附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2条 (廃止)
1項 有機溶剤 中毒予防規則(1960年労働省令第24号)は、廃止する。
附 則(1975年9月30日労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。
附 則(1978年8月7日労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は
中
第16条第1項
《局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式…》
に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 型式 制御風速メートル/秒 囲い式フード 0・4 外付け式フード 側方吸引型 0・5 下方吸引型 0・5 上
の改正規定、
第29条第2項
《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》
働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有
各号の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第30条
《健康診断の結果 事業者は、前条第2項、…》
第3項又は第5項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票様式第3号を作成し、
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定(
第30条の2
《健康診断の結果についての医師からの意見聴…》
取 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 有機溶剤等健康診断が行われた日法第66条第5項ただし書の場合にあ
に係る部分に限る。)、
第31条
《健康診断の特例 事業者は、第29条第2…》
項、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後におけ
の改正規定(「前条」を「
第30条
《健康診断の結果 事業者は、前条第2項、…》
第3項又は第5項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票様式第3号を作成し、
」に改める部分を除く。)、別表の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、様式第3号の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定は、同年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は
の規定による改正後の 有機溶剤 中毒予防規則(以下「 新規則 」という。)第2章、第3章及び第7章の規定の適用(
第37条
《 有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習…》
によつて行う。 2 学科講習は、有機溶剤に係る次の科目について行う。 1 健康障害及びその予防措置に関する知識 2 作業環境の改善方法に関する知識 3 保護具に関する知識 4 関係法令 3 労働安全衛
の規定の適用に係る場合を除く。)については、1979年2月28日までの間は、次の表の上欄に掲げる物は、 新規則
第1条第1項第2号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含
から第5号までの規定にかかわらず、それぞれ、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1978年政令第226号)による 労働安全衛生法施行令 の改正がなかつたものとして
第1条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は
の規定による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 (以下「 旧規則 」という。)
第1条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は
(第3号を除く。)の規定を適用することとした場合に同条の規定により定められ、又は区分される同表の下欄に掲げる物をいうものとする。
2項 旧規則
第19条
《有機溶剤作業主任者の選任 令第6条第2…》
2号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。のうち次に掲げる業務以外の業務とする。 1 第2条第1項の場合における同項の業務 2 第3条第1項の場合における同
及び
第26条
《タンク内作業 事業者は、タンクの内部に…》
おいて有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること。 2 当該有機溶剤業務
(第2号から第5号までを除く。)の規定は、1980年8月31日までの間( 新規則
第19条第2項
《2 事業者は、令第6条第22号の作業につ…》
いては、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
の規定により事業者が 有機溶剤 作業主任者を選任している期間を除く。)は、なおその効力を有する。
3項 新規則
第2条
《適用の除外 第2章、第3章、第4章中第…》
19条、第19条の二及び第24条から第26条まで、第7章並びに第9章の規定は、事業者が前条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当すると
又は
第3条
《 この省令第4章中第27条及び第8章を除…》
く。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、
の規定による新規則第2章、第3章及び第7章の規定の適用除外に係る 有機溶剤 等の許容消費量については、1979年2月28日までの間は、なお従前の例による。
附 則(1978年10月9日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1979年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 有機溶剤 中毒予防規則(以下「 旧規則 」という。)第6条又は
第7条
《屋内作業場の周壁が開放されている場合の適…》
用除外 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第5条の規定は、適用しない。 1 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放され
の規定により全体換気装置を設けて行われている有機溶剤業務については、1980年2月29日までの間は、 旧規則 は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2項 旧規則
第13条第1項第2号
《事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業…》
務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備
に該当することにより 所轄労働基準監督署長 が行つた同項の許可は、改正後の 有機溶剤 中毒予防規則(以下「 新規則 」という。)第13条第1項の規定により所轄労働基準監督署長が行つた許可とみなす。
3項 この省令の施行の際現に存する局所排気装置( 旧規則 第2章の規定により設けたものに限る。)の性能については、 新規則
第16条
《局所排気装置の性能 局所排気装置は、次…》
の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 型式 制御風速メートル/秒 囲い式フード 0・4 外付け式フード 側方吸引型 0・5
の規定にかかわらず、1980年2月29日までの間は、なお従前の例による。
附 則(1984年1月31日労働省令第1号)
1項 この省令は、1984年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年2月27日労働省令第3号) 抄
1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。
附 則(1986年3月18日労働省令第8号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1988年9月1日労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は
中
第28条第1項
《令第21条第10号の厚生労働省令で定める…》
業務は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務とする。
の改正規定及び
第4条
《認定の申請手続等 前条第1項の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書様式第1号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 所轄労働基準監
