ガス事業法施行規則《附則》

法番号:1970年通商産業省令第97号

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附 則 抄

1項 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。ただし、 第16条第8号 《ガス小売事業者等による情報通信の技術を利…》 用した承諾の取得 第16条 令第2条第1項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げ および 第19条第1項第3号 《法第19条第1項の経済産業省令で定める期…》 間は、3年とする。 の規定は、1971年4月1日から施行する。

2項 ガス事業法施行規則 1954年通商産業省令第39号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

5項 旧規則 の規定の例によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令の規定によつてしたものとみなす。

10項 ガス事業者がガスを供給する事業を営む他の者に対して行うガスの供給が、 ガス事業法施行規則 の一部を改正する省令(2016年経済産業省令第83号)の施行の日以後に行われる場合における第4条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「であるもの」とあるのは、「であるもの࿸以下この号において「特定大口供給」という。)、 ガス事業法施行規則 の一部を改正する省令(2016年経済産業省令第83号)の施行の日(以下この号において「 施行日 」という。)以後に新たに行われる大口供給(特定大口供給を除く。以下この号において同じ。並びに 施行日 前に行われていた大口供給に係る1時間当たりのガスの量の値を 電磁的方法 を利用して伝送するための装置の施行日以後の更新時期以後に当該大口供給に継続して行われる大口供給」とする。

11項 第14条第2項の経済産業省令で定める場合は、 第13条第5項 《5 法第14条第2項の経済産業省令で定め…》 る場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第14条第2項の書面を交付することなく電話により同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 2 ガス小売事業者又 各号に掲げる場合のほか、ガス小売事業者等が2022年10月28日の閣議決定「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」又は2023年11月2日の閣議決定「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(次項において「 総合経済対策等 」という。)に基づき行われる都市ガス料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合とする。

12項 第15条第1項の経済産業省令で定める場合は、 第14条第1項 《法第15条第1項の経済産業省令で定める場…》 合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に に規定するもののほか、ガス小売事業者等が、 総合経済対策等 に基づき行われる都市ガス料金の高騰の激変緩和措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合とする。

附 則(1971年4月6日通商産業省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月24日通商産業省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月23日通商産業省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月25日通商産業省令第46号)

1項 この省令は、1973年6月1日から施行する。

附 則(1973年8月10日通商産業省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年11月18日通商産業省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年1月21日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月23日通商産業省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年9月10日通商産業省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年10月11日通商産業省令第78号)

1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている消費機器については、改正後の 第85条第1号 《特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出 第…》 85条 法第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ から第6号までの規定の適用に関しては、この省令の施行の日から2年間は、なお従前の例による。

附 則(1980年6月16日通商産業省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年1月20日通商産業省令第1号)

1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。

2項 改正後の ガス事業法施行規則 第85条第7号 《特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出 第…》 85条 法第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ 及び第8号の規定は、この省令の施行の際現に特定地下街等に設置されている燃焼器については、この省令の施行の日から起算して6月、この省令の施行の際現に特定地下室等に設置されている燃焼器については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、適用しない。

附 則(1983年3月29日通商産業省令第16号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1985年11月15日通商産業省令第67号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第84条第1号 《事業開始の予定年月日等の変更の届出 第8…》 4条 法第55条第9項の規定による同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の表ロ()上欄の改正規定中 建物区分 に係る部分、 第87条第1項 《法第56条第1項の規定によるガスの供給計…》 画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間以下この条及び次条において「供給計画期間」という。におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域その他の一般ガス導管 の表第14号の次に1号を加える改正規定、第87条第4項の表第4号の次に1号を加える改正規定及び第88条第4項の改正規定1986年4月1日

2号 第83条第1項 《法第55条第8項において読み替えて準用す…》 る同条第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。 及び第2項の改正規定並びに 第85条第8号 《特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出 第…》 85条 法第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ の次に1号を加える改正規定1986年10月1日

3号 第85条第2号 《特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出 第…》 85条 法第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ 及び第6号の改正規定1987年10月1日

2項 改正後の ガス事業法施行規則 以下単に「改正後の省令」という。第87条第1項 《法第56条第1項の規定によるガスの供給計…》 画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間以下この条及び次条において「供給計画期間」という。におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域その他の一般ガス導管 の表第15号については、提出期限が1986年7月30日以後である報告書から、改正後の省令第87条第4項の表第5号に掲げる事項については、提出期限が1987年2月28日以後である報告書から、改正後の省令第88条第4項の規定に基づく様式第64に係る事項については、提出期限が1986年4月30日以後である報告書から適用する。

