経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1974年通商産業省令第40号

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様式第1

様式第1

様式第2

様式第2

様式第3

様式第3

様式第4

様式第4

様式第5 (第5条の2関係)

様式第5( 第5条の2 《第1種特定化学物質の使用の届出 法第2…》 6条第1項の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第5による届出書に使用計画及び第1種特定化学物質等法第28条第2項に規定する第1種特定化学物質等をいう。以下同じ。の主な販売先ごとの販売予定数量 関係)

様式第6 (第5条の3関係)

様式第6( 第5条の3 《第1種特定化学物質届出使用の変更の届出 …》 法第26条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第7

様式第7

様式第8

様式第8

様式第9

様式第9

様式第10

様式第10

様式第10の2

様式第10の2

様式第10の3

様式第10の3

様式第11 (第9条の2第2項関係)

様式第11( 第9条の2第2項 《2 法第8条第1項の届出は、毎年度6月3…》 0日まで第20条の2の規定に基づき情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により電子情報処理組織経済産業大臣の使用に 関係)

様式第12 (第9条の3第2項関係)

様式第12( 第9条の3第2項 《2 法第9条第1項の届出は、毎年度6月3…》 0日まで第20条の2の規定に基づき情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第22条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日までに様式第1 関係)

様式第13 (第10条第2項、第15条第2項関係)

様式第13( 第10条第2項 《2 法第13条第1項の届出は、毎年度6月…》 30日まで第20条の2の規定に基づき情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第22条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日までに様式第第15条第2項 《2 法第35条第6項の届出は、毎年度6月…》 30日まで第20条の2の規定に基づき情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第22条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日までに様式第 関係)

様式第14 (第13条第2項、第14条関係)

様式第14( 第13条第2項 《2 法第35条第1項の届出は、当該年度に…》 おいて当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第2種特定化学物質使用製品の輸入以下「第2種特定化学物質の製造等」という。を行う日の1月前までに様式第14による届出書を経済産業大臣に提出すること第14条 《第2種特定化学物質の製造予定数量等の変更…》 の届出 法第35条第2項の変更の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第15 (第15条の2関係)

様式第15( 第15条の2 《収去証 法第44条第1項から第3項まで…》 の規定により経済産業省の職員が化学物質を収去するとき又は同条第5項の規定により機構の職員が化学物質を収去するときは、披収去者に様式第15による収去証を交付しなければならない。 関係)

様式第16 (第16条第1項関係)

様式第16( 第16条第1項 《経済産業大臣がその職員に携帯させる法第4…》 4条第4項の証明書は、様式第16によるものとする。 関係)

様式第17 (第16条第2項関係)

様式第17( 第16条第2項 《2 機構がその職員に携帯させる法第44条…》 第8項の証明書は、様式第17によるものとする。 関係)

様式第18 〔第21条第1項関係〕

様式第18〔 第21条第1項 《前条の規定による届出を行おうとする者は、…》 あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第18により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。 関係〕

様式第19 〔第21条第3項関係〕

様式第19〔 第21条第3項 《3 第1項の届出を行つた者は、届け出た事…》 項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第20によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 関係〕

様式第20 〔第21条第3項関係〕

様式第20〔 第21条第3項 《3 第1項の届出を行つた者は、届け出た事…》 項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第20によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 関係〕

様式第21 (第22条関係)

様式第21( 第22条 《光ディスクによる届出等の方法 第9条の…》 2から第10条まで及び第13条から第15条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX6,2 関係)

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