障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令《別表など》

法番号:1975年厚生省令第34号

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別表

1号 呼吸器系結核

2号 肺えそ

3号 肺のうよう

4号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。

5号 心臓疾患

6号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの

様式第1号 (第2条関係)

様式第1号( 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 関係)

様式第2号 削除

様式第3号 (第2条・第5条関係)

様式第3号( 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都第5条 《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》 ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、 関係)

様式第4号 (第2条、第15条関係)

様式第4号( 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 関係)

様式第5号 (第15条関係)

様式第5号( 第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 関係)

様式第6号 削除

様式第7号 (第15条関係)

様式第7号( 第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 関係)

様式第8号 (第19条関係)

様式第8号( 第19条 《身分を示す証明書 法第36条第3項の規…》 定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。 関係)

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