労働者災害補償保険特別支給金支給規則《別表など》

法番号:1974年労働省令第30号

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別表第1 (第4条関係)

障害等級

第一級

3,430,000円

第二級

3,210,000円

第三級

3,010,000円

第四級

2,650,000円

第五級

2,260,000円

第六級

1,930,000円

第七級

1,600,000円

第八級

660,000円

第九級

510,000円

第十級

400,000円

第十一級

300,000円

第十二級

210,000円

第十三級

150,000円

第十四級

90,000円

別表第1の2 (第5条の二関係)

傷病等級

第一級

1,150,000円

第二級

1,080,000円

第三級

1,010,000円

別表第2 (第7条、第9条、第11条関係)

区分

障害特別年金

1 障害等級第一級に該当する障害がある者

算定基礎日額の313日分

2 障害等級第二級に該当する障害がある者

算定基礎日額の277日分

3 障害等級第三級に該当する障害がある者

算定基礎日額の245日分

4 障害等級第四級に該当する障害がある者

算定基礎日額の213日分

5 障害等級第五級に該当する障害がある者

算定基礎日額の184日分

6 障害等級第六級に該当する障害がある者

算定基礎日額の156日分

7 障害等級第七級に該当する障害がある者

算定基礎日額の131日分

遺族特別年金

次の各号に掲げる法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額

1 1人

算定基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この号において同じ。又は労災則第15条に規定する障害の状態にある妻にあつては、算定基礎日額の175日分とする。

2 2人

算定基礎日額の201日分

3 3人

算定基礎日額の223日分

4 4人以上

算定基礎日額の245日分

傷病特別年金

1 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者

算定基礎日額の313日分

2 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者

算定基礎日額の277日分

3 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者

算定基礎日額の245日分

別表第3 (第7条、第8条、第10条関係)

区分

障害特別1時金

1 障害等級第八級に該当する障害がある者

算定基礎日額の503日分

2 障害等級第九級に該当する障害がある者

算定基礎日額の391日分

3 障害等級第一〇級に該当する障害がある者

算定基礎日額の302日分

4 障害等級第一一級に該当する障害がある者

算定基礎日額の223日分

5 障害等級第一二級に該当する障害がある者

算定基礎日額の156日分

6 障害等級第一三級に該当する障害がある者

算定基礎日額の101日分

7 障害等級第一四級に該当する障害がある者

算定基礎日額の56日分

遺族特別1時金

1 法第16条の6第1項第1号(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金、複数事業労働者遺族1時金又は遺族1時金の受給権者

算定基礎日額の一、0日分

2 法第16条の6第1項第2号(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金、複数事業労働者遺族1時金又は遺族1時金の受給権者

算定基礎日額の一、0日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(当該支給された遺族特別年金を遺族補償年金とみなして法第16条の6第2項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計額を控除した額

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