準の調査及び印紙税に関する検査で、前2号に掲げる事務に伴い沖縄国税事務所長が必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
4号 前3号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
5号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)に関する事務で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
6号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が資料調査課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
531条 (徴収課の所掌事務)
1項 徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。
2号 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
3号 内国税の徴収に関する法令の適用に関すること。
4号 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
5号 内国税収入の概算に関すること。
6号 内国税の還付に関すること。
7号 納税貯蓄組合に関すること。
8号 国税通則法
第43条第3項
《3 国税局長は、必要があると認めるときは…》
、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
の規定により沖縄国税事務所長が引継ぎを受けた相続税及び贈与税の延納並びに相続税の物納に関すること。
9号 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
10号 会社更生法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
11号 訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。
12号 第565条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。
に規定する
第552条第1項第1号
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた催告に関すること。
13号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
14号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収( 令
第92条
《調査査察部の所掌事務 調査査察部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるもの
の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告事項の管理に関すること。
15号 物価統制令
第20条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に
に規定する割増金の徴収に関すること。
16号 保険料等の徴収に関すること。
532条 (調査課の所掌事務)
1項 調査課は、
第502条
《調査審理課の所掌事務 調査審理課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 第514条第1号及び第3号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。 2 第514条第1号及び第3号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。 3 前2号に
各号及び
第514条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調
各号に掲げる事務をつかさどる。
533条 (査察課の所掌事務)
1項 査察課は、
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務をつかさどる。
534条 (統括国税管理官の職務)
1項 統括国税管理官は、
第552条第1項第1号
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
から第3号まで、第6号及び第8号並びに
第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号、第4号及び第5号並びに
第554条第5号
《酒類指導官の職務 第554条 酒類指導官…》
は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること
に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務をつかさどる。
535条 (統括国税徴収官の職務)
1項 統括国税徴収官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 引継ぎに係る滞納処分等の事務
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び 外国の租税に関する滞納処分等の事務
3号 保険料等に係る滞納処分等の事務
536条 (税務相談官)
1項 沖縄国税事務所に、税務相談官5人以内を置く。
2項 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務(納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
536条の2 (納税者支援調整官)
1項 沖縄国税事務所に、納税者支援調整官1人を置く。
2項 納税者支援調整官は、命を受けて、
第466条の2第2項
《2 納税者支援調整官は、命を受けて、税務…》
一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関する事務を処理する。
に規定する事務を処理する。
536条の3 (審理官)
1項 沖縄国税事務所に、審理官1人を置く。
2項 審理官は、
第468条
《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》
に掲げる事務東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国
の三各号に掲げる事務(間税課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
536条の4 (企画調整官)
1項 沖縄国税事務所に、企画調整官1人を置く。
2項 企画調整官は、命を受けて、
第521条第13号
《総務課の所掌事務 第521条 総務課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 沖縄国税事
から第17号までに掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。
537条 (国税広報広聴官)
1項 沖縄国税事務所に、国税広報広聴官1人を置く。
2項 国税広報広聴官は、命を受けて、
第521条第18号
《総務課の所掌事務 第521条 総務課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 沖縄国税事
及び第19号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。
538条 (国税訟務官)
1項 沖縄国税事務所に、国税訟務官2人以内を置く。
2項 国税訟務官は、命を受けて、
第476条
《国税訟務官室の所掌事務 国税訟務官室は…》
、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務をつかさどる。
並びに
第492条第2号
《国税訟務官室の所掌事務 第492条 国税…》
訟務官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する不服申立てに関すること。 2 内国税の徴収に関する訴訟に関すること。 3 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に
、第4号、第6号及び第7号に掲げる事務を処理する。
539条 (鑑定官)
1項 間税課に、鑑定官3人以内を置く。
2項 鑑定官は、命を受けて、
第529条第10号
《間税課の所掌事務 第529条 間税課は、…》
次に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。 2 たばこ税等及
、第11号(技術的事項に関するものに限る。)及び第12号に掲げる事務を分掌する。
539条の2 (酒類業調整官)
1項 沖縄国税事務所に、酒類業調整官1人を置く。
2項 酒類業調整官は、命を受けて、
第529条第11号
《間税課の所掌事務 第529条 間税課は、…》
次に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。 2 たばこ税等及
及び第13号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長が指定するものを処理する。
