人事院規則16―三(災害を受けた職員の福祉事業)《附則》

法番号:1973年人事院規則16―3

略称:

本則 >  

附 則(1985年4月1日人事院規則16―3―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月21日人事院規則16―3―二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3 第18条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各 の規定は、1985年6月1日から適用する。

附 則(1985年9月30日人事院規則16―3―三)

1項 この規則は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1986年5月23日人事院規則16―3―四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3第14条の2第1項の規定は、1986年4月1日から適用する。

附 則(1987年1月31日人事院規則16―3―五)

1項 この規則は、1987年2月1日から施行する。

附 則(1987年5月21日人事院規則16―3―六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3 第19条 《傷病特別支給金の支給 実施機関は、傷病…》 補償年金を受ける権利を有することとなつた者には、傷病特別支給金として、当該傷病補償年金に係る傷病等級に応じ次に掲げる額を支給するものとする。 1 第一級 1,150,000円 2 第二級 1,080, の四及び 第19条の5 《遺族特別援護金の支給 実施機関は、公務…》 上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては17,360,000円を、通勤による死亡の場合にあつては10,460,000円を、 の規定は、1987年4月1日から適用する。

附 則(1987年6月2日人事院規則16―3―七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3第14条の2第1項の規定は、1987年4月1日から適用する。

附 則(1988年4月8日人事院規則16―3―八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―三(以下「 改正後の規則 」という。)第15条、 第16条 《 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の…》 合計額とする。 1 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、1人につき月額15,000円 2 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学 及び 第18条 《就労保育援護金の支給 実施機関は、次の…》 各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに の規定は、1988年4月1日から適用する。

2項 改正後の規則 第13条の規定は、1988年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた同条に規定する処置(改正前の人事院規則16―三(以下「 改正前の規則 」という。)第13条及び第13条の2に規定する処置を除く。)に係る費用についても、適用する。

3項 1988年3月31日において 改正前の規則 第15条第1項各号の1に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が12,000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が13,000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が13,000円以下となつたため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が13,000円以下となつた日の属する月から始めるものとする。

4項 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「 第15条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に 各号」とあるのは「 第18条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各 各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

附 則(1988年5月24日人事院規則16―3―九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3第14条の2第1項の規定は、1988年4月1日から適用する。

附 則(平成元年5月29日人事院規則16―3―一〇)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成元年6月30日人事院規則16―3―一一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(1990年6月8日人事院規則16―3―一二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3の規定は、1990年4月1日から適用する。

2項 改正後の人事院規則16―3 第12条第3号 《アフターケア 第12条 実施機関は、公務…》 上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するものその他人事院が定める者には、アフ 及び第4号の規定は、1990年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3項 1990年3月31日において改正前の人事院規則16―3 第15条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に 各号の1に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が13,000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が14,000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が14,000円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が14,000円以下となった日の属する月から始めるものとする。

4項 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「 第15条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に 各号」とあるのは「 第18条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各 各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

附 則(1990年9月29日人事院規則16―3―一三)

1項 この規則は、1990年10月1日から施行する。

2項 改正後の人事院規則16―三(以下「 改正後の規則 」という。)第19条の10第3項の規定は、遺族特別給付金の支給に関し、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算について適用し、 施行日 前の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。

3項 改正後の規則 第19条の13第1項及び第2項の規定は、障害差額特別給付金の支給に関し、 施行日 以後の期間に係る障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日人事院規則16―3―一四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1992年4月10日人事院規則16―3―一五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3の規定は、1992年4月1日から適用する。

2項 1992年3月31日において改正前の人事院規則16―3 第15条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に 各号の1に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が14,000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が15,000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が15,000円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が15,000円以下となった日の属する月から始めるものとする。

3項 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「 第15条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に 各号」とあるのは「 第18条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各 各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

附 則(1992年9月11日人事院規則16―3―一六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月29日人事院規則16―3―一七)

1項 この規則は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月1日人事院規則16―3―一八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日人事院規則16―3―一九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16―3第14条の2第1項、 第15条 《奨学援護金の支給 実施機関は、次の各号…》 のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する第16条 《 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の…》 合計額とする。 1 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、1人につき月額15,000円 2 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学 及び 第18条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各 から第3項までの規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 1994年3月31日において改正前の人事院規則16―3 第15条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に 各号の1に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が15,000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が16,000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が16,000円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が16,000円以下となった日の属する月から始めるものとする。

3項 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「 第15条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に 各号」とあるのは「 第18条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各 各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

附 則(1994年9月30日人事院規則16―3―二〇)

1項 この規則は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日人事院規則16―3―二一)

1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年5月25日人事院規則16―3―二二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 16―3の規定は、1995年4月1日から適用する。

附 則(1995年9月29日人事院規則16―3―二三) 抄

1項 この規則は、1995年10月1日から施行する。

附 則(1996年3月29日人事院規則16―3―二四)