3項 ガス事業者は、改正後の省令第84条第1号の表ロ()上欄の規定中 建物区分 に係る部分の規定の施行の際現にガス工作物が設置されている建物について、1989年3月31日までに、建物区分ごとに該当する当該建物及び建物内中圧設備の総数を供給区域又は供給地点を管轄する通商産業局長に報告しなければならない。

4項 改正後の省令第85条第9号の規定は、この規定の施行の際現に建築され、又は建築のための工事に着手した建物(以下「 既存建物 」という。)に設置されている燃焼器(次項及び第6項に規定するものを除く。)については、適用しない。

5項 改正後の省令第85条第9号の規定は、 既存建物 に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限り、次項に規定するものを除く。)については、附則第3項の規定により報告をしなければならないとされる期限を経過した日から起算して3年を経過する日までは、適用しない。

6項 改正後の省令第85条第9号の規定は、 既存建物 に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限る。)にガスの漏えいを有効に検知できるガス漏れ警報器が設けられているものについては、適用しない。

7項 改正後の省令第85条第2号及び第6号の規定の適用に関しては、これらの規定の施行の際現に設置されている消費機器については、なお従前の例による。

8項 この省令の施行の際現に設置され、かつ、附則第1項第3号の規定にかかわらず改正後の省令第85条の基準に適合していない消費機器(前項に規定するものを除く。)に係る設備(排気筒及び給気のための開口部、又は換気扇若しくは給排気のための開口部をいう。)については、消費機器の不完全燃焼の状態又は不完全燃焼による排ガスを検知して当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断する機能を有すると認められる装置を設けることをもつて、改正後の省令第85条第1号、第2号のイ(3)から(7)まで、(9)から(11)まで及びロ(1)(イ(4及び9)から(11)までに係る部分に限る。)、第4号並びに第5号に規定する基準に適合したものとみなす。

附 則(1988年1月13日通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年10月5日通商産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月31日通商産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年11月13日通商産業省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第44条 《 法第33条第1項の自主検査は、ガス工作…》 物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。 2 法第33条第1項の登録ガス工作物検査機関が行第48条 《定期自主検査 法第34条の経済産業省令…》 で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物不活性のガス空気を含む。又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。 1 ガス発生設備第49条第1項 《法第34条の自主検査は、ガス工作物の種類…》 、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。第78条第1項 《法第52条の規定による熱量等の測定は、次…》 の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては、毎日一回、製造所の 及び様式第35の改正規定は、1993年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にガス事業法(以下「」という。)第32条第3項の規定により乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は同項第1号に規定するガス主任技術者国家試験(乙種ガス主任技術者免状の交付を受けるためのものに限る。)に合格している者については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前にした行為及び附則2の規定によりなお従前の例によることとされるガス主任技術者に係るこの省令の改正後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月9日通商産業省令第6号) 抄

1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 様式第四、様式第六、様式第七、様式第十、様式第十二、様式第23から様式第二十九まで、様式第31から様式第三十四まで、様式第三十七、様式第三十八、様式第41から様式第四十三まで、様式第四十六、様式第四十八、様式第53から様式第五十五まで、様式第五十九及び様式第61から様式第六十四までの改正規定1993年4月1日

2号 様式第18の改正規定1995年2月28日

3号 様式第56の改正規定1995年2月28日

2項 この省令の施行の際現にガス事業法第17条第1項の認可を受けている供給規程については、改正後の 第16条第8号 《ガス小売事業者等による情報通信の技術を利…》 用した承諾の取得 第16条 令第2条第1項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げ の規定にかかわらず、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令による改正後の ガス事業法施行規則 以下「 改正後の省令 」という。)第21条第3項第3号の様式については、1995年3月31日までは、なお従前の例による。

4項 改正後の省令 第111条第1項 《法第72条第1項の規定による特定ガス導管…》 事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の表第11号の様式については、1995年6月30日までは、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日通商産業省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年5月2日通商産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から起算し、6月を経過する日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている燃焼器については、改正後の 第85条 《特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出 …》 法第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止廃止届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければなら の規定に係わらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年8月5日通商産業省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に第25条の2第1項の規定により届出のあったガスの供給計画については、なお従前の例による。

