制定文
船舶安全法 (1933年法律第11号)
第25条の38
《国土交通省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定に基づき、 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (経理原則)
1項 小型船舶検査 機構 (以下「 機構 」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2条 (勘定区分)
1項 機構 の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2項 機構 は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。
1号 船舶安全法 (1933年法律第11号。以下「 法 」という。)
第25条の27第1項第1号
《機構は、第25条の2第1項の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 小型船舶検査事務 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ5第1項の規定による検定に関する事務 3 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研
及び第2号に掲げる業務、同項第4号に掲げる業務のうち同項第1号及び第2号に掲げる業務に附帯するもの、同条第2項に掲げる業務並びに同条第4項に掲げる業務( 法
第25条の2第1項
《小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を…》
行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。
及び第2項の目的を達成するために必要なものに限る。)に係る経理
2号 法
第25条の27第3項
《3 機構は、第25条の2第3項の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務 2 前号に掲げる業務に附帯する業務
に掲げる業務及び同条第4項に掲げる業務(法第25条の2第3項の目的を達成するために必要なものに限る。)に係る経理
3号 その他の経理
3条 (予算の内容)
1項 機構 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
4条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第7条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第8条第2項
《2 機構は、予算総則で指定する経費の金額…》
については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 第9条第1項
《機構は、予算の実施上必要があるときは、支…》
出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けな
ただし書の規定による経費の指定
4号 その他予算の実施に関し必要な事項
5条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、
第2条第2項
《2 機構は、次に掲げるところにより経理を…》
区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。 1 船舶安全法1933年法律第11号。以下「法」という。第25条の27第1項第1号及び第2号に掲げる業務、同項第4号に掲
の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
6条 (予備費)
1項 機構 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 機構 は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
7条 (債務を負担する行為)
1項 機構 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
8条 (予算の流用等)
1項 機構 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》
2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 機構 は、予算総則で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3項 機構 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
9条 (予算の繰越し)
1項 機構 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2項 機構 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 繰越しに係る経費の支出予算現額
2号 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
4号 第1号の支出予算現額のうち不用額
10条 (事業計画)
1項 法
第25条の34
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画には、法第25条の27第1項各号、第2項各号及び第3項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
11条 (予算及び事業計画の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 その他当該予算及び事業計画の参考となる書類
2項 機構 は、 法
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の三十四後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。
12条 (決算報告)
1項 法
第25条の35第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を国…》
土交通大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第4条
《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》
航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
13条 (収入支出決算書)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
14条 (債務に関する計算書)
1項 第12条第1項
《法第25条の35第2項の決算報告書は、収…》
入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
の債務に関する計算書には、
第7条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
15条 (土地及び建物の処分等の制限)
1項 機構 は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2項 機構 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「 処分等 」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 の理由
2号 処分等 に係る土地又は建物の内容及び評価額
3号 処分等 に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
4号 処分等 の相手方の氏名又は名称及び住所
5号 処分等 の時期、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額)、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
6号 担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
16条 (会計規程)
1項 機構 は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 機構 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 機構 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。