の規定は、1990年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に行われた改正前の 有機溶剤 中毒予防規則第28条第2項の屋内作業場に係る 労働安全衛生法
第65条第1項
《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》
他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
又は第5項の規定による測定については、改正後の 有機溶剤中毒予防規則
第28条の2
《測定結果の評価 事業者は、前条第2項の…》
屋内作業場について、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は
から
第28条
《測定 令第21条第10号の厚生労働省令…》
で定める業務は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務とする。 2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、
の四までの規定は、適用しない。
附 則(平成元年6月30日労働省令第23号)
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年12月18日労働省令第30号)
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 有機溶剤 中毒予防規則(以下「 旧有機則 」という。)第37条第1項、この省令による改正前 の鉛中毒予防規則 (以下「 旧鉛則 」という。)第61条第1項、この省令による改正前の 四アルキル鉛中毒予防規則 (以下「 旧四アルキル則 」という。)
第28条第1項
《令第21条第10号の厚生労働省令で定める…》
業務は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務とする。
、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「 旧特化則 」という。)第52条第1項、この省令による改正前 の電離放射線障害防止規則 (以下「 旧電離則 」という。)
第61条第1項
《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》
を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならな
、この省令による改正前の 事務所衛生基準規則 (以下「 旧事務所則 」という。)
第24条第1項
《事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業…》
務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。 1 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 2 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 3 有機溶剤による中毒
又はこの省令による改正前の 粉じん障害防止規則 (以下「 旧粉じん則 」という。)
第28条第1項
《令第21条第10号の厚生労働省令で定める…》
業務は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務とする。
の規定に基づく 届出 であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の届出としての効力を有するものとする。
2項 旧有機則
第37条第3項
《3 労働安全衛生規則第80条から第82条…》
の二まで及び前2項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
、 旧鉛則 第61条第3項、 旧四アルキル則
第28条第3項
《3 事業者は、前項の規定により測定を行な…》
つたときは、そのつど次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 測定日時 2 測定方法 3 測定箇所 4 測定条件 5 測定結果 6 測定を実施した者の氏名 7 測定結果に基づいて当
、 旧特化則 第52条第3項、 旧電離則 第61条第3項、 旧事務所則
第25条
《有機溶剤等の区分の表示 事業者は、屋内…》
作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。 2 前項の色分けによる表示は
又は 旧粉じん則
第28条第3項
《3 事業者は、前項の規定により測定を行な…》
つたときは、そのつど次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 測定日時 2 測定方法 3 測定箇所 4 測定条件 5 測定結果 6 測定を実施した者の氏名 7 測定結果に基づいて当
の規定に基づく 届出 であって、 施行日 後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年9月13日労働省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1997年3月25日労働省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《 この省令第4章中第27条及び第8章を除…》
く。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、
中 クレーン等安全規則 目次及び第246条から第248条までの改正規定並びに
第4条
《認定の申請手続等 前条第1項の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書様式第1号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 所轄労働基準監
中 有機溶剤 中毒予防規則目次及び
第18条
《換気装置の稼働 事業者は、局所排気装置…》
を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該局所排気装置を第16条第1項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させなければならない。 2 前項
の改正規定、同令第18条の次に2条を加える改正規定、同令第28条の2第1項、
第32条第2項
《2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる…》
業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。
、
第33条第2項
《2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる…》
業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
、
第33条
《呼吸用保護具の使用 事業者は、次の各号…》
のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。 1
の二及び
第34条
《労働者の使用義務 第13条の2第1項第…》
2号及び第18条の2第1項第2号の業務並びに第32条第1項各号及び第33条第1項各号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ第13条の2第1項第2号、第18条の2第1項第2号、第
の改正規定並びに同令様式第2号の次に様式を加える改正規定1997年10月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年1月11日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年3月24日労働省令第7号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2001年7月16日厚生労働省令第172号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2005年2月24日厚生労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
11条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
12条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年1月14日厚生労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2012年4月2日厚生労働省令第71号)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2014年8月25日厚生労働省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する 旧有機則 又は 旧特化則 に定める様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2017年3月29日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年3月3日厚生労働省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号) 抄
