制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 クレーン等安全規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 移動式クレーン : 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。以下令という。)
第1条第8号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
の 移動式クレーン をいう。
2号 建設用リフト :令第1条第10号の 建設用リフト をいう。
3号 簡易リフト :令第1条第9号の 簡易リフト をいう。
4号 つり上げ荷重 :令第10条の つり上げ荷重 をいう。
5号 積載荷重 :令第12条第1項第6号の 積載荷重 をいう。
6号 定格荷重 :クレーン( 移動式クレーン を除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、 つり上げ荷重 から、クレーンでジブを有するもの(以下ジブクレーンという。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。
7号 定格速度 :クレーン、 移動式クレーン 又はデリツクにあつては、これに 定格荷重 に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、 建設用リフト 又は 簡易リフト にあつては、搬器に 積載荷重 に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。
2条 (適用の除外)
1項 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、 移動式クレーン 、デリック、エレベーター、 建設用リフト 又は 簡易リフト については、適用しない。
1号 クレーン、 移動式クレーン 又はデリックで、 つり上げ荷重 が0・五トン未満のもの
2号 エレベーター、 建設用リフト 又は 簡易リフト で、 積載荷重 が0・二五トン未満のもの
3号 積載荷重 が0・二五トン以上の 建設用リフト で、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが10メートル未満のもの
4号 せり上げ装置、 労働基準法 (1947年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、 船舶安全法 (1933年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター
2章 クレーン > 1節 製造及び設置
3条 (製造許可)
1項 クレーン(令第12条第1項第3号のクレーンに限る。以下本条から
第10条
《検査証の有効期間 クレーン検査証の有効…》
期間は、2年とする。 ただし、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
まで、
第16条
《検査証の備付け 事業者は、クレーンを用…》
いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
及び
第17条
《使用の制限 事業者は、クレーンについて…》
は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準以下「厚生労働大臣の定める基準」という。クレーンの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。
並びにこの章第4節及び第5節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「 許可型式クレーン 」という。)については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第1号)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 強度計算の基準
2号 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
3号 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
4条 (検査設備等の変更報告)
1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は 許可型式クレーン を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。
5条 (設置届)
1項 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、クレーン設置届(様式第2号)にクレーン明細書(様式第3号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)に提出しなければならない。
1号 据え付ける箇所の周囲の状況
2号 基礎の概要
3号 走行クレーンにあつては、走行する範囲
6条 (落成検査)
1項 クレーンを設置した者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該クレーンについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
2項 前項の規定による検査(以下この節において「 落成検査 」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの 落成検査 においては、荷重試験に限るものとする。
3項 前項の荷重試験は、クレーンに 定格荷重 の1・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。
4項 第2項の安定度試験は、クレーンに 定格荷重 の1・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。
5項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 を行なう前1年以内に
第8条第1項
《厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定し…》
たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。
6項 落成検査 を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第4号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
ただし書の規定による 認定 (以下「 認定 」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
7条 (落成検査を受ける場合の措置)
1項 落成検査 を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
2項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1号 安全装置を分解すること。
2号 塗装の一部をはがすこと。
3号 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
4号 ワイヤロープの一部を切断すること。
5号 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3項 落成検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
8条 (仮荷重試験)
1項 第3条第1項
《クレーン令第12条第1項第3号のクレーン…》
に限る。以下本条から第10条まで、第16条及び第17条並びにこの章第4節及び第5節において同じ。を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都
の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は 許可型式クレーン について、 所轄都道府県労働局長 が行う仮荷重試験を受けることができる。
2項 仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第5号)にクレーンの組立図を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
3項 所轄都道府県労働局長 は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第6号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。
9条 (クレーン検査証)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 に合格したクレーン又は
第6条第1項
《クレーンを設置した者は、法第38条第3項…》
の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
ただし書のクレーンについて、同条第6項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第7号)を交付するものとする。
2項 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、再交付を受けなければならない。
1号 クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
2号 クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証
3項 クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第8号)にクレーン検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、書替えを受けなければならない。
10条 (検査証の有効期間)
1項 クレーン検査証の有効期間は、2年とする。ただし、 落成検査 の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
11条 (設置報告書)
1項 令第13条第3項第14号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第9号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
12条 (荷重試験等)
1項 事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、
第6条第3項
《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》
の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。
の荷重試験及び同条第4項の安定度試験を行なわなければならない。
13条 (走行クレーンと建設物等との間隔)
1項 事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。ただし、第2号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが1・5メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。
1号 当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、0・4メートル以上とすること。
2号 クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、1・8メートル以上とすること。
14条 (建設物等との間の歩道)
1項 事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を0・6メートル以上としなければならない。ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、0・4メートル以上とすることができる。
15条 (運転室等と歩道との間隔)
1項 事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、0・3メートル以下としなければならない。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。
2節 使用及び就業
16条 (検査証の備付け)
1項 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
17条 (使用の制限)
1項 事業者は、クレーンについては、 法
第37条第2項
《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》
があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
の 厚生労働大臣の定める基準 (以下「 厚生労働大臣の定める基準 」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
17条の2 (設計の基準とされた負荷条件)
1項 事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さ(以下「 負荷条件 」という。)に留意するものとする。
18条 (巻過ぎの防止)
1項 事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0・25メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、0・5メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
19条
1項 事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
20条 (安全弁の調整)
1項 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、 定格荷重 (ジブクレーンにあつては、最大の定格荷重)に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、
第23条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、事業者は、や…》
むを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第6条第3項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 1 あらか
の規定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は
第12条
《荷重試験等 事業者は、前条のクレーンを…》
設置したときは、当該クレーンについて、第6条第3項の荷重試験及び同条第4項の安定度試験を行なわなければならない。
の規定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。
20条の2 (外れ止め装置の使用)
1項 事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「 外れ止め装置 」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該 外れ止め装置 を使用しなければならない。
21条 (特別の教育)
1項 事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
1号 つり上げ荷重 が五トン未満のクレーン
2号 つり上げ荷重 が五トン以上の跨線テルハ
2項 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
1号 クレーンに関する知識
2号 原動機及び電気に関する知識
3号 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
4号 関係法令
5号 クレーンの運転
6号 クレーンの運転のための合図
3項 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。以下「 安衛則 」という。)第37条及び
第38条
《自主検査等の記録 事業者は、この節に定…》
める自主検査及び点検第36条の点検を除く。の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
22条 (就業制限)
1項 事業者は、令第20条第6号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「 床上操作式クレーン 」という。)の運転の業務については、 床上操作式クレーン 運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
23条 (過負荷の制限)
1項 事業者は、クレーンにその 定格荷重 をこえる荷重をかけて使用してはならない。
2項 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、 定格荷重 をこえ、
第6条第3項
《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》
の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。
に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
1号 あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第10号)を 所轄労働基準監督署長 に提出すること。
2号 あらかじめ、
第6条第3項
《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》
の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。
に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。
3号 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。
3項 事業者は、前項第2号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに 定格荷重 をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
24条 (傾斜角の制限)
1項 事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角( つり上げ荷重 が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
24条の2 (定格荷重の表示等)
