クレーン等安全規則《附則》

法番号:1972年労働省令第34号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

2条 (廃止)

1項 クレーン等 安全規則(1962年労働省令第16号)は、廃止する。

3条 (クレーンに関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する令第12条第3号のクレーンで、前条の規定による廃止前の クレーン等 安全規則(以下「 旧クレーン則 」という。)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する 第17条 《使用の制限 事業者は、クレーンについて…》 は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準以下「厚生労働大臣の定める基準」という。クレーンの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。 の規定の適用については、 厚生労働大臣の定める基準 クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。

2項 前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が 厚生労働大臣の定める基準 クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

3項 1962年11月1日において存していたクレーンに関する 第23条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、事業者は、や…》 むを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第6条第3項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 1 あらか の規定の適用については、同項中「 定格荷重 をこえ、 第6条第3項 《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》 の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。 に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の1・二倍の荷重」とする。

4項 第13条 《走行クレーンと建設物等との間隔 事業者…》 は、建設物の内部に設置する走行クレーンクレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。

1号 1962年11月1日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン

2号 1962年11月1日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン

3号 1962年11月1日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン

4号 1962年11月1日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けた走行クレーン

5項 第14条 《建設物等との間の歩道 事業者は、走行ク…》 レーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を0・6メートル以上としなければならない。 ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、0・4メートル以上とすること の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。

1号 1962年11月1日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられていたもの

2号 1962年11月1日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの

3号 1962年11月1日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン

4号 1962年11月1日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けた走行クレーン

6項 第4項第4号又は前項第4号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 事業の種類、名称及び所在地

2号 延長しようとする建設物の種類及び位置

3号 許可を受けようとする走行クレーンの型式及び つり上げ荷重

4号 許可を受けようとする理由

7項 1971年8月31日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、 定格荷重 が二百トンをこえるものに関する 第23条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、事業者は、や…》 むを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第6条第3項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 1 あらか の規定の適用については、同項中「をこえ、 第6条第3項 《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》 の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。 に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の1・二五倍の」と、「 第6条第3項 《3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重…》 の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。 に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の1・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。

4条 (デリツクに関する経過措置)

1項 1962年11月1日において存していたデリツクに関する 第109条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、事業者は、や…》 むを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第97条第3項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 1 あら の適用については、同項中「 定格荷重 をこえ、 第97条第3項 《3 前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重…》 の1・二五倍に相当する荷重定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする。 に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の1・二倍の荷重」とする。

5条 (エレベーターに関する経過措置)

1項 1971年8月31日において設置されていた令第12条第6号のエレベーター(荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルをこえ、及びその天井の高さが1・2メートルをこえるもの( 建設用リフト を除く。)に限る。)で、 旧クレーン則 第182条 《巻過ぎの防止 事業者は、建設用リフトに…》 ついて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 簡易リフト 構造規格に適合しているものに関する 第148条 《使用の制限 事業者は、エレベーターにつ…》 いては、厚生労働大臣の定める基準エレベーターの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ使用してはならない。 の規定の適用については、 厚生労働大臣の定める基準 エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合しているエレベーターとみなす。

7条 (免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)

1項 第75条の2第3項 《3 都道府県労働局長は、第1項の規定によ…》 り指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその 試験事務 を行つた最後のクレーン運転士免許試験、 移動式クレーン 運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して1年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、 第227条 《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》 次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 第233条 《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》 次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除 又は第238条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

8条

1項 2020年7月31日までに有効期間が満了するクレーン検査証、 移動式クレーン 検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デリツク又はエレベーターについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に 性能検査 を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、 第10条 《検査証の有効期間 クレーン検査証の有効…》 期間は、2年とする。 ただし、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。第60条第1項 《移動式クレーン検査証の有効期間は、2年と…》 する。 ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。第100条 《検査証の有効期間 デリツク検査証の有効…》 期間は、2年とする。 ただし、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。 又は 第144条 《検査証の有効期間 エレベーター検査証の…》 有効期間は、1年とする。 に規定する有効期間( 第43条 《検査証の有効期間の更新 登録性能検査機…》 関法第41条第2項に規定する登録性能検査機関をいう。以下同じ。は、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果によ第60条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は…》 使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算し第84条 《検査証の有効期間の更新 登録性能検査機…》 関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定第128条 《検査証の有効期間の更新 登録性能検査機…》 関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新 又は 第162条 《検査証の有効期間の更新 登録性能検査機…》 関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有 の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、移動式クレーン検査証、デリツク検査証又はエレベーター検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日

