別表第1 (第1条、第3条関係)
第一欄 |
第二欄 |
|
1 |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 |
検液1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下 |
|
2 |
カドミウム又はその化合物 |
検液1リットルにつきカドミウム0・〇九ミリグラム以下 |
3 |
鉛又はその化合物 |
検液1リットルにつき鉛0・三ミリグラム以下 |
4 |
有機燐化合物 |
検液1リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
5 |
六価クロム化合物 |
検液1リットルにつき六価クロム1・五ミリグラム以下 |
6 |
砒素又はその化合物 |
検液1リットルにつき砒素0・三ミリグラム以下 |
7 |
シアン化合物 |
検液1リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 |
ポリ塩化ビフェニル |
検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇〇三ミリグラム以下 |
9 |
トリクロロエチレン |
検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
10 |
テトラクロロエチレン |
検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
11 |
ジクロロメタン |
検液1リットルにつきジクロロメタン0・二ミリグラム以下 |
12 |
四塩化炭素 |
検液1リットルにつき四塩化炭素0・〇二ミリグラム以下 |
13 |
1・2―ジクロロエタン |
検液1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・〇四ミリグラム以下 |
14 |
1・1―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
15 |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン0・四ミリグラム以下 |
16 |
1・1・1―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
17 |
1・1・2―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・〇六ミリグラム以下 |
18 |
1・3―ジクロロプロペン |
検液1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・〇二ミリグラム以下 |
19 |
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) |
検液1リットルにつきチウラム0・〇六ミリグラム以下 |
20 |
2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) |
検液1リットルにつきシマジン0・〇三ミリグラム以下 |
21 |
S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) |
検液1リットルにつきチオベンカルブ0・二ミリグラム以下 |
22 |
ベンゼン |
検液1リットルにつきベンゼン0・一ミリグラム以下 |
23 |
セレン又はその化合物 |
検液1リットルにつきセレン0・三ミリグラム以下 |
24 |
1・4―ジオキサン |
検液1リットルにつき1・4―ジオキサン0・五ミリグラム以下 |
25 |
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(1999年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。) |
試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の1の項から24の項までに掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号タ、レ若しくはソに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の25の項に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第6条の5第1項第3号ナに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の25の項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 3 「検出されないこと。」とは、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第2 (第2条関係)
第一欄 |
第二欄 |
|
1 |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 |
試料1キログラムにつき水銀0・〇二五ミリグラム以下 |
|
2 |
カドミウム又はその化合物 |
試料1キログラムにつきカドミウム0・〇三ミリグラム以下 |
3 |
鉛又はその化合物 |
試料1キログラムにつき鉛一ミリグラム以下 |
4 |
有機燐化合物 |
試料1キログラムにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
5 |
六価クロム化合物 |
試料1キログラムにつき六価クロム0・五ミリグラム以下 |
6 |
砒素又はその化合物 |
試料1キログラムにつき砒素0・一五ミリグラム以下 |
7 |
シアン化合物 |
試料1キログラムにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 |
ポリ塩化ビフェニル |
試料1キログラムにつきポリ塩化ビフェニル0・〇〇三ミリグラム以下 |
9 |
トリクロロエチレン |
試料1キログラムにつきトリクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
10 |
テトラクロロエチレン |
試料1キログラムにつきテトラクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
11 |
ジクロロメタン |
試料1キログラムにつきジクロロメタン0・二ミリグラム以下 |
12 |
四塩化炭素 |
試料1キログラムにつき四塩化炭素0・〇二ミリグラム以下 |
13 |
1・2―ジクロロエタン |
試料1キログラムにつき1・2―ジクロロエタン0・〇四ミリグラム以下 |
14 |
1・1―ジクロロエチレン |
試料1キログラムにつき1・1―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
15 |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
試料1キログラムにつきシス―1・2―ジクロロエチレン0・四ミリグラム以下 |
16 |
1・1・1―トリクロロエタン |
試料1キログラムにつき1・1・1―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
17 |
1・1・2―トリクロロエタン |
試料1キログラムにつき1・1・2―トリクロロエタン0・〇六ミリグラム以下 |
18 |
1・3―ジクロロプロペン |
試料1キログラムにつき1・3―ジクロロプロペン0・〇二ミリグラム以下 |
19 |
チウラム |
試料1キログラムにつきチウラム0・〇六ミリグラム以下 |
20 |
シマジン |
試料1キログラムにつきシマジン0・〇三ミリグラム以下 |
21 |
チオベンカルブ |
試料1キログラムにつきチオベンカルブ0・二ミリグラム以下 |
22 |
ベンゼン |
試料1キログラムにつきベンゼン0・一ミリグラム以下 |
23 |
セレン又はその化合物 |
試料1キログラムにつきセレン0・一ミリグラム以下 |
24 |
令別表第3の3第24号に掲げる有機塩素化合物 |
試料1キログラムにつき塩素四ミリグラム以下 |
25 |
銅又はその化合物 |
試料1キログラムにつき銅十ミリグラム以下 |
26 |
亜鉛又はその化合物 |
試料1キログラムにつき亜鉛二十ミリグラム以下 |
27 |
弗化物 |
試料1キログラムにつき弗素十五ミリグラム以下 |
28 |
ベリリウム又はその化合物 |
試料1キログラムにつきベリリウム2・五ミリグラム以下 |
29 |
クロム又はその化合物 |
試料1キログラムにつきクロム二ミリグラム以下 |
30 |
ニッケル又はその化合物 |
試料1キログラムにつきニッケル1・二ミリグラム以下 |
31 |
バナジウム又はその化合物 |
試料1キログラムにつきバナジウム1・五ミリグラム以下 |
32 |
フェノール類 |
試料1キログラムにつきフェノール二十ミリグラム以下 |
33 |
1・4―ジオキサン |
試料1キログラムにつき1・4―ジオキサン0・五ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じた汚泥又は動植物性残さに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。 |
別表第3 (第2条関係)
第一欄 |
第二欄 |
|
1 |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 |
検液1リットルにつき水銀0・〇〇〇五ミリグラム以下 |
|
2 |
カドミウム又はその化合物 |
検液1リットルにつきカドミウム0・〇〇三ミリグラム以下 |
3 |
鉛又はその化合物 |
検液1リットルにつき鉛0・〇一ミリグラム以下 |
4 |
有機燐化合物 |
有機燐化合物につき検出されないこと。 |
5 |
六価クロム化合物 |
検液1リットルにつき六価クロム0・〇五ミリグラム以下 |
