別表第1 (第39条、第40条、第43条、第97条、第98条、第101条、第153条、第154条、第157条関係)
工事の種類 |
工事計画届出対象 |
使用前検査対象 |
1 製造所(電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。)の設置の工事 |
設置(二(二)若しくは(四)又は3の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置(二(二)若しくは(四)又は3の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
2 製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。) |
||
(一) 製造設備(ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。以下同じ。)並びにそのガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置 |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの |
||
1 ガス発生設備 |
||
(1) ガス発生器 |
1 設置 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 20パーセント以上の能力の変更を伴うもの (2) 種類又は型式の変更を伴うもの (3) 高圧又は中圧が加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)の強度に影響を及ぼすもの (4) 安全弁に係るもの 4 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、排出ガス量又は出口における排出ガスの温度若しくは速度の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。) 5 一般粉じん発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する一般粉じん(同条第8項に規定するものをいう。以下同じ。)を防止するための設備をいう。以下同じ。)の設置若しくは改造であつて一般粉じん防止の能力の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。) 6 既設のものと同一場所において、同1の材料、構造及び最高使用圧力のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)であつて、最高使用圧力が高圧のもの 7 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 20パーセント以上の能力の変更を伴うもの (2) 種類又は型式の変更を伴うもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) 安全弁に係るもの 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
(2) 増熱器 |
1 設置 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
2 ガス精製設備 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 4 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 5 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
3 ガスホルダー |
1 設置 2 位置の変更 3 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 4 取替え 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 3 取替え |
4 圧送機 |
1 設置(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 2 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、構造、ばい煙量(大気汚染防止法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)又はばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)の変更を伴うもの 3 振動発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る振動防止設備の改造若しくは廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの 4 取替え(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 5 廃止(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) |
|
5 附帯設備 |
||
(1) 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。) |
1 設置 2 位置の変更 3 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 取替え 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替え |
(2) 熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
(3) 通風設備 |
1 設置 2 改造であつて、煙突の種類、出口における排出ガスの速度、温度若しくはばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの 3 騒音発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る騒音防止設備の改造若しくは廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの 4 取替え 5 廃止 |
|
(4) 冷凍設備 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型(冷媒ガスが不活性のものにあつては冷凍能力(高圧ガス保安法第5条第3項の経済産業省令で定める基準に従つて算定した1日の冷凍能力をいう。)が二十トン未満、その他のガスの場合にあつては三トン未満のもの。以下同じ。)、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。) 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) (1) 最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 二(二)4の中欄2並びに3及び二(二)5(3)の中欄3に準ずるもの 5 取替え(ばい煙発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 6 廃止(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。) 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) (1) 最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの |
(5) 容器(不活性ガス若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものは除く。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が0・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3及び4において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇〇四以下のものを除く。3及び4において同じ。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が0・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇〇四以下のものを除く。3において同じ。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
