労働者災害補償保険特別支給金支給規則《附則》

法番号:1974年労働省令第30号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年11月1日から適用する。

2項 休業特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は1974年11月1日(以下「 適用日 」という。)以後に支給の事由の生じた場合に支給し、長期傷病特別支給金は同日以後の期間に係る分から支給する。

3項 適用日 以後この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、休業給付、障害給付又は遺族給付の請求が 施行日 前に行われた場合には、当該請求を行つた者は、 第3条第6項 《6 休業特別支給金の支給の申請は、休業特…》 別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。第4条第6項 《6 同1の事由により障害補償給付、複数事…》 業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第4項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態 及び 第5条第7項 《7 同1の事由により遺族補償給付、複数事…》 業労働者遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。 の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同1の事由(当該請求に係る保険給付が休業補償給付又は休業給付である場合には、当該請求に係る休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由が生じた日と同1の日)に係る休業特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請を行うことができる。

4項 適用日 以後 施行日 の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項に規定する保険給付又は当該期間に係る分の長期傷病補償給付若しくは長期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場合において、当該未支給の保険給付に関し施行日前に 第11条第1項 《この法律に基づく保険給付を受ける権利を有…》 する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同 又は第2項の請求が行われたときは、当該請求を行つた者は、 第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 において準用する 第3条第6項 《6 休業特別支給金の支給の申請は、休業特…》 別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。第4条第6項 《6 同1の事由により障害補償給付、複数事…》 業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第4項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態 及び 第5条第7項 《7 同1の事由により遺族補償給付、複数事…》 業労働者遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。 の規定並びに 第7条第3項 《3 障害特別年金の支給を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害 の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同1の事由(当該請求に係る保険給付が、休業補償給付又は休業給付である場合には当該休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由の生じた日と同1の日、長期傷病補償給付又は長期傷病給付である場合には当該長期傷病補償給付又は長期傷病給付の支給の対象となる月と同1の月)に係る休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は長期傷病特別支給金の支給の申請を行うことができる。

5項 労働者災害補償保険法施行規則 の一部を改正する省令(1966年労働省令第2号)附則第4項の規定により定められた労働基準監督署長により保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務については、 労災則 第1条第3項及び 第2条 《特別支給金の種類 この省令による特別支…》 給金は、次に掲げるものとする。 1 休業特別支給金 2 障害特別支給金 3 遺族特別支給金 3の2 傷病特別支給金 4 障害特別年金 5 障害特別1時金 6 遺族特別年金 7 遺族特別1時金 8 傷病 の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。

6項 障害特別年金差額1時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、の規定による障害補償年金差額1時金、 複数事業労働者 障害年金差額1時金又は障害年金差額1時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金差額1時金、複数事業労働者障害年金差額1時金又は障害年金差額1時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金差額1時金、複数事業労働者障害年金差額1時金又は障害年金差額1時金について 労災則 附則第19項(労災則附則第36項及び第45項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する場合にあつては、その額に労災則附則第19項の規定により法第8条の4の規定を適用したときに得られる同条において準用する法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(当該支給された障害特別年金を障害補償年金とみなして労災則附則第17項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額1時金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合にあつては、その額をその人数で除して得た額)とする。

7項 労災則 附則第20項(労災則附則第36項及び第45項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の加重障害の場合における労災則附則第20項の当該事由に係る障害特別年金差額1時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「 下欄の額 」という。)から労災則附則第20項の加重前の障害等級に応ずる 下欄の額 を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付、 複数事業労働者 障害給付又は障害給付が障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る 第6条 《算定基礎年額等 第2条第4号から第8号…》 までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間に当該労働者に対して支払われた特別給与労働基準法第12条第4項の3箇月を の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別1時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。

8項 障害特別年金差額1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日

2号 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係

9項 第7条第7項 《7 障害特別年金の支給の申請は、障害補償…》 年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。 及び 労災則 第15条の5の規定は、障害特別年金差額1時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額1時金、複数事業労働者障害年金差額1時金又は障害年金差額1時金」と、労災則第15条の5第1項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額1時金、複数事業労働者障害年金差額1時金又は障害年金差額1時金を」と読み替えるものとする。

