ボイラー及び圧力容器安全規則《附則》

法番号:1972年労働省令第33号

略称: ボイラー則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

2条 (廃止)

1項 ボイラ及び圧力容器安全規則(1959年労働省令第3号)は、廃止する。

3条 (伝熱面積の算定方法に関する経過措置)

1項 1971年7月1日において現に設置されていた ボイラー 伝熱面積 は、 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 の規定にかかわらず、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(1971年労働省令第13号)による改正前のボイラ及び圧力容器安全規則第1条第8項に規定する面積をもつて算定するものとする。

4条 (ボイラー据付工事作業主任者の選任に関する経過措置)

1項 事業者は、 第16条 《ボイラー据付け作業の指揮者 事業者は、…》 ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者 の規定にかかわらず、1972年7月1日前に着手した ボイラー 据付工事に係る作業については、ボイラー据付工事作業主任者を選任することを要しない。

5条 (使用制限に関する経過措置)

1項 附則第2条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(以下「 旧ボイラ則 」という。)附則第4条の ボイラー 又は 第1種圧力容器 は、 第26条 《使用の制限 事業者は、ボイラーについて…》 は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準ボイラーの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 又は 第64条 《使用の制限 事業者は、第1種圧力容器に…》 ついては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 の規定の適用については、 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準(ボイラー又は第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

2項 前項の規定は、同項の ボイラー 若しくは 第1種圧力容器 又はこれらの部分が同項の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該ボイラー若しくは第1種圧力容器又はその部分については、適用しない。

6条

1項 ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(1963年労働省令第1号。以下「 1963年改正省令 」という。)附則第2条第4項の 第1種圧力容器 で、同項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、 第64条 《使用の制限 事業者は、第1種圧力容器に…》 ついては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 の規定の適用については、同条の厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとみなす。

2項 第64条 《使用の制限 事業者は、第1種圧力容器に…》 ついては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 の規定は、 1963年改正省令 附則第2条第5項の 第1種圧力容器 については、適用しない。

3項 前2項の規定は、これらの項の 第1種圧力容器 又はその部分が 第64条 《使用の制限 事業者は、第1種圧力容器に…》 ついては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該第1種圧力容器又はその部分については、適用しない。

7条

1項 1963年改正省令 附則第3条第4項の貫流 ボイラー で、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、 第26条 《使用の制限 事業者は、ボイラーについて…》 は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準ボイラーの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 の規定の適用については、同条の厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとみなす。

2項 第26条 《使用の制限 事業者は、ボイラーについて…》 は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準ボイラーの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 の規定は、 1963年改正省令 附則第3条第5項の貫流 ボイラー については、適用しない。

3項 前2項の規定は、これらの項の貫流 ボイラー 又はその部分が 第26条 《使用の制限 事業者は、ボイラーについて…》 は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準ボイラーの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。 の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。

8条 (第1種圧力容器の据付位置等に関する経過措置)

1項 第61条 《第1種圧力容器の据付位置等 第1種圧力…》 容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。 2 第21条の規定は、直火式第1種圧力容器について準用する。 の規定は、1971年7月1日において現に設置されていた 第1種圧力容器 については、適用しない。

10条 (ボイラー整備士免許に関する経過措置)

1項 都道府県労働基準局長は、1973年6月30日までの間は、 旧ボイラ則 第104条の8から 第104条 《免許を受けることができる者 特別ボイラ…》 ー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第111条の規定により普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試 の十一までの規定によるボイラ整備講習を修了した者又は都道府県労働基準局長が指定する ボイラー 整備講習で旧ボイラ則第104条の8から 第104条 《免許を受けることができる者 特別ボイラ…》 ー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第111条の規定により普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試 の十一までの規定の例により行なわれるものを修了した者に対し、その者の申請により、ボイラー整備士免許を与えることができる。

2項 前項の規定により ボイラー 整備士免許を受けようとする者は、その者が受講した同項の講習を指定した都道府県労働基準局長に 旧ボイラ則 第104条の6の規定の例によるボイラー整備士免許申請書を提出しなければならない。