1項 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの 定格荷重 を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
25条 (運転の合図)
1項 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2項 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3項 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
26条 (搭乗の制限)
1項 事業者は、クレーンを使用する作業場において作業に従事する者を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
27条
1項 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2項 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
1号 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
2号 労働者に要求性能墜落制止用器具( 安衛則 第130条の5第1項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「 要求性能墜落制止用器具等 」という。)を使用させること。
3号 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、 要求性能墜落制止用器具等 を使用する必要がある旨を周知させること。
4号 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3項 労働者は、前項の場合において 要求性能墜落制止用器具等 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
28条 (立入禁止)
1項 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
29条
1項 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第6号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
2号 つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
3号 ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下
第115条
《 事業者は、デリックに係る作業を行う場合…》
であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷第6号の場合にあつては、つり具を含む。の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示す
までにおいて「 ワイヤロープ等 」という。)を用いて1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトに ワイヤロープ等 を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
4号 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。
5号 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
6号 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
30条 (並置クレーンの修理等の作業)
1項 事業者は、同1のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
30条の2 (運転禁止等)
1項 事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「 天井クレーン等 」という。)又は当該 天井クレーン等 に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「 天井クレーン等の点検等の作業 」という。)を行うときは、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし、天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りでない。
31条 (暴風時における逸走の防止)
1項 事業者は、瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。
31条の2 (強風時の作業中止)
1項 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
31条の3 (強風時における損壊の防止)
1項 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
32条 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
33条 (組立て等の作業)
1項 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
2号 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
3号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2項 事業者は、前項第1号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業中、 要求性能墜落制止用器具等 及び保護帽の使用状況を監視すること。
3節 定期自主検査等
34条 (定期自主検査)
1項 事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3項 事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。
1号 当該自主検査を行う日前2月以内に
第40条第1項
《クレーンに係る法第41条第2項の性能検査…》
以下「性能検査」という。においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後2月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン
2号 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、 所轄労働基準監督署長 が荷重試験の必要がないと認めたクレーン
4項 前項の荷重試験は、クレーンに 定格荷重 に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を 定格速度 により行なうものとする。
35条
1項 事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
2号 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
3号 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
4号 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
5号 ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
2項 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
36条 (作業開始前の点検)
1項 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
1号 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
2号 ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
3号 ワイヤロープが通つている箇所の状態
37条 (暴風後等の点検)
1項 事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
38条 (自主検査等の記録)
1項 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(
第36条
《作業開始前の点検 事業者は、クレーンを…》
用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 1 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能 2 ランウエイの上及びトロリが横行す
の点検を除く。)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
39条 (補修)
1項 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
4節 性能検査
40条 (性能検査)
1項 クレーンに係る 法
第41条第2項
《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》
る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない
の 性能検査 (以下「 性能検査 」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2項 第34条第4項
《4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》
に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。
の規定は、前項の荷重試験について準用する。
41条 (性能検査の申請等)
1項 クレーンに係る 性能検査 (法第53条の3において準用する 法
第53条の2第1項
《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》
いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部
の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第11号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
42条 (性能検査を受ける場合の措置)
1項 第7条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係
の規定(同条第1項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る 性能検査 を受ける場合について準用する。
43条 (検査証の有効期間の更新)
1項 登録 性能検査 機関( 法
第41条第2項
《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》
る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない
に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。)は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
43条の2 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
1項 法
第53条の3
《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》
の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長がクレーンに係る 性能検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「 所轄労働基準監督署長 又は登録性能検査機関」とする。
5節 変更、休止、廃止等
44条 (変更届)
1項 事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、クレーン変更届(様式第12号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第5号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
2号 原動機
3号 ブレーキ
4号 つり上げ機構
5号 ワイヤロープ又はつりチエーン
6号 フツク、グラブバケツト等のつり具
45条 (変更検査)
1項 前条第1号に該当する部分に変更を加えた者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該クレーンについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
2項 第6条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「落成検査」という。においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。 ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの
から第4項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 変更検査 」という。)について準用する。
3項 変更検査 を受けようとする者は、クレーン変更検査申請書(様式第13号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
46条 (変更検査を受ける場合の措置)
1項 第7条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係
の規定は、 変更検査 を受ける場合について準用する。
47条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 変更検査 に合格したクレーン又は
第45条第1項
《前条第1号に該当する部分に変更を加えた者…》
は、法第38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない
ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
48条 (休止の報告)
1項 クレーンを設置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該クレーン検査証の有効期間中にその旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
49条 (使用再開検査)
1項 使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該クレーンについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。
2項 第6条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「落成検査」という。においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。 ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの
から第4項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 使用再開検査 」という。)について準用する。
3項 使用再開検査 を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第14号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
50条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
1項 第7条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係
の規定は、 使用再開検査 を受ける場合について準用する。
51条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 使用再開検査 に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
52条 (検査証の返還)
1項 クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又は つり上げ荷重 を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。
3章 移動式クレーン > 1節 製造及び設置
53条 (製造許可)
1項 移動式クレーン (令第12条第1項第4号の移動式クレーンに限る。以下本条から
第61条
《設置報告書 移動式クレーンを設置しよう…》
とする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書様式第9号に移動式クレーン明細書製造検査済又は使用検査済の印を押したもの及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならな
まで、
第63条
《検査証の備付け 事業者は、移動式クレー…》
ンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
及び
第64条
《使用の制限 事業者は、移動式クレーンに…》
ついては、厚生労働大臣の定める基準移動式クレーンの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。
並びにこの章第4節及び第5節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、 所轄都道府県労働局長 の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「 許可型式移動式クレーン 」という。)については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、 移動式クレーン 製造許可申請書(様式第1号)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 強度計算の基準
2号 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
3号 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
54条 (検査設備等の変更報告)
