漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令《附則》

法番号:1975年農林省令第48号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年7月15日農林省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年10月30日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、1995年11月4日から施行する。

附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 農産物検査法施行規則 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《定義 この省令において「操業責任者」と…》 は、漁船の船長若しくは船長の職務を行う者又は漁船若しくは漁具による操業を指揮する者をいう。 2 この省令において「信号旗」とは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定める国際信号旗をいう。 の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 卸売市場法施行規則 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《趣旨 この省令は、漁業操業に関する日本…》 国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における我が国の漁船又は漁具による操業のソヴィエト社会主義共和国連邦以下「ソ連」という。の漁船又は漁具による操業と 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。

4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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