(6) 配管 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) 2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) |
|
(7) ばい煙発生施設に該当するボイラー、加熱炉、ガス圧縮機、空気圧縮機、送風機又は非常用動力設備(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置 2 二(二)4の中欄2に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 |
|
(8) 水銀排出施設に該当するボイラー |
1 設置 2 水銀排出施設の改造であつて、構造又は水銀濃度(大気汚染防止法第18条の27に規定するものをいう。以下「水銀濃度」という。)の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 |
|
(9) 騒音発生施設に該当する空気圧縮機、送風機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置 2 二(二)5(3)の中欄3に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 |
|
(10) 振動発生施設に該当するガス圧縮機、空気圧縮機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 設置 2 二(二)4の中欄3に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 |
|
(11) 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア |
1 設置 2 一般粉じん発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備の設置、改造若しくは廃止であつて、一般粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 |
|
(12) ばい煙処理設備 |
1 設置 2 改造であつて、ばい煙処理能力の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 |
|
(13) 騒音防止設備 |
騒音発生施設に係る騒音防止設備の改造又は廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの |
|
(14) 振動防止設備 |
振動発生施設に係る振動防止設備の改造又は廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの |
|
(三) 移動式ガス発生設備(当該移動式ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置を含み、その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は1,000キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は三百立方メートル未満であるものを除く。以下この表において同じ。)の設置 |
設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置((四)の上覧に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(四) 移動式ガス発生設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの |
||
1 容器 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧若しくは中圧となるもの又は液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
2 集合装置 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
3 ガス発生器 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
4 調整装置 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 3 調整能力の変更を伴う改造 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 |
5 増熱器 |
1 設置 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの 5 廃止 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
3 特定製造所の変更の工事 |
||
(一) 特定製造設備(特定ガス発生設備並びにその特定ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事 |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置((二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
(二) 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの |
||
1 令第1条に規定する容器(高圧ガス保安法第41条に規定する容器を除く。以下同じ。) |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
2 集合装置 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
3 気化装置 |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
4 調整装置 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 3 調整能力の変更を伴う改造 |
1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 |
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 |
1 設置 2 構造の変更を伴う改造 3 位置の変更 4 廃止 |
1 設置 2 構造の変更を伴う改造(換気孔の増設に係るものを除く。) 3 位置の変更 |
4 供給所の設置の工事 |
設置(5の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) |
設置(5の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
5 供給所の変更の工事 |
||
1 ガスホルダー |
二(二)3の中欄に準ずるもの |
二(二)3の下欄に準ずるもの |
2 圧送機 |
二(二)4の中欄に準ずるもの |
|
3 整圧器 |
||
(1) 整圧器 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 整圧能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 整圧能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの |
(2) ガス加温用の設備 |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの設置 2 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であつて、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの 3 二(二)5(8)の中欄2に準ずるもの 4 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの取替え 5 ばい煙発生施設に該当するボイラー若しくはガス加温装置又は水銀排出施設に該当するボイラーの廃止 |
|
4 附帯設備 |
||
(1) 騒音防止設備 |
二(二)5(13)の中欄に準ずるもの |
|
(2) 振動防止設備 |
二(二)5(14)の中欄に準ずるもの |
|
(3) 配管 |
1 設置(最高使用圧力が高圧のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) 2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) |
