制定文
内閣は、 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第32条第7項
《7 この法律による病害虫防除所でないもの…》
は、その名称中に「病害虫防除所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
及び第34条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (登録検査機関の登録の有効期間)
1項 植物防疫法 (以下「 法 」という。)
第10条の5第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、4年とする。
2条 (病害虫防除所の基準)
1項 法
第32条第5項
《5 病害虫防除所は、前項に規定する事務を…》
適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。
の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。
3条 (交付金の交付基準)
1項 法
第35条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該予算総額の四割は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。
2号 当該予算総額の二割は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
3号 当該予算総額の四割は、次に掲げる特別の事情に対応した侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営を行うための経費を要する都道府県に配分する。
イ 有害動物又は有害植物のまん延に対処するためその他農業生産の安全及び助長を図るため緊急に植物の検疫、防除及び発生予察事業を行う必要があると認められること。
ロ イに掲げるもののほか、有害動物又は有害植物の分布及び過去の侵入又はまん延の状況、有用な植物の栽培又は植生の状況等の特別の事情