附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2条 (廃止)
1項 次の省令は、廃止する。
1号 労働衛生保護具検定規則(1950年労働省令第32号)
2号 防爆構造電気機械器具検定規則(1969年労働省令第2号)
3条 (プレス機械及びシヤーの安全装置等に関する経過措置)
1項 1972年10月1日前に 労働安全衛生規則 附則第2条の規定による廃止前の 労働安全衛生規則 (1947年労働省令第9号)
第36条
《特別教育を必要とする業務 法第59条第…》
3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤーの刃部又
の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、検定を受けることを要しない。
4条 (一酸化炭素用防毒マスクに関する経過措置)
1項 一酸化炭素用防毒マスクについては、1973年12月31日までの間は、 法
第44条第1項
《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》
等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械
の検定を受けることを要しない。
5条 (検定合格標章に関する経過措置)
1項 1972年9月30日までに、附則第2条の規定による廃止前の労働衛生保護具検定規則第2条の規定による検定に合格した防じんマスク又は防毒マスクと同1の型式のものに係る検定合格標章については、1973年9月30日までの間は、
第10条
《型式検定合格証の有効期間 法第44条の…》
3第1項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該
の規定にかかわらず、同規則第9条の規定の例によることができる。
附 則(1975年3月6日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《個別検定の申請等 労働安全衛生法以下「…》
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定
中 機械等検定規則
第1条第1項
《労働安全衛生法以下「法」という。第44条…》
第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者以下「個別検
の改正規定(「現品」の下に「及び
第3条第1項
《法第44条第3項の厚生労働省令で定める基…》
準は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格とする。
の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第2条の改正規定( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。以下「 令 」という。)
第13条第23号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第3条の改正規定、同規則第4条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同規則第5条第3号の改正規定( 令
第13条第23号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
及び第24号に係る部分に限る。)、同規則第12条の改正規定、同規則様式第1号の4の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(
第4条
《明細書の交付 個別検定実施者は、個別検…》
定に合格した機械等について、第1条第1項第2号の明細書を個別検定申請者に交付する。
関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第2号の改正規定(様式第2号の四及び様式第2号の5を加える部分に限る。)及び同規則様式第8号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(
第10条
《型式検定合格証の有効期間 法第44条の…》
3第1項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該
関係)」に改める部分を除く。)、
第2条
《個別検定の場所 個別検定は、個別検定申…》
請者の希望する場所において行う。
の規定、
第3条
《個別検定の基準 法第44条第3項の厚生…》
労働省令で定める基準は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格とする。
中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第11条に7号を加える改正規定(第13号及び第14号を加える部分に限る。)及び同規則第20条の改正規定並びに次条の規定(令第13条第2号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第3条第2項、
第6条
《新規検定の申請等 法第44条の2第1項…》
又は第2項の規定による検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添
及び
第7条
《新規検定の場所 新規検定は、次の各号に…》
掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。 ただし、第1号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所にお
の規定1975年10月1日
2号 第1条
《個別検定の申請等 労働安全衛生法以下「…》
法」という。第44条第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定
中 機械等検定規則
第1条第1項
《労働安全衛生法以下「法」という。第44条…》
第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者以下「個別検
の改正規定( 令
第13条第39号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に係る部分に限る。)、同規則第4条に1項を加える改正規定(同項の表中令第13条第39号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第5条第1号の改正規定(令第13条第39号に係る部分に限る。)、同規則第7条第1項の改正規定(令第13条第39号に係る部分に限る。)、同規則様式第1号の1の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第5号の1の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに
第3条
《個別検定の基準 法第44条第3項の厚生…》
労働省令で定める基準は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格とする。
中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第11条に7号を加える改正規定(第15号を加える部分に限る。)1976年1月1日
2条 (検定に関する経過措置)
1項 改正前の 機械等検定規則
第1条第1項
《労働安全衛生法以下「法」という。第44条…》
第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者以下「個別検
の規定による検定に合格した機械等及び次条の規定によりなお従前の例によることとされた検定に合格した機械等は、改正後の同規則(以下「 新検定則 」という。)第1条第2項の規定の適用については、同条第1項の規定による検定に合格したものとみなす。
3条
1項 1975年4月1日前に検定の申請が行われた 令
第13条第2号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る検定については、 新検定則 第1条及び
第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 1975年10月1日前に検定の申請が行われた 令
第13条第1号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
から第6号まで、第10号及び第14号から第16号までに掲げる機械等(同条第2号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち機械的制動方式のものに限るものとし、同条第10号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)に係る検定については、 新検定則 第1条及び
第3条
《安全管理者を選任すべき事業場 法第11…》
条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 1975年4月1日前に検定の申請が行われた 令
第13条第4号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる機械等に係る検定の場所については、 新検定則 第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条
1項 1975年4月1日前に検定の申請が行われた 令
第13条第2号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る 型式検定 合格証の有効期間については、 新検定則 第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条
1項 厚生労働大臣は、1975年10月1日前に検定の申請が行われた機械等に係る 型式検定 合格証については、 新検定則 第12条の規定にかかわらず、 機械等検定規則
第1条第2項
《2 個別検定を受けようとする者のうち、当…》
該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者外国に住所を有するも
の規定により型式検定に合格したとみなされた機械等が 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格を具備しないと認めたときに限り、その効力を失わせることができる。
附 則(1977年12月27日労働省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第307号)による改正後の 労働安全衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)
第14条の2
《型式検定を受けるべき機械等 法第44条…》
の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動
に規定する機械等で、改正前の 機械等検定規則 (以下「 旧規則 」という。)
第1条第2項
《2 個別検定を受けようとする者のうち、当…》
該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者外国に住所を有するも
の 型式検定 に合格したものの型式は、 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律(1977年法律第76号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 労働安全衛生法 (以下「 新法 」という。)
第44条の2第2項
《2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場…》