3項 前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として300円を、その額に相当する額の収入印紙を当該申請書にはつて納付しなければならない。

11条 (特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)

1項 第75条の2第3項 《3 都道府県労働局長は、第1項の規定によ…》 り指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその 試験事務 を行つた最後の 特別ボイラー溶接士 免許試験又は 普通ボイラー溶接士 免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して1年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、 第111条 《審査請求 第38条の検査、性能検査、個…》 別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。 2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係 の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

12条

1項 2020年7月31日までに有効期間が満了する ボイラー 検査証又は 第1種圧力容器 検査証に係るボイラー又は第1種圧力容器について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に 性能検査 を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、 第37条第1項 《ボイラー検査証の有効期間は、1年とする。…》 又は 第72条 《第1種圧力容器検査証の有効期間 第1種…》 圧力容器検査証の有効期間は、1年とする。 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第1種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた に規定する有効期間( 第37条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は…》 使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算し第38条第2項 《2 法第41条第2項の登録性能検査機関以…》 下「登録性能検査機関」という。は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期 又は 第73条第2項 《2 登録性能検査機関は、前項の性能検査に…》 合格した第1種圧力容器について、その第1種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができ の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ボイラー検査証又は第1種圧力容器検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日

2条 (普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)

1項 1974年5月25日前に改正前 の労働安全衛生規則 以下「 安衛則 」という。及び改正前の ボイラー 及び圧力容器安全規則(以下「 旧ボイラー則 」という。)の規定により行われた 第1種圧力容器 取扱作業主任者技能講習は、改正後 の労働安全衛生規則 以下「 新安衛則 」という。及び改正後の ボイラー及び圧力容器安全規則 以下「 新ボイラー則 」という。)の規定により行われた普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、 旧安衛則 第81条 《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》 登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。 の規定により交付された第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、 新安衛則 第81条 《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》 登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。 の規定により交付された普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。

4条 (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)

1項 都道府県労働基準局長は、1974年5月25日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、 特別ボイラー溶接士 免許試験、 普通ボイラー溶接士 免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、 新安衛則 別表第5第5号、 新ボイラー則 第111条 《試験科目の免除 都道府県労働局長は、次…》 の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 免許試験の区分 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科 又は改正後の クレーン等安全規則 第227条 《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》 次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 第233条 《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》 次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除 若しくは第238条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

5条 (第1種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)

1項 事業者は、 新ボイラー則 第62条第1項 《事業者は、令第6条第17号の作業のうち化…》 学設備令第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。に係る第1種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第6条第17号の作業のう の規定にかかわらず、1976年5月24日までの間は、普通 第1種圧力容器 取扱作業主任者技能講習を修了した者を、 労働安全衛生法施行令 以下「」という。第6条第17号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は の作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業についての第1種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

2項 事業者は、 新ボイラー則 第62条第2項 《2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令…》 第6条第17号の作業で、自動車用燃料装置圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車道路運送車両法1951年法律第185号に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車同法第58条第1項に規 の規定にかかわらず、1974年5月25日前に 旧ボイラー則 第119条第1項 《特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許は、…》 次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 電気事業法第44条第1項第6号の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を の規定による特定 第1種圧力容器 取扱作業主任者免許を受けた者を、 第6条第17号 《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》 14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又は の作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業についての第1種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

