別表
クレーン、移動式クレーン、デリツク、エレベーター及び建設用リフトの種類 |
構造部分 |
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クレーン |
天井クレーン |
旋回マントロリ式天井クレーン |
クレーンガーダ及びジブ |
すべり出し式天井クレーン |
クレーンガーダ及びすべり出しけた |
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旋回マントロリ式天井クレーン及びすべり出し式天井クレーン以外の天井クレーン |
クレーンガーダ |
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ジブクレーン |
つち形クレーン又は塔形ジブクレーン |
ジブ、塔及び脚 |
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ポスト形ジブクレーン |
ジブ及びポスト |
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低床ジブクレーン又は壁クレーン |
ジブ |
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高脚ジブクレーン、片脚ジブクレーン又は引込みクレーン |
ジブ、架構及び脚 |
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橋形クレーン |
ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン又は旋回マントロリ式橋形クレーン |
クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ |
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ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン及び旋回マントロリ式橋形クレーン以外の橋形クレーン |
クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 |
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アンローダ |
旋回マントロリ式アンローダ又は引込みクレーン式アンローダ |
クレーンガーダ、カンチレバ、脚及びジブ |
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旋回マントロリ式アンローダ及び引込みクレーン式アンローダ以外のアンローダ |
クレーンガーダ、カンチレバ及び脚 |
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ケーブルクレーン |
メインロープ、レールロープ、塔、支柱及び控え |
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テルハ |
走行はり |
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移動式クレーン |
トラツククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン又は鉄道クレーン |
ジブ又は塔 |
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浮きクレーン |
ジブ、架構、脚又はガーダ |
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トラツククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン及び浮きクレーン以外の移動式クレーン |
ガーダ、脚又はジブ |
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デリツク |
ガイデリツク |
マスト、ブーム及びガイロープ |
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スチフレツグデリツク |
マスト、ブーム及び脚 |
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ガイデリツク及びスチフレツグデリツク以外のデリツク |
マスト、ブーム及び控え |
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エレベーター |
土木、建築等の工事の作業に使用するエレべーター |
昇降路塔又はガイドレール支持塔、控え及び搬器 |
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土木、建築等の工事の作業以外の作業に使用するエレベーター |
搬器 |
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建設用リフト |
タワーリフト |
昇降路塔、控え及び搬器 |
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タワーリフト以外の建設用リフト |
ガイドレール、控え及び搬器 |
様式第1号 (第3条、第53条、第94条、第138条、第172条関係)
号のクレーンに限る。以下本条から第10条まで、第16条及び第17条並びにこの章第4節及び第5節において同じ。を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地、 第53条 《製造許可 移動式クレーン令第12条第1…》
項第4号の移動式クレーンに限る。以下本条から第61条まで、第63条及び第64条並びにこの章第4節及び第5節において同じ。を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、、 第94条 《製造許可 デリック令第12条第1項第5…》
号のデリックに限る。以下本条から第100条まで、第103条及び第104条並びにこの章第4節及び第5節において同じ。を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県、 第138条 《製造許可 エレベーター令第12条第1項…》
第6号のエレベーターに限る。以下本条から第144条まで、第147条及び第148条並びにこの章第4節及び第5節において同じ。を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、、 第172条 《製造許可 建設用リフト令第12条第1項…》
第7号の建設用リフトに限る。以下本条から第178条まで、第180条及び第181条並びにこの章第4節において同じ。を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府関係)
様式第2号 (第5条関係)
とするときは、労働安全衛生法以下「法」という。第88条第1項の規定により、クレーン設置届様式第2号にクレーン明細書様式第3号、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下関係)
様式第3号 (第5条関係)
とするときは、労働安全衛生法以下「法」という。第88条第1項の規定により、クレーン設置届様式第2号にクレーン明細書様式第3号、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下関係)
様式第4号 (第6条、第97条、第141条、第175条関係)
38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。 2、 第97条 《落成検査 デリツクを設置した者は、法第…》
38条第3項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。 2、 第141条 《落成検査 エレベーターを設置した者は、…》
法第38条第3項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第2項のエレベ、 第175条 《落成検査 建設用リフトを設置した者は、…》
法第38条第3項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでな関係)
様式第5号 (第8条関係)
者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。 2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書様式第5号にクレーンの関係)
様式第6号 (第8条関係)
者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。 2 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書様式第5号にクレーンの関係)
様式第7号 (第9条、第99条関係)
、落成検査に合格したクレーン又は第6条第1項ただし書のクレーンについて、同条第6項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証様式第7号を交付するものとする。 2 クレーンを設置している者は、、 第99条 《デリック検査証 所轄労働基準監督署長は…》
、落成検査に合格したデリック又は第97条第1項ただし書のデリックについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証様式第7号を交付するものとする。 この場合において、土木、建築等関係)
様式第8号 (第9条、第59条、第99条、第143条、第177条関係)
、落成検査に合格したクレーン又は第6条第1項ただし書のクレーンについて、同条第6項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証様式第7号を交付するものとする。 2 クレーンを設置している者は、、 第59条 《移動式クレーン検査証 所轄都道府県労働…》
局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第55条第5項又は第57条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証様式第21号、 第99条 《デリック検査証 所轄労働基準監督署長は…》
、落成検査に合格したデリック又は第97条第1項ただし書のデリックについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証様式第7号を交付するものとする。 この場合において、土木、建築等、 第143条 《エレベーター検査証 所轄労働基準監督署…》
長は、落成検査に合格したエレベーター又は第141条第1項ただし書のエレベーターについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者又は同条第5項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター、 第177条 《建設用リフト検査証 所轄労働基準監督署…》
長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第175条第1項ただし書の建設用リフトについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証様式第32号を交付するものとする。 2 建設用関係)
様式第9号 (第11条、第61条関係)
クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書様式第9号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。、 第61条 《設置報告書 移動式クレーンを設置しよう…》