合には、外国において同項本文の機械等を製造した者以下この項及び第44条の4において「外国製造者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を
の型式検定に合格した型式とみなし、 旧規則
第1条第2項
《2 個別検定を受けようとする者のうち、当…》
該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者外国に住所を有するも
の型式検定に合格した機械等と同1の型式の機械等(当該検定を受けた者が当該型式検定に係る旧規則第6条の型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入した機械等に限る。)は、 新法
第44条の2第2項
《2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場…》
合には、外国において同項本文の機械等を製造した者以下この項及び第44条の4において「外国製造者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を
の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。
3条
1項 旧規則
第6条
《新規検定の申請等 法第44条の2第1項…》
又は第2項の規定による検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添
の規定により旧規則第1条第2項の 型式検定 に合格した機械等について交付された型式検定合格証及びその有効期間は、 新法
第44条の2第3項
《3 登録型式検定機関は、前2項の検定以下…》
「型式検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなけれ
の規定により同条第2項の型式検定に合格した当該機械等に係る型式について交付された型式検定合格証及びその有効期間とする。
4条
1項 旧規則
第10条第1項
《法第44条の3第1項に規定する有効期間は…》
、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第44条の3第2
の規定により付された検定合格標章又は同項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板で、 新令
第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
に規定する機械等に付されたものは、改正後の 機械等検定規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条第1項
《労働安全衛生法施行令1972年政令第31…》
8号。以下「令」という。第14条第1号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章様式第4号を付さなければならない。
の規定により付された 個別検定 合格標章又は同条第2項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板とみなす。
5条
1項 旧検定規則第10条第1項の規定により付された検定合格標章で、 令
第14条の2
《型式検定を受けるべき機械等 法第44条…》
の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動
に規定する機械等に付されたものは、 新規則
第14条第1項
《法第44条の2第5項の規定による表示は、…》
当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行わなければならない。
の規定により付された 型式検定 合格標章とみなす。
6条
1項 この省令の施行の日前に 新令
第14条の2
《型式検定を受けるべき機械等 法第44条…》
の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動
に規定する機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する 新規則 別表第3の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の 型式検定 の業務に従事したものとみなす。
附 則(1983年7月30日労働省令第24号)
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
附 則(1983年12月26日労働省令第31号)
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の申請に係る防じんマスク( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号。以下「 令 」という。)
第13条第5号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
又は第2項の検定(以下「 型式検定 」という。)であつて、 施行日 において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の 機械等検定規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条第2項
《2 型式検定を受けようとする者であつて、…》
随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第2第1号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャーポジティブクラッチ付きのものを除く。、爆発
、別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 新規則
第6条第1項
《法第44条の2第1項又は第2項の規定によ…》
る検定以下「型式検定」という。であつて新規のもの以下「新規検定」という。を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書様式第6号に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う
の 新規検定 申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
4項 防じんマスク若しくは 令
第13条第6号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
の防毒マスクの型式であつて 施行日 前に 型式検定 に合格したもの又は第2項に規定する型式検定に合格した型式に係る 新規則
第9条
《型式検定合格証 型式検定実施者は、新規…》
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。
の型式検定合格証は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
5項 施行日 前に 型式検定 に合格した型式の防じんマスク又は第2項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクであつて、当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間が 新規則
第10条
《型式検定合格証の有効期間 法第44条の…》
3第1項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該
の規定により満了する日までに製造されたもの(当該防じんマスクが輸入されたものであつて、その型式について 法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
の検定が行われたものである場合は、同日までに輸入されたもの)については、新規則第8条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。
6項 前項の防じんマスクに係る 新規則
第14条
《型式検定合格標章 法第44条の2第5項…》
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行
の 型式検定 合格標章は、なお従前の様式によるものとする。
附 則(1984年1月31日労働省令第1号)
1項 この省令は、1984年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1985年1月10日労働省令第1号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月30日労働省令第5号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の申請に係る防じんマスク( 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(1988年政令第52号)による改正前の 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第13条第5号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての 労働安全衛生法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
又は第2項の検定(以下「 型式検定 」という。)であつて、 施行日 において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の 機械等検定規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条第2項
《2 型式検定を受けようとする者であつて、…》
随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第2第1号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャーポジティブクラッチ付きのものを除く。、爆発
、別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 型式検定 に合格した型式の防じんマスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクは、 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。
4項 改正前の 機械等検定規則 (以下「 旧規則 」という。)
第9条
《型式検定合格証 型式検定実施者は、新規…》
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。
の規定により交付された 型式検定 合格証で、前項の規定により 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに交付されたものは、新規則第9条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
5項 旧規則
第14条
《型式検定合格標章 法第44条の2第5項…》
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行
の規定により付された 型式検定 合格標章で、第3項の規定により 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに付されたものは、新規則第14条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。
附 則(1990年9月13日労働省令第23号)
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の申請に係る防毒マスク( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第13条第6号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての 労働安全衛生法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