附 則(1975年3月6日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ボイラー :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。第3号に掲げるボイラーをいう。 2 小型ボイラー :dfn: 令第4号に掲げる小型ボイラ 機械等検定規則 第1条第1項 《労働安全衛生法以下「法」という。第44条…》 第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者以下「個別検 の改正規定(「現品」の下に「及び 第3条第1項 《法第44条第3項の厚生労働省令で定める基…》 準は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格とする。 の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第2条の改正規定( 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下「」という。第13条第23号 《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》 備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事 及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第3条の改正規定、同規則第4条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同規則第5条第3号の改正規定( 第13条第23号 《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》 備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事 及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第12条の改正規定、同規則様式第1号の4の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4( 第4条 《変更報告 前条第1項の許可を受けた者は…》 、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第2号の改正規定(様式第2号の四及び様式第2号の5を加える部分に限る。及び同規則様式第8号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号( 第10条 《設置届 事業者は、ボイラー移動式ボイラ…》 ーを除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届様式第11号にボイラー明細書様式第3号及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以 関係)」に改める部分を除く。)、 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 の規定、 第3条 《製造許可 ボイラーを製造しようとする者…》 は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄都道府県労働局長」という。の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けているボイラ 中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第11条に7号を加える改正規定(第13号及び第14号を加える部分に限る。及び同規則第20条の改正規定並びに次条の規定(令第13条第2号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。並びに附則第3条第2項、 第6条 《構造検査を受けるときの措置 構造検査を…》 受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 1 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。 2 水圧試験の準備をすること。 3 安全弁温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。及び水面 及び 第7条 《溶接検査 溶接によるボイラーの溶接をし…》 ようとする者は、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。若しくは圧縮応力以外の応 の規定1975年10月1日

7条 (小型ボイラー設置報告に関する経過措置)

1項 1976年6月1日前に製造され、又は輸入された 小型ボイラー であつて 第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 の検定を受けていないものに係る設置報告については、改正後の ボイラー 及び圧力容器安全規則第91条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1975年3月22日労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ボイラー :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。第3号に掲げるボイラーをいう。 2 小型ボイラー :dfn: 令第4号に掲げる小型ボイラ 労働安全衛生規則 第142条 《転落等の危険の防止 事業者は、粉砕機又…》 は混合機第130条の5第1項の機械を除く。の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、第247条 《型枠支保工の組立て等作業主任者の職務 …》 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。第360条 《地山の掘削作業主任者の職務 事業者は、…》 地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の第375条 《土止め支保工作業主任者の職務 事業者は…》 、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜第404条 《採石のための掘削作業主任者の職務 事業…》 者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要 、第514条、 第518条 《作業床の設置等 事業者は、高さが2メー…》 トル以上の箇所作業床の端、開口部等を除く。で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の第519条 《 事業者は、高さが2メートル以上の作業床…》 の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等以下この条において「囲い等」という。を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設ける第520条 《 労働者は、第518条第2項及び前条第2…》 項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。第521条 《要求性能墜落制止用器具等の取付設備等 …》 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事第533条 《煮沸槽そう等への転落による危険の防止 …》 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル第563条 《作業床 事業者は、足場一側足場を除く。…》 第3号において同じ。における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に第564条 《足場の組立て等の作業 事業者は、つり足…》 場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周 及び 第566条 《足場の組立て等作業主任者の職務 事業者…》 は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、要求 の改正規定並びに 第2条 《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信 から 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が までの規定1976年1月1日

附 則(1975年4月5日労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定及び次条から 第7条 《衛生管理者の選任 法第12条第1項の規…》 定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2 までの規定は、1975年4月1日から適用する。

附 則(1976年3月26日労働省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年2月22日から適用する。ただし、 ボイラー 及び圧力容器安全規則第125条第2号の改正規定中「 第90条 《 削除…》 まで並びに」を「 第90条 《 削除…》 の二まで及び」に改める部分及び同条第3号の改正規定は、1975年10月1日から適用する。

附 則(1977年12月27日労働省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。

附 則(1978年9月29日労働省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年9月30日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年12月8日労働省令第45号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1980年12月2日労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月30日労働省令第24号)

1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1984年2月27日労働省令第3号) 抄

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1985年1月10日労働省令第1号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1987年3月27日労働省令第8号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年9月1日労働省令第25号)

