石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令《附則》

法番号:1976年自治省令第17号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 当該特別防災区域となるべき地域に1976年6月1日以前から事業所(新設工事中のものを含む。)として所在し、1977年5月31日以前に特定事業所となつたもの(以下この条において「 当該既存事業所 」という。)に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている 消防ポンプ自動車 で、 第18条第4項第2号 《4 令第9条の化学消防自動車で総務省令で…》 定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 1 規格放水圧力が0・85メガパスカルの場合において、放水量が毎分2,100リットル以上であること。 2 自動比例泡混合装置を備え付けて 及び第3号に掲げる要件に該当し、かつ、規格 放水 圧力が8・5キログラム毎平方センチメートルの場合において放水能力が毎分2,000リットル以上であるものは、同項の規定にかかわらず、特定事業所となつた日から5年間は、二台を一組として 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 の大型化学消防車とみなす。

2項 当該既存事業所 に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている 消防ポンプ自動車 で、そのあわを放射する筒先の高さが地上から15メートル以上22メートル未満で、かつ、 第18条第2項第2号 《2 前項の規定により油回収装置を備え付け…》 る第1種事業者は、当該油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの以下「補助船」という。を備え付けなければならない。 から第5号までに掲げる要件に該当するもの若しくは同項第3号及び第4号並びに同条第7項各号に掲げる要件に該当するもの又は同条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号から第5号までに掲げる要件に該当するものは、その日から5年間は、それぞれ 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 の大型高所 放水 車若しくは令第11条の普通高所放水車又は令第15条第2項の大型化学高所放水車とみなす。

3項 当該既存事業所 に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている 消防ポンプ自動車 で、 第18条第4項第2号 《4 令第9条の化学消防自動車で総務省令で…》 定めるものは、次に掲げる要件に該当する消防ポンプ自動車とする。 1 規格放水圧力が0・85メガパスカルの場合において、放水量が毎分2,100リットル以上であること。 2 自動比例泡混合装置を備え付けて に掲げる要件に該当し、規格 放水 圧力が8・5キログラム毎平方センチメートルの場合における放水量が毎分2,000リットル以上であり、かつ、容量が1,500リットル以上のあわ消火薬剤タンクを備え付けているものは、その日から5年間は、 第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定 の甲種普通化学消防車とみなす。

4項 当該既存事業所 に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられているオイルフェンスで、その規格が 第22条第2号 《広域共同防災組織を設置することができる区…》 及び業務 第22条 法第19条の2第1項の政令で定める区域は、別表第3のとおりとする。 2 法第19条の2第1項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活 から第5号までに掲げる要件に該当し、かつ、その寸法が海面上の高さ二十センチメートル海面下の深さ三十センチメートル以上であるものは、その日から3年間は、同条のオイルフェンスとみなす。

附 則(1978年7月6日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月19日自治省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年9月13日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年2月13日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年2月20日自治省令第3号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年12月21日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項を削る改正規定及び様式第6の改正規定は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1984年4月27日自治省令第11号)

1項 この省令は、1984年6月1日から施行する。

附 則(1986年8月13日自治省令第18号)

1項 この省令は、1986年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第26条 《防災規程 法第18条第1項の防災規程に…》 は、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること。 2 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことが 又は 第29条 《共同防災組織についての届出 法第19条…》 第3項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から7日以内に、様式第8の届出書によつてしなければならない。 の規定により届け出られている防災規程又は共同防災規程は、1987年3月31日までの間は、それぞれ、この省令による改正後の 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第26条 《防災規程 法第18条第1項の防災規程に…》 は、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること。 2 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことが 又は 第29条 《共同防災組織についての届出 法第19条…》 第3項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から7日以内に、様式第8の届出書によつてしなければならない。 の規定により届け出られた防災規程又は共同防災規程とみなす。