附 則(1976年6月28日労働省令第25号)

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年9月27日労働省令第35号)

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。

2項 労働者が業務上の事由又は通勤( 労働者災害補償保険法 第7条第1項 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 以下「 特別支給金支給規則 」という。第3条第1項 《休業特別支給金は、労働者法の規定による傷…》 病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。による負傷又は疾病 の疾病をいう。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日の第4日目から第7日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第3条第1項の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。

3項 特別支給金支給規則 第8条 《障害特別1時金 障害特別1時金は、法の…》 規定による障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金に係る障害等級 に規定する 中小事業主等 及び特別支給金支給規則第9条に規定する 1人親方等 が業務上の事由( 労働者災害補償保険法 第27条第5号 《第27条 二次健康診断を受けた労働者から…》 当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第 に掲げる者にあつては、当該作業)による負傷又は疾病に係る療養のため当該事業(同号に掲げる者にあつては、当該作業)に従事することができなかつた日の第4日目から第7日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第8条第2号(特別支給金支給規則第9条第5号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。

附 則(1977年3月26日労働省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 以下「 新規則 」という。)の規定による障害特別1時金及び遺族特別1時金はこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給の事由が生じた場合に支給し、 新規則 の規定による障害特別年金及び遺族特別年金は 施行日 以後の期間に係る分から支給する。

2項 労働者災害補償保険法施行令 1977年政令第33号)附則第3項に規定する者に対する 新規則 の規定による傷病特別年金の支給は、新規則第13条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月分から始めるものとする。

3項 施行日 の前日までの間に係る改正前の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定による長期傷病特別支給金については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に業務上の事由又は通勤により死亡した労働者に係る 第16条の6第2号 《第16条の6 遺族補償1時金は、次の場合…》 に支給する。 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族が法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償1時金又は遺族1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金に関する 新規則 別表第3の規定の適用については、同表中「支給された遺族特別年金の額の合計額」とあるのは、「支給された遺族特別年金の額の合計額に当該労働者の死亡の時から引き続き遺族特別年金が支給されていたとした場合に施行日の前日までに支給されるべき遺族特別年金の額の合計額を加えた額」とする。

3条

1項 施行日 前に発生した事故に係る 新規則 第2条第4号 《特別支給金の種類 第2条 この省令による…》 特別支給金は、次に掲げるものとする。 1 休業特別支給金 2 障害特別支給金 3 遺族特別支給金 3の2 傷病特別支給金 4 障害特別年金 5 障害特別1時金 6 遺族特別年金 7 遺族特別1時金 8 から第8号に掲げる特別支給金の算定基礎年額に係る新規則第6条の規定の適用については、同条第1項中「負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与( 労働基準法 第12条第4項 《第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた…》 賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該 特別給与の総額 を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額」とあるのは「当該労働者に係る 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 の規定による給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の16・9に相当する額」と、同条第2項中「特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「当該労働者に係る法第8条の規定による給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の16・9に相当する額」とする。

4条

1項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第32号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項の事業主若しくは当該事業主に係る 労働者災害補償保険法 第27条第2号 《第27条 二次健康診断を受けた労働者から…》 当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第 に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第3号から第5号までに掲げる者のうち 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号第46条の22の2 《1人親方等の特別加入 法第35条第1項…》 の厚生労働省令で定める者は、第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に に規定する者に該当しない者についての 新規則 の規定による特別支給金で同法第7条第1項第2号に規定する通勤災害に係るものの支給は、 施行日 以後に発生した事故に起因する同号に規定する通勤災害について行うものとする。

5条

1項 新規則 第18条第2号 《第18条 法第36条第1項の承認を受けて…》 いる団体又は事業主に係る法第33条第6号又は第7号に掲げる者以下この条及び次条において「海外派遣者」という。に対する第3条から第5条の二まで及び第15条の規定の適用については、第16条第5号から第7号 において準用する新規則第16条第2号の規定の適用については、 改正法 附則第6条の政令で定める日までの間は、同号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」とする。