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、 第107条第1項 《特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶…》 接士免許の有効期間は、2年とする。 の改正規定(「1年」を「2年」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「という。࿹が、」の下に「当該免許の有効期間の満了前1年間に ボイラー 又は 第1種圧力容器 を溶接し、かつ、」を加える部分に限る。及び次項の規定は、1989年10月1日から施行する。

2項 1989年10月1日前に受けた 特別ボイラー溶接士 免許又は 普通ボイラー溶接士 免許の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。

附 則(1990年1月24日労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月13日労働省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年8月24日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法 及び 労働災害防止団体法 の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 ボイラー 及び圧力容器安全規則第102条の次に1条を加える改正規定及び附則第8条の規定1993年1月1日

8条 (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1993年1月1日前に 特級ボイラー技士 免許試験を受けた者に対する改正後の ボイラー 及び圧力容器安全規則第102条の2の規定の適用については、同条中「前条各号に掲げる科目の試験」とあるのは、「前条各号に掲げる科目の試験(1993年1月1日以後に行われる試験に限る。)」とする。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

3条 (事故報告に関する経過措置)

1項 施行日前に発生したこの省令による改正前の ボイラー 及び圧力容器安全規則第36条、 第71条 《 削除…》 第90条 《 削除…》 及び 第96条 《 削除…》 、この省令による改正前の クレーン等安全規則 第249条並びにこの省令による改正前の ゴンドラ安全規則 第37条 《ボイラー検査証の有効期間 ボイラー検査…》 証の有効期間は、1年とする。 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当 に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年4月1日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

附 則(1996年1月25日労働省令第2号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月25日労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ボイラー :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。第3号に掲げるボイラーをいう。 2 小型ボイラー :dfn: 令第4号に掲げる小型ボイラ 労働安全衛生規則 第16条第2項 《2 事業者は、令第6条第17号の作業のう…》 ち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車道路運送車両法1951年法律第185号に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。であ の改正規定及び 第2条 《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信 の規定1997年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月11日労働省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月30日労働省令第21号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日労働省令第37号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年3月30日労働省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日労働省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めた ボイラー 第1種圧力容器 、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。

附 則(2000年9月29日労働省令第39号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年7月16日厚生労働省令第171号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月26日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

11条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

12条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

4項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

附 則(2012年1月20日厚生労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 の規定の施行の際現に提出されている同条の規定による改正前の ボイラー 及び圧力容器安全規則(以下「 ボイラー則 」という。)様式第16号による申請書は、同条の規定による改正後のボイラー則様式第16号による申請書とみなす。

附 則(2012年3月22日厚生労働省令第32号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《製造許可 ボイラーを製造しようとする者…》 は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄都道府県労働局長」という。の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けているボイラ の規定は公布の日から施行する。

附 則(2013年1月9日厚生労働省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2016年6月30日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月20日厚生労働省令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ボイラー :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。第3号に掲げるボイラーをいう。 2 小型ボイラー :dfn: 令第4号に掲げる小型ボイラ ボイラー 及び圧力容器安全規則第102条、 第103条 《免許試験の細目 安衛則第71条及び前3…》 条に定めるもののほか、前条に規定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 及び 第111条 《試験科目の免除 都道府県労働局長は、次…》 の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 免許試験の区分 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科 の改正規定並びに 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第21条 《登録の申請 法第77条第1項の登録の申…》 請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書様式第1号に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長以下「所轄都道府県労働局長」という。に提出しなけ の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月10日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2017年3月24日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月19日厚生労働省令第75号) 抄

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。

2項 次に掲げる省令の規定の適用については、2019年8月1日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具( 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 ボイラー :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。第3号に掲げるボイラーをいう。 2 小型ボイラー :dfn: 令第4号に掲げる小型ボイラ の規定による改正後 の労働安全衛生規則 第130条の5第1項 《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》 混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。

1号

2号 第2条 《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信 の規定による改正後の ボイラー 及び圧力容器安全規則第16条

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年4月20日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月27日厚生労働省令第28号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月18日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。ただし、 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月30日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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