3項 第24条第3項 《3 大規模地震対策特別措置法第3条第1項…》 の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第24条第2項の規定 の適用については、1995年3月31日までは、「五C、L一、L二又はL三」とあるのは、「五A、五AN、四A、六B、五B、四B、七C、六C、五C又は四C」とする。

4項 ガス用品の検定等に関する省令の別表第8の規定の適用について、ガス用品の検定等に関する省令の一部を改正する省令(1993年3月9日通商産業省令第7号)附則第4項の規定により、なお従前の例による場合には、 第24条第3項 《3 大規模地震対策特別措置法第3条第1項…》 の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第24条第2項の規定 の適用については、同項中「五C、L一、L二又はL三」とあるのは、「五A、五AN、四A、六B、五B、四B、七C、六C、五C又は四C」とする。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年2月27日通商産業省令第3号) 抄

1項 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。ただし、附則第8項の規定は、1995年2月28日から施行する。

2項 この省令による改正後の ガス事業法施行規則 以下「 改正後の省令 」という。第3条第1項第1号 《法第2条第5項の経済産業省令で定める要件…》 に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 1 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 2 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管前号に掲げるものを除く に規定する要件に該当するガスの供給であつてこの省令の施行の際現にガス事業法の一部を改正する法律による改正前のガス事業法(以下「 旧法 」という。)第2条第6項に規定するガス事業者以外の者が、 旧法 第3条に規定する許可を受けること及び旧法第25条の届出をすることを要せずに行つているもの又は旧法第25条の届出をして行つているものを受けている者については、当該供給に関する限り、当分の間、 改正後の省令 第4条 《特定ガス導管事業に該当しない導管の要件 …》 法第2条第7項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 1 メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管 2 メタンを主成分とするガス十二A及び十三Aのガスグループ以外 に規定する者とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧法 第17条第1項の認可を受けている供給規程については、 改正後の省令 第18条第8号 《電磁的方法による保存 第18条 法第18…》 条に規定する測定の結果の記録は、前条第4項各号に掲げるところにより、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第198条及び第199条を除き、以下同じ。 の規定にかかわらず、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

4項 改正後の省令 第21条第3項第3号の様式については、1995年3月31日までは、なお従前の例による。

5項 第40条の2第1項の規定による周知及び同条第2項の規定による調査については、 改正後の省令 第106条 《仮合格の承認 登録ガス工作物検査機関は…》 、法第70条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 及び 第107条 《定期自主検査 法第71条の経済産業省令…》 で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物不活性のガス空気を含む。又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。 1 ガス発生設備 の規定にかかわらず、1995年8月31日までは、なお従前の例によることができる。

6項 改正後の省令 第111条第1項 《法第72条第1項の規定による特定ガス導管…》 事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の表第11号の様式については、1995年6月30日までは、なお従前の例による。

7項 改正後の省令 第111条第1項 《法第72条第1項の規定による特定ガス導管…》 事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定の適用については、この省令の施行の日から3年以内に開始する事業年度に限り、同項の表第6号中「90日」とあるのは「120日」とする。

附 則(1995年5月16日通商産業省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月23日通商産業省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月29日通商産業省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月28日通商産業省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第107条第1号 《定期自主検査 第107条 法第71条の経…》 済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物不活性のガス空気を含む。又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。 1 ガ の表の下欄並びに 第108条第2号 《第108条 法第71条の自主検査は、ガス…》 工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。 イ(7)を除く。)、第6号及び第6号の2の改正規定は、1997年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている消費機器については、改正後の ガス事業法施行規則 第108条 《 法第71条の自主検査は、ガス工作物の種…》 類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行前にガス事業法(1954年法律第51号。以下「」という。)第27条の2第1項若しくは第2項(第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請又は法第27条の2第4項若しくは第5項(法第36条の10において準用する場合を含む。)若しくは法第27条の3第1項(法第37条の十及び法第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前に第27条の4第1項(法第37条の7第2項及び法第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、なお従前の例による。

5項 この省令の施行前に第27条の六(法第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、なお従前の例による。

6項 改正後の様式第十六、様式第十七、様式第十九、様式第三十一、様式第六十二、様式第六十八及び様式第83については、1999年9月30日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日通商産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月19日通商産業省令第100号)

1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律(1999年法律第50号。以下「 改正法 」という。)第2条の施行の日(1999年11月19日)から施行する。