539条の3 (主任国税管理官)
1項 沖縄国税事務所に、主任国税管理官10人以内を置く。
2項 主任国税管理官は、命を受けて、
第521条第14号
《総務課の所掌事務 第521条 総務課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 沖縄国税事
に掲げる事務を処理し、及び国税管理官の行う事務を総括する。
539条の4 (国税管理官)
1項 沖縄国税事務所に、国税管理官248人以内を置く。
2項 国税管理官は、命を受けて、
第521条第14号
《総務課の所掌事務 第521条 総務課は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 沖縄国税事
に掲げる事務を処理する。
540条 (国税実査官)
1項 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。
2項 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は、命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。
1号 第525条第3号
《課税総括課の所掌事務 第525条 課税総…》
括課は、次に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること
から第9号までに規定する事務
2号 第526条
《個人課税課の所掌事務 個人課税課は、第…》
469条各号に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
に規定する
第469条第2号
《個人課税課の所掌事務 第469条 個人課…》
税課は、次に掲げる事務他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税等
、第4号及び第5号に掲げる事務
3号 第527条
《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》
に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 第470条第1項各号及び第471条第1号に掲げる事務 2 土地評価審議会の庶務に関すること。
に規定する
第470条第1項第2号
《資産課税課は、次に掲げる事務課税総括課、…》
資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 相続税等及び
から第6号まで、第8号、第9号及び同条第2項に掲げる事務
4号 第528条
《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、第…》
472条第1号から第6号までに掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
に規定する
第472条第2号
《法人課税課の所掌事務 第472条 法人課…》
税課は、次に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1
、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務
5号 第529条第3号
《間税課の所掌事務 第529条 間税課は、…》
次に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。 2 たばこ税等及
、第4号、第7号(国税調査官の処理するものを除く。)及び第9号に掲げる事務
6号 第530条
《資料調査課の所掌事務 資料調査課は、次…》
に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に基づく財務
各号に掲げる事務
3項 徴収課の国税実査官は、命を受けて、
第531条第2号
《徴収課の所掌事務 第531条 徴収課は、…》
次に掲げる事務統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸
、第4号、第8号、第14号及び第16号に掲げる事務(同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第4号、第14号及び第16号に掲げる事務にあっては、国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)を処理する。
541条 (国税調査官)
1項 間税課に、国税調査官17人以内を、調査課に、国税調査官36人以内を置く。
2項 間税課の国税調査官は、命を受けて、
第529条第6号
《間税課の所掌事務 第529条 間税課は、…》
次に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。 2 たばこ税等及
及び第7号(同条第6号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。)に掲げる事務を処理する。
3項 調査課の国税調査官は、命を受けて、
第532条
《調査課の所掌事務 調査課は、第502条…》
各号及び第514条各号に掲げる事務をつかさどる。
に規定する
第502条第2号
《調査審理課の所掌事務 第502条 調査審…》
理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第514条第1号及び第3号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。 2 第514条第1号及び第3号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。 3
及び
第514条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調
各号に掲げる事務を処理する。
542条 (国税徴収官)
1項 徴収課に、国税徴収官35人以内を置く。
2項 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
1号 引継ぎに係る滞納処分等の事務
2号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び 外国の租税に関する滞納処分等の事務
3号 保険料等に係る滞納処分等の事務
4号 第531条第12号
《徴収課の所掌事務 第531条 徴収課は、…》
次に掲げる事務統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸
及び第13号に掲げる事務
543条 (国税査察官)
1項 査察課に、国税査察官147人以内を置く。
2項 国税査察官は、命を受けて、
第516条第1項
《査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東…》
信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察
各号に掲げる事務を処理する。
3款 税務署 > 1目 国税局の管轄区域内に置かれる税務署
544条 (名称、位置及び管轄区域)
1項 税務署の名称、位置及び管轄区域は、別表第9のとおりとする。
545条 (税務署の所掌事務)
1項 税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 内国税の賦課及び徴収に関すること。
2号 税理士制度の運営に関すること。
3号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
4号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
5号 印紙の模造の取締りを行うこと。
6号 税務署の所掌事務に係る 国際協力 に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務
546条 (副署長)
1項 各税務署を通じて副署長490人以内を置く。
2項 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。
3項 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。
547条 (税務署に置く課等)
1項 税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
2項 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、
第549条
《税務広報広聴官の職務 税務広報広聴官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 広報税務に関する広聴を除く。に関すること。 2 税務に関する広聴の総括に関すること。
に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
3項 統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、
第552条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に
に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
4項 酒類指導官を置かない税務署にあっては、
第554条