6条 (特別支給金として支給される差額支給金)

1項 労働者災害補償保険法 の規定による傷病補償年金、 複数事業労働者 傷病年金又は傷病年金(以下この項において「 傷病補償年金等 」という。)の受給権者に支給される 傷病補償年金等 の額(同法別表第一(同法第20条の8第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1号から第3号まで並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第116条第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「 厚生年金等との併給の場合 」という。)にあつては、 厚生年金等との併給の場合 に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される 新規則 の規定による傷病特別年金の額との合計額( 労働者災害補償保険法 第33条 《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め 各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の 労働者災害補償保険法 第8条の3 《 年金たる保険給付の額の算定の基礎として…》 用いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前 の規定による給付基礎日額(以下この項において「 年金給付基礎日額 」という。)の292日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、 年金給付基礎日額 の47日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の32日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の 下欄の額 に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「 差額支給金 」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。

2項 施行日 の前日において 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第15条後段の規定による長期傷病補償給付を受けていた者についての前項の規定の適用については、その者が 労働者災害補償保険法 の規定による療養補償給付を受けることとなるまでの間は、同項中「292日分」とあるのは「313日分」と、「47日分」とあるのは「68日分」とする。

3項 第1項の規定による 差額支給金 については、 新規則 の規定により支給される傷病特別年金とみなして新規則第11条第4項及び第5項、 第13条第1項 《年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が…》 生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。 及び第3項、 第14条 《年金たる特別支給金の内払とみなす場合等 …》 法第12条第1項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。 2 同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」と第14条 《年金たる特別支給金の内払とみなす場合等 …》 法第12条第1項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。 2 同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」と の二、 第15条 《未支給の特別支給金 特別支給金を受ける…》 ことができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。 2 第3条第5項 並びに 第20条 《準用 法第12条の2の二及び第47条の…》 並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。 この場合において、法第47条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権 の規定を適用する。

4項 労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 第6条の2の規定は、 差額支給金 について準用する。

5項 第1項の規定により 差額支給金 が支給される場合における 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 1972年労働省令第8号第18条の3 《 第18条第2項及び第3項の規定は、法第…》 12条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。 この場合において、第18条第2項第1号中「障害補償年金」とあ において読み替えて準用する同令第18条第2項第3号の規定の適用については、同号中「傷病特別年金のうち」とあるのは、「傷病特別年金の額と労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の一部を改正する省令(1977年労働省令第7号)附則第6条第1項の規定により支給される特別支給金の額との合計額のうち」とする。

附 則(1977年6月14日労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定は、1977年4月1日から適用する。

2項 1977年4月1日(以下「 適用日 」という。)前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。

3項 適用日 以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、改正前の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定に基づいて支給されたものは、改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

附 則(1978年4月5日労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定は、1978年4月1日から適用する。

2項 1978年4月1日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金の額については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月23日労働省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月5日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この省令は、労働者災害補償保険法…》 1947年法律第50号。以下「法」という。第29条第1項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 労働者災害補償保険法施行規則 第10条 《未支給の保険給付 労働者災害補償保険法…》 の一部を改正する法律1965年法律第130号。以下この項及び第21条の2第1項第6号ロにおいて「1965年改正法」という。附則第43条第1項、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律第8 の次に1条を加える改正規定、 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 中労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 第6条 《算定基礎年額等 第2条第4号から第8号…》 までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間に当該労働者に対して支払われた特別給与労働基準法第12条第4項の3箇月を の次に1条を加える改正規定、 第14条 《年金たる特別支給金の内払とみなす場合等 …》 法第12条第1項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。 2 同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」と の次に1条を加える改正規定及び 第20条 《準用 法第12条の2の二及び第47条の…》 並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。 この場合において、法第47条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権 の改正規定、附則第4条第4項の規定並びに附則第8条(附則第6条第3項を改正する部分及び同項の次に1項を加える部分に限る。)の規定1981年2月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《趣旨 この省令は、労働者災害補償保険法…》 1947年法律第50号。以下「法」という。第29条第1項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 労災則 」という。第9条第1号 《給付基礎日額の特例 第9条 法第8条第2…》 項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又 及び附則第25項から第30項まで並びに 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 の規定による改正後の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 以下「 新特別支給金支給規則 」という。)附則第7項及び第8項の規定並びに次条第2項及び第4項、附則第4条第2項並びに附則第8条(附則第6条第1項を改正する部分に限る。)の規定1980年8月1日

