ボイラー及び圧力容器安全規則《別表など》
法番号:1972年労働省令第33号
略称: ボイラー則
本則 >
附則 >
様式第1号 (第3条、第49条関係)
様式第1号(
第3条
《製造許可 ボイラーを製造しようとする者…》
は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄都道府県労働局長」という。の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けているボイラ
、
第49条
《製造許可 第1種圧力容器を製造しようと…》
する者は、製造しようとする第1種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けている第1種圧力容器と型式が同一である第1種圧力容器以下「許
関係)
様式第2号 (第5条、第51条関係)
様式第2号(
第5条
《構造検査 ボイラーを製造した者は、法第…》
38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関以下「登録製造時等検査機関」という。の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなけ
、
第51条
《構造検査 第1種圧力容器を製造した者は…》
、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 2 溶接による第1種圧力容器については、第53条第1項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査以
関係)
様式第3号 (第5条、第10条―第12条関係)甲
様式第3号(
第5条
《構造検査 ボイラーを製造した者は、法第…》
38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関以下「登録製造時等検査機関」という。の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなけ
、
第10条
《設置届 事業者は、ボイラー移動式ボイラ…》
ーを除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届様式第11号にボイラー明細書様式第3号及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以
―
第12条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 ボイラーを輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボ
関係)甲
様式第3号 (第5条、第10条―第12条関係)乙
様式第3号(
第5条
《構造検査 ボイラーを製造した者は、法第…》
38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関以下「登録製造時等検査機関」という。の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなけ
、
第10条
《設置届 事業者は、ボイラー移動式ボイラ…》
ーを除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届様式第11号にボイラー明細書様式第3号及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以
―
第12条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 ボイラーを輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボ
関係)乙
様式第3号 (第5条、第10条―第12条関係)丙
様式第3号(
第5条
《構造検査 ボイラーを製造した者は、法第…》
38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関以下「登録製造時等検査機関」という。の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなけ
、
第10条
《設置届 事業者は、ボイラー移動式ボイラ…》
ーを除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届様式第11号にボイラー明細書様式第3号及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以
―
第12条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 ボイラーを輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボ
関係)丙
様式第4号 (第5条、第12条、第51条、第57条関係)
様式第4号(
第5条
《構造検査 ボイラーを製造した者は、法第…》
38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関以下「登録製造時等検査機関」という。の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなけ
、
第12条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 ボイラーを輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボ
、
第51条
《構造検査 第1種圧力容器を製造した者は…》
、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 2 溶接による第1種圧力容器については、第53条第1項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査以
、
第57条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、それぞれ当該第1種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 第1種圧力容器を輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況
関係)
様式第6号 (第5条、第11条、第12条、第15条、第51条、第56条の2、第57条、第60条関係)(表面)
様式第6号(
第5条
《構造検査 ボイラーを製造した者は、法第…》
38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関以下「登録製造時等検査機関」という。の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなけ
、
第11条
《移動式ボイラーの設置報告 移動式ボイラ…》
ーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書様式第12号にボイラー明細書様式第3号及びボイラー検査証様式第6号を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、法第88条第
、
第12条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 ボイラーを輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボ
、
第15条
《ボイラー検査証 所轄労働基準監督署長は…》
、落成検査に合格したボイラー又は前条第1項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証様式第6号を交付する。 2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再
、
第51条
《構造検査 第1種圧力容器を製造した者は…》
、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 2 溶接による第1種圧力容器については、第53条第1項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査以
、
第56条の2
《移動式第1種圧力容器の設置報告 移動式…》
第1種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第1種圧力容器設置報告書様式第25号に第1種圧力容器明細書様式第23号及び第1種圧力容器検査証様式第6号を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
、
第57条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、それぞれ当該第1種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 第1種圧力容器を輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況
、
第60条
《第1種圧力容器検査証 所轄労働基準監督…》
署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証様式第6号を交付する。 2 第1種圧力容器を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、
関係)(表面)
様式第6号 (第5条、第11条、第12条、第15条、第51条、第56条の2、第57条、第60条関係)(裏面)
様式第6号(
第5条
《構造検査 ボイラーを製造した者は、法第…》
38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関以下「登録製造時等検査機関」という。の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなけ
、
第11条
《移動式ボイラーの設置報告 移動式ボイラ…》
ーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書様式第12号にボイラー明細書様式第3号及びボイラー検査証様式第6号を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、法第88条第
、
第12条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 ボイラーを輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボ
、
第15条
《ボイラー検査証 所轄労働基準監督署長は…》
、落成検査に合格したボイラー又は前条第1項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証様式第6号を交付する。 2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再
、
第51条
《構造検査 第1種圧力容器を製造した者は…》
、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 2 溶接による第1種圧力容器については、第53条第1項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査以
、
第56条の2
《移動式第1種圧力容器の設置報告 移動式…》
第1種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第1種圧力容器設置報告書様式第25号に第1種圧力容器明細書様式第23号及び第1種圧力容器検査証様式第6号を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
、
第57条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、それぞれ当該第1種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 第1種圧力容器を輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況