6 |
砒素又はその化合物 |
検液1リットルにつき砒素0・〇一ミリグラム以下 |
7 |
シアン化合物 |
シアン化合物につき検出されないこと。 |
8 |
ポリ塩化ビフェニル |
ポリ塩化ビフェニルにつき検出されないこと。 |
9 |
トリクロロエチレン |
検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・〇一ミリグラム以下 |
10 |
テトラクロロエチレン |
検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・〇一ミリグラム以下 |
11 |
ジクロロメタン |
検液1リットルにつきジクロロメタン0・〇二ミリグラム以下 |
12 |
四塩化炭素 |
検液1リットルにつき四塩化炭素0・〇〇二ミリグラム以下 |
13 |
1・2―ジクロロエタン |
検液1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・〇〇四ミリグラム以下 |
14 |
1・1―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
15 |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン0・〇四ミリグラム以下 |
16 |
1・1・1―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン一ミリグラム以下 |
17 |
1・1・2―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・〇〇六ミリグラム以下 |
18 |
1・3―ジクロロプロペン |
検液1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・〇〇二ミリグラム以下 |
19 |
チウラム |
検液1リットルにつきチウラム0・〇〇六ミリグラム以下 |
20 |
シマジン |
検液1リットルにつきシマジン0・〇〇三ミリグラム以下 |
21 |
チオベンカルブ |
検液1リットルにつきチオベンカルブ0・〇二ミリグラム以下 |
22 |
ベンゼン |
検液1リットルにつきベンゼン0・〇一ミリグラム以下 |
23 |
セレン又はその化合物 |
検液1リットルにつきセレン0・〇一ミリグラム以下 |
24 |
令別表第3の3第24号に掲げる有機塩素化合物 |
検液1リットルにつき塩素一ミリグラム以下 |
25 |
銅又はその化合物 |
検液1リットルにつき銅0・一四ミリグラム以下 |
26 |
亜鉛又はその化合物 |
検液1リットルにつき亜鉛0・八ミリグラム以下 |
27 |
弗化物 |
検液1リットルにつき弗素三ミリグラム以下 |
28 |
ベリリウム又はその化合物 |
検液1リットルにつきベリリウム0・二五ミリグラム以下 |
29 |
クロム又はその化合物 |
検液1リットルにつきクロム0・二ミリグラム以下 |
30 |
ニッケル又はその化合物 |
検液1リットルにつきニッケル0・一二ミリグラム以下 |
31 |
バナジウム又はその化合物 |
検液1リットルにつきバナジウム0・一五ミリグラム以下 |
32 |
フェノール類 |
検液1リットルにつきフェノール0・二ミリグラム以下 |
33 |
1・4―ジオキサン |
検液1リットルにつき1・4―ジオキサン0・〇五ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第3の2の2の項に掲げる施設において生じた汚泥又は建設工事に伴つて生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項、4の項、7の項及び8の項に掲げる基準について準用する。 |
別表第4 (第2条関係)
第一欄 |
第二欄 |
|
1 |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 |
試料1リットルにつき水銀0・〇二五ミリグラム以下 |
|
2 |
カドミウム又はその化合物 |
試料1リットルにつきカドミウム0・〇三ミリグラム以下 |
3 |
鉛又はその化合物 |
試料1リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
4 |
有機燐化合物 |
試料1リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
5 |
六価クロム化合物 |
試料1リットルにつき六価クロム0・五ミリグラム以下 |
6 |
砒素又はその化合物 |
試料1リットルにつき砒素0・一五ミリグラム以下 |
7 |
シアン化合物 |
試料1リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 |
ポリ塩化ビフェニル |
試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇〇三ミリグラム以下 |
9 |
トリクロロエチレン |
試料1リットルにつきトリクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
10 |
テトラクロロエチレン |
試料1リットルにつきテトラクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
11 |
ジクロロメタン |
試料1リットルにつきジクロロメタン0・二ミリグラム以下 |
12 |
四塩化炭素 |
試料1リットルにつき四塩化炭素0・〇二ミリグラム以下 |
13 |
1・2―ジクロロエタン |
試料1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・〇四ミリグラム以下 |
14 |
1・1―ジクロロエチレン |
試料1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
15 |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
試料1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン0・四ミリグラム以下 |
16 |
1・1・1―トリクロロエタン |
試料1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
17 |
1・1・2―トリクロロエタン |
試料1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・〇六ミリグラム以下 |
18 |
1・3―ジクロロプロペン |
試料1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・〇二ミリグラム以下 |
19 |
チウラム |
試料1リットルにつきチウラム0・〇六ミリグラム以下 |
20 |
シマジン |
試料1リットルにつきシマジン0・〇三ミリグラム以下 |
21 |
チオベンカルブ |
試料1リットルにつきチオベンカルブ0・二ミリグラム以下 |
22 |
ベンゼン |
試料1リットルにつきベンゼン0・一ミリグラム以下 |
23 |
セレン又はその化合物 |
試料1リットルにつきセレン0・一ミリグラム以下 |
24 |
令別表第3の3第24号に掲げる有機塩素化合物 |
試料1リットルにつき塩素四ミリグラム以下 |
25 |
銅又はその化合物 |
試料1リットルにつき銅十ミリグラム以下 |
26 |
亜鉛又はその化合物 |
試料1リットルにつき亜鉛二十ミリグラム以下 |
27 |
弗化物 |
試料1リットルにつき弗素十五ミリグラム以下 |
28 |
ベリリウム又はその化合物 |
試料1リットルにつきベリリウム2・五ミリグラム以下 |
29 |
クロム又はその化合物 |
試料1リットルにつきクロム二ミリグラム以下 |
30 |
ニッケル又はその化合物 |
試料1リットルにつきニッケル1・二ミリグラム以下 |
31 |
バナジウム又はその化合物 |
試料1リットルにつきバナジウム1・五ミリグラム以下 |
32 |
フェノール類 |
試料1リットルにつきフェノール二十ミリグラム以下 |
33 |
1・4―ジオキサン |
試料1リットルにつき1・4―ジオキサン0・五ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じた廃酸若しくは廃アルカリ又は家畜ふん尿に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。 |
別表第5 (第3条関係)
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|
1 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の1の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 |
検液1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下 |
||
2 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の2の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の2の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
カドミウム又はその化合物 |
検液1リットルにつきカドミウム0・〇九ミリグラム以下 |
3 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の3の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の3の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
鉛又はその化合物 |
