別表第1 (第6条関係)
機械等の種類 |
現品その他型式検定を受けるために必要なもの |
数 |
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令第14条の2第1号、第2号、第4号、第7号及び第8号に掲げる機械等 |
現品 |
1 |
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令第14条の2第3号に掲げる機械等 |
照明器具及び表示灯類 |
現品 |
1 |
ランプ保護カバー |
3 |
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その他のもの |
現品 |
1 |
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のぞき窓を有するものにあつては、当該のぞき窓に取り付けられている透明板と同質の透明板 |
3 |
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令第14条の2第5号に掲げる機械等 |
取替え式のもの |
現品 |
5 |
ろ過材 |
7 |
||
排気弁及び弁座 |
3 |
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使い捨て式のもの |
現品 |
12 |
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排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。) |
3 |
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令第14条の2第6号に掲げる機械等 |
吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの |
現品 |
1 |
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) |
15 |
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吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) |
23 |
||
その他のもの |
現品 |
4 |
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吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) |
13 |
||
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) |
20 |
||
排気弁及び弁座 |
3 |
||
令第14条の2第9号から第11号までに掲げる機械等 |
現品 |
2 |
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令第14条の2第12号に掲げる機械等 |
現品 |
4 |
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令第14条の2第13号に掲げる機械等 |
現品 |
7 |
|
ろ過材 |
14 |
||
排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。) |
3 |
||
令第14条の2第14号に掲げる機械等 |
吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの |
現品 |
四(ルーズフィット形にあつては一) |
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) |
14 |
||
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) |
22 |
||
その他のもの |
現品 |
7 |
|
吸収缶(防じん機能を有するものを除く。) |
14 |
||
吸収缶(防じん機能を有するものに限る。) |
二十二(PL3又はPS3にあつては二十八。) |
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吸収缶(捕集効率が99・9パーセント以上のものに限る。) |
9 |
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排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。) |
3 |
別表第2 (第8条関係)
種類 |
設備 |
令第14条の2第1号に掲げる機械等 |
1 回転計 2 絶縁抵抗計 3 耐電圧試験設備 4 作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機又は法別表第2第1号に掲げる機械等の作動試験機 |
令第14条の2第2号に掲げる機械等 |
1 作動試験用のプレス機械又はシャー(光線式のもの又はこれに準ずる方式のものにあつては、作動試験用のプレス機械若しくはシャー又は令第14条の2第2号に掲げる機械等の作動試験機) 2 焼入れがなされた部分を有するものにあつては、硬さ試験機 3 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機 4 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線テレビカメラ、赤外線暗視機又はこれらに準ずる性能を有する試験機 5 電気回路を有するものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備 |
令第14条の2第3号に掲げる機械等 |
1 温度試験設備 2 耐圧防爆構造のものにあつては、爆発試験設備 3 内圧防爆構造のものにあつては、内圧試験設備 4 安全増防爆構造の電動機のうちかご形回転子巻線を有するものにあつては、拘束試験設備 5 安全増防爆構造の照明器具及び表示灯類にあつては、気密試験設備 6 油入防爆構造の開閉器具及び制御器具にあつては、発火試験設備 7 本質安全防爆構造のものにあつては、火花点火試験設備及び耐電圧試験設備 8 樹脂充てん防爆構造のものにあつては、熱安定性試験設備 9 非点火防爆構造のものにあつては、衝撃試験設備 10 粉じん防爆構造のものにあつては、防じん試験設備 11 のぞき窓を有するもの、照明器具及び表示灯類にあつては、鋼球落下試験設備(照明器具のうち円筒状ランプ保護カバーを有するものにあつては、鋼球落下試験設備及び水圧試験設備) 12 屋外用のものにあつては、散水試験設備 |
令第14条の2第4号に掲げる機械等 |
1 荷重計 2 角度計 3 振動試験設備 4 加速度測定設備 5 クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用のジブクレーン 6 移動式クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用の移動式クレーン 7 油圧式のものにあつては、圧油発生設備 8 電気式のものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備 |
令第14条の2第5号に掲げる機械等 |
1 粒子捕集効率測定設備 2 通気抵抗試験設備 3 排気弁を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備 4 二酸化炭素濃度上昇値試験設備 5 吸気補助具付きのものにあつては、騒音試験設備 6 使い捨て式のものにあつては、漏れ率試験設備及びぬれ抵抗試験設備 |
令第14条の2第6号に掲げる機械等 |
1 二酸化炭素濃度上昇値試験設備 2 面体の気密試験設備 3 通気抵抗試験設備 4 排気弁の作動気密試験設備 5 吸収缶の気密試験設備 6 除毒能力試験設備 7 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備 |
令第14条の2第7号に掲げる機械等 |
作動試験用の木材加工用丸のこ盤 |
令第14条の2第8号に掲げる機械等 |
1 停止性能測定装置 2 振動試験設備 3 回転計 4 万能材料試験機 5 絶縁抵抗計 6 耐電圧試験設備 7 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機 8 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線暗視機又はこれに準ずる性能を有する試験機 |
令第14条の2第9号に掲げる機械等 |
1 遅動時間測定設備 2 絶縁抵抗計 3 耐電圧試験設備 4 温度試験設備 5 作動試験用の交流アーク溶接機 |
令第14条の2第10号及び第11号に掲げる機械等 |
耐電圧試験設備 |
令第14条の2第12号に掲げる機械等 |
1 耐貫通試験設備 2 衝撃吸収試験設備 |
令第14条の2第13号に掲げる機械等 |
1 粒子捕集効率測定設備 2 漏れ率試験設備 3 公称稼働時間試験設備 4 騒音試験設備 5 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備 6 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備 7 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備 8 面体を有するものにあつては、内圧試験設備 9 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備 |