2号 新特別支給金支給規則 第5条第3項 《3 遺族特別支給金の額は、3,010,0…》 00円当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、3,010,000円をその人数で除して得た額とする。 並びに別表第一及び第2の規定並びに附則第4条第1項及び第3項の規定1980年11月1日

4条 (第3条の施行に伴う経過措置)

1項 1980年11月1日前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。

2項 1980年8月1日からこの省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日までの間に遺族特別1時金(労災保険法第16条の6第2号(労災保険法第22条の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償1時金又は遺族1時金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項において「遺族特別年金差額1時金」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる特別支給金の額は、 新特別支給金支給規則 の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 当該遺族特別年金差額1時金の額 第3条 《休業特別支給金 休業特別支給金は、労働…》 者法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。 の規定による改正前の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 以下「 旧特別支給金支給規則 」という。)の規定による額(その額が 新特別支給金支給規則 の規定による額を下回るときは、新特別支給金支給規則の規定による額

2号 当該遺族特別年金差額1時金の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族特別年金を受けることができる者に対して支給すべき1980年8月から当該遺族特別年金差額1時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族特別年金の額 旧特別支給金支給規則 の規定による額(これらの月分の 新特別支給金支給規則 の規定による遺族特別年金の額からこれらの月分の旧特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額を減じた額(当該遺族特別年金差額1時金を支給すべき事由につき新特別支給金支給規則の規定を適用することとした場合に新特別支給金支給規則第10条第1項の1時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる1時金の額を加えた額)が当該遺族特別年金差額1時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額

3項 1980年11月1日前の期間に係る遺族特別年金の額は、前項第2号に規定する場合のほか、なお従前の例による。

4項 1981年2月1日前の期間に係る年金たる特別支給金の額の端数処理及び同日前に発生した 新特別支給金支給規則 第14条の2 《年金たる特別支給金の過誤払による返還金債…》 権への充当 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支 に規定する 返還金債権 については、なお従前の例による。

5項 1980年11月1日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、 旧特別支給金支給規則 の規定に基づいて支給されたものの支払は、 新特別支給金支給規則 の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

6項 1980年8月から 施行日 の属する月までの分として 旧特別支給金支給規則 の規定に基づいて支給された障害特別年金、遺族特別年金若しくは傷病特別年金又は附則第8条の規定による改正前の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の一部を改正する省令(1977年労働省令第7号)附則第6条第1項の規定に基づいて支給された 差額支給金 の支払は、 新特別支給金支給規則 の規定又は附則第8条の規定による改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の一部を改正する省令の規定により支給されるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

7項 1980年8月1日以後に支給すべき事由の生じた障害特別1時金又は遺族特別1時金であつて、 旧特別支給金支給規則 の規定に基づいて支給されたものの支払は、 新特別支給金支給規則 の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

附 則(1981年4月23日労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 以下「 特別支給金支給規則 」という。)の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規則の規定による障害特別1時金及び遺族特別1時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し 労働者災害補償保険法 以下「」という。第16条の6第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金又は遺族1時金の受給権者に対し支給される遺族特別1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

附 則(1981年6月27日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年4月1日から適用する。

2項 傷病特別支給金は、1981年4月1日(以下「 適用日 」という。)以後において支給の事由の生じた場合に支給する。

3項 適用日 からこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に支給の事由の生じた障害特別支給金(当該障害特別支給金の支給の事由に係る負傷又は疾病により適用日から 施行日 までの間に傷病特別支給金の支給の事由の生じたものに限る。)であつて、改正前の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定に基づいて支給されたものは、改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定による傷病特別支給金の支給額に相当する額の限度で当該傷病特別支給金の内払とみなす。