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年5月31日厚生労働省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《適用の除外 第2章、第3章、第4章中第…》
19条、第19条の二及び第24条から第26条まで、第7章並びに第9章の規定は、事業者が前条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当すると
、
第4条
《認定の申請手続等 前条第1項の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書様式第1号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 所轄労働基準監
、
第6条
《第3種有機溶剤等に係る設備 事業者は、…》
タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸
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第8条
《臨時に有機溶剤業務を行う場合の適用除外等…》
臨時に有機溶剤業務を行う事業者が屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における当該有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第5条の規定は、適用しない。 2 臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタン
、
第10条
《局所排気装置等の設置が困難な場合における…》
設備の特例 事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難であり、
、
第12条
《代替設備の設置に伴う設備の特例 事業者…》
は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条又は第6条第1項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。 1
及び
第14条
《局所排気装置のフード等 事業者は、局所…》
排気装置第2章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この章及び第19条の2第2号において同じ。のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 有機溶剤の蒸気の発散源ご
の規定2023年4月1日
2号 第3条
《 この省令第4章中第27条及び第8章を除…》
く。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、
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第5条
《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》
る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ
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第7条
《屋内作業場の周壁が開放されている場合の適…》
用除外 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第5条の規定は、適用しない。 1 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放され
、
第9条
《短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例…》
事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、
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第11条
《他の屋内作業場から隔離されている屋内作業…》
場における設備の特例 事業者は、反応槽そうその他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶
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第13条
《労働基準監督署長の許可に係る設備の特例 …》
事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受
及び
第15条
《排風機等 事業者は、局所排気装置の排風…》
機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。 ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそ
の規定2024年4月1日
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定(
第4条
《認定の申請手続等 前条第1項の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書様式第1号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 所轄労働基準監
及び
第8条
《臨時に有機溶剤業務を行う場合の適用除外等…》
臨時に有機溶剤業務を行う事業者が屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における当該有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第5条の規定は、適用しない。 2 臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタン
に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月27日厚生労働省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2023年4月21日厚生労働省令第69号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年4月24日厚生労働省令第70号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月18日厚生労働省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。
附 則(2024年3月18日厚生労働省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は
の規定による改正前の じん肺法施行規則
第37条第1項
《事業者は、情報通信技術を活用した行政の推…》
進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年2月末日までに、
及び様式第8号、
第5条
《肺機能検査 法第3条第1項第2号の肺機…》
能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。 1 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査 2 動脈血ガスを分析する検査 2 前項第2号の検査は、次に掲げる者について行う。 1 前項第1
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第2条第2項
《2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し…》
たときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場
、
第4条第2項
《2 第3条の規定は、安全管理者について準…》
用する。
、
第7条第2項
《2 第3条の規定は、衛生管理者について準…》
用する。
、
第13条第2項
《2 事業者は、産業医を選任したときは、遅…》
滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の二十一、
第100条
《様式の任意性 法に基づく省令に定める様…》
式様式第11号、様式第12号、様式第21号の2の二、様式第21号の七、鉛中毒予防規則1972年労働省令第37号。以下「鉛則」という。様式第3号、四アルキル鉛中毒予防規則1972年労働省令第38号。以下
(様式第23号に係る部分を除く。)、様式第3号及び様式第6号から様式第6号の三まで並びに
第6条
《安全管理者の巡視及び権限の付与 安全管…》
理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を
の規定による改正前の 有機溶剤 中毒予防規則第30条の三及び様式第3号の2の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。