2項 改正法 附則第8条第4項又は第6項の規定による承認を受けようとする者は、様式第138の特別供給条件承認申請書を提出しなければならない。

3項 この省令の施行前に、第25条第1項の規定に基づき届け出た供給計画又は同条第2項の規定に基づき届け出た供給計画の変更については、この省令による改正後の ガス事業法施行規則 以下「 新規則 」という。第26条第2項 《2 ガス小売事業者は、前項の表第1号及び…》 第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前に、第25条第1項の規定に基づき届け出た供給計画の掲示又は同条第2項の規定に基づき届け出た供給計画の変更の掲示については、この省令による改正後の 新規則 第27条 《実務の経験 法第25条第1項の経済産業…》 省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年12月27日通商産業省令第129号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日通商産業省令第76号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年8月8日通商産業省令第146号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

2項 改正後の ガス事業法施行規則 別表第1の下欄に掲げるガス工作物について通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号。以下「 整理合理化法 」という。)第11条の規定による改正前のガス事業法(以下「 旧ガス事業法 」という。)第27条の2第1項又は第2項( 旧ガス事業法 第37条の10において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けた者又は 整理合理化法 附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされた認可の申請について認可を受けた者であって、整理合理化法第11条の規定による改正後のガス事業法(次項において「 新ガス事業法 」という。)第36条の2の2第1項の経済産業大臣の認定する者が行う検査を受けようとする者についての同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「前条第1項又は第2項の規定による届出をした」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第11条の規定による改正前のガス事業法第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた」とする。

3項 前項の規定により 新ガス事業法 第36条の2の2の適用を受ける者に係る 旧ガス事業法 第27条の2第2項の規定による認可の申請又は同条第5項の規定による届出については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月29日通商産業省令第207号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月27日通商産業省令第359号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の ガス事業法施行規則 の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正前の相当の規定によってした処分とみなす。

附 則(2000年11月27日通商産業省令第360号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月28日通商産業省令第410号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日経済産業省令第116号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日経済産業省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年3月31日以後に終了する事業年度から適用する。

附 則(2002年2月26日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第113条の7の次に1条を加える改正規定(第113条の8第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2002年3月8日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月19日経済産業省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月13日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月26日経済産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の ガス事業法施行規則 第34条第2項に規定する講習を終了した者については、なお従前の例によることができる。

附 則(2003年7月25日経済産業省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月30日経済産業省令第128号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年2月24日経済産業省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 ガス事業法施行規則 第19条 《供給計画の期間 法第1項の経済産業省令…》 で定める期間は、3年とする。 2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した の二及び第86条の2の改正規定並びに附則第4条及び 第6条 《ガス小売事業の登録申請 法第4条第1項…》 の申請書は、様式第1によるものとする。 2 法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。 3 法第4条第1項第7号の経済産業省令で定める の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に一般ガス事業者又は 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前のガス事業法(以下「 旧ガス事業法 」という。)第37条の11第1項に規定する卸供給事業者が 旧ガス事業法 第2条第10項に規定する卸供給を約した契約については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この省令による改正前の ガス事業法施行規則 第4条の2の規定は、なおその効力を有する。

3条

1項 この省令の施行の際現に 旧ガス事業法 第17条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第20条ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件(この省令による改正後の ガス事業法施行規則 以下「 新施行規則 」という。第3条第1項 《法第2条第5項の経済産業省令で定める要件…》 に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 1 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 2 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管前号に掲げるものを除く に定める要件に該当する 改正法 第2条の規定による改正後のガス事業法(以下「 新ガス事業法 」という。)第2条第7項に規定する大口供給のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、 新ガス事業法 第17条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款、同条第7項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第20条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧ガス事業法 第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第4項の規定による届出をしている供給約款、旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第7項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第37条の6の二ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件は、この省令の施行の日に、それぞれ、 新ガス事業法 第37条の7第1項において準用する新ガス事業法第17条第1項の認可を受け、又は新ガス事業法第37条の7第1項において準用する新ガス事業法第17条第4項の規定による届出をした供給約款、新ガス事業法第37条の7第1項において準用する新ガス事業法第17条第7項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第37条の6の二ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。

4条

1項 旧ガス事業法 第25条の2第1項の規定は、 改正法 第2条の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。