とする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書様式第9号に移動式クレーン明細書製造検査済又は使用検査済の印を押したもの及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならな関係)
様式第10号 (第23条、第109条関係)
定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第、 第109条 《過負荷の制限 事業者は、デリツクにその…》
定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第関係)
様式第11号 (第41条、第82条、第126条、第160条関係)
査法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書様式第11号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、 第82条 《性能検査の申請等 移動式クレーンに係る…》
性能検査法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書様式第11号を所轄労働基準監督署長に提出しなけ、 第126条 《性能検査の申請等 デリックに係る性能検…》
査法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。を受けようとする者は、デリック性能検査申請書様式第11号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、 第160条 《性能検査の申請等 エレベーターに係る性…》
能検査法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書様式第11号を所轄労働基準監督署長に提出しなければ関係)
様式第12号 (第44条、第85条、第129条、第163条、第197条関係)
の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、クレーン変更届様式第12号にクレーン検査証及び変更しようとする部分第5号に掲げるものを除く。の図面を添えて、所轄労働、 第85条 《変更届 事業者は、移動式クレーンについ…》
て、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、移動式クレーン変更届様式第12号に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分第5号に掲げるものを除く。の図面、 第129条 《変更届 事業者は、デリックについて、次…》
の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、デリック変更届様式第12号にデリック検査証及び変更しようとする部分第5号に掲げるものを除く。の図面を添えて、所轄労働、 第163条 《変更届 事業者は、エレベーターについて…》
、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、エレベーター変更届様式第12号にエレベーター検査証及び変更しようとする部分第4号に掲げるものを除く。の図面を添え、 第197条 《変更届 事業者は、建設用リフトについて…》
、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、建設用リフト変更届様式第12号に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分第6号に掲げるものを除く。の図面を添え関係)
様式第13号 (第45条、第86条、第130条、第164条、第198条関係)
更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、こ、 第86条 《変更検査 前条第1号又は第7号に該当す…》
る部分に変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式、 第130条 《変更検査 前条第1号又は第7号に該当す…》
る部分に変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックにつ、 第164条 《変更検査 前条第1号又は第5号に該当す…》
る部分について変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエ、 第198条 《変更検査 前条第1号又は第2号に該当す…》
る部分に変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リ関係)
様式第14号 (第49条、第90条、第134条、第168条関係)
再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 第6条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による検査以下この節、 第90条 《使用再開検査 使用を休止した移動式クレ…》
ーンを再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 第55条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による、 第134条 《使用再開検査 使用を休止したデリツクを…》
再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 第97条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査以下この節に、 第168条 《使用再開検査 使用を休止したエレベータ…》
ーを再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 第141条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査以関係)
様式第15号 (第55条関係)
、法第38条第1項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下この節において「製造検査」という。においては、移動式クレーン関係)
様式第16号 (第55条関係)
、法第38条第1項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下この節において「製造検査」という。においては、移動式クレーン関係)
様式第17号 (第55条、第57条関係)
、法第38条第1項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下この節において「製造検査」という。においては、移動式クレーン、 第57条 《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》
規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 1 移動式クレーンを輸入した者 2 製造検査又はこの項若しくは次項の検査以下この節において「使用検査」という。を関係)
様式第18号 (第55条関係)
、法第38条第1項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下この節において「製造検査」という。においては、移動式クレーン関係)
様式第19号 (第57条関係)
規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 1 移動式クレーンを輸入した者 2 製造検査又はこの項若しくは次項の検査以下この節において「使用検査」という。を関係)
様式第20号 (第57条関係)
規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 1 移動式クレーンを輸入した者 2 製造検査又はこの項若しくは次項の検査以下この節において「使用検査」という。を関係)
様式第21号 (第59条関係)
局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第55条第5項又は第57条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証様式第21号関係)
様式第22号 削除
様式第23号 (第96条関係)
とするときは、法第88条第1項の規定により、デリック設置届様式第23号にデリック明細書様式第24号、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計関係)
様式第24号 (第96条関係)
とするときは、法第88条第1項の規定により、デリック設置届様式第23号にデリック明細書様式第24号、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計関係)
様式第25号 (第101条関係)
デリック設置から廃止までの期間が60日未満のものを除く。を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書様式第25号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、認定を受けた事業関係)
様式第26号 (第140条関係)
ようとするときは、法第88条第1項の規定により、エレベーター設置届様式第26号にエレベーター明細書様式第27号、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲関係)
様式第27号 (第140条関係)
ようとするときは、法第88条第1項の規定により、エレベーター設置届様式第26号にエレベーター明細書様式第27号、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲関係)
様式第28号 (第143条関係)
長は、落成検査に合格したエレベーター又は第141条第1項ただし書のエレベーターについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者又は同条第5項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター関係)
様式第29号 (第145条、第202条関係)
エレベーター設置から廃止までの期間が60日未満のものを除く。を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書様式第29号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、認定を受、 第202条 《設置報告書 簡易リフトを設置しようとす…》
る事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書様式第29号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。関係)
様式第30号 (第174条関係)
ようとするときは、法第88条第1項の規定により、建設用リフト設置届様式第30号に建設用リフト明細書様式第31号、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲関係)
様式第31号 (第174条関係)
ようとするときは、法第88条第1項の規定により、建設用リフト設置届様式第30号に建設用リフト明細書様式第31号、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲関係)
様式第32号 (第177条関係)
長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第175条第1項ただし書の建設用リフトについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証様式第32号を交付するものとする。 2 建設用関係)