別表第1 (第39条、第40条、第43条、第97条、第98条、第101条、第153条、第154条、第157条関係)
工事の種類 |
工事計画届出対象 |
使用前検査対象 |
1 製造所(電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。)の設置の工事 |
設置(二(二)若しくは(四)又は3の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置(二(二)若しくは(四)又は3の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
2 製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。) |
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(一) 製造設備(ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。以下同じ。)並びにそのガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置 |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの |
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1 ガス発生設備 |
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(1) ガス発生器 |
1 設置 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 20パーセント以上の能力の変更を伴うもの (2) 種類又は型式の変更を伴うもの (3) 高圧又は中圧が加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)の強度に影響を及ぼすもの (4) 安全弁に係るもの 4 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、排出ガス量又は出口における排出ガスの温度若しくは速度の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。) 5 一般粉じん発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する一般粉じん(同条第8項に規定するものをいう。以下同じ。)を防止するための設備をいう。以下同じ。)の設置若しくは改造であつて一般粉じん防止の能力の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。) 6 既設のものと同一場所において、同1の材料、構造及び最高使用圧力のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)であつて、最高使用圧力が高圧のもの 7 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 20パーセント以上の能力の変更を伴うもの (2) 種類又は型式の変更を伴うもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) 安全弁に係るもの 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
(2) 増熱器 |
1 設置 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
2 ガス精製設備 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 4 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 5 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
3 ガスホルダー |
1 設置 2 位置の変更 3 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 4 取替え 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 3 取替え |
4 圧送機 |
1 設置(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 2 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、構造、ばい煙量(大気汚染防止法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)又はばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の変更を伴うもの 3 振動発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る振動防止設備の改造若しくは廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの 4 取替え(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 5 廃止(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) |
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5 附帯設備 |
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(1) 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。) |
1 設置 2 位置の変更 3 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 取替え 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替え |
(2) 熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
(3) 通風設備 |
1 設置 2 改造であつて、煙突の種類、出口における排出ガスの速度、温度若しくはばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの 3 騒音発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る騒音防止設備の改造若しくは廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの 4 取替え 5 廃止 |
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(4) 冷凍設備 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型(冷媒ガスが不活性のものにあつては冷凍能力(高圧ガス保安法第5条第3項の経済産業省令で定める基準に従つて算定した1日の冷凍能力をいう。)が二十トン未満、その他のガスの場合にあつては三トン未満のもの。以下同じ。)、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。) 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) (1) 最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 二(二)4の中欄2並びに3及び二(二)5(3)の中欄3に準ずるもの 5 取替え(ばい煙発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 6 廃止(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。) 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) (1) 最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの |
(5) 容器(不活性ガス若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものは除く。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が0・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3及び4において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇〇四以下のものを除く。3及び4において同じ。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が0・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇〇四以下のものを除く。3において同じ。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
(6) 配管 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) 2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) |
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(7) ばい煙発生施設に該当するボイラー、加熱炉、ガス圧縮機、空気圧縮機、送風機又は非常用動力設備(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置 2 二(二)4の中欄2に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 |
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(8) 水銀排出施設に該当するボイラー |
1 設置 2 水銀排出施設の改造であつて、構造又は水銀濃度(大気汚染防止法第18条の27に規定するものをいう。以下「水銀濃度」という。)の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 |
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(9) 騒音発生施設に該当する空気圧縮機、送風機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置 2 二(二)5(3)の中欄3に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 |
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(10) 振動発生施設に該当するガス圧縮機、空気圧縮機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置 2 二(二)4の中欄3に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 |
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(11) 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア |
1 設置 2 一般粉じん発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備の設置、改造若しくは廃止であつて、一般粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 |
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(12) ばい煙処理設備 |
1 設置 2 改造であつて、ばい煙処理能力の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 |
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(13) 騒音防止設備 |