1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る 移動式クレーン 又は 許可型式移動式クレーン を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。
55条 (製造検査)
1項 移動式クレーン を製造した者は、 法
第38条第1項
《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》
特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械
の規定により、当該移動式クレーンについて、 所轄都道府県労働局長 の検査を受けなければならない。
2項 前項の規定による検査(以下この節において「 製造検査 」という。)においては、 移動式クレーン の各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。
3項 前項の荷重試験は、 移動式クレーン に 定格荷重 の1・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。
4項 第2項の安定度試験は、 移動式クレーン に 定格荷重 の1・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。
5項 製造検査 を受けようとする者は、 移動式クレーン 製造検査申請書(様式第15号)に移動式クレーン明細書(様式第16号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及び つり上げ荷重 が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
6項 所轄都道府県労働局長 は、 製造検査 に合格した 移動式クレーン に様式第17号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第18号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
56条 (製造検査を受ける場合の措置)
1項 製造検査 を受ける者は、当該検査を受ける 移動式クレーン について、次の事項を行なわなければならない。
1号 検査しやすい位置に移すこと。
2号 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
2項 所轄都道府県労働局長 は、 製造検査 のために必要があると認めるときは、当該検査に係る 移動式クレーン について、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1号 安全装置を分解すること。
2号 塗装の一部をはがすこと。
3号 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
4号 ワイヤロープの一部を切断すること。
5号 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3項 製造検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
57条 (使用検査)
1項 次の者は、 法
第38条第1項
《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》
特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械
の規定により、当該 移動式クレーン について、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
1号 移動式クレーン を輸入した者
2号 製造検査 又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「 使用検査 」という。)を受けた後設置しないで2年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた 移動式クレーン については3年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者
3号 使用を廃止した 移動式クレーン を再び設置し、又は使用しようとする者
2項 外国において 移動式クレーン を製造した者は、 法
第38条第2項
《2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場…》
合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定
の規定により、当該移動式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3項 第55条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「製造検査」という。においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。
から第4項までの規定は、 使用検査 について準用する。
4項 使用検査 を受けようとする者は、 移動式クレーン 使用検査申請書(様式第19号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び
第55条第5項
《5 製造検査を受けようとする者は、移動式…》
クレーン製造検査申請書様式第15号に移動式クレーン明細書様式第16号、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所
の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
5項 移動式クレーン を輸入し、又は外国において製造した者が 使用検査 を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が 法
第37条第2項
《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》
があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
の 厚生労働大臣の定める基準 (移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6項 都道府県労働局長は、 使用検査 に合格した 移動式クレーン に様式第17号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第20号による使用検査済の印を押して第4項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
58条 (使用検査を受ける場合の措置)
1項 第56条
《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》
受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。 2 所轄都道
の規定は、 使用検査 を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
59条 (移動式クレーン検査証)
1項 所轄都道府県労働局長 又は都道府県労働局長は、それぞれ 製造検査 又は 使用検査 に合格した 移動式クレーン について、それぞれ
第55条第5項
《5 製造検査を受けようとする者は、移動式…》
クレーン製造検査申請書様式第15号に移動式クレーン明細書様式第16号、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所
又は
第57条第4項
《4 使用検査を受けようとする者は、移動式…》
クレーン使用検査申請書様式第19号に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第55条第5項の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第21号)を交付するものとする。
2項 移動式クレーン を設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
1号 移動式クレーン 検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
2号 移動式クレーン 検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証
3項 移動式クレーン を設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第8号)に移動式クレーン検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
60条 (検査証の有効期間)
1項 移動式クレーン 検査証の有効期間は、2年とする。ただし、 製造検査 又は 使用検査 の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、 製造検査 又は 使用検査 を受けた後設置されていない 移動式クレーン であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して3年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して2年を超えない範囲内で延長することができる。
61条 (設置報告書)
1項 移動式クレーン を設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第9号)に移動式クレーン明細書( 製造検査 済又は 使用検査 済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
62条 (荷重試験等)
1項 事業者は、令第13条第3項第15号の 移動式クレーン を設置したときは、当該移動式クレーンについて、
第55条第3項
《3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定…》
格荷重の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。
の荷重試験及び同条第4項の安定度試験を行なわなければならない。
2節 使用及び就業
63条 (検査証の備付け)
1項 事業者は、 移動式クレーン を用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
64条 (使用の制限)
1項 事業者は、 移動式クレーン については、 厚生労働大臣の定める基準 (移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
64条の2 (設計の基準とされた負荷条件)
1項 事業者は、 移動式クレーン を使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた 負荷条件 に留意するものとする。
65条 (巻過防止装置の調整)
1項 事業者は、 移動式クレーン の巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0・25メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、0・5メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
66条 (安全弁の調整)
1項 事業者は、水圧又は油圧を動力として用いる 移動式クレーン の当該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、最大の 定格荷重 に相当する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。ただし、
第62条
《荷重試験等 事業者は、令第13条第3項…》
第15号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第55条第3項の荷重試験及び同条第4項の安定度試験を行なわなければならない。
の規定により荷重試験又は安定度試験を行なう場合において、これらの場合における水圧又は油圧に相当する圧力で作用するように調整するときは、この限りでない。
66条の2 (作業の方法等の決定等)
1項 事業者は、 移動式クレーン を用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。
1号 移動式クレーン による作業の方法
2号 移動式クレーン の転倒を防止するための方法
3号 移動式クレーン による作業に係る労働者の配置及び指揮の系統
2項 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。
66条の3 (外れ止め装置の使用)
1項 事業者は、 移動式クレーン を用いて荷をつり上げるときは、 外れ止め装置 を使用しなければならない。
67条 (特別の教育)
1項 事業者は、 つり上げ荷重 が一トン未満の 移動式クレーン の運転( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
2項 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
1号 移動式クレーン に関する知識
2号 原動機及び電気に関する知識
3号 移動式クレーン の運転のために必要な力学に関する知識
4号 関係法令
5号 移動式クレーン の運転
6号 移動式クレーン の運転のための合図
3項 安衛則 第37条及び
第38条
《横断歩道等における歩行者等の優先 車両…》
等は、横断歩道又は自転車横断帯以下この条において「横断歩道等」という。に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車以下この条にお
並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
68条 (就業制限)
1項 事業者は、令第20条第7号に掲げる業務については、 移動式クレーン 運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、 つり上げ荷重 が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「 小型移動式クレーン 」という。)の運転の業務については、 小型移動式クレーン 運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
69条 (過負荷の制限)
1項 事業者は、 移動式クレーン にその 定格荷重 をこえる荷重をかけて使用してはならない。
70条 (傾斜角の制限)
1項 事業者は、 移動式クレーン については、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角( つり上げ荷重 が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
70条の2 (定格荷重の表示等)
1項 事業者は、 移動式クレーン を用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの 定格荷重 を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
70条の3 (使用の禁止)
1項 事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により 移動式クレーン が転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。
70条の4 (アウトリガーの位置)
1項 事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する 移動式クレーン を用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。
70条の5 (アウトリガー等の張り出し)
1項 事業者は、アウトリガーを有する 移動式クレーン 又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた 定格荷重 を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。
71条 (運転の合図)
1項 事業者は、 移動式クレーン を用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2項 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3項 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
72条 (搭乗の制限)
1項 事業者は、 移動式クレーン を使用する作業場において作業に従事する者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
73条
1項 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、 移動式クレーン のつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2項 事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
1号 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
2号 労働者に 要求性能墜落制止用器具等 を使用させること。
3号 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、 要求性能墜落制止用器具等 を使用する必要がある旨を周知させること。
4号 搭乗設備と搭乗者との総重量の1・三倍に相当する重量に500キログラムを加えた値が、当該 移動式クレーン の 定格荷重 をこえないこと。
5号 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3項 労働者は、前項の場合において 要求性能墜落制止用器具等 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
74条 (立入禁止)
1項 事業者は、 移動式クレーン に係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
74条の2
1項 事業者は、 移動式クレーン に係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第6号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
2号 つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
3号 ワイヤロープ等 を用いて1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
4号 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。
