柔道整復師学校養成施設指定規則《別表など》

法番号:1972年文部省・厚生省令第2号

略称:

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別表第1 (第2条関係)

教育内容

単位数

備考

基礎分野

科学的思考の基盤

14

人間と生活

専門基礎分野

人体の構造と機能

15

高齢者及び競技者の生理学的特徴・変化を含む。

疾病と障害

11

柔道整復術の適応

2

保健医療福祉と柔道整復の理念

8

職業倫理を含む。

社会保障制度

1

専門分野

基礎柔道整復学

10

外傷保存療法の経過及び治癒の判定を含む。

臨床柔道整復学

17

物理療法機器等の取扱い及び柔道整復術適応の臨床的判定(医用画像の理解を含む。)を含む。

柔道整復実技

17

高齢者及び競技者の外傷予防技術並びに臨床実習前施術試験等を含む。

臨床実習

4

合計

99

備考

別表第2 (第2条関係)

基礎分野

教授するのに適当と認められる者

専門基礎分野

次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者

1 医師

2 教育職員免許法施行規則(1954年文部省令第26号)第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者

3 柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者(柔道整復術の適応以外の教育内容を教授する場合に限る。

専門分野

次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者

1 医師

2 柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者

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