附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に柔道整復師 養成施設 に関してなされた変更の承認その他の行為は、それぞれ、この省令の相当規定によつてなされたものとみなす。
3項 この省令の施行前に附則第6項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に係る学校 養成施設 認定規則(1951年/文部/厚生/省令第2号)の規定により厚生大臣の指定した講習会又は教員講習会は、それぞれこの省令の相当規定により厚生労働大臣の指定した講習会又は教員講習会とみなす。
附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
附 則(1976年1月28日文部省・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に基づく 認定 (以下「 認定 」という。)を受けた学校若しくは 養成施設 又は 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第12条
《受験資格 試験は、学校教育法1947年…》
法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で
に基づく 指定 (以下「 指定 」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、1976年3月31日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (以下「 認定規則 」という。)別表第一及び別表第二並びに 柔道整復師学校養成施設指定規則 (以下「 指定規則 」という。)別表第一及び別表第2にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に 認定 を受けている学校若しくは 養成施設 又は 指定 を受けている学校若しくは、柔道整復師養成施設については、この省令による改正後の認定規則別表第四及び指定規則別表第4にかかわらず、1979年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日文部省・厚生省令第5号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する 指定 施設については、1993年3月31日までは、この省令による改正後の柔道整復師学校 養成施設 指定規則(以下「 新令 」という。)第4条第7号の規定中「4人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては2人、その翌年度にあつては3人)以上」とあるのを「3人以上」と読み替えて適用する。
3項 この省令の施行の際現に存する 指定 施設については、1995年3月31日までは 新令
第4条第11号
《変更の承認又は届出を要する事項 第4条 …》
令第4条第1項令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。又は同項第8号に掲げる事項とす
の規定は適用しない。
4項 柔道整復師法 の一部を改正する法律(1988年法律第72号)附則第6条の規定により、主務大臣の 指定 がなお効力を有することとされる指定施設については、 新令 第7条の規定は、同条中「
第4条
《変更の承認又は届出を要する事項 令第1…》
項令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。又は同項第8号に掲げる事項とする。 2 令
」とあるのを「 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 の一部を改正する法律及び 柔道整復師法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第239号)第1条の規定による廃止前の 柔道整復師法施行令 (1970年政令第217号)
第7条
《指定の取消し 行政庁は、指定学校養成施…》
設が第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を
」と読み替えて適用する。
附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年6月1日文部省・厚生省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている学校又は 養成施設 及び 柔道整復師学校養成施設指定規則
第2条
《指定基準 令第1項の主務省令で定める基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者法第12条第1項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における 専任教員 の数については、この省令による改正後の
第4条第7号
《変更の承認又は届出を要する事項 第4条 …》
令第4条第1項令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。又は同項第8号に掲げる事項とす
の規定にかかわらず、2004年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日文部省・厚生省令第4号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 指定 を受けている学校又は柔道整復師 養成施設 において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 指定 等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2017年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第12条第1項
《試験は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
の 指定 を受けている学校又は柔道整復師 養成施設 (次項において「 改正前指定学校養成施設 」という。)において柔道整復師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の 柔道整復師学校養成施設指定規則 (次項において「 新規則 」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 改正前指定学校養成施設 における 新規則
第2条第7号
《指定基準 第2条 令第2条第1項の主務省…》
令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者法第12条第1項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該
に規定する 専任教員 の数については、同号の規定にかかわらず、2020年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。