漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令《別表など》
法番号:1975年農林省令第48号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1号(
第4条
《灯火等の基準 前条第2項に規定する灯火…》
は、長さ20メートル以上の漁船にあつては海上衝突予防法1977年法律第62号第26条第3項に規定する灯火より下方の、長さ20メートル未満の漁船にあつては海上衝突予防法施行規則1977年運輸省令第19号
関係)
別記様式第2号(
第6条
《漁具の標識 操業責任者は、錨により網、…》
はえなわその他の漁具を海中に固定して操業を行う場合は、次により標識を付けたブイを当該漁具に設置するものとする。 1 昼間においては、漁具の最西端西とは、南から西を経て北点までのコンパスの半円をいう。次
関係)
様式第3号(
第17条
《事故の確認及び報告 操業責任者は、ソ連…》
の漁船との間に事故が生じた場合にはソ連の当該漁船の操業責任者と共同して事故の内容を確認するものとする。 2 操業責任者は、ソ連の漁船との間に事故が生じた場合には、できる限り速やかに、別記様式第3号の事
関係)
《別表など》 ここまで
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