騒音発生施設に係る騒音防止設備の改造又は廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの |
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(14) 振動防止設備 |
振動発生施設に係る振動防止設備の改造又は廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの |
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(三) 移動式ガス発生設備(当該移動式ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置を含み、その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は1,000キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は三百立方メートル未満であるものを除く。以下この表において同じ。)の設置 |
設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(四) 移動式ガス発生設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの |
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1 容器 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
2 集合装置 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
3 ガス発生器 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
4 調整装置 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 3 調整能力の変更を伴う改造 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 |
5 増熱器 |
1 設置 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
3 特定製造所の変更の工事 |
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(一) 特定製造設備(特定ガス発生設備並びにその特定ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事 |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの |
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1 令第1条に規定する容器(高圧ガス保安法第41条に規定する容器を除く。以下同じ。) |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
2 集合装置 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
3 気化装置 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
4 調整装置 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 3 調整能力の変更を伴う改造 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 |
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 |
1 設置 2 構造の変更を伴う改造 3 位置の変更 4 廃止 |
1 設置 2 構造の変更を伴う改造(換気孔の増設に係るものを除く。) 3 位置の変更 |
4 供給所の設置の工事 |
設置(5の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置(5の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
5 供給所の変更の工事 |
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1 ガスホルダー |
二(二)3の中欄に準ずるもの |
二(二)3の下欄に準ずるもの |
2 圧送機 |
二(二)4の中欄に準ずるもの |
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3 整圧器 |
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(1) 整圧器 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 整圧能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 整圧能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの |
(2) ガス加温用の設備 |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの設置 2 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であつて、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの 3 二(二)5(8)の中欄2に準ずるもの 4 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの取替え 5 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの廃止 |
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4 附帯設備 |
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(1) 騒音防止設備 |
二(二)5(13)の中欄に準ずるもの |
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(2) 振動防止設備 |
二(二)5(14)の中欄に準ずるもの |
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(3) 配管 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) 2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) |
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(4) 非常用動力設備(ばい煙発生施設に該当するものに限る。) |
二(二)5(7)の中欄に準ずるもの |
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6 導管(電気事業法が適用されるものを除く。)の工事 |
1 最高使用圧力が高圧のものの設置(既設のものと同一場所において同1の内径及び最高使用圧力の導管(電気事業法が適用されるものを除く。)を取り替えて設置するもの(以下「取替設置」という。)にあつては、500メートル以上にわたるものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力が高圧のものの廃止(設置(取替設置を含む。)に伴う場合を除く。) |
1 最高使用圧力が高圧のものの設置(取替設置にあつては、500メートル以上にわたるものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの |
7 整圧器の工事 |
五3の中欄に準ずるもの |
五3の下欄に準ずるもの |
8 昇圧供給装置(振動発生施設に該当するものに限る。)の工事 |
二(二)5(10)の中欄に準ずるもの |
別表第2 (第40条、第98条、第154条関係)
ガス工作物の種類 |
記載すべき事項 |
添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
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一般記載事項 |
設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
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製造所(電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。) |
1 製造所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 製造所のガス製造能力及び供給ガスの熱量 |
1 製造所の位置を明示した縮尺25,000分の一(特定ガス発生設備に係るものにあつては縮尺2,000分の一)以上の地形図(当該製造所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。) 2 主要な設備の配置の状況を明示した図面 |
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1 ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。) |
1 種類及び能力 2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係る排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度、ばい煙量及びばい煙濃度、燃料の種類並びに原料及び燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る原料の処理能力、炉室数、炭化時間並びに一般粉じん処理装置の種類、型式及び処理能力 |
1 燃焼性に関する説明書 2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係るばい煙に関する説明書 3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る一般粉じん発生施設に関する説明書 4 フローシート |
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(一) ガス発生器 |
1 型式、能力、出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度 2 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 3 安全弁又は圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 ガス発生器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧のガス発生器の強度計算書 3 制御方式に関する説明書 4 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は圧力上昇防止装置の構造図 |
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(二) 増熱器 |
1 型式、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法 3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 増熱器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。) 4 制御方式に関する説明書 |
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2 ガス精製設備 |
