障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令《附則》

法番号:1975年厚生省令第34号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。ただし、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 等の一部を改正する法律(1975年法律第47号)附則第2条第3項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

附 則(1976年10月1日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年10月1日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月27日厚生省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年9月1日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による診断書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則(1981年7月30日厚生省令第57号)

1項 この省令は、1981年8月1日から施行する。

2項 1979年以前の年の所得に係る福祉手当所得状況届及びこれに添えるべき証明書については、なお従前の例による。

附 則(1981年12月19日厚生省令第70号)

1項 この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(1982年6月16日厚生省令第28号)

1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。

附 則(1982年8月14日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月27日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月28日厚生省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。ただし、 第17条 《口頭による請求 手当の支給機関は、この…》 省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該請求書又は届書の受 の改正規定、同条を 第20条 《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定第2条第4号イ及びロ、同条第5号イ及びロ、第15条第4号イ及び並びに同条第5号イ及びロの規定を除く。の適用については、その一部事務組 とする改正規定、 第16条 《準用 第3条から第13条までの規定は、…》 特別障害者手当について準用する。 この場合において、第3条第2項中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障 の改正規定、同条を 第19条 《身分を示す証明書 法第36条第3項の規…》 定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。 とし、 第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1第18条 《添附書類の省略等 手当の支給機関は、こ…》 の省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。 2 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必 とし、 第14条 《法第26条の2第2号の厚生労働省令で定め…》 る施設 法第26条の2第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 第1条各号第1号、第2号及び第9号を除く。に掲げる施設 2 削除 3 老人福祉法1963年法律第133号に規定する養第17条 《口頭による請求 手当の支給機関は、この…》 省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該請求書又は届書の受 とし、同条の前に次の1章及び章名を加える改正規定( 第14条 《法第26条の2第2号の厚生労働省令で定め…》 る施設 法第26条の2第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 第1条各号第1号、第2号及び第9号を除く。に掲げる施設 2 削除 3 老人福祉法1963年法律第133号に規定する養 及び 第16条 《準用 第3条から第13条までの規定は、…》 特別障害者手当について準用する。 この場合において、第3条第2項中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障 に係る部分を除く。並びに様式第4号の改正規定、様式第5号の改正規定及び同様式を様式第8号とし、様式第4号の次に次の十様式を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 法律第34号 」という。)附則第97条第2項において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 以下「」という。第17条第2号 《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》 別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 この省令による改正後の 第1条 《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》 体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ 各号に掲げる施設

2号 児童福祉法 1947年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設

3号 老人福祉法 1963年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

3条

1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第5条第1項の規定に基づき福祉手当の支給を受ける者が、次条第1項において準用するこの省令による改正後の 第5条 《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》 ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、 の規定による現況の届出を行うときは、同条に規定する所得状況届及び書類に 児童扶養手当法施行規則 1961年厚生省令第51号第4条 《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》 届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ に規定する児童扶養手当現況届及び同条各号に掲げる書類を添えて、当該福祉手当の支給を受ける者の住所地を管轄する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。又は町村長に提出しなければならない。

4条

1項 法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当に関し現況の届出を行う場合には、この省令による改正後の 第5条 《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》 ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、 の規定を準用する。

2項 前項の福祉手当に関し 第36条第1項 《行政庁は、必要があると認めるときは、受給…》 資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができ 及び第2項の規定により質問又は診断を行う当該職員が携帯すべき身分を示す証明書については、この省令による改正後の様式第8号によるものとする。

5条

1項 1986年1月1日において現にあるこの省令による改正前の様式第4号及び第5号による福祉手当被災状況書及び福祉手当受給資格調査員証は、同年3月31日までの間、これを使用することができる。

6条

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の福祉手当の支給に関する省令の規定により行つた請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の規定により行つた請求、届出その他の行為とみなす。

附 則(1988年5月31日厚生省令第39号) 抄

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。

2項 第1条 《法第17条第2号の厚生労働省令で定める施…》 設 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第17条第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号に規定する乳児院又は児童養護施設 2 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 及び 第4条 《認定請求の却下通知 手当の支給機関は、…》 認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

4項 1988年8月1日前における 児童扶養手当法施行規則 第1条 《認定の請求 児童扶養手当法1961年法…》 律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条 《認定の請求 特別児童扶養手当等の支給に…》 関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ 並びに 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 及び 第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1 の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と1988年度分の道府県民税(都が 地方税法 1950年法律第226号第1条第2項 《2 この法律中道府県に関する規定は都に、…》 市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税 の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第3号までの規定に該当するとき」とあるのは「第3号までの規定に該当するとき又は1988年度分の道府県民税につき 地方税法 第34条第1項第10号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けたとき」とする。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月31日厚生省令第30号)

1項 この省令は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(1990年7月20日厚生省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年7月27日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。

附 則(1995年5月15日厚生省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年6月14日厚生省令第36号)

1項 この省令は、1995年6月15日から施行する。

附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

13条 (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第14条 《法第26条の2第2号の厚生労働省令で定め…》 る施設 法第26条の2第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 第1条各号第1号、第2号及び第9号を除く。に掲げる施設 2 削除 3 老人福祉法1963年法律第133号に規定する養 の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年9月25日厚生省令第72号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年1月13日厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年1月11日厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年5月28日厚生省令第60号) 抄

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。

3項 第1条 《法第17条第2号の厚生労働省令で定める施…》 設 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第17条第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号に規定する乳児院又は児童養護施設 2 から 第4条 《認定請求の却下通知 手当の支給機関は、…》 認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。 まで及び 第6条 《支給停止の通知 手当の支給機関は、前条…》 の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月31日厚生労働省令第179号)

1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。

附 則(2002年5月24日厚生労働省令第70号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《認定の通知 手当の支給機関は、認定の請…》 求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当第5条 《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》 ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、 及び附則第4項の規定2002年8月1日

4項 第3条 《認定の通知 手当の支給機関は、認定の請…》 求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当 及び 第5条 《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》 ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、 の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第7条 《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》 たときは、個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《添附書類の省略等 手当の支給機関は、こ…》 の省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。 2 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月31日厚生労働省令第146号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月31日厚生労働省令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

4条 (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2010年以前の年の所得に係る障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

5条

1項 この省令の施行の際現にある 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 の規定による改正前の様式による障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《住所変更の届出 受給者は、住所を変更し…》 たときは、14日以内に、個人番号並びに変更前及び変更後の住所を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。 から 第10条 《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》 籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 まで、 第12条 《届書の記載事項 第7条から第10条まで…》 の届書には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載しなければならない。第13条 《準用 第5条、第7条から第10条まで及…》 び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。 この場合において、第5条中「既に提出されているとき」とあるの第15条 《認定の請求 法第26条の5において準用…》 する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 1第17条 《口頭による請求 手当の支給機関は、この…》 省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該請求書又は届書の受第19条 《身分を示す証明書 法第36条第3項の規…》 定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。 から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

12条 (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている第28条の規定による改正前の 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年5月23日厚生労働省令第101号) 抄

1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現にある 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 の規定による改正前の 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年8月1日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日厚生労働省令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

3条 (児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 から 第4条 《認定請求の却下通知 手当の支給機関は、…》 認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。 までの規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 第2条 《認定の請求 法第19条の規定による障害…》 児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する都 から 第4条 《認定請求の却下通知 手当の支給機関は、…》 認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。 までの規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年5月6日厚生労働省令第94号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 令和元年以前の年の所得に係る特別障害者手当所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 施行日 において現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年7月31日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、2024年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。