金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令《附則》

法番号:1973年総理府令第5号

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附 則

1項 この府令は、1973年3月1日から施行する。

附 則(1974年9月30日総理府令第66号)

1項 この府令は、1974年10月30日から施行する。

附 則(1976年2月26日総理府令第4号)

1項 この府令は、1976年3月1日から施行する。

附 則(1977年3月14日総理府令第3号)

1項 この府令は、1977年3月15日から施行する。

附 則(1980年10月21日総理府令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1980年政令第255号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に存する 水質汚濁防止法施行令 1971年政令第188号)別表第1第65号及び第66号に掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設を有する工場又は事業場において生じた汚でいに含まれる附則別表の1の項及び2の項の第二欄に掲げる物質に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条第3号 《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ ロ(9)の総理府令で定める基準は、この府令の施行の日から1年間は、改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(以下「 改正後の総理府令 」という。)第2条第10項の規定にかかわらず、附則別表の第一欄に掲げる汚でいの区分に応じ、当該汚でいに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。

2項 前項に規定する基準は、 改正後の総理府令 第3条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附 則(平成元年9月18日総理府令第49号)

1項 この府令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1990年8月27日総理府令第40号)

1項 この府令は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1992年7月3日総理府令第39号)

1項 この府令は、1992年7月4日から施行する。

附 則(1993年12月14日総理府令第53号)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。

附 則(1994年2月18日総理府令第3号) 抄

1項 この府令は、1994年2月20日から施行する。

2項 1994年8月19日までは、 第1条 《産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準 廃…》 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第6条第1項第3号ハ1の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ1の燃え殻又はばいじんを処分するために処理 の規定による改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令別表第5の17の項の第三欄中「十二ミリグラム」とあるのは、「九十ミリグラム」とする。

附 則(1994年11月7日総理府令第61号)

1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月2日総理府令第51号)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(1996年1月1日)から施行する。

附 則(1998年6月10日総理府令第36号)

1項 この府令は、1998年6月17日から施行する。

附 則(2000年1月14日総理府令第1号)

1項 この府令は、2000年1月15日から施行する。

2項 改正後の 第3条第11項 《11 令第6条の5第1項第3号ツの同号イ…》 5に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の7の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げ の規定は、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設( ダイオキシン類対策特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥又はばいじん、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したものについては、2002年11月30日までの間は、適用しない。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年7月11日環境省令第26号)

1項 この省令は、2001年7月15日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「ダイオキシン類…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル 2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 別表第一及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月3日環境省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

3条 (金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2000年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第3の10の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥( ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第2第13号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。以下この項において同じ。及び2000年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は当該施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 以下「 判定基準省令 」という。第3条第12項 《12 令第6条の5第1項第3号ネの令第2…》 条の4第5号リ6に掲げる廃棄物令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたものを除く。に係る環境省令で定める基準は、別表第5の25の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻又はばいじ 及び第13項(ダイオキシン類に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。

1号 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために10分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを10分に養生して固化する方法

2号 薬剤処理設備を用いて10分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

3号 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の9の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥( ダイオキシン類対策特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第519号)第1条の規定による改正前の ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第2第1号から第12号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、 判定基準省令 第3条第12項 《12 令第6条の5第1項第3号ネの令第2…》 条の4第5号リ6に掲げる廃棄物令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたものを除く。に係る環境省令で定める基準は、別表第5の25の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻又はばいじ 及び第13項の規定は、適用しない。

附 則(2003年12月24日環境省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 削除

2項 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 1973年総理府令第5号第3条第13項 《13 令第6条の5第1項第3号ナの汚泥に…》 係る環境省令で定める基準は、別表第5の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとお の規定は、適用しない。

1号 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために10分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを10分に養生して固化する方法

2号 薬剤処理設備を用いて10分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

3号 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

附 則(2005年9月13日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年7月26日環境省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月15日環境省令第36号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2013年2月21日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。

附 則(2015年12月25日環境省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年3月15日から施行する。

附 則(2016年6月20日環境省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年9月15日から施行する。

附 則(2017年6月9日環境省令第11号) 抄

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

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