1 種類、型式、能力、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度 2 主要寸法 3 一酸化炭素変成器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (3) 流入蒸気の量、温度及び圧力 4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備であつて、最高使用圧力が高圧のものに係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 ガス精製設備及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧のガス精製設備に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 一酸化炭素変成器に係る次の書類 (1) 制御方式に関する説明書 (2) 製造ガス中に含まれる一酸化炭素濃度に関する説明書 4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備に係る製造ガス中に含まれる有害成分及び不純物の量に関する説明書 5 フローシート |
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3 ガスホルダー |
1 種類、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法及び材料(支柱の主要寸法及び材料を含む。) 3 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 4 入口及び出口のガス遮断装置の種類 |
1 ガスホルダー及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面 3 強度計算書(支柱の強度計算書を含む。) 4 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図 5 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書 6 有水式ガスホルダーの凍結防止措置又は無水式ガスホルダーの封液くみ上げ装置に関する説明書 |
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4 圧送機 |
ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 |
1 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 2 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する圧送機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 |
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5 附帯設備 |
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(一) 液化ガス用貯槽 |
1 種類、容積、最高使用圧力及び最低使用温度 2 主要寸法及び材料 3 低温貯槽にあつては、保冷に関する説明 4 防液堤又は貯槽を設置する室の主要寸法及び材料 5 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 液化ガス用貯槽及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面 3 強度計算書 4 埋設された貯槽にあつては、防食に関する説明書 5 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
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(二) 熱交換器(冷凍設備に係るものを除く。) |
最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の事項 (1) 種類 (2) 最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 (3) 主要寸法及び材料 (4) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
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(三) ボイラー |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 (1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 2 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項 (1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類及び燃料中の水銀等(大気汚染防止法第2条第12項に規定するものをいう。以下同じ。)の含有割合 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び水銀濃度 |
1 4の下欄1に準ずるもの 2 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の書類 (1) 構造図 (2) 水銀等に関する説明書 |
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(四) 加熱炉 |
ばい煙発生施設に該当する加熱炉に係る次の事項 (1) 種類及び能力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 |
4の下欄1に準ずるもの |
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(五) ばい煙処理設備 |
種類、容量、風圧、風速並びに入口及び出口における排出ガスの温度、ばい煙量並びにばい煙濃度 |
1 構造図 2 ばい煙に関する説明書 |
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(六) 通風設備 |
1 通風機の種類、通風量、風圧及び個数 2 煙突の種類、出口における排出ガスの温度及び速度、口径、地表上の高さ及び有効高さ、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 |
騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する通風機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 |
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(七) ガス圧縮機、空気圧縮機又は送風機(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 種類、能力及び出口の圧力 2 原動機の種類及び出力 3 最高使用圧力が高圧のガス圧縮機又は空気圧縮機に係るケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料 4 4の中欄に準ずるもの |
1 4の下欄1に準ずるもの 2 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する空気圧縮機又は送風機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 3 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するガス圧縮機又は空気圧縮機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 |
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(八) 鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア |
1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場の面積及び堆積能力 2 一般粉じん発生施設に該当する破砕機、摩砕機及びふるいの処理能力並びに原動機の定格出力 3 一般粉じん発生施設に該当するベルトコンベアの幅、長さ、個数、速度及び運搬能力 4 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん防止設備の種類、型式及び個数 5 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)の種類、能力及び個数 6 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限り、5に掲げるものを除く。)の種類、能力及び個数 |
1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん発生施設に関する説明書 2 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 3 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 |
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(九) 騒音防止設備 |
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の種類 |
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の構造図 |
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(十) 振動防止設備 |
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る振動防止設備の種類 |
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る振動防止設備の構造図 |
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(十一) 冷凍設備 |
1 型式、能力及び冷媒ガスの種類 2 凝縮器及び蒸発器に係る次の事項 (1) 種類 (2) 最高使用圧力、最低使用温度及び伝熱面積 (3) 主要寸法及び材料 (4) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 3 冷媒ガス圧縮機に係る次の事項 五(七)の中欄に準ずるもの 4 油分離器、受液器、冷媒ミストセパレーター及び冷媒クッションタンクに係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最低使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 冷媒ガス圧縮機に係る次の書類 五(七)の下欄に準ずるもの 2 油分離器、凝縮器、受液器、冷媒ミストセパレーター、冷媒クッションタンク及び蒸発器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の構造図 |
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(十二) 容器(冷凍設備に係るものを除く。) |
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
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(十三) 配管 |
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 |
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の書類 (1) フローシート (2) 強度計算書 |
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(十四) 非常用動力設備 |
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 |
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 |
