柔道整復師学校養成施設指定規則《本則》

法番号:1972年文部省・厚生省令第2号

附則 >   別表など >  

制定文 柔道整復師法施行令 1970年政令第217号第7条第4号 《指定の取消し 第7条 行政庁は、指定学校…》 養成施設が第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その 及び 第9条 《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》 置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第2条第2項 ものとする の規定に基づき、 柔道整復師学校養成施設指定規則 を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 柔道整復師法 1970年法律第19号。以下「」という。第12条 《受験資格 試験は、学校教育法1947年…》 法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で の規定に基づく学校又は柔道整復師 養成施設 以下「 養成施設 」という。)の指定に関しては、 柔道整復師法施行令 1992年政令第302号。以下「」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2項 前項の学校とは、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

2条 (指定基準)

1項 第2条第1項 《行政庁は、法第12条第1項に規定する学校…》 又は柔道整復師養成施設以下「学校養成施設」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者( 第12条第1項 《試験は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは 養成施設 にあつては、法附則第11項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、3年以上であること。

3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。

4号 学校又は 養成施設 の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。

5号 別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。

6号 教員は、別表第2の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。

7号 教員のうち6人(一学年に30人を超える定員を有する学校又は 養成施設 にあつては、その超える数が30人までを増すごとに1を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第2号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である 専任教員 以下「 専任教員 」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては4人(一学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあつては5人(一学年に30人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が30人までを増すごとに1を加えた数)とすることができる。

8号 一学級の生徒の定員は30人以下であること。

9号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。

10号 実習室を有すること。

11号 普通教室の面積は生徒1人につき1・六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒1人につき2・一平方メートル以上であること。

12号 実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。

13号 校舎の配置及び構造は、第9号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。

14号 教育上必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を有すること。

15号 臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

16号 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。

17号 専任の事務職員を有すること。

18号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

2条の2 (指定に関する報告事項)

1項 第2条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により柔道…》 整復師養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該柔道整復師養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成施設 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日

5号 学則(修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。

6号 長の氏名

3条 (指定の申請書に添える書類の記載事項)

1項 第3条 《指定の申請 前条第1項の学校養成施設の…》 指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 申請書 第3項において「 申請書 」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は 養成施設 にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 学則

6号 長の氏名及び履歴

7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

9号 教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録

10号 実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称並びに概要

11号 実習施設における最近1年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数

12号 収支予算及び向こう2年間の財政計画

2項 第9条 《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》 置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第2条第2項 ものとする の規定により読み替えて適用する令第3条の 書面 次項において「 書面 」という。)には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

3項 申請書 又は 書面 には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

4条 (変更の承認又は届出を要する事項)

1項 第4条第1項 《第2条第1項の指定を受けた学校養成施設以…》 下「指定学校養成施設」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。又は同項第8号に掲げる事項とする。

2項 第4条第2項 《2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令…》 で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。 の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。又は前条第1項第10号若しくは第11号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第10号に掲げる事項の変更に伴い同項第11号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第2号において同じ。)とする。

3項 第9条 《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》 置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第2条第2項 ものとする の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項又は同項第10号若しくは第11号に掲げる事項とする。

4項 第4条第2項 《2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令…》 で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出又は令第9条の規定より読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第1項第10号又は第11号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第3項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。

4条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)

1項 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により、…》 第2条第1項の指定を受けた柔道整復師養成施設以下この項及び第7条第2項において「指定養成施設」という。の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。

1号 変更の承認に係る事項( 第3条第1項第8号 《令第3条の申請書第3項において「申請書」…》 という。には、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。を記載し に掲げる事項を除く。)当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間

2号 変更の届出又は通知に係る事項( 第3条第1項第10号 《令第3条の申請書第3項において「申請書」…》 という。には、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。を記載し 又は第11号に掲げる事項を除く。)当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間

5条 (報告を要する事項)

1項 第5条第1項 《指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始…》 後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該学年度の学年別生徒数

2号 前学年度の卒業者数

3号 前学年度における教育の実施状況の概要

4号 前学年度における経営の状況及び収支決算

2項 第5条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により報告…》 を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項主務省令で定めるものを除く。を厚生労働大臣に報告するものとする。令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。

5条の2 (指定の取消しに関する報告事項)

1項 第7条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成施設 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定を取り消した年月日

5号 指定を取り消した理由

6条 (指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)

1項 第8条 《指定取消しの申請 指定学校養成施設につ…》 いて、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 申請書 又は令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の 書面 には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする予定期日

3号 在学中の生徒があるときは、その措置

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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