5条

1項 改正法 の施行の際現にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管( 鉱山保安法 1949年法律第70号又は高圧ガス保安法(1951年法律第204号)の適用を受けているものに限る。)であって、1日当たりの送ガス能力(鉱山保安規則(1994年通商産業省令第13号)第83条第1項若しくは 第84条 《事業開始の予定年月日等の変更の届出 法…》 第55条第9項の規定による同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定に基づく申請若しくは届出に係る1日当たりの最大流送能力又は高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第2項の規定に基づく申請若しくは届出に係る1日当たりの処理設備の処理能力をいう。)が百万立方メートル未満のものについては、 新施行規則 第2条の2の規定にかかわらず、第2条第5項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管に該当しないものとする。

6条 (託送供給約款)

1項 改正法 附則第9条第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、2004年3月1日までに、 新施行規則 様式第21の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 ガス事業託送供給約款料金算定規則 2004年経済産業省令第17号。以下「 託送料金算定規則 」という。第19条 《総括原価方式による届出託送供給約款料金原…》 価等の算定 総括原価方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額以下「届出原 に規定する書類

2号 供給の相手方が負担すべきもの(料金を除く。)があるときは、負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

2項 改正法 附則第9条第2項の規定により読み替えて準用される 新ガス事業法 第22条第4項後段の規定による届出をしようとする者は、 新施行規則 様式第21の2の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 変更をしようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款

2号 新施行規則 第22条第2号 《成分の検査方法 第22条 法第23条の規…》 定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経 の事項を変更( 消費税等相当額 のみの変更を除く。)しようとするときは、 託送料金算定規則 第19条 《総括原価方式による届出託送供給約款料金原…》 価等の算定 総括原価方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額以下「届出原 に規定する書類

3号 新施行規則 第22条第2号 《成分の検査方法 第22条 法第23条の規…》 定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経 の事項を変更( 消費税等相当額 のみの変更に限る。)しようとするとき又は同条第3号若しくは第4号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

3項 改正法 附則第9条第3項の規定による託送供給約款の公表は、2004年3月1日までに、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

4項 改正法 附則第9条第2項の規定により読み替えて準用される 新ガス事業法 第22条第4項後段の規定による届出をした者は、当該届出後遅滞なく、同項の規定による届出をした託送供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。

7条 (ガス導管事業の届出)

1項 改正法 附則第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、 新施行規則 様式第21の7のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第22条の七各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

8条

1項 改正法 附則第13条第2項の規定による届出をしようとする者は、 新施行規則 様式第21の7のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第97条各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

9条

1項 改正法 附則第13条第2項の規定による届出をした者についての 新施行規則 第97条の8において準用する新施行規則第22条の2第1項、 第22条 《成分の検査方法 法第23条の規定による…》 ガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大 の五及び第22条の6第1項の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の10日前」とあるのは、「その実施の日」とする。

附 則(2004年2月25日経済産業省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月16日経済産業省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《託送供給 法第4項第1号の経済産業省令…》 で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。 2 法第4項第2号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。 及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月29日経済産業省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年1月17日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月31日経済産業省令第62号)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年9月1日経済産業省令第86号)

1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2006年12月22日経済産業省令第106号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、 第106条 《仮合格の承認 登録ガス工作物検査機関は…》 、法第70条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 から 第108条 《 法第71条の自主検査は、ガス工作物の種…》 類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。 まで及び 第110条 《電磁的方法による保存 法第71条の自主…》 検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしてお の改正規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月28日経済産業省令第121号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の ガス事業法施行規則 以下「 新規則 」という。)第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法(以下「」という。)第22条第1項(第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又は法第22条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関する法第22条第5項(法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

2項 2007年4月1日から 新規則 第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、2007年2月22日までに、当該託送供給に関する第22条第1項の規定による託送供給約款の届出又は同条第2項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第5項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

3条

1項 新規則 第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関する第22条の2第1項(法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による 託送供給条件 新規則第22条の6に規定する託送供給条件をいう。以下同じ。)の届出又は変更の届出を行うことができる。

2項 2007年4月1日から 新規則 第4条の2に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、2007年3月22日までに、当該託送供給に関する第22条の2第1項の規定による 託送供給条件 の届出又は変更の届出を行うものとする。

4条

1項 新規則 第3条第1項 《法第2条第5項の経済産業省令で定める要件…》 に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 1 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 2 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管前号に掲げるものを除く 各号の要件に該当する大口供給(1の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、この省令の施行前においても、当該大口供給に関する第23条第1項、第37条の7の3第1項又は第37条の9第1項の規定による届出を行うことができる。