、
第60条
《第1種圧力容器検査証 所轄労働基準監督…》
署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証様式第6号を交付する。 2 第1種圧力容器を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、
関係)(裏面)
様式第7号 (第7条、第53条関係)
様式第7号(
第7条
《溶接検査 溶接によるボイラーの溶接をし…》
ようとする者は、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。若しくは圧縮応力以外の応
、
第53条
《溶接検査 溶接による第1種圧力容器の溶…》
接をしようとする者は、法第38条第1項の規定により、当該第1種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第1種圧力容
関係)
様式第8号 (第7条、第53条関係)
様式第8号(
第7条
《溶接検査 溶接によるボイラーの溶接をし…》
ようとする者は、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。若しくは圧縮応力以外の応
、
第53条
《溶接検査 溶接による第1種圧力容器の溶…》
接をしようとする者は、法第38条第1項の規定により、当該第1種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第1種圧力容
関係)
様式第9号 (第7条、第53条関係)
様式第9号(
第7条
《溶接検査 溶接によるボイラーの溶接をし…》
ようとする者は、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。若しくは圧縮応力以外の応
、
第53条
《溶接検査 溶接による第1種圧力容器の溶…》
接をしようとする者は、法第38条第1項の規定により、当該第1種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第1種圧力容
関係)
様式第11号(
第10条
《設置届 事業者は、ボイラー移動式ボイラ…》
ーを除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届様式第11号にボイラー明細書様式第3号及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以
関係)
様式第12号(
第11条
《移動式ボイラーの設置報告 移動式ボイラ…》
ーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書様式第12号にボイラー明細書様式第3号及びボイラー検査証様式第6号を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、法第88条第
関係)
様式第13号 (第12条、第57条関係)
様式第13号(
第12条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 ボイラーを輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボ
、
第57条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、それぞれ当該第1種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 第1種圧力容器を輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況
関係)
様式第15号 (第14条、第59条関係)
様式第15号(
第14条
《落成検査 ボイラー移動式ボイラーを除く…》
。を設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がな
、
第59条
《落成検査 第1種圧力容器移動式第1種圧…》
力容器を除く。を設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該第1種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必
関係)
様式第16号 (第15条、第44条、第60条、第79条関係)
様式第16号(
第15条
《ボイラー検査証 所轄労働基準監督署長は…》
、落成検査に合格したボイラー又は前条第1項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証様式第6号を交付する。 2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再
、
第44条
《事業者等の変更 設置されたボイラーに関…》
し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、ボイラー検査証書替申請書様式第16号にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。
、
第60条
《第1種圧力容器検査証 所轄労働基準監督…》
署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証様式第6号を交付する。 2 第1種圧力容器を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、
、
第79条
《事業者の変更 設置された第1種圧力容器…》
に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、第1種圧力容器検査証書替申請書様式第16号に第1種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなけ
関係)
様式第17号(
第25条
《ボイラー取扱作業主任者の職務 事業者は…》
、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。 2 急激な負荷の変動を与えないように努めること。 3 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこ
関係)
様式第19号 (第39条、第74条関係)
様式第19号(
第39条
《性能検査の申請等 法第53条の3におい…》
て準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書様式第19号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
、
第74条
《性能検査の申請等 法第53条の3におい…》
て準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行う第1種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第1種圧力容器性能検査申請書様式第19号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
関係)
様式第20号 (第41条、第76条関係)
様式第20号(
第41条
《変更届 事業者は、ボイラーについて、次…》
の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー変更届様式第20号にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し
、
第76条
《変更届 事業者は、第1種圧力容器の胴、…》
鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、第1種圧力容器変更届様式第20号に第1種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提
関係)
様式第21号 (第42条、第77条関係)
様式第21号(
第42条
《変更検査 ボイラーについて前条各号のい…》
ずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと
、
第77条
《変更検査 前条に規定する第1種圧力容器…》
の部分に変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該第1種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧
関係)
様式第22号 (第46条、第81条関係)
様式第22号(
第46条
《使用再開検査 使用を休止したボイラーを…》
再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下この章において「使用再開検査」という。を受け
、
第81条
《使用再開検査 使用を休止した第1種圧力…》
容器を再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該第1種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下この章において「使用再開検査」と
関係)
様式第23号 (第51条、第56条、第56条の2、第57条関係)
様式第23号(
第51条
《構造検査 第1種圧力容器を製造した者は…》
、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 2 溶接による第1種圧力容器については、第53条第1項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査以
、
第56条
《設置届 事業者は、第1種圧力容器移動式…》
第1種圧力容器を除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、第1種圧力容器設置届様式第24号に第1種圧力容器明細書様式第23号並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況
、
第56条の2
《移動式第1種圧力容器の設置報告 移動式…》
第1種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第1種圧力容器設置報告書様式第25号に第1種圧力容器明細書様式第23号及び第1種圧力容器検査証様式第6号を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
、
第57条
《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、それぞれ当該第1種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 1 第1種圧力容器を輸入した者 2 構造検査又はこの項の検査を受けた後1年以上設置しない期間の保管状況
関係)
様式第24号(
第56条
《設置届 事業者は、第1種圧力容器移動式…》
第1種圧力容器を除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、第1種圧力容器設置届様式第24号に第1種圧力容器明細書様式第23号並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況
関係)
様式第25号(
第56条の2
《移動式第1種圧力容器の設置報告 移動式…》
第1種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第1種圧力容器設置報告書様式第25号に第1種圧力容器明細書様式第23号及び第1種圧力容器検査証様式第6号を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければ
条関係)
様式第26号(
第91条
《設置報告 事業者は、小型ボイラーを設置…》
したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書様式第26号に機械等検定規則第1条第1項第1号の規定による構造図及び同項第2号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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