《酒類指導官の職務 酒類指導官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。 3 酒
に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
5項 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて120人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて408人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて1,511人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて1,017人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて3,444人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて131人以内とする。
548条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 税務署の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 税務署の保有する情報の公開に関すること。
4号 税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
5号 税理士制度の運営に関すること。
6号 税務署の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
7号 機密に関すること。
8号 署長の官印及び庁印の保管に関すること。
9号 税務署の職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること。
10号 質問検査章その他の証票の管理に関すること。
11号 税務署の会計に関すること。
12号 税務署所属の行政財産及び物品の管理並びに建築物の営繕に関すること。
13号 庁内の管理に関すること。
14号 税印の押なつに関すること。
15号 税務署の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
16号 税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
17号 前各号に掲げるもののほか、税務署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
549条 (税務広報広聴官の職務)
1項 税務広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
2号 税務に関する広聴の総括に関すること。
550条 (特別国税徴収官の職務)
1項 特別国税徴収官は、命を受けて、
第552条第1項
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。
551条 (特別国税調査官の職務)
1項 特別国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号及び第4号に掲げる事務のうち個人及び法人を通じた調査を要すると認められる個人若しくは法人で税務署長の指定するものに関すること。
2号 第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
、第2号、第4号及び第6号に掲げる事務のうち多額の資産若しくは所得を有すると認められる個人、特に多額の土地等を有すると認められる個人若しくは法人、多額の資産を譲渡したと認められる個人又は特に大規模な組織を有する法人、源泉徴収義務者、事業者若しくは製造場等で、税務署長の指定するものに関すること。
3号 第407条第2項
《2 資産評価企画官は、命を受けて、相続税…》
等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に係る企画及び立案に当たる。
に規定する財産の評価に関する事務のうち重要なものに関すること。
4号 第553条第5号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
及び第6号に掲げる事務のうち重要なものに関すること。
5号 前3号に掲げるもののほか、税務署長が特に必要があると認めた内国税に関する事項に係る
第553条第1号
《統括国税調査官の職務 第553条 統括国…》
税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関す
から第4号までに掲げる事務
552条 (統括国税徴収官の職務)
1項 統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。
2号 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。
3号 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
4号 会社更生法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 に基づく更生事件に関すること。
5号 納税貯蓄組合に関すること。
6号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関する事務の管理に関すること。
7号 税務署の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること。
8号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第1項
《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》
条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ
に規定する報告事項の管理に関すること。
9号 物価統制令
第20条
《 主務大臣は価格等に対する給付を為すを業…》
とする者に対し政令の定むる所に依り其の者の為す給付に対する価格等に付特別の割増額を附すベきことを命ズることを得 財務大臣は前項の者より其の割増額に相当する金額の全部又は一部を政令の定むる所に依り国庫に
に規定する割増金の徴収に関すること。
10号 保険料等の徴収に関すること。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる事務のうち国税庁長官の定めるものについては、総務課において行わせることができる。
553条 (統括国税調査官の職務)
1項 統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
1号 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
2号 内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査に関すること。
3号 内国税の犯則事件の調査及び処分に関すること。
4号 内国税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
5号 内国税の賦課に関する資料及び情報の収集に関すること。
6号 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の送達並びに 外国居住者等所得相互免除法
第41条の2第7項
《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》
、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁
に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
7号 印紙の模造の取締りを行うこと。
554条 (酒類指導官の職務)
1項 酒類指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
2号 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。
3号 酒税の犯則事件の調査及び処分に関すること。
4号 酒税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
5号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
6号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
555条 (国税徴収官)
1項 各税務署を通じて国税徴収官6,272人以内を置く。
2項 国税徴収官は、命を受けて、
第552条第1項
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
各号に掲げる事務を処理する。
556条 (国税調査官)
1項 各税務署を通じて国税調査官15,887人以内を置く。
2項 国税調査官は、命を受けて、
第553条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
各号及び
第554条