又は第2項の検定(以下「 型式検定 」という。)であって、 施行日 において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の 機械等検定規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条第2項
《2 型式検定を受けようとする者であつて、…》
随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第2第1号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャーポジティブクラッチ付きのものを除く。、爆発
、別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 型式検定 に合格した型式の防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防毒マスクは、 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなす。
4項 改正前の 機械等検定規則 (以下「 旧規則 」という。)
第9条
《型式検定合格証 型式検定実施者は、新規…》
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。
の規定により交付された 型式検定 合格証で、前項の規定により 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに交付されたものは、新規則第9条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
5項 旧規則
第14条
《型式検定合格標章 法第44条の2第5項…》
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行
の規定により付された 型式検定 合格標章で、第3項の規定により 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに付されたものは、新規則第14条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。
附 則(1999年1月11日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年3月30日労働省令第21号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月29日労働省令第37号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年9月11日労働省令第38号)
1項 この省令は、2000年11月15日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の申請に係る防じんマスク( 労働安全衛生法施行令
第13条第5号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
の防じんマスクをいう。以下同じ。)又は防毒マスク( 労働安全衛生法施行令
第13条第6号
《厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具…》
備すべき機械等 第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業
の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての 労働安全衛生法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
又は第2項の検定(以下「 型式検定 」という。)であって、 施行日 において結果についての処分がなされていないものについては、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり
の規定による改正後の 機械等検定規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条第2項
《2 型式検定を受けようとする者であつて、…》
随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第2第1号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャーポジティブクラッチ付きのものを除く。、爆発
、別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 型式検定 に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは、 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。
4項 第2条
《個別検定の場所 個別検定は、個別検定申…》
請者の希望する場所において行う。
の規定による改正前の 機械等検定規則 (以下「 旧規則 」という。)
第9条
《型式検定合格証 型式検定実施者は、新規…》
検定に合格した型式について、型式検定合格証様式第8号を新規検定申請者に交付する。
の規定により交付された 型式検定 合格証で、前項の規定により 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに交付されたものは、新規則第9条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
5項 旧規則
第14条
《型式検定合格標章 法第44条の2第5項…》
の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すことにより行
の規定により付された 型式検定 合格標章で、附則第3項の規定により 新規則
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに付されたものは、新規則第14条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2001年3月21日厚生労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2008年9月25日厚生労働省令第143号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2013年1月9日厚生労働省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている
第2条
《個別検定の場所 個別検定は、個別検定申…》
請者の希望する場所において行う。
の規定による改正前 の労働安全衛生規則 (次項において「 旧安衛則 」という。)又は
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
の規定による改正前の 機械等検定規則 (次項において「 旧検定則 」という。)に定める様式による申請書等は、
第2条
《個別検定の場所 個別検定は、個別検定申…》
請者の希望する場所において行う。
の規定による改正後 の労働安全衛生規則 又は
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
の規定による改正後の 機械等検定規則 に定める相当様式による申請書等とみなす。
2項 この省令の施行の際現に存する 旧安衛則 又は 旧検定則 に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2016年6月30日厚生労働省令第121号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年4月25日厚生労働省令第61号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 防じんマスク( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第14条の2第5号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の防じんマスクをいう。)のうちこの省令による改正後の 機械等検定規則 (次項において「 新規則 」という。)
第14条第1号
《型式検定合格標章 第14条 法第44条の…》
2第5項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所に、型式検定合格標章様式第11号を付すこと
に規定する 吸気補助具付きのもの で、この省令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、 労働安全衛生法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
の 型式検定 を受けることを要しない。
2項 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の 機械等検定規則 (次項において「 旧規則 」という。)に定める様式による 型式検定 合格標章は、 新規則 に定める相当様式による型式検定合格標章とみなす。
3項 この省令の施行の際現に存する 旧規則 に定める様式による 型式検定 合格標章の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月27日厚生労働省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
5条 (型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)
1項 2025年9月30日までの間は、
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
の規定による改正後の 機械等検定規則 別表第三令第14条の2第14号に掲げる機械等の項中「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」とあるのは、「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」と読み替えるものとする。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
の規定による改正前の 機械等検定規則 又は
第10条
《型式検定合格証の有効期間 法第44条の…》
3第1項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該
の規定による改正前の 石綿障害予防規則 に定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、
第8条
《型式検定の基準 法第44条の2第3項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第42条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。 2 型式検定を受けようとする者が、次
の規定による改正後の 機械等検定規則 又は
第10条
《型式検定合格証の有効期間 法第44条の…》
3第1項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。 ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 に定める様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。