5号 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
6号 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
74条の3 (強風時の作業中止)
1項 事業者は、強風のため、 移動式クレーン に係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
74条の4 (強風時における転倒の防止)
1項 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて 移動式クレーン が転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
75条 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者は、 移動式クレーン の運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
75条の2 (ジブの組立て等の作業)
1項 事業者は、 移動式クレーン のジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。
2号 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
3号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2項 事業者は、前項第1号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業中、 要求性能墜落制止用器具等 及び保護帽の使用状況を監視すること。
3節 定期自主検査等
76条 (定期自主検査)
1項 事業者は、 移動式クレーン を設置した後、1年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者は、前項ただし書の 移動式クレーン については、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3項 事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前2月以内に
第81条第1項
《移動式クレーンに係る性能検査においては、…》
移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
の規定に基づく荷重試験を行つた 移動式クレーン 又は当該自主検査を行う日後2月以内に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては、この限りでない。
4項 前項の荷重試験は、 移動式クレーン に 定格荷重 に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を 定格速度 により行なうものとする。
77条
1項 事業者は、 移動式クレーン については、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
2号 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
3号 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
4号 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無
2項 事業者は、前項ただし書の 移動式クレーン については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
78条 (作業開始前の点検)
1項 事業者は、 移動式クレーン を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。
79条 (自主検査の記録)
1項 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
80条 (補修)
1項 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
4節 性能検査
81条 (性能検査)
1項 移動式クレーン に係る 性能検査 においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2項 第76条第4項
《4 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定…》
格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする。
の規定は、前項の荷重試験について準用する。
82条 (性能検査の申請等)
1項 移動式クレーン に係る 性能検査 (法第53条の3において準用する 法
第53条の2第1項
《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》
いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部
の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第11号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
83条 (性能検査を受ける場合の措置)
1項 第56条
《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》
受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。 2 所轄都道
の規定(同条第1項第2号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の 移動式クレーン に係る 性能検査 を受ける場合について準用する。この場合において、
第56条第2項
《2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のた…》
めに必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 1 安全装置を分解すること。 2 塗装の一部をはがすこと。 3 リベツトを抜き出
中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「 所轄労働基準監督署長 」と読み替えるものとする。
84条 (検査証の有効期間の更新)
1項 登録 性能検査 機関は、 移動式クレーン に係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
84条の2 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
1項 法
第53条の3
《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》
の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が 移動式クレーン に係る 性能検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「 所轄労働基準監督署長 又は登録性能検査機関」とする。
5節 変更、休止、廃止等
85条 (変更届)
1項 事業者は、 移動式クレーン について、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、移動式クレーン変更届(様式第12号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第5号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 ジブその他の構造部分
2号 原動機
3号 ブレーキ
4号 つり上げ機構
5号 ワイヤロープ又はつりチエーン
6号 フツク、グラブバケツト等のつり具
7号 台車
86条 (変更検査)
1項 前条第1号又は第7号に該当する部分に変更を加えた者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該 移動式クレーン について、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。
2項 第55条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「製造検査」という。においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。
から第4項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 変更検査 」という。)について準用する。
3項 変更検査 を受けようとする者は、 移動式クレーン 変更検査申請書(様式第13号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
87条 (変更検査を受ける場合の措置)
1項 第56条
《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》
受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。 2 所轄都道
の規定は、 変更検査 を受ける場合について準用する。この場合において同条第2項中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「 所轄労働基準監督署長 」と読み替えるものとする。
88条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 変更検査 に合格した 移動式クレーン 又は
第86条第1項
《前条第1号又は第7号に該当する部分に変更…》
を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンにつ
ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
89条 (休止の報告)
1項 移動式クレーン を設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
90条 (使用再開検査)
1項 使用を休止した 移動式クレーン を再び使用しようとする者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該移動式クレーンについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。
2項 第55条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「製造検査」という。においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。
から第4項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 使用再開検査 」という。)について準用する。
3項 使用再開検査 を受けようとする者は、 移動式クレーン 使用再開検査申請書(様式第14号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
91条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
1項 第56条
《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》
受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。 2 所轄都道
の規定は、 使用再開検査 を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「 所轄労働基準監督署長 」と読み替えるものとする。
92条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 使用再開検査 に合格した 移動式クレーン について、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
93条 (検査証の返還)
1項 移動式クレーン を設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又は つり上げ荷重 を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。
4章 デリツク > 1節 製造及び設置
94条 (製造許可)
1項 デリック(令第12条第1項第5号のデリックに限る。以下本条から
第100条
《検査証の有効期間 デリツク検査証の有効…》
期間は、2年とする。 ただし、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
まで、
第103条
《検査証の備付け 事業者は、デリツクを用…》
いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。
及び
第104条
《使用の制限 事業者は、デリツクについて…》
は、厚生労働大臣の定める基準デリツクの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。
並びにこの章第4節及び第5節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、 所轄都道府県労働局長 の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「 許可型式デリック 」という。)については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第1号)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 強度計算の基準
2号 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
3号 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
95条 (検査設備等の変更報告)
1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は 許可型式デリック を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。
96条 (設置届)
1項 事業者は、デリックを設置しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、デリック設置届(様式第23号)にデリック明細書(様式第24号)、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 据え付ける箇所の周囲の状況
2号 基礎の概要
3号 控えの固定の方法
2項 土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同1の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第1項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。
97条 (落成検査)
1項 デリツクを設置した者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該デリツクについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。
2項 前項の規定による検査(以下この節において「 落成検査 」という。)においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3項 前項の荷重試験は、デリツクに 定格荷重 の1・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。
4項 落成検査 を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第4号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条第1項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
98条 (落成検査を受ける場合の措置)
1項 落成検査 を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
2項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1号 安全装置を分解すること。
2号 塗装の一部をはがすこと。
3号 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
4号 ワイヤロープの一部を切断すること。
5号 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3項 落成検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
99条 (デリック検査証)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 に合格したデリック又は
第97条第1項
《デリツクを設置した者は、法第38条第3項…》
の規定により、当該デリツクについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリツクについては、この限りでない。
ただし書のデリックについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第7号)を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、
第96条第2項
《2 土木、建築等の工事の作業に用いるデリ…》
ックについては、同1の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第1項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。
2項 デリツクを設置している者は、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは、デリツク検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、再交付を受けなければならない。
1号 デリツク検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
2号 デリツク検査証を損傷したときは、当該デリツク検査証