|
(4) 非常用動力設備(ばい煙発生施設に該当するものに限る。) |
二(二)5(7)の中欄に準ずるもの |
|
6 導管(電気事業法が適用されるものを除く。)の工事 |
1 最高使用圧力が高圧のものの設置(既設のものと同一場所において同1の内径及び最高使用圧力の導管(電気事業法が適用されるものを除く。)を取り替えて設置するもの(以下「取替設置」という。)にあつては、500メートル以上にわたるものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力が高圧のものの廃止(設置(取替設置を含む。)に伴う場合を除く。) |
1 最高使用圧力が高圧のものの設置(取替設置にあつては、500メートル以上にわたるものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの |
7 整圧器の工事 |
五3の中欄に準ずるもの |
五3の下欄に準ずるもの |
8 昇圧供給装置(振動発生施設に該当するものに限る。)の工事 |
二(二)5(10)の中欄に準ずるもの |
別表第2 (第40条、第98条、第154条関係)
ガス工作物の種類 |
記載すべき事項 |
添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
|
一般記載事項 |
設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
||
製造所(電気事業法が適用されるガス工作物に係るものを除く。以下この表において同じ。) |
1 製造所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 製造所のガス製造能力及び供給ガスの熱量 |
1 製造所の位置を明示した縮尺25,000分の一(特定ガス発生設備に係るものにあつては縮尺2,000分の一)以上の地形図(当該製造所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。) 2 主要な設備の配置の状況を明示した図面 |
|
1 ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。) |
1 種類及び能力 2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係る排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度、ばい煙量及びばい煙濃度、燃料の種類並びに原料及び燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る原料の処理能力、炉室数、炭化時間並びに一般粉じん処理装置の種類、型式及び処理能力 |
1 燃焼性に関する説明書 2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係るばい煙に関する説明書 3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る一般粉じん発生施設に関する説明書 4 フローシート |
|
(一) ガス発生器 |
1 型式、能力、出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度 2 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 3 安全弁又は圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 ガス発生器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧のガス発生器の強度計算書 3 制御方式に関する説明書 4 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は圧力上昇防止装置の構造図 |
|
(二) 増熱器 |
1 型式、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法 3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 増熱器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。) 4 制御方式に関する説明書 |
|
2 ガス精製設備 |
1 種類、型式、能力、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度 2 主要寸法 3 一酸化炭素変成器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (3) 流入蒸気の量、温度及び圧力 4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備であつて、最高使用圧力が高圧のものに係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 ガス精製設備及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧のガス精製設備に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 一酸化炭素変成器に係る次の書類 (1) 制御方式に関する説明書 (2) 製造ガス中に含まれる一酸化炭素濃度に関する説明書 4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備に係る製造ガス中に含まれる有害成分及び不純物の量に関する説明書 5 フローシート |
|
3 ガスホルダー |
1 種類、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法及び材料(支柱の主要寸法及び材料を含む。) 3 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 4 入口及び出口のガス遮断装置の種類 |
1 ガスホルダー及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面 3 強度計算書(支柱の強度計算書を含む。) 4 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図 5 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書 6 有水式ガスホルダーの凍結防止措置又は無水式ガスホルダーの封液くみ上げ装置に関する説明書 |
|
4 圧送機 |
ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 |
1 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 2 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する圧送機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 |
|
5 附帯設備 |
|||
(一) 液化ガス用貯槽 |
1 種類、容積、最高使用圧力及び最低使用温度 2 主要寸法及び材料 3 低温貯槽にあつては、保冷に関する説明 4 防液堤又は貯槽を設置する室の主要寸法及び材料 5 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 液化ガス用貯槽及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面 3 強度計算書 4 埋設された貯槽にあつては、防食に関する説明書 5 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
|
(二) 熱交換器(冷凍設備に係るものを除く。) |
最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の事項 (1) 種類 (2) 最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 (3) 主要寸法及び材料 (4) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
|
