1条 (目的)
1項 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 義務教育諸学校 」とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
2項 この法律において「 教育職員 」とは、校長、副校長、教頭及び 教育職員 免許法(1949年法律第147号)第2条第1項に規定する教員をいう。
3条 (優遇措置)
1項 義務教育諸学校 の 教育職員 の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。