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6 特定ガス工作物 |
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(一) 令第1条に規定する容器 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積及び最高使用圧力 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 耐圧部分の構造 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器及びその附属設備の構造図 (2) 基礎に関する説明書 (3) 強度計算書 (4) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
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(二) 集合装置 |
1 種類及び能力 2 主要寸法及び材料 |
構造図 |
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(三) 気化装置 |
1 型式及び能力 2 主要寸法 3 安全弁の種類及び取付箇所 4 耐圧部分の構造 |
1 構造図 2 原料液の流出防止措置に関する説明書 |
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(四) 調整装置 |
1 型式及び能力 2 切換方法 |
構造図 |
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(五) 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 |
主要寸法及び材料(屋根にあつては、材料に限る。) |
構造図 |
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7 移動式ガス発生設備(当該移動式ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置を含み、その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は1,000キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は三百立方メートル未満であるものを除く。) |
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(一) 容器 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積及び最高使用圧力 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 耐圧部分の構造 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器及びその附属設備の構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
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(二) 集合装置 |
1 種類及び能力 2 主要寸法及び材料 |
構造図 |
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(三) ガス発生器 |
1 型式及び能力 2 主要寸法 3 安全弁の種類及び取付箇所 |
1 構造図 2 原料液の流出防止措置に関する説明書 |
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(四) 調整装置 |
1 型式及び能力 2 切換方法 |
構造図 |
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(五) 増熱器 |
1 型式、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法 3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 増熱器及びその付属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。) 4 制御方式に関する説明書 |
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供給所 |
1 供給所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 供給所のガス貯蔵能力及び貯蔵するガスの熱量(ガスホルダーを有する供給所に限る。) |
1 供給所の位置を明示した縮尺25,000分の一以上の地形図(当該供給所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。) 2 主要な設備の配置の状況を明示した図面 |
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1 ガスホルダー |
製造所の項3の中欄に準ずるもの |
製造所の項3の下欄に準ずるもの |
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2 圧送機 |
製造所の項4の中欄に準ずるもの |
製造所の項4の下欄に準ずるもの |
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3 整圧器 |
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(一) 整圧器 |
1 型式、整圧能力並びに入口及び出口の圧力の調整可能範囲 2 整圧器及び整圧器の短絡管の主要寸法 3 整圧器のガス遮断装置の種類及び取付箇所 4 不純物を除去する装置の種類 |
1 最高使用圧力が高圧の整圧器の短絡管に係る次の事項 (1) 構造図 (2) 強度計算書 2 出口の圧力が調整可能範囲を超えた場合の保護装置に関する説明書 |
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(二) ガス加温用の設備 |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の中欄1に準ずるもの 2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の事項 (1) 種類 (2) 伝熱面積及び燃焼能力 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 (5) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの最高使用圧力、主要寸法及び材料 3 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の中欄2に準ずるもの |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の下欄1に準ずるもの 2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 (3) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの強度計算書 3 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の下欄2に準ずるもの |
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4 附帯設備 |
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(一) 騒音防止設備 |
製造所の項五(九)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(九)の下欄に準ずるもの |
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(二) 振動防止設備 |
製造所の項五(十)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(十)の下欄に準ずるもの |
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(三) 配管 |
製造所の項五(十三)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(十三)の下欄に準ずるもの |
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(四) 非常用動力設備 |
製造所の項五(十四)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(十四)の下欄に準ずるもの |
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導管(電気事業法が適用されるガス工作物を除く。以下この表において同じ。) |
1 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 延長(地中、水底及びその他の別に記載すること。) 3 最高使用圧力 4 主要寸法及び材料 5 接合の方法 6 水取り器の種類、主要寸法及び材料 7 ガス遮断装置の種類 8 圧力逃し装置の種類、主要寸法、材料及び取付箇所 |
1 導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び導管の付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺3,000分の一以上の地形図(ガスホルダー、整圧器、水取り器、ガス遮断装置及び圧力逃し装置の位置を付記すること。) 2 強度計算書 3 接合部分の構造図 4 埋設される導管の耐震性に関する説明書 5 水取り器の構造図 6 防食の措置に関する説明書 7 圧力逃し装置の構造図 8 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書 9 衝撃に対する防護装置の構造図及び強度計算書 10 海底に設置される導管の次の事項 (1) 埋設深さ、水深、海底地形及び海底地層 (2) 土質データ及び海象データ (3) 海底地盤変状に関する説明書 |
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整圧器 |
1 整圧器の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 供給所の項三及び四(三)の中欄に準ずるもの |
1 整圧器に関連する主要な導管の配置の状況を記載した図面 2 供給所の項三及び四(三)の下欄に準ずるもの |
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昇圧供給装置 |
1 昇圧供給装置の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 圧縮能力及び出口の圧力 3 原動機の種類及び出力 |
製造所の項4の下欄第2号に準ずるもの |
別表第3 (第51条の四、第110条の三、第131条の三、第166条の三関係)
項目 |
認定の基準 |
1 本社の関与及び法令遵守の確保 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針、法令遵守のための指針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が法第34条の2の認定、法第71条の2の認定、法第84条の2の認定又は法第104条の2の認定(以下この表において単に「認定」という。)に係る事業者の全ての従業員に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、前号の諸施策に照らして、保安の確保に関する予算及び人材等の資源の配分について定期的に検証を行い、必要に応じてその配分の見直しを行っていること。 3 認定に係る事業者における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