(三) ボイラー |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 (1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 2 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項 (1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類及び燃料中の水銀等(大気汚染防止法第2条第12項に規定するものをいう。以下同じ。)の含有割合 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び水銀濃度 |
1 4の下欄1に準ずるもの 2 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の書類 (1) 構造図 (2) 水銀等に関する説明書 |
|
(四) 加熱炉 |
ばい煙発生施設に該当する加熱炉に係る次の事項 (1) 種類及び能力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 |
4の下欄1に準ずるもの |
|
(五) ばい煙処理設備 |
種類、容量、風圧、風速並びに入口及び出口における排出ガスの温度、ばい煙量並びにばい煙濃度 |
1 構造図 2 ばい煙に関する説明書 |
|
(六) 通風設備 |
1 通風機の種類、通風量、風圧及び個数 2 煙突の種類、出口における排出ガスの温度及び速度、口径、地表上の高さ及び有効高さ、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 |
騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する通風機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 |
|
(七) ガス圧縮機、空気圧縮機又は送風機(冷凍設備に係るものを除く。) |
1 種類、能力及び出口の圧力 2 原動機の種類及び出力 3 最高使用圧力が高圧のガス圧縮機又は空気圧縮機に係るケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料 4 4の中欄に準ずるもの |
1 4の下欄1に準ずるもの 2 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する空気圧縮機又は送風機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 3 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するガス圧縮機又は空気圧縮機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 |
|
(八) 鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア |
1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場の面積及び堆積能力 2 一般粉じん発生施設に該当する破砕機、摩砕機及びふるいの処理能力並びに原動機の定格出力 3 一般粉じん発生施設に該当するベルトコンベアの幅、長さ、個数、速度及び運搬能力 4 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん防止設備の種類、型式及び個数 5 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)の種類、能力及び個数 6 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限り、5に掲げるものを除く。)の種類、能力及び個数 |
1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん発生施設に関する説明書 2 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 3 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 |
|
(九) 騒音防止設備 |
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の種類 |
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の構造図 |
|
(十) 振動防止設備 |
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る振動防止設備の種類 |
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置する同法第2条第1項に規定する特定施設に係る振動防止設備の構造図 |
|
(十一) 冷凍設備 |
1 型式、能力及び冷媒ガスの種類 2 凝縮器及び蒸発器に係る次の事項 (1) 種類 (2) 最高使用圧力、最低使用温度及び伝熱面積 (3) 主要寸法及び材料 (4) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 3 冷媒ガス圧縮機に係る次の事項 五(七)の中欄に準ずるもの 4 油分離器、受液器、冷媒ミストセパレーター及び冷媒クッションタンクに係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最低使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 冷媒ガス圧縮機に係る次の書類 五(七)の下欄に準ずるもの 2 油分離器、凝縮器、受液器、冷媒ミストセパレーター、冷媒クッションタンク及び蒸発器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の構造図 |
|
(十二) 容器(冷凍設備に係るものを除く。) |
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
|
(十三) 配管 |
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 |
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の書類 (1) フローシート (2) 強度計算書 |
|
(十四) 非常用動力設備 |
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 |
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 |
|
6 特定ガス工作物 |
|||
(一) 令第1条に規定する容器 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積及び最高使用圧力 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 耐圧部分の構造 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器及びその附属設備の構造図 (2) 基礎に関する説明書 (3) 強度計算書 (4) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
|
(二) 集合装置 |
1 種類及び能力 2 主要寸法及び材料 |
構造図 |
|
(三) 気化装置 |
1 型式及び能力 2 主要寸法 3 安全弁の種類及び取付箇所 4 耐圧部分の構造 |
1 構造図 2 原料液の流出防止措置に関する説明書 |
|
(四) 調整装置 |
1 型式及び能力 2 切換方法 |
構造図 |
|
(五) 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 |
主要寸法及び材料(屋根にあつては、材料に限る。) |
構造図 |
|
7 移動式ガス発生設備(当該移動式ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置を含み、その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は1,000キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は三百立方メートル未満であるものを除く。) |
|||
(一) 容器 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積及び最高使用圧力 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (4) 耐圧部分の構造 |