検液1リットルにつき鉛0・三ミリグラム以下 |
4 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の4の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
有機燐化合物 |
検液1リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
5 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の4の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の5の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
六価クロム化合物 |
検液1リットルにつき六価クロム1・五ミリグラム以下 |
6 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の5の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の6の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
砒素又はその化合物 |
検液1リットルにつき砒素0・三ミリグラム以下 |
7 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
シアン化合物 |
検液1リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の8の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
ポリ塩化ビフェニル |
検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇〇三ミリグラム以下 |
9 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の9の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
トリクロロエチレン |
検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
10 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の10の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
テトラクロロエチレン |
検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
11 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の11の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
ジクロロメタン |
検液1リットルにつきジクロロメタン0・二ミリグラム以下 |
12 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の12の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
四塩化炭素 |
検液1リットルにつき四塩化炭素0・〇二ミリグラム以下 |
13 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の13の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
1・2―ジクロロエタン |
検液1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・〇四ミリグラム以下 |
14 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の14の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
1・1―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
15 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の15の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン0・四ミリグラム以下 |
16 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の16の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
1・1・1―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
17 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の17の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
1・1・2―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・〇六ミリグラム以下 |
18 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の18の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
1・3―ジクロロプロペン |
検液1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・〇二ミリグラム以下 |
19 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の19の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
チウラム |
検液1リットルにつきチウラム0・〇六ミリグラム以下 |
20 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の20の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
シマジン |
検液1リットルにつきシマジン0・〇三ミリグラム以下 |
21 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の21の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
チオベンカルブ |
検液1リットルにつきチオベンカルブ0・二ミリグラム以下 |
22 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の22の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
ベンゼン |
検液1リットルにつきベンゼン0・一ミリグラム以下 |
23 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の6の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
セレン又はその化合物 |
検液1リットルにつきセレン0・三ミリグラム以下 |
24 |
燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第4の7の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の24の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
1・4―ジオキサン |
検液1リットルにつき1・4―ジオキサン0・五ミリグラム以下 |
25 |
燃え殻(国内において生じたものを除く。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第3の9の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の25の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) |
ダイオキシン類 |
試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の1の項から24の項までに掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻、ばいじん又は汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の25の項に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 3 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。 |
別表第6 (第3条関係)
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
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1 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の1の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
アルキル水銀化合物 |
アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 |
検液1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下 |
||