4条 (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)

1項 都道府県労働基準局長は、1974年5月25日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、 移動式クレーン 運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新 安衛則 別表第5第5号、新ボイラー則第111条又は改正後の クレーン等 安全規則第227条、 第233条 《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》 次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除 若しくは第238条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

附 則(1975年3月22日労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 移動式クレーン :dfn: 労働安全衛生法施行令1972年政令第318号。以下「令」という。第8号の移動式クレーンをいう。 2 建設用リフト 労働安全衛生規則 第142条 《転落等の危険の防止 事業者は、粉砕機又…》 は混合機第130条の5第1項の機械を除く。の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、第247条 《型枠支保工の組立て等作業主任者の職務 …》 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。第360条 《地山の掘削作業主任者の職務 事業者は、…》 地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の第375条 《土止め支保工作業主任者の職務 事業者は…》 、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜第404条 《採石のための掘削作業主任者の職務 事業…》 者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要 、第514条、 第518条 《作業床の設置等 事業者は、高さが2メー…》 トル以上の箇所作業床の端、開口部等を除く。で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の第519条 《 事業者は、高さが2メートル以上の作業床…》 の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等以下この条において「囲い等」という。を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設ける第520条 《 労働者は、第518条第2項及び前条第2…》 項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。第521条 《要求性能墜落制止用器具等の取付設備等 …》 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事第533条 《煮沸槽そう等への転落による危険の防止 …》 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル第563条 《作業床 事業者は、足場一側足場を除く。…》 第3号において同じ。における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に第564条 《足場の組立て等の作業 事業者は、つり足…》 場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周 及び 第566条 《足場の組立て等作業主任者の職務 事業者…》 は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、要求 の改正規定並びに 第2条 《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》 1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信 から 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が までの規定1976年1月1日

附 則(1976年12月15日労働省令第43号)

1項 この省令は、1976年12月20日から施行する。

附 則(1978年9月29日労働省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

2条 (免許試験の試験科目に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、 移動式クレーン 運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が 施行日 前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の 労働安全衛生規則 以下「 安衛則 」という。)別表第5第5号又は改正後の クレーン等 安全規則(以下「 新クレーン則 」という。)第226条第3項、 第232条第3項 《3 実技試験は、次の科目について行う。 …》 1 移動式クレーンの運転 2 移動式クレーンの運転のための合図 若しくは第237条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (就業制限に関する経過措置)

1項 事業者は、 新安衛則 別表第三又は 新クレーン則 第221条 《就業制限 事業者は、令第20条第16号…》 に掲げる業務制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 1 玉掛け技能講習を修了した者 2 職業能力開発促 の規定にかかわらず、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号第20条第13号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、 労働安全衛生法 1972年法律第57号。以下「」という。第61条第2項 《2 前項の規定により当該業務につくことが…》 できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 の規定は適用しない。

1号 施行日 前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、 移動式クレーン 運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの

2号 次のいずれかに該当する者

施行日 以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、 移動式クレーン 運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの

施行日 から1979年3月31日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、 移動式クレーン 運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの

この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、 移動式クレーン 運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの

附 則(1978年9月30日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年12月8日労働省令第45号)

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1983年7月30日労働省令第24号)

1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1984年2月27日労働省令第3号) 抄

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1985年1月10日労働省令第1号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1990年9月13日労働省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。

2条 (特別教育に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から1992年9月30日までの間における改正後の クレーン等 安全規則(以下「 新クレーン則 」という。)第21条第1項の規定の適用については、同項第2号中「 つり上げ荷重 が五トン以上の線テルハ」とあるのは、「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」とする。

