1 法第16条の6第1項第1号(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金、複数事業労働者遺族1時金又は遺族1時金の受給権者 算定基礎日額の一、0日分 2 法第16条の6第1項第2号(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金、複数事業労働者遺族1時金又は遺族1時金の受給権者 算定基礎日額の一、0日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(当該支給された遺族特別年金を遺族補償年金とみなして法第16条の6第2項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計額を控除した額 |