2 保安に係るリスク管理の体制 |
1 各事業所を統括し、保安管理を担当する部門(この表において「保安管理部門」という。)が設置されており、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 2 本社又は本社の委任を受けた者が、事業所に対し、保安管理の実施状況について定期的に監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 3 保安管理部門及び事業所が、経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行つていること。 |
3 サイバーセキュリティの確保 |
認定高度保安実施ガス小売事業者にあつては第24条第1項第6号、認定高度保安実施一般ガス導管事業者にあつては第92条第1項第6号、認定高度保安実施特定ガス導管事業者にあつては第131条第1項において準用する第92条第1項第6号、認定高度保安実施ガス製造事業者にあつては第148条第1項第6号の規定に基づきサイバーセキュリティの確保のための措置を講じており、サイバーセキュリティに関する最新の知見を踏まえて当該措置の評価及びその改善を継続的に行つていること。 |
様式第1 (第6条関係)
の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。 3 法第4条第1項第7号の経済産業省令で定める関係)
様式第2 (第6条関係)
の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。 3 法第4条第1項第7号の経済産業省令で定める関係)
様式第3 (第6条関係)
の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。 3 法第4条第1項第7号の経済産業省令で定める関係)
様式第4 (第8条関係)
は、様式第4によるものとする。 2 法第7条第3項において準用する法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。 3 経済産業大臣は、法第7条第2項の変更登録の関係)
様式第5 (第9条関係)
法第4条第1項各号第3号から第5号までを除く。に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第5のガス小売事業氏名等変更届出書同項第1号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたこ関係)
様式第6 (第9条関係)
法第4条第1項各号第3号から第5号までを除く。に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第5のガス小売事業氏名等変更届出書同項第1号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたこ関係)
様式第7 (第10条関係)
8条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第7のガス小売事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 ガス小売事業の全部の譲渡し又は相続、合併関係)
様式第8 (第11条関係)
散の届出 法第9条第1項の規定によるガス小売事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第8のガス小売事業休止廃止届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行つた措関係)
様式第9 (第11条関係)
散の届出 法第9条第1項の規定によるガス小売事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第8のガス小売事業休止廃止届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行つた措関係)
様式第10 (第17条、第78条、第126条及び第144条関係)
8条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する、 第78条 《熱量等の測定方法 法第52条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては、 第126条 《熱量等の測定方法 法第78条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては及び 第144条 《熱量等の測定方法 法第91条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス小売事業大口供給のみを行うものに限る。の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。 1関係)
様式第11 (第17条、第78条、第126条及び第144条関係)
8条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する、 第78条 《熱量等の測定方法 法第52条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては、 第126条 《熱量等の測定方法 法第78条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては及び 第144条 《熱量等の測定方法 法第91条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス小売事業大口供給のみを行うものに限る。の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。 1関係)
様式第12 (第17条関係)
8条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する関係)
様式第13 (第17条、第78条、第126条及び第144条関係)
8条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する、 第78条 《熱量等の測定方法 法第52条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては、 第126条 《熱量等の測定方法 法第78条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては及び 第144条 《熱量等の測定方法 法第91条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス小売事業大口供給のみを行うものに限る。の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。 1関係)
様式第14 (第17条関係)
8条の規定による熱量、圧力及び燃焼性以下「熱量等」という。の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する関係)
様式第15 (第20条関係)
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第15の供給計画関係)
様式第16 (第20条関係)
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第15の供給計画関係)
様式第17 (第22条及び第90条関係)
ガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大及び 第90条 《成分の検査方法 法第63条の規定による…》
ガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大関係)
様式第18 (第25条、第93条、第131条及び第149条関係)
うとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。 2 法第24条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提、 第93条 《 法第64条第1項の規定による届出をしよ…》
うとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。 2 法第64条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提、 第131条 《 第92条から第105条まで及び第107…》
条から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。 2 第89条の規定は及び 第149条 《 法第97条第1項の規定による届出をしよ…》
うとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。 2 法第97条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提関係)
様式第19 (第25条、第93条、第131条及び第149条関係)
うとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。 2 法第24条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提、 第93条 《 法第64条第1項の規定による届出をしよ…》
うとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。 2 法第64条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提、 第131条 《 第92条から第105条まで及び第107…》
条から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。 2 第89条の規定は及び 第149条 《 法第97条第1項の規定による届出をしよ…》
うとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。 2 法第97条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提関係)
様式第20 (第27条、第95条、第131条及び第151条関係)
省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免、 第95条 《実務の経験 法第65条第1項の経済産業…》
省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免、 第131条 《 第92条から第105条まで及び第107…》
条から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。 2 第89条の規定は及び 第151条 《実務の経験 法第98条第1項の経済産業…》
省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととする。 2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済関係)
様式第21 (第28条、第96条、第131条、第152条及び第168条関係)
条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技、 第96条 《ガス主任技術者の選解任の届出 法第65…》
条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技、 第131条 《 第92条から第105条まで及び第107…》
条から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。 2 第89条の規定は、 第152条 《ガス主任技術者の選解任の届出 法第98…》
条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技及び 第168条 《ガス主任技術者の選任 法第105条にお…》
いて準用する法第25条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が500メートルを超える導管であつて最高使用圧力が5キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が500メート関係)