2項 この省令の施行の日から1992年9月30日までの間における 新クレーン則 第67条第1項 《事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動…》 式クレーンの運転道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなけれ の規定の適用については、同項中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

3条 (就業制限に関する経過措置)

1項 事業者は、 新クレーン則 第22条 《就業制限 事業者は、令第20条第6号に…》 掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン以下「床上操 の規定にかかわらず、 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下「」という。第20条第6号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ に掲げる業務( 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1990年政令第253号)による改正前の以下「 旧令 」という。第20条第6号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に1月以上従事した経験を有する者であって、1992年9月30日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 労働安全衛生法 第61条第2項 《2 前項の規定により当該業務につくことが…》 できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 の規定は、適用しない。

2項 事業者は、 新クレーン則 第68条 《就業制限 事業者は、令第20条第7号に…》 掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン以下「小型移動式クレーン」という。の運転の の規定にかかわらず、 第20条第7号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ に掲げる業務( 旧令 第20条第7号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に1月以上従事した経験を有する者であって、1992年9月30日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 労働安全衛生法 第61条第2項 《2 前項の規定により当該業務につくことが…》 できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 の規定は、適用しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年8月24日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法 及び 労働災害防止団体法 の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

3条 (事故報告に関する経過措置)

1項 施行日 前に発生したこの省令による改正前の ボイラー及び圧力容器安全規則 第36条 《 削除…》 第71条 《 削除…》 第90条 《 削除…》 及び 第96条 《 削除…》 、この省令による改正前の クレーン等 安全規則第249条並びにこの省令による改正前の ゴンドラ安全規則 第37条 《暴風後等の点検 事業者は、屋外に設置さ…》 れているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無につ に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月16日労働省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月25日労働省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《製造許可 クレーン令第12条第1項第3…》 号のクレーンに限る。以下本条から第10条まで、第16条及び第17条並びにこの章第4節及び第5節において同じ。を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地 クレーン等 安全規則目次及び 第246条 《玉掛け技能講習の講習科目 玉掛け技能講…》 習は、学科講習及び実技講習によつて行う。 2 学科講習は、次の科目について行う。 1 クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置以下この条において「クレーン等」という。に関する知識 2 クレーン等 から第248条までの改正規定並びに 第4条 《検査設備等の変更報告 前条第1項の許可…》 を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告 有機溶剤中毒予防規則 目次及び 第18条 《巻過ぎの防止 事業者は、クレーンの巻過…》 防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物傾斜したジブを除く。の下面との間隔が の改正規定、同令第18条の次に2条を加える改正規定、同令第28条の2第1項、 第32条第2項 《2 前項の運転者は、荷をつつたままで、運…》 転位置を離れてはならない。第33条第2項 《2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する…》 者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性第33条 《組立て等の作業 事業者は、クレーンの組…》 立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。 2 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち の二及び 第34条 《定期自主検査 事業者は、クレーンを設置…》 した後、1年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。 2 事業者は、前 の改正規定並びに同令様式第2号の次に様式を加える改正規定1997年10月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年2月25日労働省令第3号)

1項 この省令は、1998年3月31日から施行する。

附 則(1998年6月24日労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月28日労働省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年9月29日労働省令第37号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年3月30日労働省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日労働省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第1種圧力容器、 移動式クレーン 及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年7月16日厚生労働省令第171号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

11条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

12条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第8条、 第9条 《クレーン検査証 所轄労働基準監督署長は…》 、落成検査に合格したクレーン又は第6条第1項ただし書のクレーンについて、同条第6項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証様式第7号を交付するものとする。 2 クレーンを設置している者は、 及び第10条第2項の規定公布の日

4条 (就業制限に関する経過措置)

1項 事業者は、 新安衛則 別表第三又は 第6条 《落成検査 クレーンを設置した者は、法第…》 38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。 2 の規定による改正後の クレーン等 安全規則(以下「 新クレーン則 」という。)第108条の規定にかかわらず、 第20条第8号 《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》 第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ に掲げる業務については、 第6条 《作業主任者を選任すべき作業 法第14条…》 の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガス集合 の規定による改正前の クレーン等安全規則 以下「 旧クレーン則 」という。)第235条に規定するデリック運転士免許(以下「 旧デリック免許 」という。)を受けた者(附則第6条第4項の規定により 旧デリック免許 を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、 第61条第2項 《2 前項の規定により当該業務につくことが…》 できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 の規定は、適用しない。