《酒類指導官の職務 酒類指導官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。 3 酒
各号に掲げる事務を処理する。
2目 沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署
557条 (名称、位置及び管轄区域)
1項 税務署の名称、位置及び管轄区域は、別表第10のとおりとする。
558条 (税務署の所掌事務)
1項 税務署は、沖縄国税事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
1号 内国税の賦課及び徴収に関すること。
2号 税理士制度の運営に関すること。
3号 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
4号 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
5号 印紙の模造の取締りを行うこと。
6号 税務署の所掌事務に係る 国際協力 に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務
559条 (副署長)
1項 各税務署を通じて副署長3人以内を置く。
2項 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。
3項 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。
560条 (税務署に置く課等)
1項 税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
2項 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、
第562条
《税務広報広聴官の職務 税務広報広聴官は…》
、命を受けて、第549条各号に掲げる事務を分掌する。
に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
3項 統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、
第565条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。
に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
4項 酒類指導官を置かない税務署にあっては、
第567条
《酒類指導官の職務 酒類指導官は、命を受…》
けて、第554条各号に掲げる事務を分掌する。
に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
5項 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて2人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて5人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて12人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて8人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて34人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて2人以内とする。
561条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、
第548条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 税務署の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 税務署の保有する情報の公開に関すること。 4 税務署の保有する個人情報
各号に掲げる事務をつかさどる。
562条 (税務広報広聴官の職務)
1項 税務広報広聴官は、命を受けて、
第549条
《税務広報広聴官の職務 税務広報広聴官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 広報税務に関する広聴を除く。に関すること。 2 税務に関する広聴の総括に関すること。
各号に掲げる事務を分掌する。
563条 (特別国税徴収官の職務)
1項 特別国税徴収官は、命を受けて、
第550条
《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》
、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。
に規定する事務を分掌する。
564条 (特別国税調査官の職務)
1項 特別国税調査官は、命を受けて、
第551条
《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第553条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務のうち個人及び法人を通じた調査を要すると認められる個人若しくは法人で税務署長の指定するものに関すること。 2
各号に掲げる事務を分掌する。
565条 (統括国税徴収官の職務)
1項 統括国税徴収官は、命を受けて、
第552条第1項
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
各号に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
566条 (統括国税調査官の職務)
1項 統括国税調査官は、命を受けて、
第553条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
各号に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
567条 (酒類指導官の職務)
1項 酒類指導官は、命を受けて、
第554条
《酒類指導官の職務 酒類指導官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。 3 酒
各号に掲げる事務を分掌する。
568条 (国税徴収官)
1項 各税務署を通じて国税徴収官64人以内を置く。
2項 国税徴収官は、命を受けて、
第565条
《統括国税徴収官の職務 統括国税徴収官は…》
、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。
に規定する
第552条第1項
《統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 3 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟
各号に掲げる事務を処理する。
569条 (国税調査官)
1項 各税務署を通じて国税調査官120人以内を置く。
2項 国税調査官は、命を受けて、
第566条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、第553条各号に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。
に規定する
第553条
《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》
、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
各号及び
第567条
《酒類指導官の職務 酒類指導官は、命を受…》
けて、第554条各号に掲げる事務を分掌する。
に規定する
第554条
《酒類指導官の職務 酒類指導官は、命を受…》
けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 2 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。 3 酒
各号に掲げる事務を処理する。
3章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事
570条
1項 本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。
2項 財務省顧問は、財務省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3項 財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。
4項 財務省参与は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。
5項 財務省参事は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項についての調査及び企画に参画する。
6項 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、非常勤とする。
4章 雑則
571条
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、地方支分部局にあっては各財務局長若しくは福岡財務支局長又は各税関長若しくは沖縄地区税関長が財務大臣の承認を受けて定め、施設等機関にあっては各施設等機関の長、国税庁にあっては国税庁長官が定める。