様式第22 (第29条関係)
1項に規定するガス主任技術者免状は、様式第22によるものとする。関係)
様式第23 (第31条関係)
2号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第23のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識関係)
様式第24 (第32条関係)
交付を受けようとする者は、様式第24のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が法第28条第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第25関係)
様式第25 (第32条関係)
交付を受けようとする者は、様式第24のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が法第28条第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第25関係)
様式第26 (第33条関係)
の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第26のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、経関係)
様式第27 (第33条関係)
の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第26のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、経関係)
様式第28 (第40条、第98条、第131条及び第154条関係)
届出をしようとする者は、様式第28の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。 1 工事計、 第98条 《 法第68条第1項又は第2項の規定による…》
届出をしようとする者は、様式第28の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。 1 工事計、 第131条 《 第92条から第105条まで及び第107…》
条から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。 2 第89条の規定は及び 第154条 《 法第101条第1項又は第2項の規定によ…》
る届出をしようとする者は、様式第28の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。 1 工事関係)
様式第29 (第41条、第99条、第131条及び第155条関係)
うとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。、 第99条 《 法第68条第8項の規定による届出をしよ…》
うとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。、 第131条 《 第92条から第105条まで及び第107…》
条から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。 2 第89条の規定は及び 第155条 《 法第101条第8項の規定による届出をし…》
ようとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)
様式第29の2 (第51条の3、第110条の2、第131条の2及び第166条の2並びに第51条の5、第110条の4、第131条の4及び第166条の4関係)
の款において単に「認定」という。を受けようとする者第2号及び次条第3項において「申請者」という。は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければ、 第110条の2 《認定の申請 法第71条の2の認定以下こ…》
の目において単に「認定」という。を受けようとする者第2号及び次条第3項において「申請者」という。は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければ、 第131条の2 《認定の申請 法第84条の2の認定以下こ…》
の款において単に「認定」という。を受けようとする者第2号及び次条第3項において「申請者」という。は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければ及び 第166条の2 《認定の申請 法第104条の2の認定以下…》
この款において単に「認定」という。を受けようとする者第2号及び次条第3項において「申請者」という。は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけれ並びに 第51条の5 《認定の更新 前2条の規定は、法第34条…》
の5第1項の認定の更新に準用する。、 第110条の4 《認定の更新 前2条の規定は、法第71条…》
の3において準用する法第34条の5第1項の認定の更新に準用する。、 第131条の4 《認定の更新 前2条の規定は、法第84条…》
の3において準用する法第34条の5第1項の認定の更新に準用する。及び 第166条の4 《認定の更新 前2条の規定は、法第104…》
条の3において準用する法第34条の5第1項の認定の更新に準用する。関係)
様式第29の3 (第51条の4、第110条の3、第131条の3及び第166条の3関係)
済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。 2 法第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いた、 第110条の3 《認定の基準等 法第71条の3において準…》
用する法第34条の3第1号の経済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。 2 法第71条の3において準用する法第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるも、 第131条の3 《認定の基準等 法第84条の3において準…》
用する法第34条の3第1号の経済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。 2 法第84条の3において準用する法第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるも及び 第166条の3 《認定の基準等 法第104条の3において…》
準用する法第34条の3第1号の経済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。 2 法第104条の3において準用する法第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げ関係)
様式第29の4 (第51条の6、第110条の5、第131条の5及び第166条の5関係)
届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。、 第110条の5 《変更の届出 法第71条の3において準用…》
する法第34条の6の規定による届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。、 第131条の5 《変更の届出 法第84条の3において準用…》
する法第34条の6の規定による届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。及び 第166条の5 《変更の届出 法第104条の3において準…》
用する法第34条の6の規定による届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第29の5 (第51条の10、第110条の9、第131条の9及び第166条の9関係)
産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。 1 ばい煙発生施設大気汚染防止法1968年法律第97号第2条第2項に規定するばい煙発生施設をいう。以下同じ。 2 一般粉じん発、 第110条の9 《工事計画の特例 法第71条の3において…》
読み替えて準用する法第34条の11の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。 1 ばい煙発生施設 2 一般粉じん発生施設 3 水銀排出施設 4 騒音発生施設 5 振、 第131条の9 《工事計画の特例 法第84条の3において…》
読み替えて準用する法第34条の11の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。 1 ばい煙発生施設 2 一般粉じん発生施設 3 水銀排出施設 4 騒音発生施設 5 振及び 第166条の9 《工事計画の特例 法第104条の3におい…》
て読み替えて準用する法第34条の11の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。 1 ばい煙発生施設 2 一般粉じん発生施設 3 水銀排出施設 4 騒音発生施設 5関係)
様式第30 (第53条関係)
、様式第30によるものとする。 2 法第36条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図 2関係)
様式第31 (第53条及び第55条関係)
、様式第30によるものとする。 2 法第36条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図 2及び 第55条 《供給区域の変更の許可申請 法第40条第…》
1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第35の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、第5号から第7号までの書類は関係)
様式第32 (第53条、第55条、第59条、第60条及び第62条関係)
、様式第30によるものとする。 2 法第36条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図 2、 第55条 《供給区域の変更の許可申請 法第40条第…》
1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第35の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、第5号から第7号までの書類は、 第59条 《一般ガス導管事業の譲渡し及び譲受けの認可…》
申請 法第42条第1項の認可を受けようとする者は、様式第38の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載、 第60条 《法人の合併及び分割の認可申請 法第42…》
条第2項の認可を受けようとする者は、様式第39の合併認可申請書又は様式第40の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記及び 第62条 《一般ガス導管事業の休止及び廃止の許可申請…》
法第44条第1項の許可を受けようとする者は、様式第42の事業休止廃止許可申請書に次の各号に掲げる書類一般ガス導管事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、第1号の書類に限る。を添えて、経済産関係)
様式第33 (第53条、第59条及び第60条関係)
、様式第30によるものとする。 2 法第36条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図 2、 第59条 《一般ガス導管事業の譲渡し及び譲受けの認可…》
申請 法第42条第1項の認可を受けようとする者は、様式第38の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載及び 第60条 《法人の合併及び分割の認可申請 法第42…》
条第2項の認可を受けようとする者は、様式第39の合併認可申請書又は様式第40の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記関係)
様式第34 (第54条及び第56条関係)
による届出をしようとする者は、様式第34の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。及び 第56条 《供給区域の増加に伴う事業開始の届出 第…》