5条 (クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧クレーン則 第223条 《クレーン・デリック運転士免許 クレーン…》 ・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 2 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験 に規定するクレーン運転士免許(旧クレーン則第224条の4の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を 床上運転式クレーン に限定した旧クレーン運転士免許(以下「 旧床上クレーン限定免許 」という。)を除く。以下「旧クレーン免許」という。及び 旧デリック免許 を受けている者は、 新クレーン則 第223条 《クレーン・デリック運転士免許 クレーン…》 ・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 2 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験 に規定するクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、 新クレーン則 第224条の4第2項 《2 都道府県労働局長は、次の者に対し、そ…》 の取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの 2 の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「 新クレーン限定免許 」という。)を受けたものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧床上クレーン限定免許 を受けている者は、 新クレーン則 第224条の4第1項 《都道府県労働局長は、次の者に対し、その取…》 り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号に掲げる科目ク の規定により取り扱うことのできる機械の種類を 床上運転式クレーン に限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「 新床上クレーン限定免許 」という。)を受けたものとみなす。

6条

1項 都道府県労働局長は、 新クレーン則 第223条 《クレーン・デリック運転士免許 クレーン…》 ・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 2 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験 の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、 施行日 において当該免許を取得していないものを含む。)で、かつ、 安衛則 第69条第16号のデリツク運転士免許試験(以下「 旧デリック運転士免許試験 」という。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して1年を超えないものに限る。)に対し、新クレーン則第223条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。

2項 都道府県労働局長は、 新クレーン則 第224条の4第2項 《2 都道府県労働局長は、次の者に対し、そ…》 の取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの 2 の規定にかかわらず、 施行日 前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対し、 新クレーン限定免許 を与えるものとする。

3項 都道府県労働局長は、 新クレーン則 第224条の4第1項 《都道府県労働局長は、次の者に対し、その取…》 り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号に掲げる科目ク の規定にかかわらず、 施行日 前に 旧床上クレーン限定免許 を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないものに対し、 新床上クレーン限定免許 を与えるものとする。

4項 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により 旧デリック免許 を与えるものとする。

1号 施行日 前に 旧デリック免許 を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの

2号 次条の規定により行われる試験に合格した者

8条 (免許試験に関する経過措置)

1項 都道府県労働局長は、 新クレーン則 第227条 《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》 次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

2項 都道府県労働局長は、 新クレーン則 第233条 《学科試験等の免除 都道府県労働局長は、…》 次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除 の規定にかかわらず、旧クレーン免許、 旧床上クレーン限定免許 又は 旧デリック免許 を受けた者については、 移動式クレーン 運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第232条第2項第3号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第3項第2号に掲げる科目を免除することができる。

3項 旧クレーン免許、 旧床上クレーン限定免許 又は 旧デリック免許 を受けた者に係る 新安衛則 別表第5第5号及び別表第6の規定の適用については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2018年6月19日厚生労働省令第75号) 抄

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。

2項 次に掲げる省令の規定の適用については、2019年8月1日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具( 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 移動式クレーン :dfn: 労働安全衛生法施行令1972年政令第318号。以下「令」という。第8号の移動式クレーンをいう。 2 建設用リフト の規定による改正後の 労働安全衛生規則 第130条の5第1項 《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》 混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。

1:2号

3号 第3条 《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。 の規定による改正後の クレーン等 安全規則第27条第2項及び第3項、 第33条第2項 《2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する…》 者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性第73条第2項 《2 事業者は、前項の搭乗設備については、…》 墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。 1 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。 2 労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること。 3 作業の一部を請 及び第3項、 第75条の2第2項 《2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する…》 者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性第118条第2項 《2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する…》 者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性第153条第2項 《2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する…》 者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性 並びに 第191条第2項 《2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する…》 者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3 作業中、要求性

附 則(令和元年11月1日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月20日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年4月30日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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