2項 2007年4月1日から 新規則 第3条第1項 《法第2条第5項の経済産業省令で定める要件…》 に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 1 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管 2 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管前号に掲げるものを除く 各号の要件に該当する大口供給を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、2007年3月1日までに、当該大口供給に関する第23条第1項、第37条の7の3第1項又は第37の9第1項の規定による届出を行うものとする。

附 則(2007年3月22日経済産業省令第13号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月29日経済産業省令第45号)

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。

附 則(2008年7月30日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、2008年7月31日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にガス事業法(以下「」という。)第3条の許可を受けている者、第37条の7の2第1項の規定による届出をしている者又は法第37条の9第1項の規定による届出をして大口供給を行っている者が行う法第29条の規定によるガスの成分の検査方法については、この省令による改正後の ガス事業法施行規則 第29条第1項第1号 《法第26条第1項に規定するガス主任技術者…》 免状は、様式第22によるものとする。 の規定にかかわらず、2009年1月31日までは、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に第3条の許可を受けている者、法第37条の2の許可を受けている者、法第37条の7の2第1項の規定による届出をしている者又は法第37条の9第1項の規定による届出をして大口供給を行っている者が行う法第21条の規定によるガスの熱量の測定結果を記録する様式第17については、この省令による改正後の ガス事業法施行規則 第29条第3項第1号の規定にかかわらず、2009年1月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年5月27日経済産業省令第27号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2011年11月21日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、2011年11月21日から施行する。

附 則(2012年3月23日経済産業省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 ガス事業法1954年法律第51号。以下「法」という。およびガス事業法施行令1954年政令第68号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は 電気事業法施行規則 附則第17条の改正規定及び次条から附則第9条までの規定公布の日

2号

3号 ガス事業法施行規則 第4条の2第2項の改正規定2012年4月15日

4条 (ガス事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の ガス事業法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)第4条の2第2項第1号に規定する場合(1の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上百万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第22条第1項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又はガス事業法第22条第2項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関するガス事業法第22条第5項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

2項 2012年4月15日から 新規則 第4条の2第2項第1号に規定する場合における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、2012年4月5日までに、当該託送供給に関するガス事業法第22条第1項の規定による託送供給約款の届出又は同条第2項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第5項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。

3項 新規則 第4条の2第2項第1号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第22条の2第1項(ガス事業法第37条の8において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による 託送供給条件 の届出又は変更の届出を行うことができる。

4項 2012年4月15日から 新規則 第4条の2第2項第1号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、2012年4月5日までに、当該託送供給に関するガス事業法第22条の2第1項の規定による 託送供給条件 の届出又は変更の届出を行うものとする。

附 則(2012年3月30日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年10月28日経済産業省令第54号)

1項 この省令は2013年10月28日から施行する。

附 則(2013年12月26日経済産業省令第65号)

1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。

附 則(2014年8月7日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年2月2日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月24日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年7月14日経済産業省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月28日経済産業省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条 (ガス事業法第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 ガス熱量変更引当金に関する省令(1995年通商産業省令第5号

2号 ガス事業法第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲等を定める省令(2016年経済産業省令第68号

3号 ガス小売事業者等の保安業務に関する省令(2016年経済産業省令第76号

4号 ガス小売事業の登録の申請等に関する省令(2016年経済産業省令第85号

5号 ガス事業法第76条第1項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(2016年経済産業省令第103号

3条 (経過措置)

1項 2017年度の供給計画に係る 改正法 第5条の規定による改正後のガス事業法第19条第1項、 第56条第1項 《第54条の規定は、法第40条第2項におい…》 て準用する法第39条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。第81条第1項 《法第55条第7項の規定による供給地点の変…》 更の届出をしようとする者は、様式第56の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び 第93条第1項 《法第64条第1項の規定による届出をしよう…》 とする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。 の規定による届出は、2017年5月31日までに行わなければならない。

4条

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前2年以内に 第197条第1項第2号 《法第159条第1項の規定による周知は、次…》 の各号に掲げるところにより行うものとする。 1 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。 イ 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項 ロ 消費機器の管理及び又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する周知を行っていない場合における当該周知については、同号イ又はロの規定にかかわらず、 施行日 から起算して1年以内に行うものとする。