3項 デリツクを設置している者に異動があつたときは、デリツクを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリツク検査証書替申請書(様式第8号)にデリツク検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、書替えを受けなければならない。
100条 (検査証の有効期間)
1項 デリツク検査証の有効期間は、2年とする。ただし、 落成検査 の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
101条 (設置報告書)
1項 令第13条第3項第16号のデリック(設置から廃止までの期間が60日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書(様式第25号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
102条 (荷重試験)
1項 事業者は、令第13条第3項第16号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、
第97条第3項
《3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重…》
の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。
の荷重試験を行なわなければならない。
2節 使用及び就業
103条 (検査証の備付け)
1項 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。
104条 (使用の制限)
1項 事業者は、デリツクについては、 厚生労働大臣の定める基準 (デリツクの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
105条 (巻過ぎの防止)
1項 事業者は、デリツクの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0・25メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、0・5メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
106条
1項 事業者は、巻過防止装置を具備しないデリツクについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
107条 (特別の教育)
1項 事業者は、 つり上げ荷重 が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2項 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
1号 デリツクに関する知識
2号 原動機及び電気に関する知識
3号 デリツクの運転のために必要な力学に関する知識
4号 関係法令
5号 デリツクの運転
6号 デリツクの運転のための合図
3項 安衛則 第37条及び
第38条
《自主検査等の記録 事業者は、この節に定…》
める自主検査及び点検第36条の点検を除く。の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
108条 (就業制限)
1項 事業者は、令第20条第8号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
109条 (過負荷の制限)
1項 事業者は、デリツクにその 定格荷重 をこえる荷重をかけて使用してはならない。
2項 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、 定格荷重 をこえ、
第97条第3項
《3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重…》
の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。
に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
1号 あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第10号)を 所轄労働基準監督署長 に提出すること。
2号 あらかじめ、
第97条第3項
《3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重…》
の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。
に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。
3号 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。
3項 事業者は、前項第2号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに 定格荷重 をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
110条 (傾斜角の制限)
1項 事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角( つり上げ荷重 が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
111条 (運転の合図)
1項 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、デリツクの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、デリツクの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2項 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3項 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
112条 (搭乗の制限)
1項 事業者は、デリックを使用する作業場において作業に従事する者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。
113条
1項 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人)を乗せることができる。
2項 第27条第2項
《2 事業者は、前項の搭乗設備については、…》
墜落による危険を防止するため次の事項を行わなければならない。 1 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 2 労働者に要求性能墜落制止用器具安衛則第130条の5第1項に規定する要求性能墜落
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
114条 (立入禁止)
1項 事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
115条
1項 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷(第6号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
2号 つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
3号 ワイヤロープ等 を用いて1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。
4号 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。
5号 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
6号 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
116条 (暴風時の措置)
1項 事業者は、瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。
116条の2 (強風時の作業中止)
1項 事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
117条 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。
118条 (組立て等の作業)
1項 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
2号 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
3号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2項 事業者は、前項第1号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業中、 要求性能墜落制止用器具等 及び保護帽の使用状況を監視すること。
3節 定期自主検査等
119条 (定期自主検査)
1項 事業者は、デリツクを設置した後、1年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3項 事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前2月以内に
第125条第1項
《デリツクに係る性能検査においては、デリツ…》
クの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後2月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。
4項 前項の荷重試験は、デリツクに 定格荷重 に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を 定格速度 により行なうものとする。
120条
1項 事業者は、デリツクについては、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
2号 ウインチの据付けの状態
3号 ワイヤロープの損傷の有無
4号 ガイロープを緊結している部分の異常の有無
5号 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
6号 配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無
2項 事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
121条 (作業開始前の点検)
1項 事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
1号 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
2号 ワイヤロープが通つている箇所の状態
122条 (暴風後等の点検)
1項 事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
123条 (自主検査等の記録)
1項 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(
第121条
《作業開始前の点検 事業者は、デリツクを…》
用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 1 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能 2 ワイヤロープが通つている箇所の状
の点検を除く。)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
124条 (補修)
1項 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
4節 性能検査
125条 (性能検査)
1項 デリツクに係る 性能検査 においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2項 第119条第4項
《4 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重…》
に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。
の規定は、前項の荷重試験について準用する。
126条 (性能検査の申請等)
1項 デリックに係る 性能検査 (法第53条の3において準用する 法
第53条の2第1項
《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》
いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部
の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第11号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
127条 (性能検査を受ける場合の措置)
1項 第98条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクにつ
の規定は、前条のデリックに係る 性能検査 を受ける場合について準用する。
128条 (検査証の有効期間の更新)
1項 登録 性能検査 機関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
128条の2 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
1項 法
第53条の3
《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》
の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る 性能検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「 所轄労働基準監督署長 又は登録性能検査機関」とする。
5節 変更、休止、廃止等
129条 (変更届)
1項 事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、デリック変更届(様式第12号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第5号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 マスト、ブーム、控えその他の構造部分
2号 原動機
3号 ブレーキ
4号 つり上げ機構
5号 ワイヤロープ又はつりチエーン
6号 フツク、グラブバケツト等のつり具
7号 基礎
130条 (変更検査)
1項 前条第1号又は第7号に該当する部分に変更を加えた者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該デリックについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この限りでない。
2項 第97条第2項
《2 事業者は、前項の申告をしたことを理由…》
として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 変更検査 」という。)について準用する。
3項 変更検査 を受けようとする者は、デリック変更検査申請書(様式第13号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
131条 (変更検査を受ける場合の措置)
1項 第98条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクにつ
の規定は、 変更検査 を受ける場合について準用する。
132条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 変更検査 に合格したデリツク又は
第130条第1項
《前条第1号又は第7号に該当する部分に変更…》
を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該デリックについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたデリックについては、この
ただし書のデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
133条 (休止の報告)
1項 デリックを設置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該デリック検査証の有効期間中にその旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
134条 (使用再開検査)
1項 使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該デリツクについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。
2項 第97条第2項
《2 事業者は、前項の申告をしたことを理由…》
として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 使用再開検査 」という。)について準用する。
3項 使用再開検査 を受けようとする者は、デリツク使用再開検査申請書(様式第14号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
135条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
1項 第98条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクにつ
の規定は、 使用再開検査 を受ける場合について準用する。
136条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 使用再開検査 に合格したデリツクについて、当該デリツク検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
137条 (検査証の返還)
1項 デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又は つり上げ荷重 を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(
第99条第1項
《所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格し…》
たデリック又は第97条第1項ただし書のデリックについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証様式第7号を交付するものとする。 この場合において、土木、建築等の工事の作業に用い
の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。