54条の規定は、法第40条第2項において準用する法第39条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。関係)
様式第35 (第55条関係)
1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第35の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、第5号から第7号までの書類は関係)
様式第36 (第58条関係)
1項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第36のガス工作物変更届出書に次に掲げる書類ガス工作物の廃止の場合にあつては、第1号の書類に限る。を添えて、経関係)
様式第37 (第58条関係)
1項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第36のガス工作物変更届出書に次に掲げる書類ガス工作物の廃止の場合にあつては、第1号の書類に限る。を添えて、経関係)
様式第38 (第59条関係)
申請 法第42条第1項の認可を受けようとする者は、様式第38の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載関係)
様式第39 (第60条関係)
条第2項の認可を受けようとする者は、様式第39の合併認可申請書又は様式第40の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記関係)
様式第40 (第60条関係)
条第2項の認可を受けようとする者は、様式第39の合併認可申請書又は様式第40の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記関係)
様式第41 (第61条関係)
定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第41の事業承継届出書に事業の相続があつたことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第42 (第62条関係)
法第44条第1項の許可を受けようとする者は、様式第42の事業休止廃止許可申請書に次の各号に掲げる書類一般ガス導管事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、第1号の書類に限る。を添えて、経済産関係)
様式第43 (第63条関係)
の認可を受けようとする者は、様式第43の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、法第44条第2項の認可を受けようとする者関係)
様式第44 (第65条関係)
第1項本文の認可を受けようとする者は、様式第44の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第関係)
様式第45 (第65条関係)
第1項本文の認可を受けようとする者は、様式第44の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第関係)
様式第46 (第66条及び第120条関係)
うとする者は、様式第46の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。及び 第120条 《 法第76条第1項ただし書の承認を受けよ…》
うとする者は、様式第46の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。関係)
様式第47 (第67条及び第122条関係)
法第48条第3項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第48条第1項本文の認可を受けた託送及び 第122条 《託送供給約款以外の供給条件の承認の申請 …》
法第76条第3項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第76条第1項本文の認可を受けた託送関係)
様式第48 (第69条関係)
款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第48の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書関係)
様式第49 (第71条関係)
款の変更の届出をしようとする者は、様式第49の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類 2 変更しようとする部分を関係)
様式第50 (第73条、第124条及び第125条関係)
る料金その他の供給条件 法第49条第1項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件以下「託送供給条件」という。の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出、 第124条 《託送供給条件の届出等 法第77条第1項…》
の規定による託送供給条件の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第及び 第125条 《 ガスを供給する事業を営む他の者にガスを…》
供給しようとする承認特定ガス導管事業者前条に該当する者を除く。は、その実施の日の10日前までに、様式第50第二表を経済産業大臣に提出するものとする。関係)
様式第51 (第73条及び第124条関係)
る料金その他の供給条件 法第49条第1項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件以下「託送供給条件」という。の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出及び 第124条 《託送供給条件の届出等 法第77条第1項…》
の規定による託送供給条件の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第関係)
様式第52 (第75条関係)
条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第52の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ関係)
様式第53 (第75条関係)
条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第52の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ関係)
様式第54 (第76条関係)
請 法第51条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第54の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 最終保障供給約款以外の供給条件によ関係)
様式第54の2 (第79条の15関係)
8第2項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第54の2の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第54条の8第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する関係)
様式第55 (第80条及び第111条関係)
項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第55条第1項第2号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管と及び 第111条 《特定ガス導管事業の届出 法第72条第1…》
項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第72条第1項第4号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管と関係)
様式第56 (第81条及び第112条関係)
の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第56の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第55条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、及び 第112条 《供給地点の変更の届出 法第72条第7項…》
の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第56の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出に係る法第72条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令関係)
様式第57 (第82条及び第113条関係)
項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第57のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第55条第8項において準用する同条第及び 第113条 《ガス工作物の変更の届出 法第72条第7…》
項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第57のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出に係る法第72条第8項におい関係)
様式第58 (第84条及び第115条関係)
第55条第9項の規定による同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。及び 第115条 《氏名等の変更の届出 法第72条第9項の…》
規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第59 (第85条及び第117条関係)
法第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければなら及び 第117条 《特定ガス導管事業の休止及び廃止並びに法人…》
の解散の届出 法第74条第1項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出関係)
様式第60 (第87条及び第129条関係)
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間以下この条及び次条において「供給計画期間」という。におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域そ及び 第129条 《供給計画の届出 法第81条第1項の規定…》
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間以下この条及び次条において「供給計画期間」という。におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他の特定関係)
様式第61 (第87条及び第129条関係)
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間以下この条及び次条において「供給計画期間」という。におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域そ及び 第129条 《供給計画の届出 法第81条第1項の規定…》
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間以下この条及び次条において「供給計画期間」という。におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他の特定関係)
様式第61の2 (第88条の2関係)
1項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第61の2の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。 2 法第56条の2第1項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようと関係)