1項 この規則は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月11日人事院規則16―3―二五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 16―3の規定は、1996年4月1日から適用する。

2項 改正後の規則 16―3 第14条 《ホームヘルプサービス 実施機関は、傷病…》 補償年金を受ける権利を有する者又は第三級以上の障害等級に該当する障害により障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むための便宜であつて人事院 の四及び第14条の5の規定は、1996年4月1日前にこれらの規定に規定する資金の借入れを行い、かつ、これらの資金の返済を行っている者にあっては、1995年10月1日以降に支払ったこれらの資金に係る利息について適用する。

附 則(1997年4月1日人事院規則16―3―二六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年6月4日人事院規則1―二二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月19日人事院規則1―二三)

1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年4月9日人事院規則16―3―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 16―3の規定は、1998年4月1日から適用する。

附 則(1999年4月1日人事院規則16―3―二八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日人事院規則16―3―二九)

1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月27日人事院規則1―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月28日人事院規則16―3―三〇)

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月1日人事院規則1―三五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日人事院規則16―3―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日人事院規則16―3―三二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日人事院規則16―3―三三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年11月30日人事院規則16―3―三四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 16―3の規定は、2004年7月1日から適用する。

2項 障害補償に係る障害の等級の改定等のための 国家公務員災害補償法 及び 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(2004年法律第144号。以下「 2004年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の補償法及びこの規則による 改正前の規則 16―3に基づいて支給された障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別給付金又は遺族特別給付金については、 2004年改正法 附則第4条の規定の例による。

附 則(2005年4月1日人事院規則16―3―三五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則16―3―三六)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

2項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日前に治ったとき、又は同日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの規則による 改正後の規則 16―3 第10条 《旅行費 補装具の支給、修理若しくは再支…》 又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合には、旅行費を支給する。 、第14条の2第1項及び 第15条第1項第1号 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 職員がこの規則の施行の日前に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合におけるこの規則による 改正後の規則 16―3 第19条の3第1項第2号 《実施機関は、遺族補償年金補償法第17条の…》 2第1項の規定により支給されるものを除く。を受ける権利を有することとなつた者には3,010,000円を、遺族補償1時金同法第17条の4第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。を受ける権利を有 の規定の適用については、なお従前の例による。

4項 この規則の施行の日前にこの規則による 改正前の規則 16―3 第14条 《ホームヘルプサービス 実施機関は、傷病…》 補償年金を受ける権利を有する者又は第三級以上の障害等級に該当する障害により障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むための便宜であつて人事院 の三又は第14条の4の規定に該当した者に対するこれらの規定の適用については、それぞれなお従前の例による。

附 則(2006年9月29日人事院規則16―3―三七)

1項 この規則は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日人事院規則16―3―三八)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月26日人事院規則16―3―三九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月29日人事院規則1―五四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

3条 (人事院規則16―3の一部改正に伴う経過措置)

1項 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が2009年12月31日以前である場合における 第8条 《 補装具は、次に定めるところにより支給す…》 る。 1 義肢は、四肢又は手指若しくは足指の全部又は一部を失つた者に対し、一障害部位につき一本実施機関が必要であると認める場合は、二本を支給する。 2 装具は、四肢の全部若しくは一部の用を廃した者又は の規定による 改正後の規則 16―3 第19条の6第1項 《実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有…》 する者には、傷病特別給付金として、1年につき、その者に対して支給すべき補償法第12条の2第2項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の の規定の適用については、同項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第41号)第1条の規定による改正前の給与法に規定する期末特別手当」とする。

附 則(2009年12月28日人事院規則16―2―一二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。

4条 (人事院規則16―3の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の規則 16―3第19の10の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日以後にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年2月15日人事院規則16―0―五六) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月29日人事院規則16―3―四〇)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日人事院規則16―3―四一)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月27日人事院規則16―3―四二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 16―3の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年9月28日人事院規則16―3―四三)

1項 この規則は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日人事院規則16―3―四四)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日人事院規則16―3―四五)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日人事院規則16―3―四六)

1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日人事院規則16―3―四七)

1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日人事院規則16―3―四八)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

2項 2023年3月31日までの間におけるこの規則による 改正後の規則 16―3 第19条の5 《遺族特別援護金の支給 実施機関は、公務…》 上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては17,360,000円を、通勤による死亡の場合にあつては10,460,000円を、 の規定の適用については、同条中「17,360,000円」とあるのは、「17,960,000円」とする。

附 則(2024年3月29日人事院規則16―3―四九)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)から2025年3月31日までの間における 施行日 前から引き続き規則16―3 第18条第1項 《実施機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が16,000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。 次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各 に該当する者に対するこの規則による 改正後の規則 16―3 第18条第3項 《3 就労保育援護金の額は、保育所等に預け…》 られている者以下「保育児」という。1人につき月額8,000円とする。 の規定の適用については、同項中「8,000円」とあるのは、「8,000円(2024年4月1日前から引き続き 保育児 である者にあつては、20,000円)」とする。

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