5章 エレベーター > 1節 製造及び設置
138条 (製造許可)
1項 エレベーター(令第12条第1項第6号のエレベーターに限る。以下本条から
第144条
《検査証の有効期間 エレベーター検査証の…》
有効期間は、1年とする。
まで、
第147条
《検査証の備付け 事業者は、エレベーター…》
を用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。
及び
第148条
《使用の制限 事業者は、エレベーターにつ…》
いては、厚生労働大臣の定める基準エレベーターの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。
並びにこの章第4節及び第5節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、 所轄都道府県労働局長 の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「 許可型式エレベーター 」という。)については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第1号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 強度計算の基準
2号 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
3号 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
139条 (検査設備等の変更報告)
1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は 許可型式エレベーター を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。
140条 (設置届)
1項 事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、エレベーター設置届(様式第26号)にエレベーター明細書(様式第27号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 据え付ける箇所の周囲の状況
2号 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法
2項 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項第1号
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
から第3号までに掲げる建築物のエレベーターについて前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に同条第1項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第6条第4項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
141条 (落成検査)
1項 エレベーターを設置した者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該エレベーターについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第2項のエレベーターについては、この限りでない。
2項 前項の規定による検査(以下この節において「 落成検査 」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3項 前項の荷重試験は、エレベーターに 積載荷重 の1・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
4項 落成検査 を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第4号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条第1項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
5項 前条第2項のエレベーターについて同条第1項の届出を行つた者( 認定 を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、 建築基準法
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
142条 (落成検査を受ける場合の措置)
1項 落成検査 を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
2項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。
3項 落成検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
143条 (エレベーター検査証)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 に合格したエレベーター又は
第141条第1項
《エレベーターを設置した者は、法第38条第…》
3項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第2項のエレベーターについ
ただし書のエレベーターについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者又は同条第5項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第28号)を交付するものとする。
2項 エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、再交付を受けなければならない。
1号 エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
2号 エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証
3項 エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後10日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第8号)にエレベーター検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、書替えを受けなければならない。
144条 (検査証の有効期間)
1項 エレベーター検査証の有効期間は、1年とする。
145条 (設置報告書)
1項 令第13条第3項第17号のエレベーター(設置から廃止までの期間が60日未満のものを除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第29号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
146条 (荷重試験)
1項 事業者は、令第13条第3項第17号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、
第141条第3項
《3 前項の荷重試験は、エレベーターに積載…》
荷重の1・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
の荷重試験を行わなければならない。ただし、 建築基準法
第7条第4項
《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》
受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が
(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。
2節 使用及び就業
147条 (検査証の備付け)
1項 事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。
148条 (使用の制限)
1項 事業者は、エレベーターについては、 厚生労働大臣の定める基準 (エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
149条 (安全装置の調整)
1項 事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
150条 (過負荷の制限)
1項 事業者は、エレベーターにその 積載荷重 をこえる荷重をかけて使用してはならない。
151条 (運転方法の周知)
1項 事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。
152条 (暴風時の措置)
1項 事業者は、瞬間風速が毎秒35メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
153条 (組立て等の作業)
1項 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
2号 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
3号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2項 事業者は、前項第1号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業中、 要求性能墜落制止用器具等 及び保護帽の使用状況を監視すること。
3節 定期自主検査等
154条 (定期自主検査)
1項 事業者は、令第13条第3項第17号のエレベーターを設置した後、1年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
155条
1項 事業者は、エレベーターについては、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
2号 ワイヤロープの損傷の有無
3号 ガイドレールの状態
4号 屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無
2項 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
156条 (暴風後等の点検)
1項 事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
157条 (自主検査等の記録)
1項 事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
158条 (補修)
1項 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
4節 性能検査
159条 (性能検査)
1項 エレベーターに係る 性能検査 においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2項 前項の荷重試験は、エレベーターに 積載荷重 に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を 定格速度 により行なうものとする。
160条 (性能検査の申請等)
1項 エレベーターに係る 性能検査 (法第53条の3において準用する 法
第53条の2第1項
《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》
いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部
の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申請書(様式第11号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
161条 (性能検査を受ける場合の措置)
1項 第142条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることがで
の規定は、前条のエレベーターに係る 性能検査 を受ける場合について準用する。
162条 (検査証の有効期間の更新)
1項 登録 性能検査 機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
162条の2 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
1項 法
第53条の3
《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》
の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長がエレベーターに係る 性能検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「 所轄労働基準監督署長 又は登録性能検査機関」とする。
5節 変更、休止、廃止等
163条 (変更届)
1項 事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、エレベーター変更届(様式第12号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第4号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 搬器又はカウンターウエイト
2号 巻上げ機又は原動機
3号 ブレーキ
4号 ワイヤロープ
5号 屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
164条 (変更検査)
1項 前条第1号又は第5号に該当する部分について変更を加えた者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該エレベーターについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。
2項 第141条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「落成検査」という。においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 変更検査 」という。)について準用する。
3項 変更検査 を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第13号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
165条 (変更検査を受ける場合の措置)
1項 第142条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることがで
の規定は、 変更検査 を受ける場合について準用する。
166条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 変更検査 に合格したエレベーター又は
第164条第1項
《前条第1号又は第5号に該当する部分につい…》
て変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターに
ただし書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
167条 (休止の報告)
1項 エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
168条 (使用再開検査)
1項 使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該エレベーターについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。
2項 第141条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「落成検査」という。においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 使用再開検査 」という。)について準用する。
3項 使用再開検査 を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第14号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
169条 (使用再開検査を受ける場合の措置)
1項 第142条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることがで
の規定は、 使用再開検査 を受ける場合について準用する。
170条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 使用再開検査 に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
171条 (検査証の返還)
1項 エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。
6章 建設用リフト > 1節 製造及び設置
172条 (製造許可)
1項 建設用リフト (令第12条第1項第7号の建設用リフトに限る。以下本条から
第178条
《検査証の有効期間 建設用リフト検査証の…》
有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。
まで、
第180条
《検査証の備付け 事業者は、建設用リフト…》
を用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。
及び
第181条
《使用の制限 事業者は、建設用リフトにつ…》
いては、厚生労働大臣の定める基準建設用リフトの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。
並びにこの章第4節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、 所轄都道府県労働局長 の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次条において「 許可型式建設用リフト 」という。)については、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、 建設用リフト 製造許可申請書(様式第1号)に建設用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 強度計算の基準
2号 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
3号 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
173条 (検査設備等の変更報告)
