1条 (定義)
1項 この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
2条 (火炎びんの使用)
1項 火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
3条 (火炎びんの製造、所持等)
1項 火炎びんを製造し、又は所持した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
2項 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
4条 (国外犯)
1項 第2条
《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》
の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の例に従う。