石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令《別表など》

法番号:1976年自治省令第17号

略称:

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様式第1 (第14条関係)

様式第1( 第14条 《届出及び検査 法第15条第2項の規定に…》 よる検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面 関係)

様式第2 (第14条関係)

様式第2( 第14条 《届出及び検査 法第15条第2項の規定に…》 よる検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面 関係)

様式第2の2 (第14条関係)

様式第2の2( 第14条 《届出及び検査 法第15条第2項の規定に…》 よる検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面 関係)

様式第3 (第14条関係)

様式第3( 第14条 《届出及び検査 法第15条第2項の規定に…》 よる検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面 関係)

様式第4 (第14条関係)

様式第4( 第14条 《届出及び検査 法第15条第2項の規定に…》 よる検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面 関係)

様式第5 (第24条関係)

様式第5( 第24条 《自衛防災組織の現況についての届出 法第…》 16条第5項の規定による届出は、当該自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けた日又はその防災要員の数若しくは防災資機材等の数量に変更があつた日から7日以内に様式第5の届出書によつて 関係)

様式第6 (第25条関係)

様式第6( 第25条 《防災管理者等の届出 法第17条第6項の…》 規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から7日以内に、様式第6による届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第7 (第26条関係)

様式第7( 第26条 《防災規程 法第18条第1項の防災規程に…》 は、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること。 2 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことが 関係)

様式第8 (第29条関係)

様式第8( 第29条 《共同防災組織についての届出 法第19条…》 第3項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から7日以内に、様式第8の届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第8の2 (第31条関係)

様式第8の2( 第31条 《広域共同防災組織についての届出 法第1…》 9条の2第4項の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から10日以内に、様式第8の2の届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第9 (第33条関係)

様式第9( 第33条 《防災業務の報告 法第20条の2の主務省…》 令で定める期間は、1年とする。 2 防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。 1 自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの イ 特定防災施設等の設置 関係)

様式第10 (第33条関係)

様式第10( 第33条 《防災業務の報告 法第20条の2の主務省…》 令で定める期間は、1年とする。 2 防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。 1 自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの イ 特定防災施設等の設置 関係)

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