1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る 建設用リフト 又は 許可型式建設用リフト を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。
174条 (設置届)
1項 事業者は、 建設用リフト を設置しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、建設用リフト設置届(様式第30号)に建設用リフト明細書(様式第31号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 据え付ける箇所の周囲の状況
2号 基礎の概要
3号 控えの固定の方法
175条 (落成検査)
1項 建設用リフト を設置した者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該建設用リフトについて 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
2項 前項の規定による検査(以下この節において「 落成検査 」という。)においては、 建設用リフト の各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3項 前項の荷重試験は、 建設用リフト に 積載荷重 の1・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
4項 落成検査 を受けようとする者は、 建設用リフト 落成検査申請書(様式第4号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
176条 (落成検査を受ける場合の措置)
1項 落成検査 を受ける者は、当該検査を受ける 建設用リフト について、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
2項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 のために必要があると認めるときは、当該検査に係る 建設用リフト について、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1号 塗装の一部をはがすこと。
2号 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
3号 ワイヤロープの一部を切断すること。
4号 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3項 落成検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
177条 (建設用リフト検査証)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 に合格した 建設用リフト 又は
第175条第1項
《建設用リフトを設置した者は、法第38条第…》
3項の規定により、当該建設用リフトについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
ただし書の建設用リフトについて、同条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第32号)を交付するものとする。
2項 建設用リフト を設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、再交付を受けなければならない。
1号 建設用リフト 検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
2号 建設用リフト 検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証
3項 建設用リフト を設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後10日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第8号)に建設用リフト検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、書替えを受けなければならない。
178条 (検査証の有効期間)
1項 建設用リフト 検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。
179条
1項 削除
2節 使用及び就業
180条 (検査証の備付け)
1項 事業者は、 建設用リフト を用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。
181条 (使用の制限)
1項 事業者は、 建設用リフト については、 厚生労働大臣の定める基準 (建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
182条 (巻過ぎの防止)
1項 事業者は、 建設用リフト について、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
183条 (特別の教育)
1項 事業者は、 建設用リフト の運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2項 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
1号 建設用リフト に関する知識
2号 建設用リフト の運転のために必要な電気に関する知識
3号 関係法令
4号 建設用リフト の運転及び点検
5号 建設用リフト の運転のための合図
3項 安衛則 第37条及び
第38条
《自主検査等の記録 事業者は、この節に定…》
める自主検査及び点検第36条の点検を除く。の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
184条 (過負荷の制限)
1項 事業者は、 建設用リフト にその 積載荷重 をこえる荷重をかけて使用してはならない。
185条 (運転の合図)
1項 事業者は、 建設用リフト を用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2項 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3項 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
186条 (搭乗の制限)
1項 事業者は、 建設用リフト を使用する作業場において作業に従事する者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2項 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、 建設用リフト の搬器に乗つてはならない。
187条 (立入禁止)
1項 事業者は、 建設用リフト を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 建設用リフト の搬器の昇降によつて危険を生ずるおそれのある箇所
2号 建設用リフト の巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより危険を生ずるおそれのある箇所
188条 (ピツト等をそうじする場合の措置)
1項 事業者は、 建設用リフト のピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
189条 (暴風時の措置)
1項 事業者は、瞬間風速が毎秒35メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、 建設用リフト (地下に設置されているものを除く。)について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
190条 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者は、 建設用リフト の運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。
191条 (組立て等の作業)
1項 事業者は、 建設用リフト の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
2号 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
3号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2項 事業者は、前項第1号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業中、 要求性能墜落制止用器具等 及び保護帽の使用状況を監視すること。
3節 定期自主検査等
192条 (定期自主検査)
1項 事業者は、 建設用リフト については、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 ブレーキ及びクラツチの異常の有無
2号 ウインチの据え付けの状態
3号 ワイヤロープの損傷の有無
4号 ガイロープを緊結している部分の異常の有無
5号 配線、開閉器及び制御装置の異常の有無
6号 ガイドレールの状態
2項 事業者は、前項ただし書の 建設用リフト については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
193条 (作業開始前の点検)
1項 事業者は、 建設用リフト を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
1号 ブレーキ及びクラツチの機能
2号 ワイヤロープが通つている箇所の状態
194条 (暴風後等の点検)
1項 事業者は、 建設用リフト (地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
195条 (自主検査等の記録)
1項 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(
第193条
《作業開始前の点検 事業者は、建設用リフ…》
トを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。 1 ブレーキ及びクラツチの機能 2 ワイヤロープが通つている箇所の状態
の点検を除く。)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
196条 (補修)
1項 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
4節 変更及び廃止
197条 (変更届)
1項 事業者は、 建設用リフト について、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、建設用リフト変更届(様式第12号)に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分(第6号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 ガイドレール又は昇降路
2号 搬器
3号 原動機
4号 ブレーキ
5号 ウインチ
6号 ワイヤロープ
198条 (変更検査)
1項 前条第1号又は第2号に該当する部分に変更を加えた者は、 法
第38条第3項
《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》
した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定
の規定により、当該 建設用リフト について、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
2項 第175条第2項
《2 前項の規定による検査以下この節におい…》
て「落成検査」という。においては、建設用リフトの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「 変更検査 」という。)について準用する。
3項 変更検査 を受けようとする者は、 建設用リフト 変更検査申請書(様式第13号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 認定 を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
199条 (変更検査を受ける場合の措置)
1項 第176条
《落成検査を受ける場合の措置 落成検査を…》
受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る建設用リフトについて
の規定は、 変更検査 を受ける場合について準用する。
200条 (検査証の裏書)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 変更検査 に合格した 建設用リフト 又は
第198条第1項
《前条第1号又は第2号に該当する部分に変更…》
を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについて
のただし書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
201条 (検査証の返還)
1項 建設用リフト を設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。
7章 簡易リフト > 1節 設置
202条 (設置報告書)
1項 簡易リフト を設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第29号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。
203条 (荷重試験)
1項 事業者は、 簡易リフト を設置したときは、当該簡易リフトについて、荷重試験を行なわなければならない。
2項 前項の荷重試験は、 簡易リフト に 積載荷重 の1・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
2節 使用及び就業
204条 (安全装置の調整)
1項 事業者は、 簡易リフト の巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
205条 (過負荷の制限)
1項 事業者は、 簡易リフト にその 積載荷重 をこえる荷重をかけて使用してはならない。
206条 (運転の合図)
1項 事業者は、 簡易リフト を用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。
207条 (搭乗の制限)
1項 事業者は、 簡易リフト を使用する作業場において作業に従事する者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2項 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、 簡易リフト の搬器に乗つてはならない。
3節 定期自主検査等
208条 (定期自主検査)
1項 事業者は、 簡易リフト を設置した後、1年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者は、前項ただし書の 簡易リフト については、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3項 事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。
4項 前項の荷重試験は、 簡易リフト に 積載荷重 に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を 定格速度 により行なうものとする。
209条
1項 事業者は、 簡易リフト については、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
2号 ワイヤロープの損傷の有無
3号 ガイドレールの状態
2項 事業者は、前項ただし書の 簡易リフト については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
210条 (作業開始前の点検)
1項 事業者は、 簡易リフト を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。
211条 (自主検査の記録)
1項 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
212条 (補修)
1項 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
8章 玉掛け > 1節 玉掛用具
213条 (玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
1項 事業者は、クレーン、 移動式クレーン 又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。
2項 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
213条の2 (玉掛け用つりチェーンの安全係数)
1項 事業者は、クレーン、 移動式クレーン 又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。
1号 次のいずれにも該当するつりチェーン4
イ 切断荷重の2分の1の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが0・5パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
2号 前号に該当しないつりチェーン5
2項 前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
214条 (玉掛け用フツク等の安全係数)
1項 事業者は、クレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの玉掛用具であるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上でなければ使用してはならない。
2項 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
215条 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
1号 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの
2号 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの
3号 キンクしたもの
4号 著しい形くずれ又は腐食があるもの
216条 (不適格なつりチエーンの使用禁止)
1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
1号 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの5パーセントをこえるもの