附 則(1987年3月10日自治省令第4号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月13日自治省令第4号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年1月19日自治省令第4号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《設置 特定事業者は、その特定事業所の屋…》 外タンク貯蔵所消防法1948年法律第186号別表第1に掲げる第4類の危険物以下「第4類危険物」という。を貯蔵する危険物の規制に関する政令1959年政令第306号。以下「危険物政令」という。第2条第2号 の規定は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月11日自治省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1996年1月11日自治省令第1号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(1997年3月19日自治省令第11号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第15条第1項 《法第15条第3項の規定による点検は、外観…》 点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ1年に一回以上実施しなければならない。 の規定に基づく最初の外観点検、機能点検又は総合点検は、この省令の施行前にこの省令による改正前の 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第15条第1項 《法第15条第3項の規定による点検は、外観…》 点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ1年に一回以上実施しなければならない。 の規定に基づく最後の外観点検、機能点検又は総合点検を実施した日からそれぞれ1年を経過するまでの間に実施しなければならない。

3項 公布の日前3年以内に実施した点検に係る点検記録で、この省令の施行の際現に保存しているものは、点検を実施した日から3年を経過するまでの間、保存しなければならない。

附 則(1998年3月31日自治省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月9日自治省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月24日自治省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条 《大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液…》 搬送車 令第8条第1項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第2条第2号に規定する消防ポンプ自動車以下「消防ポンプ自動車」という。であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。 1 の改正規定(「8・5キログラム毎平方センチメートル」を「0・85メガパスカル」に、「10キログラム毎平方センチメートル」を「1・0メガパスカル」に、「14キログラム毎平方センチメートル」を「1・4メガパスカル」に、「3キログラム毎平方センチメートル」を「0・3メガパスカル」に改める部分に限る。及び 第21条 《可搬式放水銃等 令第15条の総務省令で…》 定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表 の表の改正規定(「10キログラム毎平方センチメートル」を「1・0メガパスカル」に改める部分に限る。)は、1999年10月1日から施行する。

2項 1999年10月1日において現に特定事業者が 石油コンビナート等災害防止法施行令 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 まで、 第14条 《泡消火薬剤 特定事業者は、その特定事業…》 所に係る自衛防災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合に第15条 《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》 事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え第19条第1項 《法第16条第6項法第17条第7項、第18…》 条第4項及び第19条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、法第16条第6項の届出に係る特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所 及び 第20条第1項 《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》 規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、及びロのいずれにも該当する場合又は及びハのいずれにも該当する場合 の規定によりその特定事業所に係る自衛防災組織又は共同防災組織に備え付けている大型化学消防車、大型高所 放水 車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は可搬式泡放水砲で、改正後の 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第18条 《大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液…》 搬送車 令第8条第1項の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、規格省令第2条第2号に規定する消防ポンプ自動車以下「消防ポンプ自動車」という。であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。 1 各項又は 第21条 《可搬式放水銃等 令第15条の総務省令で…》 定める可搬式放水銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表 の表に掲げる要件に該当しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年4月3日自治省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年7月24日総務省令第101号) 抄

1条

1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2003年7月25日)から施行する。

附 則(2004年11月30日総務省令第140号)

1項 この省令は、2004年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行後改正後の 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第30条 《広域共同防災規程 法第19条の2第3項…》 の広域共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 広域共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。 2 防災要員の職務に関すること。 3 広域共同防災組織を指揮し、監督する者 の規定により最初に行う防災業務の実施の状況の報告は、2005年4月1日から行うものとする。

附 則(2005年8月31日総務省令第136号)

1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2005年11月28日総務省令第159号) 抄

1項 この省令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2006年3月29日総務省令第46号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月27日総務省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月27日総務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日総務省令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(2013年法律第87号)の施行の日(2013年12月27日)から施行する。

4条 (石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号第18条第1項 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により作成された防災規程のこの省令による改正前の施設省令第26条第5項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の施設省令第26条第5項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の施設省令第26条第5項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。

附 則(2014年10月14日総務省令第79号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年10月1日総務省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月25日総務省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月31日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年8月9日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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