5条

1項 改正法 附則第13条第1項の規定により改正法第5条の規定による改正後の第35条の許可を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般ガス事業者が、 施行日 前40月以内に自ら実施した 第200条第1項第1号 《法第159条第2項の規定による調査は、次…》 の各号により行うものとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。 ただし、経済産業大臣調査に係る消費機器の の表の上欄イ及びロに規定する調査に係る 第201条第3項 《3 一般ガス導管事業者は、前条第1項第1…》 号の規定にかかわらず、法第159条第4項の規定により通知された直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果を保存しているときは、ガスの使用の申込みを受け付けたときガスメーターコックの開栓を伴わない 及び第4項の規定の適用については、同条第3項及び第4項中「法第159条第4項の規定により通知された」とあるのは、「自ら実施した」とする。

6条

1項 施行日 前に発生した、 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 ガス事業法1954年法律第51号。以下「法」という。およびガス事業法施行令1954年政令第68号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は の規定による改正前の ガス事業法施行規則 第111条 《特定ガス導管事業の届出 法第72条第1…》 項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第72条第1項第4号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管と から 第113条 《ガス工作物の変更の届出 法第72条第7…》 項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第57のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出に係る法第72条第8項におい までに係る報告については、なお従前の例による。

7条

1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第40号。以下「 整備等政令 」という。)第36条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者についての 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 ガス事業法1954年法律第51号。以下「法」という。およびガス事業法施行令1954年政令第68号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は の規定による改正後の ガス事業法施行規則 以下「 新施行規則 」という。第119条第1項 《法第76条第1項本文の規定による託送供給…》 約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の10日前までに、様式第65の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 ガス第121条第1項 《法第76条第2項の規定による託送供給約款…》 の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに様式第66の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類 及び 第123条 《託送供給約款の公表 法第76条第5項の…》 規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の10日前」とあるのは、「その実施の日」とする。

8条

1項 整備等政令 第37条第4項の規定による届出をした者についての 新施行規則 第69条 《 法第48条第6項の規定による託送供給約…》 款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第48の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書 及び 第72条 《託送供給約款の公表 法第48条第13項…》 の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用すること の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の10日前」とあるのは、「その実施の日」とする。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2019年1月30日経済産業省令第8号)

1項 この省令は2019年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にガス事業法第24条第1項、 第64条第1項 《法第48条第1項の託送供給約款においては…》 、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 連結託送供給ガス事業託送供給約款料金算定規則2004年経済産業省令第17号別表第1第一表に規定する連結託送供給をいう。以下同じ。に関する次に掲げる事項 イ 第84条第1項 《法第55条第9項の規定による同条第1項第…》 3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 において準用する場合を含む。又は 第97条第1項 《法第68条第1項の経済産業省令で定めるガ…》 ス工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。 の届出をしている者の当該届出に係る保安規程については、この省令による改正後の ガス事業法施行規則 第24条第1項第6号 《法第24条第1項の保安規程は、次の事項特…》 定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第8号及び第9号の事項を除く。について定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関第92条第1項第6号 《法第64条第1項の保安規程は、次の事項に…》 ついて定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、そ 第131条第1項 《第92条から第105条まで及び第107条…》 から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第148条第1項第6号 《法第97条第1項の保安規程は、次の事項に…》 ついて定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、そ の規定にかかわらず、2019年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日経済産業省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《託送供給 法第4項第1号の経済産業省令…》 で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。 2 法第4項第2号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。 から 第4条 《特定ガス導管事業に該当しない導管の要件 …》 法第2条第7項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 1 メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管 2 メタンを主成分とするガス十二A及び十三Aのガスグループ以外 までの規定は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年9月30日経済産業省令第79号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類( 第92条 《保安規程 法第64条第1項の保安規程は…》 、次の事項について定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができな による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙( 第92条 《保安規程 法第64条第1項の保安規程は…》 、次の事項について定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができな による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月16日経済産業省令第41号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月31日経済産業省令第70号)

1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2022年11月22日経済産業省令第87号)

1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2023年1月12日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、ガス事業法及び 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 の一部を改正する法律(2022年法律第80号)の施行の日(2023年1月16日)から施行する。

附 則(2023年12月13日経済産業省令第56号)

1項 この省令は、12月13日から施行する。

附 則(2023年12月20日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。ただし、 第5条 《ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の…》 要件 法第2条第9項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、1の製造所におけるその容量の合計が210,000キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているもの の規定は、公布の日から施行する。

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