2号 リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントをこえるもの
3号 き裂があるもの
217条 (不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)
1項 事業者は、フツク、シヤツクル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
218条 (不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
1号 ストランドが切断しているもの
2号 著しい損傷又は腐食があるもの
219条 (リングの具備等)
1項 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
2項 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。
219条の2 (使用範囲の制限)
1項 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる 玉掛用具 、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「 玉掛用具 」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
2項 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
220条 (作業開始前の点検)
1項 事業者は、クレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの 玉掛用具 であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「 ワイヤロープ等 」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該 ワイヤロープ等 の異常の有無について点検を行なわなければならない。
2項 事業者は、前項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2節 就業制限
221条 (就業制限)
1項 事業者は、令第20条第16号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
1号 玉掛け技能講習を修了した者
2号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号。以下「 能開法 」という。)
第27条第1項
《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》
の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は
の準則訓練である普通職業訓練のうち、 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号。以下「 能開法規則 」という。)別表第4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
3号 その他厚生労働大臣が定める者
222条 (特別の教育)
1項 事業者は、 つり上げ荷重 が一トン未満のクレーン、 移動式クレーン 又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2項 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
1号 クレーン、 移動式クレーン 及びデリツク(以下この条において「 クレーン等 」という。)に関する知識
2号 クレーン等 の玉掛けに必要な力学に関する知識
3号 クレーン等 の玉掛けの方法
4号 関係法令
5号 クレーン等 の玉掛け
6号 クレーン等 の運転のための合図
3項 安衛則 第37条及び
第38条
《自主検査等の記録 事業者は、この節に定…》
める自主検査及び点検第36条の点検を除く。の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
9章 免許及び教習 > 1節 クレーン・デリック運転士免許
223条 (クレーン・デリック運転士免許)
1項 クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
1号 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
2号 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
3号 第224条の4第1項
《都道府県労働局長は、次の者に対し、その取…》
り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号に掲げる科目ク
の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン( 床上操作式クレーン を除く。以下「 床上運転式クレーン 」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、
第226条第2項第1号
《2 学科試験は、次の科目について行う。 …》
1 クレーン及びデリックに関する知識 2 原動機及び電気に関する知識 3 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 4 関係法令
及び第4号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習( 床上運転式クレーン を用いて行うものを除く。)を修了したもの
4号 第224条の4第2項
《2 都道府県労働局長は、次の者に対し、そ…》
の取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの 2
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、
第226条第2項第1号
《2 学科試験は、次の科目について行う。 …》
1 クレーン及びデリックに関する知識 2 原動機及び電気に関する知識 3 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 4 関係法令
及び第4号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの
5号 能開法
第27条第1項
《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》
の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は
の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第4の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの
6号 その他厚生労働大臣が定める者
224条 (免許の欠格事項)
1項 クレーン・デリック運転士免許に係る 法
第72条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。
224条の2 (法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)
1項 クレーン・デリック運転士免許に係る 法
第72条第3項
《3 第61条第1項の免許については、心身…》
の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
224条の3 (障害を補う手段等の考慮)
1項 都道府県労働局長は、クレーン・デリック運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
224条の4 (限定免許)
1項 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を 床上運転式クレーン に限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。
1号 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、
第226条第2項第1号
《2 学科試験は、次の科目について行う。 …》
1 クレーン及びデリックに関する知識 2 原動機及び電気に関する知識 3 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 4 関係法令
に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第2号及び第3号に掲げる科目並びに同項第4号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「 クレーン限定学科試験合格者 」という。)で、 床上運転式クレーン を用いて行う実技試験に合格したもの
2号 クレーン限定学科試験合格者 で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内に 床上運転式クレーン を用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの
2項 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。
1号 クレーン限定学科試験合格者 で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの
2号 クレーン限定学科試験合格者 で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
3号 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を 床上運転式クレーン に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、
第226条第3項第1号
《3 実技試験は、次の科目について行う。 …》
1 クレーンの運転 2 クレーンの運転のための合図
に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの
4号 その他厚生労働大臣が定める者
225条
1項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。
226条 (試験科目)
1項 クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。
2項 学科試験は、次の科目について行う。
1号 クレーン及びデリックに関する知識
2号 原動機及び電気に関する知識
3号 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
4号 関係法令
3項 実技試験は、次の科目について行う。
1号 クレーンの運転
2号 クレーンの運転のための合図
227条 (学科試験等の免除)
1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
228条 (クレーン・デリック運転士免許試験の細目)
1項 安衛則 第71条及び前2条に定めるもののほか、クレーン・デリック運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
2節 移動式クレーン運転士免許
229条 (移動式クレーン運転士免許)
1項 移動式クレーン 運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
1号 移動式クレーン 運転士免許試験に合格した者
2号 移動式クレーン 運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの
3号 能開法
第27条第1項
《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》
の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は
の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第4の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、 移動式クレーン についての訓練を受けたもの
4号 削除
5号 その他厚生労働大臣が定める者
230条 (免許の欠格事項)
1項 移動式クレーン 運転士免許に係る 法
第72条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。
230条の2 (法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)
1項 移動式クレーン 運転士免許に係る 法
第72条第3項
《3 第61条第1項の免許については、心身…》
の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
230条の3 (障害を補う手段等の考慮)
1項 都道府県労働局長は、 移動式クレーン 運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
230条の4 (条件付免許)
1項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる 移動式クレーン の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。
231条
1項 削除
232条 (試験科目)
1項 移動式クレーン 運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。
2項 学科試験は、次の科目について行なう。
1号 移動式クレーン に関する知識
2号 原動機及び電気に関する知識
3号 移動式クレーン の運転のために必要な力学に関する知識
4号 関係法令
3項 実技試験は、次の科目について行う。
1号 移動式クレーン の運転
2号 移動式クレーン の運転のための合図
233条 (学科試験等の免除)
1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で 移動式クレーン 運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
234条 (移動式クレーン運転士免許試験の細目)
1項 安衛則 第71条及び前2条に定めるもののほか、 移動式クレーン 運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
3節 削除
235条から239条まで
1項 削除
4節 教習
240条 (クレーン運転実技教習の科目)
1項 クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
1号 クレーンの基本運転
2号 クレーンの応用運転
3号 クレーンの合図の基本作業
241条 (移動式クレーン運転実技教習の科目)
1項 移動式クレーン 運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
1号 移動式クレーン の基本運転
2号 移動式クレーン の応用運転
3号 移動式クレーン の合図の基本作業
242条
1項 削除
243条 (教習の細目)
1項 安衛則 第75条及び
第76条
《定期自主検査 事業者は、移動式クレーン…》
を設置した後、1年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
並びに
第240条
《クレーン運転実技教習の科目 クレーン運…》
転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。 1 クレーンの基本運転 2 クレーンの応用運転 3 クレーンの合図の基本作業
及び
第241条
《移動式クレーン運転実技教習の科目 移動…》
式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。 1 移動式クレーンの基本運転 2 移動式クレーンの応用運転 3 移動式クレーンの合図の基本作業
に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び 移動式クレーン 運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
10章 床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習
244条 (床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
1項 床上操作式クレーン 運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2項 学科講習は、次の科目について行う。
1号 床上操作式クレーン に関する知識
2号 原動機及び電気に関する知識
3号 床上操作式クレーン の運転のために必要な力学に関する知識
4号 関係法令
3項 実技講習は、次の科目について行う。
1号 床上操作式クレーン の運転
2号 床上操作式クレーン の運転のための合図
245条 (小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)
1項 小型移動式クレーン 運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2項 学科講習は、次の科目について行う。
1号 小型移動式クレーン に関する知識
2号 原動機及び電気に関する知識
3号 小型移動式クレーン の運転のために必要な力学に関する知識
4号 関係法令
3項 実技講習は、次の科目について行う。
1号 小型移動式クレーン の運転
2号 小型移動式クレーン の運転のための合図
246条 (玉掛け技能講習の講習科目)
1項 玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2項 学科講習は、次の科目について行う。
1号 クレーン、 移動式クレーン 、デリック及び揚貨装置(以下この条において「 クレーン等 」という。)に関する知識
2号 クレーン等 の玉掛けに必要な力学に関する知識
3号 クレーン等 の玉掛けの方法
4号 関係法令
3項 実技講習は、次の科目について行う。
1号 クレーン等 の玉掛け
2号 クレーン等 の運転のための合図
247条 (技能講習の細目)
1項 安衛則 第80条から
第82条
《性能検査の申請等 移動式クレーンに係る…》
性能検査法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書様式第11号を所轄労働基準監督署長に提出しなけ
の二まで及びこの章に定めるもののほか、 床上操作式クレーン 運転技能講習、 小型移動式クレーン 運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。