別表 (第29条関係)
有機溶剤等 |
項目 |
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(一) |
1 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 2 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 3 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 4 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 5 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
血色素量及び赤血球数の検査 |
(二) |
1 オルトージクロルベンゼン 2 クレゾール 3 クロルベンゼン 4 1・2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 5 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) |
(三) |
1 キシレン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中のメチル馬尿酸の量の検査 |
(四) |
1 N・N―ジメチルホルムアミド 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
1 肝機能検査 2 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査 |
(五) |
1 1・1・1―トリクロルエタン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査 |
(六) |
1 トルエン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中の馬尿酸の量の検査 |
(七) |
1 二硫化炭素 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
眼底検査 |
(八) |
1 ノルマルヘキサン 2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の5パーセントを超えて含有する物 |
尿中の2・5―ヘキサンジオンの量の検査 |