令第14条の2第14号に掲げる機械等 |
1 漏れ率試験設備 2 騒音試験設備 3 吸収缶の気密試験設備 4 除毒能力試験設備 5 公称稼働時間試験設備 6 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備 7 面体を有するものにあつては、内圧試験設備 8 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備 9 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備 10 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備 11 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備 |
別表第3 (第8条関係)
種類 |
資格 |
令第14条の2第1号に掲げる機械等 |
1 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第2号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上プレス機械又はシヤーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第3号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第4号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第5号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第6号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第7号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第8号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第9号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後5年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第10号及び第11号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第12号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第13号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
令第14条の2第14号に掲げる機械等 |
1 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの 3 8年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
様式第1号(1) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第1号(2) 削除
様式第1号(3) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第2号(1) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第2号(2) 削除
様式第2号(3) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第2号(4)(甲) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第2号(4)(乙) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第2号(4)(丙) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第2号(5) (第1条関係)
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定関係)
様式第3号 削除
様式第4号 (第5条関係)
令1972年政令第318号。以下「令」という。第14条第1号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章様式第4号を付さなければならない。関係)
様式第5号 (第5条関係)
令1972年政令第318号。以下「令」という。第14条第1号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章様式第4号を付さなければならない。関係)
様式第6号(1) (第6条関係)
又は第2項の規定による検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添関係)
様式第6号(2) (第6条関係)
又は第2項の規定による検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添関係)
様式第6号(3) (第6条関係)
又は第2項の規定による検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添関係)
様式第6号(4) (第6条関係)
又は第2項の規定による検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添関係)
様式第7号 (第6条関係)
又は第2項の規定による検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添関係)
様式第8号(1) (第9条関係)
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。関係)
様式第8号(2) (第9条関係)
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。関係)
様式第8号(3) (第9条関係)
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。関係)
様式第8号(4) (第9条関係)
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。関係)
様式第9号(1) (第11条関係)
定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書様式第9号に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。 1 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格関係)
様式第9号(2) (第11条関係)
定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書様式第9号に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。 1 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格関係)
様式第9号(3) (第11条関係)
定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書様式第9号に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。 1 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格関係)
様式第9号(4) (第11条関係)
定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書様式第9号に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。 1 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格関係)
様式第10号 (第12条、第13条関係)
を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。 2 前項の規定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書様式第10号を当該型式検定合格証を交付した型式検、 第13条 《型式検定合格証の記載事項の変更 型式検…》
定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から14日以内に型式検定合格証変更申請書様式第10号に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交関係)
様式第11号 (1)(第14条関係)
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行関係)
様式第11号 (2)(第14条関係)
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行関係)
様式第11号 (3)(甲)(第14条関係)
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行関係)
様式第11号 (3)(乙)(第14条関係)
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行関係)
様式第11号 (4)(第14条関係)
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行関係)