附 則(1981年10月29日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 障害特別年金差額1時金は、この省令の施行の日以後に支給の事由の生じた場合に支給する。

2項 改正後の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 附則第12項の規定は、この省令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別1時金について適用する。

附 則(1982年9月30日労働省令第32号)

1項 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(1982年法律第66号)の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1984年7月27日労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。

附 則(1987年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1987年2月1日)から施行する。

3条 (労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前の期間に係る労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定による障害特別1時金、障害特別年金差額1時金及び遺族特別1時金の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額1時金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額1時金の受給権者に支給される障害特別年金差額1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し 第16条の6第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金又は遺族1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2項 1986年 改正法 附則第4条第1項の規定に該当する場合における改正後の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 附則第12項の規定の適用については、同項中「第65条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する法第8条の二」とあるのは「 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第59号)附則第4条第1項」と、「同条第2項第1号又は第2号の労働大臣が定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」と、「同条第1項」とあるのは「法第8条の2第1項」とする。

4条 (労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前の期間に係る労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の一部を改正する省令附則第6条第1項の規定による 差額支給金 の額については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月30日労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《休業特別支給金 休業特別支給金は、労働…》 者法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第17条 《法第12条第3項の規定の適用を受ける事業…》 法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締第18条 《法第12条第3項の業務災害に関する保険給…》 付の額の算定 法第12条第3項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則1955年労働省令第22号。以下「労災則」という。第46条の2第18条 《法第12条第3項の業務災害に関する保険給…》 付の額の算定 法第12条第3項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則1955年労働省令第22号。以下「労災則」という。第46条の2 の三及び 第19条 《法第12条第3項の労働保険料の額 法第…》 12条第3項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率その率が同条第3項法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定によ の改正規定並びに附則第6条の規定は、同年3月31日から施行する。

3条 (労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 以下「 新特支則 」という。第3条第1項 《休業特別支給金は、労働者法の規定による傷…》 病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。による負傷又は疾病 の規定は、 施行日 以後に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定による休業特別支給金について適用する。

2項 新特支則 第3条第2項 《2 労働者が次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、休業特別支給金は、支給しない。 1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設少年法1948年法律第168号第56条第3項の規定により少年院において刑を執行す の規定は、 施行日 以後に同項各号のいずれかに該当する労働者について適用する。

附 則(1990年7月31日労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年8月1日から施行する。

2条 (労働省令で定める法律の規定)

1項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第41条の規定とする。

2項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)附則第2条第3項において準用する同条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)附則第11条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第3条の規定とする。

4条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 施行日 前の期間に係る労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定による年金たる特別支給金の額並びに施行日前に支給すべき事由が生じた同令の規定による障害特別1時金及び遺族特別1時金の額については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の期間に係る労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定による障害特別年金が支給された場合における改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 附則第7項の規定の適用については、同項中「 労災則 附則第17項」とあるのは、「 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(1990年労働省令第17号)附則第3条第2項の規定により読み替えられた労災則附則第17項」とする。

3項 施行日 前の期間に係る労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定による遺族特別年金が支給された場合における改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 別表第3の適用については、同表遺族特別1時金の項中「 第16条の6第2項 《前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合…》 計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。の7月以前の分として 」とあるのは、「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた法第16条の6第2項」とする。

5条 (第4条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 施行日 前の期間に係る労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の一部を改正する省令(1977年労働省令第7号)附則第6条の規定による特別支給金の額については、なお従前の例による。

附 則(1990年9月28日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。

2条 (労働省令で定めるとき等)

1項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律附則第4条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第12条の4第2項又は第18条の6の2第2項において準用する 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号第38条の8第2項 《日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定…》 については、平均賃金の100分の60に告示で定める率を乗ずるものとする。 の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第4条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の7月から9月までの期間とする。

4条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定による休業特別支給金の額については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定による休業特別支給金に係る改正前の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第3条第7項の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年7月21日労働省令第27号) 抄

