制定文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第6条第1号
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ
及び第3号の規定に基づき、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
1条 (産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号。以下「 令 」という。)
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ハ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
2項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ハ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第1の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び24の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ハ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
4項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ハ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ハ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の7の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
6項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
タの同号ハ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準及び同号タの同号ハ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号タの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号タの環境省令で定める基準は同号タに規定する産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
7項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
レの同号ハ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号レの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号レの環境省令で定める基準は同号レに規定する産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
8項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ソの汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ソの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の9の項から22の項まで及び24の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は同号ソに規定する産業廃棄物に含まれる別表第1の9の項から22の項まで及び24の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2条 (産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準)
1項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第2の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第3の2の2の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第3の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(1)(ロ)に掲げる汚泥に係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第3の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第4の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
4項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該動植物性残さに含まれる別表第2の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該家畜ふん尿に含まれる別表第4の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3条 (特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
1項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第5の1の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第6の1の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
2項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第5の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び24の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第6の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び24の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
3項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の1の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥( 下水道法施行令 (1959年政令第147号)
第13条の4
《 法第21条の2第1項に規定する有毒物質…》
の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号別表第3の3に掲げる物質及びダイオキシン類
の規定により指定された汚泥をいう。以下同じ。)にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の1の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
4項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の7の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の7の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の7の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
6項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(6)の環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。
7項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(7)の鉱さいに係る環境省令で定める基準は当該鉱さいに含まれる別表第1の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号イ(7)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
8項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
チの環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第1の8の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
9項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
リ(2)の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第1の8の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとする。
10項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第6の1の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の1の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は、同号イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあつては同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準のとおりとし、燃え殻及びばいじんであるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとし、同号イ(3)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(3)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
11項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ツの同号イ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の7の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第一欄に掲げる物質について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ツの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ツの環境省令で定める基準は、同号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ツの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号イ(5)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ツの括弧内の環境省令で定める基準のとおりとする。
12項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ネの令第2条の4第5号リ(6)に掲げる廃棄物(令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたものを除く。)に係る環境省令で定める基準は、別表第5の25の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとし、別表第6の25の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質について同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ナの汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号ナの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ナの環境省令で定める基準は、同号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ナの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同号ナに規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
4条 (検定方法)
1項 前3条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。