船内における食料の支給を行う者に関する省令《別表など》

法番号:1975年運輸省令第7号

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別表第1 (第8条関係)

試験科目

施設及び設備

1 食文化概論(学科

1 試験室

2 衛生法規(学科

3 公衆衛生学(学科

4 栄養学(学科

5 食品学(学科

6 食品衛生学(学科

7 調理理論(学科

8 日本料理(実技

1 調理室

9 西洋料理(実技

2 冷凍冷蔵庫

10 中華料理(実技

3 厨房レンジ

4 調理台

5 その他実技試験に必要な調理用具及び器具

別表第2 (第8条関係)

試験科目

条件

1 食文化概論(学科

1 調理師法施行規則(1958年厚生省令第46号)に規定する技術審査に合格した者(以下「専門調理師」という。

2 学校教育法(1947年法律第26号)による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において調理に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2 衛生法規(学科

1 大学等において衛生に関する法令に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2 国又は地方公共団体の公務員として法その他船員に関する法令に関する事務に従事した者

3 公衆衛生学(学科

1 医師

2 国又は地方公共団体の公務員として公衆衛生に関する法令に関する事務に従事した者

4 栄養学(学科

1 医師

2 栄養士

5 食品学(学科

1 大学等において食品に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2 栄養士

6 食品衛生学(学科

1 医師

2 栄養士

3 獣医師

4 薬剤師

7 調理理論(学科

1 栄養士

2 専門調理師

3 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士

8 日本料理(実技

1 専門調理師

2 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士

3 15年以上日本料理の調理の業務に従事した経験のある者

9 西洋料理(実技

1 専門調理師

2 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士

3 15年以上西洋料理の調理の業務に従事した経験のある者

10 中華料理(実技

1 専門調理師

2 15年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士

3 15年以上中華料理の調理の業務に従事した経験のある者

第1号様式 (第4条関係)(日本産業規格A列4番)

第1号様式( 第4条 《 前条の規定により船舶料理士資格証明書の…》 交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 船員手帳船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証 関係)(日本産業規格A列4番)

第2号様式 (第5条関係)(日本産業規格A列6番)

第2号様式( 第5条 《 船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様…》 式とする。 関係)(日本産業規格A列6番)

第3号様式 (第6条関係)(日本産業規格A列4番)

第3号様式( 第6条 《 船舶料理士資格証明書を受有する者は、そ…》 の記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をしようとする者は 関係)(日本産業規格A列4番)

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