別表 (第29条関係)
有機溶剤等 |
項目 |
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(一) |
1 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 2 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 3 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 4 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 5 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
血色素量及び赤血球数の検査 |
(二) |
1 オルトージクロルベンゼン 2 クレゾール 3 クロルベンゼン 4 1・2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 5 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) |
(三) |
1 キシレン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中のメチル馬尿酸の量の検査 |
(四) |
1 N・N―ジメチルホルムアミド 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
1 肝機能検査 2 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査 |
(五) |
1 1・1・1―トリクロルエタン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査 |
(六) |
1 トルエン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中の馬尿酸の量の検査 |
(七) |
1 二硫化炭素 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
眼底検査 |
(八) |
1 ノルマルヘキサン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中の2・5―ヘキサンジオンの量の検査 |
様式第1号 (第4条関係)
この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書様式第1号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 所轄労働基準監関係)
様式第1号の2 (第4条の2関係)
用除外 この省令第6章及び第7章の規定第32条及び第33条の保護具に係る規定に限る。を除く。は、事業場が次の各号令第22条第1項第6号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第4号を除く関係)
様式第2号 (第13条関係)
事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受関係)
様式第2号の2 (第18条の3関係)
の規定により、第16条第1項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であつても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定関係)
様式第2号の3 (第28条の3の3関係)(表面)
講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第2号の三を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。関係)(表面)
様式第2号の3 (第28条の3の3関係)(裏面)
講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第2号の三を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。関係)(裏面)
様式第3号 (第30条関係)(表面)
第3項又は第5項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票様式第3号を作成し、関係)(表面)
様式第3号 (第30条関係)(裏面)
第3項又は第5項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票様式第3号を作成し、関係)(裏面)
様式第4号 (第31条関係)
項、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後におけ関係)
様式第5号 (第13条の3関係)
散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定法施行規則1975年労働省令第20号第3条の規関係)