漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令《本則》

法番号:1975年農林省令第48号

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制定文 漁業法 1949年法律第267号第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な の規定に基づき、及び同法を実施するため、 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《趣旨 この省令は、漁業操業に関する日本…》 国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における我が国の漁船又は漁具による操業のソヴィエト社会主義共和国連邦以下「ソ連」という。の漁船又は漁具による操業と 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における我が国の漁船又は漁具による操業のソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「 ソ連 」という。)の漁船又は漁具による操業との調整に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において「 操業責任者 」とは、漁船の船長若しくは船長の職務を行う者又は漁船若しくは漁具による操業を指揮する者をいう。

2項 この省令において「 信号旗 」とは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定める国際 信号旗 をいう。

3条 (底びき網漁船の信号)

1項 底びき網漁業に従事している漁船の 操業責任者 は、 ソ連 の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、次の表の上欄に掲げる操業の状態をソ連の漁船に表示するときは、昼間においては、同表下欄に掲げる信号を行わなければならない。

2項 かけまわし漁法による底びき網漁業に従事している漁船の 操業責任者 は、 ソ連 の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、かけまわし漁法を用いていることをソ連の漁船に表示するときは、昼間においては赤色の吹流しを、夜間においては黄色の全周灯1個を掲げなければならない。

3項 二そうびきの底びき網漁業に従事している漁船の 操業責任者 は、 ソ連 の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合において、二そうびきであることをソ連の漁船に表示するときは、昼間においては、 信号旗 Tを掲げなければならない。

4条 (灯火等の基準)

1項 前条第2項に規定する灯火は、長さ20メートル以上の漁船にあつては 海上衝突予防法 1977年法律第62号第26条第3項 《3 長さ20メートル以上のトロール従事船…》 は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第1号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならな に規定する灯火より下方の、長さ20メートル未満の漁船にあつては 海上衝突予防法施行規則 1977年運輸省令第19号第16条第1項 《法第26条第5項の国土交通省令で定める漁…》 ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる灯火とする。 この場合において、当該灯火は、一海里以上三 に規定する灯火より下方の位置にあり、一秒ごとにせん光を発するものでなければならない。

2項 前条第2項に規定する赤色の吹流しは、別記様式第1号に従つたものでなければならない。

5条 (音響信号)

1項 霧、もや、降雪又は視界が制限されているその他の状態において、漁ろうに従事している漁船の 操業責任者 は、 ソ連 の漁船と著しく近接して漁業の操業を行う場合には、 海上衝突予防法 第35条第4項 《4 航行中の船舶帆船、漁ろうに従事してい…》 る船舶、運転不自由船、操縦性能制限船及び喫水制限船他の動力船に引かれているものを除く。並びに他の船舶を引き、及び押している動力船に限る。は、2分を超えない間隔で、長音一回に引き続く短音二回を鳴らすこと に規定する信号を行つた後四秒以上六秒以下の間隔をおいて次の表の上欄に掲げる操業の状態に応じ、同表下欄に掲げる信号を行わなければならない。

2項 前項において、「長音」とは約三秒間継続する吹鳴をいい、「短音」とは約一秒間継続する吹鳴をいう。

6条 (漁具の標識)

1項 操業責任者 は、錨により網、はえなわその他の漁具を海中に固定して操業を行う場合は、次により標識を付けたブイを当該漁具に設置するものとする。

1号 昼間においては、漁具の最西端(西とは、南から西を経て北点までのコンパスの半円をいう。次号において同じ。)のブイには上下に二枚の赤色の旗又は一枚の赤色の旗及びレーダー反射器を、最東端(東とは、北から東を経て南点までのコンパスの半円をいう。次号において同じ。)のブイには一枚の白色の旗又はレーダー反射器を付けなければならない。

2号 夜間においては、最西端のブイには1個の紅灯を、最東端のブイには1個の白灯を付けなければならない。これらの灯火は、視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。

3号 漁具の方向を示すため追加のブイを設置するときは、両端のブイから70メートル以上100メートル以下の距離の所に1個ずつ設置しなければならない。これらのブイには、昼間においては一枚の旗又はレーダー反射器を付け、夜間においては1個の白灯を付けなければならない。

4号 長さが一海里を超える漁具には、一海里以上の長さの無標識の漁具の部分がないように、一海里を超えない間隔で追加のブイを設置しなければならない。昼間においてはそれぞれのブイに1個の白色の旗又はレーダー反射器を、夜間においてはできる限り多数のブイにそれぞれ1個の白灯を付けなければならない。いかなる場合にも、同1の漁具に付けた灯火の間隔は、二海里を超えてはならない。

2項 操業責任者 は、網及びはえなわを海中に浮遊させて操業を行う場合は、両端に、及び二海里を超えない間隔で、昼間においては一枚の黄色の旗又はレーダー反射器を付けたブイを、夜間においては視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認される1個の白灯を付けたブイを設置しなければならない。

3項 漁船に漁具をつないでいるときは、漁船につないでいる端には、前2項の規定にかかわらず、ブイを設置することを要しない。

4項 各ブイに付けた旗ざおは、ブイの表面から少なくとも2メートルの高さのものでなければならない。

5項 第1項及び第2項に規定する標識旗は、別記様式第2号に従つたものでなければならない。

7条 (操業の調整)