2 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の2の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の2の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
カドミウム又はその化合物 |
検液1リットルにつきカドミウム0・〇九ミリグラム以下 |
3 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の3の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の3の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
鉛又はその化合物 |
検液1リットルにつき鉛0・三ミリグラム以下 |
4 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の4の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
有機燐化合物 |
検液1リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
5 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の4の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の5の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
六価クロム化合物 |
検液1リットルにつき六価クロム1・五ミリグラム以下 |
6 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の5の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の6の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
砒素又はその化合物 |
検液1リットルにつき砒素0・三ミリグラム以下 |
7 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
シアン化合物 |
検液1リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の8の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
ポリ塩化ビフェニル |
検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇〇三ミリグラム以下 |
9 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の9の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
トリクロロエチレン |
検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
10 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の10の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
テトラクロロエチレン |
検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
11 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の11の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
ジクロロメタン |
検液1リットルにつきジクロロメタン0・二ミリグラム以下 |
12 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の12の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
四塩化炭素 |
検液1リットルにつき四塩化炭素0・〇二ミリグラム以下 |
13 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の13の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
1・2―ジクロロエタン |
検液1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・〇四ミリグラム以下 |
14 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の14の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
1・1―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
15 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の15の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
シス―1・2―ジクロロエチレン |
検液1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン0・四ミリグラム以下 |
16 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の16の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
1・1・1―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
17 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の17の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
1・1・2―トリクロロエタン |
検液1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・〇六ミリグラム以下 |
18 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の18の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
1・3―ジクロロプロペン |
検液1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・〇二ミリグラム以下 |
19 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の19の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
チウラム |
検液1リットルにつきチウラム0・〇六ミリグラム以下 |
20 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の20の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
シマジン |
検液1リットルにつきシマジン0・〇三ミリグラム以下 |
21 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の21の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
チオベンカルブ |
検液1リットルにつきチオベンカルブ0・二ミリグラム以下 |
22 |
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の22の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
ベンゼン |
検液1リットルにつきベンゼン0・一ミリグラム以下 |
23 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第4の6の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
セレン又はその化合物 |
検液1リットルにつきセレン0・三ミリグラム以下 |
24 |
燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第4の7の項第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の24の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
1・4―ジオキサン |
検液1リットルにつき1・4―ジオキサン0・五ミリグラム以下 |
25 |
燃え殻(国内において生じたものにあつては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同表の9の項又は10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第5の25の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの |
ダイオキシン類 |
試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
備考 1 別表第5の備考1の規定は、この表の1の項から24の項までに掲げる基準について準用する。 2 別表第5の備考2の規定は、この表の25の項に掲げる基準について準用する。 3 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。 |