制定文
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第17条第3号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
、
第35条
《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》
労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法
及び
第40条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。
の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。
1章 障害児福祉手当
1条 (法第17条第2号の厚生労働省令で定める施設)
1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第17条第2号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)に規定する乳児院又は児童養護施設
2号 児童福祉法 に規定する医療型障害児入所施設と同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
4号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (2002年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
5号 削除
6号 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第3項第9号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
7号 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)に基づく国立保養所
8号 生活保護法 (1950年法律第144号。 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
9号 医療法(1948年法律第205号)に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの
2条 (認定の請求)
1項 法
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所( 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「 手当の支給機関 」という。)に提出することによつて行わなければならない。
1号 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
2号 受給資格者が 法
第2条第2項
《2 この法律において「重度障害児」とは、…》
障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。
に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
3号 障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)
4号 受給資格者の前年(1月から6月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び 第15条 《 削除…》 において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 (1975年政令第207号。以下「 令 」という。)
第8条
《特別児童扶養手当に関する規定の準用 第…》
2条第2項の規定は、法第21条に規定する所得の額について準用する。 2 第4条の規定は、法第20条、第21条及び第22条第2項各号に規定する所得の範囲について準用する。 3 第5条の規定は、法第20条
において準用する 令 第4条及び
第5条
《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》
得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法
の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに 法
第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
に規定する扶養親族等( 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族を除く。次号イ及び
第15条
《 削除…》
において同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 受給資格者が 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2) 当該控除対象扶養親族が 法
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ハ 受給資格者が 令 第8条第3項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ 受給資格者が 法
第22条第1項
《被災者がある場合においては、その損害を受…》
けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。
の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第4号)
5号 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は 法
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに 法
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに 所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が 令 第8条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が 法
第22条第1項
《被災者がある場合においては、その損害を受…》
けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。
の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書
3条 (認定の通知)
1項 手当の支給機関 は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
2項 手当の支給機関 は、前項の場合において、 法
第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
又は
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
4条 (認定請求の却下通知)
1項 手当の支給機関 は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
5条 (現況の届出)
1項 障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「 受給者 」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に
第2条第4号
《認定の請求 第2条 法第19条の規定によ…》
る障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理
及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを 手当の支給機関 に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
6条 (支給停止の通知)
1項 手当の支給機関 は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、 法
第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
又は
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
7条 (氏名変更の届出)
1項 受給者 は、氏名を変更したときは、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを 手当の支給機関 に提出しなければならない。
8条 (住所変更の届出)
1項 受給者 は、住所を変更したときは、14日以内に、個人番号並びに変更前及び変更後の住所を記載した届書を 手当の支給機関 に提出しなければならない。
9条 (受給資格喪失の届出)
1項 受給者 は、 法
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、個人番号、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を 手当の支給機関 に提出しなければならない。
10条 (死亡の届出)
1項 受給者 が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを 手当の支給機関 に提出しなければならない。
11条 (受給資格喪失の通知)
1項 手当の支給機関 は、 受給者 の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。
12条 (届書の記載事項)
1項 第7条
《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》
たときは、個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸
から
第10条
《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》
籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
までの届書には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載しなければならない。
13条 (準用)
1項 第5条
《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》
ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、
、
第7条
《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》
たときは、個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸
から
第10条
《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》
籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて 法
第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
又は
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、
第5条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と
中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第20条若しくは第21条の規定によつてその年の7月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
2項 第6条
《支給停止の通知 手当の支給機関は、前条…》
の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
及び
第11条
《受給資格喪失の通知 手当の支給機関は、…》
受給者の受給資格が消滅したときは、その者その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。に、文書でその旨を通知しなければならない。
の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。
2章 特別障害者手当
14条 (法第26条の2第2号の厚生労働省令で定める施設)
1項 法
第26条の2第2号
《支給要件 第26条の2 都道府県知事、市…》
長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当以下この章において「手当」という。を支給する。 ただし、その者が次の各号のいずれ
の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
各号(第1号、第2号及び第9号を除く。)に掲げる施設
2号 削除
3号 老人福祉法 (1963年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
15条 (認定の請求)
1項 法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、 手当の支給機関 に提出することによつて行わなければならない。
1号 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
2号 受給資格者が 法
第2条第3項
《3 この法律において「特別障害者」とは、…》
20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
3号 特別障害者手当所得状況届(様式第7号)
4号 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額( 令 第11条及び令第12条第4項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに 法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 受給資格者が 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2) 当該控除対象扶養親族が 法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する法第21条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ハ 受給資格者が 令 第11条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
ニ 受給資格者が 令 第12条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ホ 受給資格者が 法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第4号)
5号 配偶者又は 法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額( 令 第12条第3項において準用する令第4条及び令第12条第5項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに 法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに 所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が 令 第12条第5項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が 法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書
16条 (準用)
1項 第3条
《認定の通知 手当の支給機関は、認定の請…》
求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。 2 手当の支給機関は、前項の場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当
から
第13条
《準用 第5条、第7条から第10条まで及…》
び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。 この場合において、第5条中「既に提出されているとき」とあるの
までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、
第3条第2項
《2 手当の支給機関は、前項の場合において…》
、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
中「 法
第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
又は
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、
第5条
《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》
ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、
中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、
第6条
《支給停止の通知 手当の支給機関は、前条…》
の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、
第9条
《受給資格喪失の届出 受給者は、法第17…》
条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、個人番号、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
中「法第17条」とあるのは「法第26条の二」と、
第13条
《準用 第5条、第7条から第10条まで及…》
び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。 この場合において、第5条中「既に提出されているとき」とあるの
中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条により特別障害者手当」と、「法第20条若しくは第21条」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条若しくは第21条」と読み替えるものとする。
3章 雑則
17条 (口頭による請求)
1項 手当の支給機関 は、この省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該請求書又は届書の受理に代えることができる。
2項 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
18条 (添附書類の省略等)
1項 手当の支給機関 は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
2項 手当の支給機関 は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
19条 (身分を示す証明書)
1項 法
第36条第3項
《3 前2項の規定によつて質問又は診断を行…》
う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。
20条 (町村の一部事務組合等)
1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(
第2条第4号
《認定の請求 第2条 法第19条の規定によ…》
る障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理
イ及びロ、同条第5号イ及びロ、
第15条第4号
《認定の請求 第15条 法第26条の5にお…》
いて準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書様式第5号に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならな
イ及びロ並びに同条第5号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。