1項 操業責任者 は、 ソ連 の漁船が既に漁業の操業を行つている漁場又は漁業の操業のために漁具を設置してある漁場に到着したときは、海中に設置されている漁具の位置及び範囲を確かめなければならない。

2項 操業責任者 は、前項に規定する漁場においては、既に行われている ソ連 の漁業の操業の妨害又は障害となるような形で自船を位置させ、又は漁具を設置してはならない。

8条 (投錨又は停留の制限)

1項 漁業の操業を行つていない 操業責任者 は、 ソ連 の漁船が既に漁業の操業を行つている漁場においては、当該漁業の操業の妨害となり得る場所に投錨し、又は停留してはならない。ただし、事故又はやむを得ない事由による場合は、この限りでない。

9条 (見張り)

1項 操業責任者 は、漁業の操業中又は漁場における錨泊若しくは停留中は、操舵場所に、周囲の状況を常時かつ実効的に監視し、及びその時の状況により必要とされる行動をとり得る適当な見張りを置かなければならない。

10条 (漁具の引つ掛けの防止)

1項 底びき網漁業に従事している漁船及び移動漁具を使用しているその他の漁船の 操業責任者 は、漁具の損傷を防止するため、 ソ連 の漁船の漁具又はシーアンカーを引つ掛けないようにするためのすべての可能な措置をとらなければならない。

11条 (操業中の漁船間の距離等)

1項 底びき網漁業及びきんちやく網漁業に従事している漁船の 操業責任者 は、漁具の損傷を防止するため、次の規定を遵守しなければならない。

1号 投網の場所と方向を選定するに当たつては、漁具をえい行し、又は投網若しくは揚網を行つている ソ連 の漁船の漁業の操業を妨げてはならない。

2号 漁具をえい行する ソ連 の漁船の船首の直前において、底びき網を投網し若しくは揚網し、又はきんちやく網を投網してはならない。

2項 底びき網漁業に従事している漁船の 操業責任者 は、底びき網漁業に従事している ソ連 の漁船と自船との間の距離を、次のとおり保たなければならない。

1号 真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合は、すれ違いの時点で400メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網漁業に従事している場合には1,100メートル以上

2号 互いに進路を横切る方向に進行する場合において、自船が進路を譲るときは、 ソ連 の漁船の船尾の後方に1,100メートル以上

3号 同一方向に進行する場合において、 ソ連 の漁船を追い越すときは、追越しの時点で400メートル以上(自船がかけまわし漁法による底びき網漁業に従事している場合には1,100メートル以上

3項 底びき網漁業に従事している漁船の 操業責任者 は、きんちやく網漁業に従事している ソ連 の漁船と自船との間の距離を1,200メートル以上に保たなければならない。

4項 きんちやく網漁業に従事している漁船の 操業責任者 は、投網後において、きんちやく網漁業又はデンマーク式網漁業に従事している ソ連 の漁船との漁船相互間及び網相互間の距離を900メートル以上に保たなければならない。

12条

1項 操業責任者 は、錨による漁具の設置及び浮遊漁具の投入を行う場合は、当該漁具と ソ連 の漁船又はその漁具との間の距離を900メートル以上に保たなければならない。

13条

1項 第11条第2項 《2 底びき網漁業に従事している漁船の操業…》 責任者は、底びき網漁業に従事しているソ連の漁船と自船との間の距離を、次のとおり保たなければならない。 1 真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合は、すれ違いの時点で400メートル以上自船がかけまわ 、第3項及び第4項並びに前条に規定する場合を除くほか、 操業責任者 は、漁業の操業を行つている ソ連 の漁船又はその漁具で錨により海中に固定されたもの若しくは海中に浮遊するものと自船との間の距離を500メートル以上に保たなければならない。

14条 (漁具の絡み合いの処理)

1項 操業責任者 は、自船の漁具が ソ連 の漁船の漁具と絡み合つた場合は、次の各号の1に該当する場合を除くほか、当該ソ連の漁船の漁具を切断し、かぎで引つ掛け、又は揚げてはならない。

1号 当事者の同意があつたとき

2号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき

3号 切断以外の方法によつては解くことができないとき

2項 前項第3号の規定により、はえなわを切断した時は、 操業責任者 は、切断したはえなわを、できる限り速やかに、かつ、できる限り原状の通りにつなぎ合わせなければならない。

15条

1項 ソ連 の漁船の漁具に絡み合いをもたらした漁具に係る 操業責任者 は、ソ連の漁船の当該漁具に生ずる損傷を最小にするために必要なすべての措置を講じなければならない。

2項 操業責任者 は、 ソ連 の漁船の漁具により自船の漁具が絡まれた場合には、双方の漁船の漁具の損傷を大きくするような行動をとつてはならない。

16条 (停船等)

1項 操業責任者 は、 ソ連 の漁船又はその漁具に損傷を与えた場合には、直ちに停船しなければならない。

2項 操業責任者 が、 ソ連 の漁船による操業により漁船又は漁具に損傷を受けた場合において、ソ連の漁船の操業責任者に対して停船を求めるときは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

1号 信号旗 Lを掲げること。

2号 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3号 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3項 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

17条 (事故の確認及び報告)

1項 操業責任者 は、 ソ連 の漁船との間に事故が生じた場合にはソ連の当該漁船の操業責任者と共同して事故の内容を確認するものとする。

2項 操業責任者 は、 ソ連 の漁船との間に事故が生じた場合には、できる限り速やかに、別記様式第3号の事故報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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