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器及びその附属設備の構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 |
|
(二) 集合装置 |
1 種類及び能力 2 主要寸法及び材料 |
構造図 |
|
(三) ガス発生器 |
1 型式及び能力 2 主要寸法 3 安全弁の種類及び取付箇所 |
1 構造図 2 原料液の流出防止措置に関する説明書 |
|
(四) 調整装置 |
1 型式及び能力 2 切換方法 |
構造図 |
|
(五) 増熱器 |
1 型式、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法 3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 |
1 増熱器及びその付属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。) 4 制御方式に関する説明書 |
|
供給所 |
1 供給所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 供給所のガス貯蔵能力及び貯蔵するガスの熱量(ガスホルダーを有する供給所に限る。) |
1 供給所の位置を明示した縮尺25,000分の一以上の地形図(当該供給所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。) 2 主要な設備の配置の状況を明示した図面 |
|
1 ガスホルダー |
製造所の項3の中欄に準ずるもの |
製造所の項3の下欄に準ずるもの |
|
2 圧送機 |
製造所の項4の中欄に準ずるもの |
製造所の項4の下欄に準ずるもの |
|
3 整圧器 |
|||
(一) 整圧器 |
1 型式、整圧能力並びに入口及び出口の圧力の調整可能範囲 2 整圧器及び整圧器の短絡管の主要寸法 3 整圧器のガス遮断装置の種類及び取付箇所 4 不純物を除去する装置の種類 |
1 最高使用圧力が高圧の整圧器の短絡管に係る次の事項 (1) 構造図 (2) 強度計算書 2 出口の圧力が調整可能範囲を超えた場合の保護装置に関する説明書 |
|
(二) ガス加温用の設備 |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の中欄1に準ずるもの 2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の事項 (1) 種類 (2) 伝熱面積及び燃焼能力 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 (5) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの最高使用圧力、主要寸法及び材料 3 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の中欄2に準ずるもの |
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の下欄1に準ずるもの 2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 (3) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの強度計算書 3 水銀排出施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五(三)の下欄2に準ずるもの |
|
4 附帯設備 |
|||
(一) 騒音防止設備 |
製造所の項五(九)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(九)の下欄に準ずるもの |
|
(二) 振動防止設備 |
製造所の項五(十)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(十)の下欄に準ずるもの |
|
(三) 配管 |
製造所の項五(十三)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(十三)の下欄に準ずるもの |
|
(四) 非常用動力設備 |
製造所の項五(十四)の中欄に準ずるもの |
製造所の項五(十四)の下欄に準ずるもの |
|
導管(電気事業法が適用されるガス工作物を除く。以下この表において同じ。) |
1 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 延長(地中、水底及びその他の別に記載すること。) 3 最高使用圧力 4 主要寸法及び材料 5 接合の方法 6 水取り器の種類、主要寸法及び材料 7 ガス遮断装置の種類 8 圧力逃し装置の種類、主要寸法、材料及び取付箇所 |
1 導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び導管の付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺3,000分の一以上の地形図(ガスホルダー、整圧器、水取り器、ガス遮断装置及び圧力逃し装置の位置を付記すること。) 2 強度計算書 3 接合部分の構造図 4 埋設される導管の耐震性に関する説明書 5 水取り器の構造図 6 防食の措置に関する説明書 7 圧力逃し装置の構造図 8 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書 9 衝撃に対する防護装置の構造図及び強度計算書 10 海底に設置される導管の次の事項 (1) 埋設深さ、水深、海底地形及び海底地層 (2) 土質データ及び海象データ (3) 海底地盤変状に関する説明書 |
|
整圧器 |
1 整圧器の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 供給所の項三及び四(三)の中欄に準ずるもの |
1 整圧器に関連する主要な導管の配置の状況を記載した図面 2 供給所の項三及び四(三)の下欄に準ずるもの |
|
昇圧供給装置 |
1 昇圧供給装置の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 圧縮能力及び出口の圧力 3 原動機の種類及び出力 |
製造所の項4の下欄第2号に準ずるもの |
別表第3 (第51条の四、第110条の三、第131条の三、第166条の三関係)
項目 |
認定の基準 |
1 本社の関与及び法令遵守の確保 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針、法令遵守のための指針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が法第34条の2の認定、法第71条の2の認定、法第84条の2の認定又は法第104条の2の認定(以下この表において単に「認定」という。)に係る事業者の全ての従業員に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、前号の諸施策に照らして、保安の確保に関する予算及び人材等の資源の配分について定期的に検証を行い、必要に応じてその配分の見直しを行っていること。 3 認定に係る事業者における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
2 保安に係るリスク管理の体制 |
1 各事業所を統括し、保安管理を担当する部門(この表において「保安管理部門」という。)が設置されており、設備管理計画等に当該部門の意見が10分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が10分反映されていること。 2 本社又は本社の委任を受けた者が、事業所に対し、保安管理の実施状況について定期的に監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 3 保安管理部門及び事業所が、経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行つていること。 |
3 サイバーセキュリティの確保 |
認定高度保安実施ガス小売事業者にあつては第24条第1項第6号、認定高度保安実施一般ガス導管事業者にあつては第92条第1項第6号、認定高度保安実施特定ガス導管事業者にあつては第131条第1項において準用する第92条第1項第6号、認定高度保安実施ガス製造事業者にあつては第148条第1項第6号の規定に基づきサイバーセキュリティの確保のための措置を講じており、サイバーセキュリティに関する最新の知見を踏まえて当該措置の評価及びその改善を継続的に行つていること。 |