1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。

附 則(1995年7月31日労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。

3項 施行日 前の期間に係る遺族特別年金の額については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に支給の事由の生じた休業特別支給金の額の算定並びに同日前の期間に係る年金たる特別支給金、同日前に支給事由の生じた年金たる特別支給金以外の特別支給金(休業特別支給金を除く。)、同日前に死亡した労働者に関し 第16条の6第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金又は遺族1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金であって、同日以後に支給事由の生じたもの及び同日前に障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金又は障害年金に係る障害特別年金差額1時金であって、同日以後に支給の事由の生じたものの額の算定に用いる労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 第6条第5項 《5 前各項の規定によつて算定された額が1…》 ,510,000円前項の場合においては、1,510,000円を同項の規定により読み替えられた第3項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。を超える場合には、1,510,000円を算定基礎年 に規定する算定基礎日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1996年7月26日労働省令第31号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年3月14日労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

4条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の一部を改正する省令附則第6条第1項の規定による特別支給金(以下「 差額支給金 」という。)が支給される場合における 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第18条の3第1項 《第18条第2項及び第3項の規定は、法第1…》 2条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。 この場合において、第18条第2項第1号中「障害補償年金」とある において読み替えて準用する同令第18条第2項の 差額支給金 の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月26日労働省令第13号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月23日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この省令は、労働者災害補償保険法…》 1947年法律第50号。以下「法」という。第29条第1項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 労働者災害補償保険法施行規則 次条において「 労災則 」という。第46条の18 《 法第33条第5号の厚生労働省令で定める…》 種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜家きん及び に1号を加える改正規定、 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第3の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「࿹から通勤災害に係る率」を「࿹から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。及び別表第5の改正規定中「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6」を「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7」に改める部分並びに 第3条 《休業特別支給金 休業特別支給金は、労働…》 者法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。 中労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 第17条第5号 《第17条 法第35条第1項の承認を受けて…》 いる団体に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者以下この条及び第19条において「1人親方等」という。に対する第3条から第5条の二まで及び第15条の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及 の改正規定は、同年3月31日から施行する。

附 則(2002年2月20日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月27日厚生労働省令第52号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 及び労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定は、この省令の施行の日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する 労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤災害に関する保険給付について適用する。

附 則(2006年5月23日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月1日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《障害特別1時金 障害特別1時金は、法の…》 規定による障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金に係る障害等級 から 第10条 《遺族特別1時金 遺族特別1時金は、法の…》 規定による遺族補償1時金、複数事業労働者遺族1時金又は遺族1時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第3に規定する額当該遺族特別1時金の支給を受ける遺族が2人以上ある場 まで、 第12条 《特別給与の総額の届出 休業特別支給金の…》 支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。 2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けな第13条 《年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期…》 月等 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。 2 遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべ第15条 《未支給の特別支給金 特別支給金を受ける…》 ことができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。 2 第3条第5項第17条 《 法第35条第1項の承認を受けている団体…》 に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者以下この条及び第19条において「1人親方等」という。に対する第3条から第5条の二まで及び第15条の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及び次の各第19条 《 第6条から第13条までの規定は、中小事…》 業主等、1人親方等及び海外派遣者については、適用しない。 から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第35号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 及び労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定は、 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。

2項 前項に定めるもののほか、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 及び労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する 労災保険法 第7条第1項第1号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 及び第3号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

附 則(2021年1月26日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月20日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行し、 労働者災害補償保険法施行規則 第9条の4 《最低限度額及び最高限度額の算定方法等 …》 法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額以下この条において「最低限度額」という。は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。の常用労働 の改正規定は2020年9月1日から適用する。

附 則(2022年3月30日厚生労働省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行し、 第4条 《障害特別支給金 障害特別支給金は、業務…》 上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級 中労働者災害補償保険 特別支給金支給規則 附則第7項の改正規定及び 第5条 《遺族特別支給金 遺族特別支給金は、業務…》 上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。 2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の一部を改正する省令附則第6条第1項の改正規定は、2020年9月1日から適用し、 第5条 《遺族特別支給金 遺族特別支給金は、業務…》 上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。 2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族 中同令附則第6条第5項の改正規定は、1997年4月1日から適用する。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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