様式第61の3 (第88条の2関係)
1項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第61の2の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。 2 法第56条の2第1項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようと関係)
様式第62 (第106条及び第162条関係)
、法第70条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。及び 第162条 《仮合格の承認 登録ガス工作物検査機関は…》
、法第103条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)
様式第63 (第116条関係)
法第73条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第63の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定ガス導管事業の全部の譲渡関係)
様式第64 (第117条関係)
の解散の届出 法第74条第1項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出関係)
様式第65 (第119条関係)
本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の10日前までに、様式第65の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ関係)
様式第66 (第121条関係)
款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに様式第66の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類関係)
様式第66の2 (第127条の4関係)
8第2項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第66の2の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第80条の8第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する関係)
様式第67 (第133条関係)
3項の規定による協議の開始又は再開の申立てをしようとする者は、様式第67の協議開始再開命令申立書に申立てに至つた経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、関係)
様式第68 (第134条関係)
うとする者は、様式第68の裁定申請書に協議の経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条関係)
様式第69 (第135条関係)
規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第69のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第86条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。関係)
様式第70 (第135条関係)
規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第69のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第86条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。関係)
様式第71 (第136条関係)
87条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第71のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第72 (第137条関係)
散 法第88条第1項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第72のガス製造事業休止廃止届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)
様式第73 (第137条関係)
散 法第88条第1項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第72のガス製造事業休止廃止届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。関係)
様式第74 (第139条関係)
1項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第74のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第75 (第139条関係)
1項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第74のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第76 (第140条関係)
法第89条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第76のガス受託製造特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 ガス受託製造約款以外の条件によるガス受関係)
様式第77 (第147条関係)
によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第77の製造計画関係)
様式第78 (第147条関係)
によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第77の製造計画関係)
様式第79 (第169条関係)
よる届出をしようとする者は、様式第79の準用事業開始廃止届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあつては、次の各関係)
様式第80 (第170条関係)
令第77号第47条の5から第47条の十までの規定は、法第107条第1項のあつせん及び同条第3項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ関係)
様式第81 (第170条関係)
令第77号第47条の5から第47条の十までの規定は、法第107条第1項のあつせん及び同条第3項の仲裁について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ関係)
様式第82 (第171条関係)
3項の規定による指定を受けようとする者は、様式第82の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申関係)
様式第83 (第186条及び第188条関係)
録の申請をしようとする者は、様式第83による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 登録申請者が法第124条各号の規定に該当及び 第188条 《登録の更新の手続 法第126条第1項の…》
規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第186条及び前条の規定を準用する。関係)
様式第84 (第190条関係)
機関は、法第128条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第84による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第85 (第191条関係)
第129条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第85による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定関係)
様式第86 (第192条関係)
、法第130条の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第86による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第87 (第197条関係)
項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。 1 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。 イ 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項関係)
様式第88 (第197条関係)
項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。 1 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。 イ 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項関係)
様式第89 (第200条関係)
項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。 ただし、経済産業関係)
様式第90 (第208条関係)
用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第90の保安業務規程届出書を提出しなければならない。 2 法第160条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとす関係)
様式第91 (第208条関係)
用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第90の保安業務規程届出書を提出しなければならない。 2 法第160条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとす関係)
様式第92 (第210条関係)
1号に係るものを受けようとする者は、様式第92のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けようとす関係)
様式第93 (第210条関係)
1号に係るものを受けようとする者は、様式第92のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けようとす関係)
様式第94 (第210条関係)
1号に係るものを受けようとする者は、様式第92のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けようとす関係)
様式第95 (第210条関係)
1号に係るものを受けようとする者は、様式第92のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けようとす関係)
様式第96 (第211条関係)
は、様式第96によるものとする。 2 法第172条第9項に規定する証票は、様式第97によるものとする。関係)
様式第97 (第211条関係)
は、様式第96によるものとする。 2 法第172条第9項に規定する証票は、様式第97によるものとする。関係)
様式第98 (第214条関係)
規定による申請をしようとする者は、様式第98による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第99 (第216条関係)
条第1項の規定により立入検査をさせたときは、令第19条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第99による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を関係)
様式第100 (第216条関係)
条第1項の規定により立入検査をさせたときは、令第19条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第99による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を関係)